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現代文化学基礎演習2(2000年度:永井)

映像で見る占領期の日本

−占領軍撮影フィルムを見る−

研究報告

最終更新:2000年10月16日 月曜日

JCSとSWNCC

五百旗頭真『米国の日本占領政策』より

山口 匠

 

五百旗頭真『米国の日本占領政策』(中央公論社、1985年)をもとに、JCSとSWNCCの関係をまとめた。

JCSについて

JCSは米国政府の対日政策形成においてどのような位置を占めていたのであろうか。まず初めにJCSについて説明する。

 JCSは1942年2月2日に創設。構成員は陸軍参謀総長マーシャル、陸軍航空部司令官アーノルド、海軍作戦本部長スターク、米国艦隊司令長官キングであった。1943年3月にスタークが転出したため、キングが作戦本部長を兼任し、同7月に米国陸海軍総司令官付参謀長リーヒが加わりJCS議長となった。

次に挙げるのは米国政府における政策文書立案と決定の一般的順序である。

(1)SFE(*1)はSWNCCに対して第一草案を起草する機関名を初めとする手続き全体について勧告する。

(2)それに基づき、SWNCCは多くの場合、国務省に第一草案の起草を求める。

(3)第一草案がSWNCCに送付される。

(4)SWNCCはSFEに第一草案を基にJCSの下部機関と共同作業を行い統一案を作成するよう命じ(a)、同時にJCSに同じ作業をその下部機関に命じるよう依頼する(b)。

(5)JCSはその下部機関の一つに、SFEと共同作業を行うよう命じる。

(6)SFEとJCSの下部機関は共同作業により暫定的合意に至る。(それが不可能な場合にはその理由をSWNCCに報告する。)

(7)暫定的合意に達した統一案を、SFEはSWNCCに(a)、JCSの下部機関はJCSに(b)、それぞれ上申する。

(8)JCSは下部機関から上申された案に対する同意又は修正意見をSWNCCに伝える。

(9)JCSにより修正が提起された場合、SWNCCはSFEに検討を命じる。

(10)SFEはそれに関する勧告案をSWNCCに送る。

(11)SWNCCは最終決定の前にJCSとの意見の相違を解消せねばならない。

(12)必要な場合、三省や三人委員会(*2)の調整を経て、SWNCCは文書を最終的に承認する。

(13)意見調整ができなかった場合、もしくは問題の重要性から必要な場合、大統領の決裁や承認を求める。

(14)SWNCCが最終的に承認した文書は、政府の決定として関係機関に送られる。

(*1)SFE::SWNCの Subcommittee for the Far East 極東小委員会

(*2)三人委員会:国務長官、陸軍長官、海軍長官の三者で構成

以上、五百旗頭真著「米国の日本占領計画 下」中央公論社 1985 p113〜115による。