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従軍慰安婦問題に関する自由主義史観からの批判を検証する

白石秀人

 構成

(1)はじめに-藤岡氏の巧妙な立場と言葉
(2)「資料」はどう読まれているか
(3)「証言」はどう受け止めたらよいか
(4)まとめにかえて-再び藤岡氏と「自由主義史観」
付録―参考資料一覧

(1)はじめに- 藤岡氏の巧妙な「立場」と「言葉」

  論争をするに当たって、或いは論争の検証をするに当たって、夫々の立場が明確でなかったり、言葉の意味が互いに違っていたりしては、論争が泥仕合になるのは目に見えています。その良い例が、藤岡氏の「慰安婦「強制連行」の幻」(VOICE1997年9月)に見られるので、まず読んでみたいと思います。これは、「従軍慰安婦を否定するような動きが強くなっている」という趣旨の記事を掲載した朝日新聞・総合誌の「世界」・「週間朝日」に対して、「私は、そんなことを書いたことはない。そんな主張をしている人は一人もいない」として説明を求めた文章です。まず、第一に、「従軍慰安婦」は、「言葉」も「実態」も問題を追究してきた人たちから提起されたものです。これを「否定しない」というのはどういうことでしょうか。

藤岡氏は、この文章で、三つのケースを挙げて、その中の「藤岡は<慰安婦>の存在は認めているが、「従軍」慰安婦という言葉はなかった」を自分の主張であると書いています。
そして、「言葉」と「存在」の両方を否定してみせると、あたかも、戦地における女性の在そのものを否定しているかのように曲解される。本当は「言葉」はなかったと指摘するだけで十分なのである、と書いています(<>は報告者が付けたもの)。ここですでに、藤岡氏は「慰安婦」と「従軍慰安婦」とを、使い分けています。
ところで、藤岡氏が直接「慰安婦」に触れた見解を拾ってみると、次のようになります。

(1)「慰安婦」は兵士を対象とした売春婦に他ならない(慰安婦強制連行虚構の証明)
(2)慰安婦は戦地で外征軍を相手とする娼婦を指す用語(従軍慰安婦を中学生に教えるな)
(3)事実は売春婦と呼ばれた存在で公娼制度の一環に位置する(上記)
(4)慰安婦は職業としての売春婦である(文部大臣への公開書簡)
これは、他の論者もほぼ同じ見解で一致しています。
これでわかるように、藤岡氏は、まず「言葉」がなかったという否定を前面に出し、「否定」したのは「言葉」だけだと言いながら、実は、提起された「従軍慰安婦」の「実態」を自分達の主張の「慰安婦」に、巧みに「すり替え」て、「否定したことはない」と抗議していることになります。
 確かに、藤岡氏は「慰安婦」という言葉を基本的には使用しています。それならば、明確に、言葉も存在も「慰安婦」で主張すべきだと思います。そうすれば、「慰安婦」と「従軍慰安婦」の実態についても論争が成立すると思うのです。
この事については、最後の「まとめ」でもう少し踏み込んで考えてみたいと思っています。 次に、この「立場」と表裏一体になっている「言葉」の独断についても考えておきたいと思います。「従軍慰安婦」という言葉の問題もありますが、それは、「まとめ」で触れてみる積もりですので、ここでは 「強制連行」という言葉について考えてみます。

「従軍慰安婦」の問題は、「強制連行」を軍や国が行なったかどうか、その一点だけだ。というのが藤岡氏らの主張ですから、これは極めて重要な問題点であると思います。

この場合、藤岡氏らの「強制連行」の定義は、次のようになります。

「日本軍が命令を発し、組織的に動いて朝鮮の女性をアフリカの奴隷狩りのように拉致し戦地に送還し、身体を拘束して兵士に集団的に強姦させた」(「慰安婦強制連行虚構の証明・3」)
 ここに挙げられた要件は全て必要条件なのでしょうか。これでは、ただ驚くばかりです。「強制連行」という言葉は、‘60年代にはすでに使われていた言葉です。そして、韓国政府からの24項目にわたる「韓国に関する教科書記述」についての改善申し入れや、それに対する日本政府の7項目の改善通告、それに‘83年度以降の現実の教科書検定などの経緯を経て、検討されてきた「言葉」でもあります。次の二つによってです。

  1. 朝鮮人の強制労働に関する研究を通して形成されてきた定義
  2. 検定などで政府がその使用に関して付した意見

そして、この二つは全く相反するものではなく、大枠ながら歩み寄った意味付けが行われて来たものです。’90年に、国会で質疑が行なわれた時にも、この大枠の中で使われたと思います。
 つまり、本岡氏の「強制連行の中に従軍慰安婦のケースもなかったのか」という質問に対して、政府側は当然、言葉の含む内容から政府に関係する部分について「国家総動員法に基づく連行者の業務と従軍慰安婦の業務は関係ないようで、民間業者がそういう人たちを扱っていたとみられ…」と答えたものと理解するのが適切だと思います。
 もう少し具体的には、日韓首脳会談などで、問題が深刻化する、’92、’93年に近い時点で見てみるのがよいと思います。

1には、朝鮮人強制連行調査団の著書に付された定義があります。
 「国家総動員法に基づく労務動員計画と国民動員計画による朝鮮本土からの連行。ついで、国家総動員法に基づく勅令である国民徴用令による労務動員、更には、軍人・軍属・挺身隊・従軍慰安婦としての戦時動員をすべて包括する」というものです。

2は、’92年度使用の高等学校教科書での検定意見です。

 「国民徴用令」を本文に使用し、「強制連行」を注に使用した申請本に対して、「その経過を踏まえて記述せよ」という検定意見が付きました。その結果改訂稿は「1933年から集団募集で、42年からは官斡旋で、44年からは国民徴用令によって(中略)強制連行した」という記述になりました。(俵義文他「高校教科書検定と 今日の教科書問題の焦点」)
 これは、「強制連行」の意味を経過から広く考えることと、少なくとも、「国民徴用令」など特定の、限定された意味での使用をしないという意見です。
 ここには、多分に「おもわく」が感じられますが、表面的には一致しています。ただし、 問題は含む内容として(1)が「挺身隊」も「従軍慰安婦」も区別しないのに対して、

1は、この二つをはっきり区別することを要求していることです。これは、一貫した日本政府の姿勢で、次に触れます「河野元官房長官談話」でもこの一線が守られている限り「強制連行」を認めたとは読めないと思うのです。

  いずれにしても、「強制連行」という言葉はすでに「公的」な言葉となっているものです。これを、「従軍慰安婦」に適用するかどうかで意見が分かれることがあったとしても、その意味を全く別の「人狩りしか意味しない」と言うのは単なる独断でしかないと思います。自分の独断で、人の意見を読むと混乱が生じます。

 櫻井よし子氏に「密約外交の代償」(文春・’97.4)という文章があります。11ページの雑誌記事ですが、この中で、桜井氏は実に、「強制連行」33個所、「強制的」4個所、「強制性」15個所、「強制」14個所、その他「強制連行説」、「強制関連」、「強制募集」等の言葉の使用まで、言葉の意味は自分の定義しか示さないまま、使っています。この文章はどうやったら正確に読めるのか、私にも分かりません。

ただ、重要なことは、河野元官房長官談話の読み方です。これは、自由主義史観の論者はもとより、産経新聞などでも「日本の正式な認識として、強制連行を認めた」と執拗に批判されたものです。

桜井氏も、この文章で「日本政府が強制連行を初めて認めた」と批判しています。

その論拠は、次の通りです。

  1. 全体として軍による強制の意思が働いていることを強く示唆している。
  2. 談話発表後の記者会見で強制連行だったと認めている

しかし、河野長官の談話には「強制連行」の文字は一つもありません。その為に桜井氏は河野談話の全体像については、(1)のように「強制」の言葉しか使えないのです。

(2)は、記者の「強制連行」の事実があったという認識でよいか」との質問に、「そういう事実があったと、結構です」(桜井氏の文章から引用)と答えたものです。

この時の「強制連行」は質問者が明確な定義を付けて言わなかった以上、河野長官が政府の閣僚として、前記検定などで政府が統一して持っている意味での強制連行を頭に置いていたはずです。事実、もう一個所「強制連行については公文書が見つからず…」という質問に「強制には物理的強制もあるし、精神的強制もある…」と答えています。自分の口からは「強制連行」とは一度も言いませんでした。つまり、あいまいに留めたのです。

否定することで噴出してくる問題の大きさに比べれば「あいまいな意味」のままにしておくのが得策であり、何よりあいまいであれば、現実の問題として「挺身隊と従軍慰安婦は別である」という検定意見を堅持すれば、「強制連行」は少なくとも「従軍慰安婦」については「なかった」と言う「感触」が含まれている、という姿勢が感じられます。

それでも、桜井氏の結論は「河野談話で日本政府は強制連行を初めて認めた」というものです。しかも、ここで桜井氏の言う「強制連行」は、何故か、「強制的に徴用したという狭義」の意味であると言います。これは、‘83年の検定以来、等式としては成り立っていないものです。なぜ、ここまで「狭義の強制連行」にこだわるのでしょうか。藤岡氏は理論家らしく、もっと徹底して、「狭義の」など認めない、あくまでも「人狩り」の意味だけである、と言い切ります。

そこには、論争に対する巧妙な戦術が見えます。

幾重もの「条件」を課した「強制連行」という「言葉」で相手を身動き出来なくして「的」を固定し、攻撃を容易にする。一方、自らは、「否定しない」といった最大限に漠然とした「立場」に立つことで、相手から「姿」を容易には分かり難くし、安全を図っている姿が見えてきます。「強制連行」という言葉にはもう一つ、自由主義史観の重要な「足場」の意味がありますが、それは、「まとめ」でもう一度考えてみるつもりです。

いずれにしても、「不毛の論争」(宮崎哲也・八木秀次)と言われないためにも、相手に正確な論旨を伝えることは何よりも大事な前提ではないでしょうか。

ここで、レポートに使った「言葉」について、おことわりしておきたいと思います。

(1)「自由主義史観」という言葉は、きちんと説明され、一般的に認められた言葉ではないと思いますが、便宜上「呼称」として最小限に使用しました。
問題を提起してきた研究者の人たちには、適宜、氏名や、「調査してきた」とか「問題を提起した」とかで済ませ、はっきりした「呼称」を使いませんでした。

(3)「朝鮮」、「満州」その他、旧植民地を示す言葉は、そのまま使いました。

また、本来言い換えなければならない言葉も若干そのまま使いました。それは、「実情」がかえって分かり易いと考えたためです。

(2)「資料」はどう読まれているか

公式文書などの「資料」は、証言などによりその多くが焼却されたものと思われますが、それでも少しずつ発掘されてきており、今では、互いに比較検討したり、補完しあったり出来るものも出てきているようです。本来なら、すべての「資料」を読み込んだ上で検証すべきだと思いますが、ここでは、自由主義史観の論者がよく引き合いに出す「資料」に限定して検証することにとどめさせていただきます。自由主義史観の論者が引用する資料は数で言えば3-5点しかありませんし、しかもほとんど全員が同じ「資料」で同じ主張を繰り返しているだけですから、使われた「資料」の読み方を検証することも一つの方法だと思います。

頻繁に使われている「資料」は、次の二つです。

(1)‘38・3・4「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(陸軍省から北・中支軍宛)

(2)‘44・10・1「日本人捕虜尋問報告・第49号」(米軍心理作戦班)

まず、(1)の資料は、私流に読ませていただくと次のようになります。

「募集に当たり、?わざわざ軍部諒解などの名義を利用するもの、或いは、?従軍記者、慰問者等を介するもの、或いは、?募集に任ずる者の人選適切を欠いたため誘拐に類し

警察当局に検挙取調べを受くるものが少なくない。これに関しては、将来はこれらの募集は、派遣軍で統制し、これに任ずる人物の選定、実施に際しての関係地方の憲兵及警察当局との連係等で、社会問題上、手落ちのないようにするよう通牒する」

ところで、自由主義史観の論者の多くはこれを、大体次のように読んでいます。

「募集の方法、誘拐に類し警察当局に検挙取締を受くるものーがあるので、軍の威信保持と治安維持のため業者をしっかり取り締るよう要求している」(秦郁彦「歪められた私の論旨」)。私は、原文に「取締り」という言葉自体ないので、これは何かの間違いだと思いました。それで、もう一つ西岡力氏の説を読んでみました。それには、「民間業者が慰安婦を募集する際、ア軍部了解の名義を悪用、イ従軍記者、慰問者らを介した不統制な募集、ウ誘拐に類する方法を使って警察に取調べられるなどの問題が多発しているので、業者の選定をしっかりして地方憲兵警察と連繋を密にせよといっているのだ」(「慰安婦問題軍」誰も誤報を訂正しない)とありました。西岡氏は、いかにも文章を忠実に読んでいるかのようですが、一方で、「業者による強制連行を、軍が警察と協力してやめさせようとしていた」と自分の解釈をつけています。「辞めさせる」というのが軍や警察なら「取締り」であり、結局、秦氏と同じ解釈になります。他の論者もほとんどがこうした解釈をとっています。

ところで、ここでも、原文にない言葉を補って解釈しています。「民間業者」という言葉ですが、この言葉が適切なのか、また、ア、イ、ウ、が全て「民間業者」なのかといったことは検討の余地があると思います。
 ア、イ、ウは、すべて軍に関係あることなので列記されているわけですが、アとイには、行為者が明記されていません。アの、「軍の名義を利用」出来るのは、どんな人・団体でしょうか。イの、「従軍記者や慰問者を介する」ことが出来たのはどんな人・団体でしょうか。ウで、初めて募集に任ずる「者」が出てきます。そして、この「者」が誘拐に類する募集で検挙取調られている。というのですが、ア、イは警察に検挙される対象行為なのでしょうか。私には、ア、イにはどこか軍に密接な雰囲気が感じられますが、それは別問題としても、募集が軍の様々な「つながり」を使って広範囲に行われているのが「実情」で、それを改めるものとして、将来は、「派遣軍が統制」すると言っているようにも思えます。、どういう解釈が妥当かは更に関連の資料などの読み合わせが必要だと思います。

この他にも政府公表の資料が、まだいくつかあります。時間的にも連続的で関連性があるように思いますので、私は、次のように並べてみたらどうかと思います。

(1)‘38・2・23「支那渡航婦女の取扱に関する件」(内務省から各庁府県長官)

(2)‘38・3・4「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(陸軍省から派遣軍参謀長)

(3)‘38・4・25「済南其他謬済鉄道沿線渡航者取扱方に関する件」(大分県知事から外務省亜米利加局長)

(4)‘38・5・4「同回答」(外務省亜米利加局長から大分県知事)

(5)‘39/12/23「漢口陸軍天野部隊慰安所婦女渡支の件(外務大臣から漢口総領事)

(6)‘39・12・27「同回答」(在漢口総領事から外務大臣)

(7)‘42・1・10「南洋方面占領地における慰安所開設に関する件」(台湾総督府外事部長から外務大臣)

(8)‘42・1・14「同回答」(外務大臣から台湾総督府外事部長)

(9)‘42・3・12「南方派遣渡航者に関する件」(台湾軍司令官から陸軍大臣)

(10)‘42・3・16「同回答・暗号」(陸軍大臣から台湾軍司令官)

(1)はこの中でもっとも早い時点で、警察が誘拐まがいの募集者が多く、逮捕してみると皆「軍との関係」を口にする。不審なことなので取り締まりを強化するようにという内務省から各各府県長官への通達です。

(2)は陸軍省から北・中支派遣軍参謀長への通牒で、内容は上記の通りです。 

(1)と(2)の間に、ある種の「関係」―例えば、軍はこうした状況について内務省から連絡を受け、一応対策を考えた上で派遣軍へ通牒したーが考えられても確証がなく、

私には分かり難いものでしたが、永井先生の「慰安所設置に関する新資料」で綿密に検証されていました。

(3)、(4)は軍の証明書を持った者が集めた酌婦に身分証明書を出してもよいかどうかとの問い合わせに '38年2月23日の「内務省発の依命通牒」に依って発給するようにとの回答であり、これは、早くから軍が「慰安所及び慰安婦」関係で「証明書」を発給していたことと、問題が表面化してから1月後で、回答にも1週間かかっていることなどから、外務省も事態の把握がなかなか出来ず、対応にも苦慮して、‘38・2・23の「通牒」に抵触しないことという一時的、応急的な対応しか出来なかったことを示しています。

(5)、(6)は慰安所開設のため、婦女50名募集に関し県に許可申請があり、更に軍側からも斡旋方申し入れあるのでやむを得ず内諾を与えたと内務省より連絡があったが、そちらも了解済みかとの問い合わせに、回答は、正式手続きを踏んでいないが、すでに部隊の方で招致手筈をしているので、追認するつもり。というものです。

ここでは、時期も1年半を経過しており、すでにこうしたことを円滑に進めるために、軍が関係各庁へ、ある種の「斡旋」乃至「要請」をしていることが伺われます。これによって、「追認」という処理も可能だったと思われます。

更に、(7)、(8)は、軍側の要求で慰安所開設のため渡航する者の取り扱いをどうしたらよいかとの問い合わせに、軍の証明書で渡航させよと、外務大臣が認めています。

これらからは、外務省や内務省の扱いでは「難しい」ことが、初めは軍の斡旋乃至要請に対して非公式の内諾のような形を取り、最後は、軍の要求ともとれる状況下で、軍の証明があればよいという大臣決裁の形になっています。「法」は戦時下でも守らるべきであり、警察や外務省がそのために苦慮した様子が伺われ、最終的には、「軍の証明」に「強い効力」を認めているのが分かります。つまり、この問題では、軍の強い意向或いは要求が「法の運用」にも作用していたことが分かる。と私には思われます。そこにはとても、「善意の関与」などという単純なものではなく、一つのシステムが出来上がってゆく課程が、不完全ながら伺えるのではないでしょうか。

関連性をつけて読むことには確かに、危険と難しさがあります。しかしそれを避けると、「つまみ食い」のような「資料」の読み方が横行することになりはしないでしょうか。

もう一つ、ビルマでの米軍の心理作戦班による尋問調書が、「第三者の立場で観察した唯一の公文書で」、「その資料的価値は高い」(秦郁彦「従軍慰安婦問題で国の法的責任は問えない」)ということでよく使われます。これにも関連資料があります。

  1. 日本人捕虜尋問報告第49号(1944年10月1日)
  2. 尋問報告題2号(1944年11月30日)
  3. その他

このうち、頻繁に引用されのは(1)で、秦氏の主張は次のようなものです。

「慰安婦は、ア将軍より高収入で、イ借金を一年で返し帰国したものもいた、ウ現在の物価に換算して1千万以上を家族に送金したり、オ休日に町へ買い物に行ったり、エ接客を断る権利も認められていた」(同上)。

まず、「資料価値が高い」ということですが、資料の価値とは厳密にどういう条件を備えているものでしょうか。実は、引用した秦氏の文章は、吉見義明氏の「歴史資料をどう読むか」に対する「反論」として書かれたものです。吉見氏は「秦氏らが比島軍政監部の慰安所規定などの「一次資料」を無視して、前記米軍の資料を使用している」と批判しているのですが、それに対する反論をしないまま、引用したものです。私は、秦氏が「資料」を引用するに当たって、「歴史資料」に対する考えを示してくれるものと期待していたのですが、それは一行も回答されていませんでした。それで、私なりに考えると次のような理由で上記(1)の文書については、「資料的価値」を疑問に思うのです。

  1. この文書は、尋問の目的が達成されなかった結果の、一般的「報告」であること。
  2. 従って、予備知識なしに、一般的なことを聞いているにすぎないこと。
  3. 従って、正確なものと不正確なものの判別が出来ず、現に、相反する記述が含まれていること。
  4. 特に、朝鮮人慰安婦の聞き取りを何語で行ったか不明であること
  5. 誰が何を話したか特定出来ないこと。つまり情報の提供者が不明であること。
  6. 断片を繋ぎあわせた、また主観の強い印象をまぬがれないこと。

このうち、(3)は重要なので、具体的に指摘しておきます。

「生活及び労働の状況」の中で、「欲しいものを購入するお金はたっぷりもらっていたので、彼女たちの暮らし向きはよかった」とあります。これが、秦氏らの引用するところですが、一方、「報酬及び生活状態」の中では、「多くの楼主は、食料、その他の物品の代金として慰安婦たちに多額の請求をしたため、彼女たちは生活困難に陥っていた」とあります。どちらが、本当でしょうか。実は、(2)を読めば、多少とも推察は可能なのです。

 (2)は資料としてもう少し厳密です。他の尋問調書など、この種の多くの情報を基に米軍東南アジア翻訳尋問センターが9項目にわたる報告を作成したのですが、「正確を期すため十全の努力が払われている」と述べ、特に情報提供者を明示しています。

その第4項と第9項に、日本軍慰安所関係の記述があります。

特に、第9項は「前線地域の日本軍慰安所」と題され、情報提供者が民間人の慰安所経営者M739と明示されています。この人物は、(1)に出てくる慰安所の日本人経営者のことです。また、注として、この記述がM739及びレド捕虜収容所での20人の朝鮮人慰安婦に対する尋問、つまり(1)に基づくことが示されています。

それによれば、(1)の情報の主要な部分がこの日本人経営者の供述であることがわかります。ということは、経営者にとっては、罪を問われる危険もあり、自分に都合のよい供述も混じっている可能性もあるわけです。

また、前記、慰安婦の生活状況については「経営者は衣服、必需品、奢侈品を法外な値段で慰安婦に売って、余録を得た」とされ、「暮らし向きがよかった」は消えています。

むしろ、経営者に都合よい部分もあるとしても、「契約は、慰安婦の取り分が50%」であり、「収入は、最高が月に1500円で最低が300円位だが、慰安所の規定では、最低でも150円を経営者に払わねばならなかった」というような、慰安所経営に関するこ

とに注目した方がよいと思われます。すると、50%の配分はどうなるのでしょうか。

50%の取り分から前借金の返済と利息の支払及び生活品(食料は別)を出さなければならなかったということでしょうか。女性達が「法外なもの」を買わされたのは事実としても、どの位のお金が手元に渡ったのかは、依然はっきりしません。ちなみにこの資料に出てくるデータで女性たちの売り上げを計算してみると、平均で、上記の300円を多少上回る程度です。(一日当たりの利用人数と料金を22人の女性で平均してみたものです)

更に(3)として、米軍通訳のウオン・ロイ・チャンの著書「ビルマ・アントールド・ストーリー」があると聞きます。私は目を通せなかったので、参考までということで、西野留美子氏の「日本軍慰安婦を追って」から引用させていただきます。

「女たちは、片言の日本語を話した。いや、片言の日本語しか話せなかった。」とあります。そうすると、朝鮮人慰安婦から朝鮮語で詳しく彼女たちの体験を聞いたものとは思えません。女性達の声に「実感」があまり感じられない印象はそのためではないでしょうか。

更に、(2)の別項や、辻政信氏の「十五対一」を併せて読むと、この慰安所が「特別」の、最も「恵まれた」ケースであることが分かります。一つは、この慰安所がミートキナに来る前、メイミョウでも営業していたことと、丸山大佐という指揮官の部隊に付いていたことです。メイミョウは、辻正信氏が、慰安所が大繁盛しているのを見て、軽井沢以上だ。こんな所は今まで見たこともない。と慨嘆した所であり、丸山大佐は、「慰安婦に、望み次第の食べ物と楽しみをほしいままにできるように手配した」(資料・2)からです。又ここでは、「都会では自由だった」という部分を引用して「慰安婦達は自由を認められていた」という根拠に使われていますが、この場合、「都会」は明らかにメイミョウのことであり、「都会では」とことわっていることから逆に、ミートキナでは「そうではなかった」と考えるのが適切だと思います。

ちなみに、上記秦氏の「慰安婦」が豊かで自由であったというオからエはこのままの記述では、(1)、にも(2)にも、どこにも出てきません。

「資料」をどう読んだのでしょうか、「資料」の読み方を是非知りたいと思いました。

以上、私は我流で「資料」を読んできましたが、資料にも様々なものがあり、また様々な性格を持っていることを感じました。(1)資料の価値という問題がありました。(2)資料としての条件ということもありました。(3)資料をどう読むべきかという問題もありました。その中で、初歩の初歩として、次のことは強く感じました。

いかに「資料」といっても、それが誰によって、何の目的で、何について、いつ、どういう条件の元で書かれたのか、或いは作られたのか、厳密に検証しなければ、安易には使えないのではないかということです。 

 (3)「証言」はどう受け止めたらよいか

「従軍慰安婦」問題の、大きな課題の一つに「証言」の受け止め方があると思います。

現在、「証言」としてまとめられているものには、次のようなものがあります。

(1)元従軍慰安婦の方達の「証言」

(2)元兵士の方達の「証言」

(3)元経営者の方達の「証言」

(4)医者など第三者的な関係者及び一般市民の方達の「証言」

(5)直接「慰安」関係に関わった旧軍関係の方達の「証言」

(6)参考として政府発表資料他の中にある元日本人慰安婦の方達の間接「証言」

自由主義史観の論者は、ほぼ全員が(1)を取り上げて検証し、「証言には多くの矛盾点があるので信用できない」という立場をとっています。

具体的に、秦郁彦氏の「慰安婦身の上話を徹底検証する」で見てみたいと思います。

そこでは、「訴状」とそれ以外の「聞き取り」を比較しているのですが、この形式は、上杉氏、藤岡氏など他の論者も同じように採用しているものです。

まず、金学順さんの証言について、「実父の死」と、「生年月日」の2点で違いがある事。

文玉珠さんの証言では、「マンダレーで兵士と喧嘩して、刺して死なせてしまった」ことを、ラングーンの憲兵隊本部にいた元軍人に問い合わせ「聞いた事が無い、作り話ではないか」という意見で判断を下しています。そして、なにより二人が「キーセン出身」であり、「プロかセミプロなのだから強制される訳がない」と断定しています。

さらに、「他も似たり寄ったりで真偽を判断しかねる」とし、なにより「親族、友人、隣人などの目撃証言がない」ことを指摘しています。それは、あくまでも「強制連行」にこだわってのことで、李貴粉さん、尹頭理さんの証言についても、「官憲とは無関係」、「巡査は日本人か朝鮮人か不明」といった指摘です。そして結論は、「朝鮮半島においては、日本の官憲による慰安婦の強制連行的調達はなかったと断定して良い」というものです。もちろん「訴状」を選んだのには理由があるのでしょうが、「強制連行」有無の判断のためだけではなく、私はもう少し違った受け止め方をしてみたいと思います。

ところで、「証言」の持っている性質を考えれば、

  1. 何らかの矛盾を内包していることこそ、「自然の姿」のままであり、
  2. 個人の経験に依っている以上、「正確性」もあるが、「限定的」でもある。

従って、一つの証言の中にある「矛盾」を指摘するだけではあまり意味が無いと思うのです。その矛盾がどうして起こっているのか。また、それによって、証言全体がどう影響を受けるのか。逆に、証言者の最も主張したい点がどこにあり、それは、問題の核心に正しく触れているか。など「矛盾」そのものについて検証することこそ必要なのではないでしょうか。また、量的にかなりの数が揃ってくれば、「証言」相互を比較してその「一致」と「相違」を検証する必要も出てくるし、反対側の「証言」も集まってくれば、それらとの「一致」と「相違」も検証すべきであると思うのです。

その意味で以下、私はもっと多くの「証言」を読んでみて、問題の全体像が見えてこないか、更に、問題点毎に「証言」相互の比較検討をして細部の像が見えてこないかを考えてみたいと思います。そうして、「証言」というものの持っている「意味」は何なのかを、出来れば、考えて見たいと思います。

「証言」を(1)に限らず通読してみて感じたことは、

  1. 状況が極めて多様であること。
  2. しかし、ある種の共通性も認めることが出来る。特に、年代・地域によって
  3. (1)と他の「証言」を比較する価値が認められる。
  4. (1)と「公式記録」を比較する価値が認められる。
  5. (3)、(4)、(5)には、「信憑性が高い」と思われるものがある。

そこでまず、これを以下のように問題点ごとに整理・比較検討をしてみたいと思います。 

(1)募集について

女性側証言

37―39年

40―42年

43-45年

軍関係者証言

お金が儲かる

5件

4件

3件

騙されて

良い仕事がある

3件

3件

2件

騙された助けてと懇願

慰問団で

1件

慰問団で

日本の工場に 就職させる

4件

1件

 

2件

 

女子挺身体で司令部勤務の約束

軍で洗濯・炊事

1件

軍で洗濯・炊事

有力者の説得

1件

(以上は直接聞いた)

脅迫

3件

2件

軍の命令を名目に業者が集めた

※軍の依頼で総督府が面に下ろした

 

現地の区長に要求した

御用商人が斡旋した

特殊看護婦で集めた

 

※志願して来た

拉致

4件

3件

4件

売られた

3件

軍の作戦中拉致

9件

ゲリラ・スパイ

5件

有力者の供出

1件

路上で拉致

8件

自宅で拉致

19件

仕事場・学校拉致

5件

避難中拉致

1件

収容所から

1件

女性側証言の下段のケースはフィリピン・インドネシア・中国のケースで今回の検証では、別に考えるほうが分かりやすいと思い、区別して表記しました。

軍関係者の聞き取りの証言は、女性とかなりの関係が出来た上で、極めて密接な聞き取りと思われるものだけを採用しました。また、後段の意見も何らかの意味で直接見たり体験したと思われるものを抜き出しました。

この他に、一般人の証言として、警察官の父のところに「軍の依頼書」を持った40代の募集員が来て協力するよう頼んでいた。農家の親に150円貸して娘を出させた。このことで、父と母が喧嘩し、父が「軍の依頼書ではどうしようもない」と言っていたというものがあります。

日本人慰安婦の方の証言も若干あり、「だまされた」というものです。

全体的に女性側の証言は分類するのが難しく、騙されたケースも様々です。むしろ、旧軍関係者や一般人の証言には具体的な言及が多くあります。それは、独立して一つの「証言」になり得るとも思います。体制の中にいて、状況を把握出来る位置に居たということが、「信憑性」の根拠ということになるでしょうか。また、同じような証言が、数としても3件乃至4件まとまっていることも信頼性を高めています。しかし、軍が直接集めたという証言はなく、村長や御用商人、業者に集めさせてという間接的な関与になっています。この場合、女性側証言や経営者・一般人証言と併せると「要求」にも「命令」と受け取られるような強い効力が感じられます。問題は女性側にかなりの数である「拉致」という「証言」です。ここには「軍人」という指摘もあります。しかし、女性側に「軍人」と識別出来るような知識があったかどうかも確かではなく、見かけでも騙せたという感じも拭えません。ただし、女性側証言に、‘38年に「誘拐まがいの募集」が多く見られることについて、自由主義史観論者は、「募集初期にそんなことをする筈がない」とか「拉致などすれば目撃者が必ずいるはずだし、第一反日感情に火を付けるだけだ」と否定します。しかし、証言をよく読むと「少女が1-2人で居るところを目立たないように拉致」しているケースばかりですし、「公文書」では、’38年に警察が「誘拐まがいの人集め」をかなり取り締まったことが出ていますから、単純な理由では否定出来ないと思います。

ちなみに、藤岡氏らの主張は、「高収入なので、応募者が枯渇することはなく・・」強制的に集める必要は全くなかった(文部大臣への公開書簡)というものですが、これに関して言えば、軍関係者の証言からも、初期には短期間でお金を稼ぎ転業する女性がかなりあったことは推測できます。しかし、逆に定着率が極端に悪くなり、女性を確保するために、経営者は前借金の毎月の返済額を100円に決めて、それ以上は受け取らず、期間を延ばすようにしていたーという証言もあり、女性たちがなかなか開放されない背景を考えるうえでも示唆に富んでいると思います。

(2)慰安所の形態

慰安所の状況は料金、規則、建物、生活、などは地域、経営者、部隊などで様々ですが、女性側と軍関係者の証言には相通じるものがあって決定的な違いは認められません。

ただ、女性たちは、制度全体を認識出来るような状況にはありませんので、むしろ、軍関係者の証言がここでも重要になります。しかも、証言した軍関係者は実際に慰安所に関係する任務を経験した人であり、その証言はかなり信憑性が高いと思われます。 

これに、元経営者の証言を足してみます。

(A)軍の許可を受けると、一堂に集められ参謀の話があった。「総司令部の要請により、  我が司令部はこれを斡旋し…・」というものだった。そのうち、女たちは私の手を離れ、部隊付きで奥地へ送られていった。

(B)司令部からビルマに慰安所を開設するよう命令を受けた。前借金を書いた書類を総領事館に出した。他の経営者の女たちと合わせて1300人スシ詰めの船で行った。女たちも借金は大体半年で返済した。利益は大きく、石油缶に軍票を足で押し込んだ。やがて女たちは私の手を離れ、実質的に部隊付きになっていた。懇意の下士官に女たちの行方を聞いたら、「壕に入れ、手榴弾を投げ込んだ」と言われた。

  これらの証言からは女性達の証言ではぼんやりとしていたものがかなり形をとって見えてくるように思います。少なくとも、次のようなことが分かります。
軍が直接管理・運営していた慰安所、
軍が許可し便宜供与も与えていたが、運営は民間人の慰安所
町のなかで、軍が指定する慰安所

(3)その他

「その他」では、「巡回慰安婦」や、フィリピンなど占領地での形態、特にゲリラ・スパイとして捕らえられた女性のケース。或いは、各部隊で独自に維持したと思われるものや、元経営者の証言の信頼性が高ければ、二人とも、ある時期で女性たちが全て部隊付きになったと言いますから、これらの形態、更には、経営者が代わってもシステムは引き継がれたことや部隊長によって料金が切り下げられたことなどから軍の慰安所に対する介入・管理の実態なども含め、まだよく分からないものが多くあるのではないかと思われます。

(4)渡航や就業の手続き

「書類を提出させた」という軍関係者の証言もあり、手続きが必要だったことは確かだと思われますが、書類を女性が書いたと思えるフシは全く出てきません。経営者が提出していたことも、その証言から分かりますが、具体的にどの様にしたかは出てきません。逆に、女性側の証言に3件貴重な証言があります。満州に送られた13才の女性のものは、「審査官が駅に居て手続きをした時、年齢を聞かれた。引率者の指示で「14才」と言ったが、翌日もう一度聞かれて、結局、許可が出ず一年雑用をした」というものです。

渡航に関しても、一件あります。12才の女性で渡航の際、背も低かったので、引率者からあらかじめ、「台に乗っている事」と「聞かれたら、14才と答える事」を指示されており、結果は何事もなく通過したものです。これらはすべて口頭で指示されているだけですが、実際それくらいでうまく処理出来たということは、これも「公文書」などと併せれば、「軍の証明」を持った引率者が一括申請し、うまく処理していたようにも思われます。なお、就業に関してはあと1件「14歳でないと許可が下りなかった」という証言が女性側にあります。ただ、「14才」という根拠については、調べが及びませんでした。

 

(5)女性の輸送及び受け渡し

女性の輸送・受取りに関するものもいくつかあります。

前記の「関東軍補給監部」の女性補給に関して、輸送列車に期日指定の司令書が出されていたということなどの他に、次のような証言もあります。

これ以外にも「半客半貨」船とか、「准看護婦」の名目とか、実に多様で、驚くほどです。

これに符合する女性側の証言もかなり多くあります。

「軍人の汽車に乗ったが、覆いが下りていて中は真っ暗だった」とか「民間人の乗る車両と軍人の乗る車両があり、軍人の車両にのった」また、人数も「一両に50人一緒だった」とかです。女性の輸送にはあらゆる手段が執られ、優先的に女性達が送られたことは、証言と併せ、次の「文書」でもかいま見られます。

‘38・9・28「上海総領事代理から外務大臣当ての「漢口攻略後邦人進出に対する応急処理要綱」には、「邦人の進出は輸送の余裕が出来た後必要なものから順番に・・」というものですが「軍隊慰安所関連はこの限りにあらず」となっています。

(6)料金

元従軍慰安婦の人たちと元兵士の人たちとの間では、金額はほぼ一致していますが、支払い形態は様々で比較してみる価値はあると思います。

元従軍慰安婦

元兵士など

窓口や主人に、券やお金を払っていた

 

 

券を部隊でもらった

券を部隊でかった

券を慰安所で買った

券をもらって経営者に渡した 何ももらわなかった

 

券を慰安所の窓口で渡した

券を経営者に渡した

券を女性に直接渡した

現地貨幣を受け取って経営者に持って行くと 衛生品をくれた

何ももらわなかった

現地貨幣を直接窓口で払った

現地貨幣を女性に払った

「券」はすべて経営者の手元に回収されて、「女性」と「お金」の管理がされました。女性は自分の働きを知る根拠を奪われ、結局、借金の額も返済の額も知らないまま、期限だけが目安だったと思われます。また、注目すべきは「憲兵」だったという人の証言が、「券」の果たした重要な役割を示唆してくれます。「券」は「兵士」の管理もしていました。つまり、誰がどの女性の所へ行ったかもすぐわかり、防諜の手段として非常に有効だったといいます。そして、最終的には「軍」による「慰安所管理」にも有効だった筈です。

(7)給料など女性達への金銭支払い

女性たちと元兵士の人たちとの証言の違う一番の問題点は、「高い料金を払った」ということと「お金はいっさい貰っていない」というものです。上記のように、兵士の払ったお金はあくまで「料金」であり、それが給料としてどの位支払われたかは、女性たちの「証言」と経営者の「証言」によるしかありません。

女性証言

公文書・軍・ 経営者証言

貯金している記録あるから後で一括して渡す

半年位で借金返済した

全然、何ももらわない

四分六、五分五分の配分契約

毎月もらった

軍の月給

必要品買う時くれたが借金に組み込まれた

借金返済後超過分を折半で払ってくれた

これは、(7)と併せてみると、兵士の払った料金と、給料的なものはまた別であり、元兵士の人たちの「高いお金を払った」と言うことが、必ずしも女性達に渡ったわけではないことが分かります。女性側の証言の8-9割は「何も貰っていない」というものです。この件での女性側の証言は、他の件での証言とは違って、記憶のあいまいさといったものは感じられない位明確です。これは、お金が「券」や「軍票」で払われたのが8割位はあるというのと何か関連があるような感じもします。特に、「券」のケースは前記した通りで、給料との関連は全く経営者しか知らないのが実態と思われます。最後のケースは1件だけですが、借金返済まではお金の受け取りはなく、契約の期限が来ても知らされずに働き続けていたのを、同僚の女性に教えられ経営者に抗議して、期限明け以降働いた分を折半で受け取ったというものです。その上で、他のより給料の高い所へ移籍し、そこでは、客の拒否も出来たとも証言しています。これからみると、契約期限内は無給で、それ以後は契約の比率でお金が払われたとも考えられますし、更に、いわば年期が明けると自由も認められたとも考えられます。しかし、問題は多くの女性を縛っていた、期限内のことです。他の証言や、ビルマでの米軍レポートなどでは、毎月の支払額が決められていたケースもあり、慰安所や経営者で違っていたとも考えられます。「契約」自体、あったかどうかも女性側の証言ではほとんど認識されていませんし、あったというケースにしても、具体的に、女性の取り分がどう扱われていたかは経営者の「証言」にも出てきませんし、「公式記録」からも分かりません。また、契約内容については軍が介入していると思われる節もありますが、その場合どこまで介入していたのかなどもほとんど分かっていません。今後、解明が必要な重要な問題点だと思います。

 (8)前渡し金及び借金

これも、非常に分かり難い問題です。経営者の証言に「前借金」を文書で領事館に提出したとありますから、あったことは間違いないと思われます。それとは別に、私が感じたことに、次の二つがあります。

  1. 募集の際の「食べ物が食べられて、きれいな着物も着られる」という誘い言葉。

  2. 「売られた」と言う「証言」が女性側にあること。

(1)は、何故こんな言葉でと思う位ですが、このケースは結構多いのです。女性が一人で決めて誰にも言わずについ行くのが圧倒的ですが、この場合本人の受け取ったものは「靴とか洋服です」。また、現地に着いてから、様子がおかしいと感じて経営者に「帰りたい」と言ったケースでは、「ここまでの旅費などのお金を返せば」と言われたといいますこれらは、本当に「前借金」の部類に入るのでしょうか。

また、親を前にこういう勧誘をしているケースも1件あります。この場合も、親がお金を貰った様子は感じられません。むしろ、親は「娘が食べることに苦労しなくなる」ことだけを考えている様子で、悲しみながらもあっさりと娘を送り出しているのです。

これらは、前借金がそれほどきちんと払われたものではないことを示唆しています。

 (2)の「売られた」という証言はこの問題の根深さを示しているように思います。

「売った」のは、「親、夫」というのと、「雇い主」そして「紹介所」というものです。

「親、夫」は1件ずつで、「紹介所」に来たケースですので、ほとんどは、後者のケースです。これも、「前借金」はきわめてあいまいです。いずれにしても、中国に残された朝鮮人女性の多くが、様々な場所を転々とした背景にはこの問題があるように思います。結局、「気に入らない」、「稼ぎが悪い」、「経営を切り上げる」など様々な理由で女性達は次から次へと売られていったと思われます。この場合、「借金」がどうなっていったのかまったく分かりません。また、「紹介所」というのも「証言」で初めて知りました。「従軍慰安婦」問題の理解のたすけにと思って、当時の朝鮮社会に関するものをいくつか読みましたが、一度も目にしませんでした。「借金を負った女性」に仕事を紹介する所のようですが、保護するというよりは拘束しているようでもあります。この「紹介所」に巡査がいつも出入りして、女性を買っていたとの証言もありますが、確認できる資料は勿論ありません。本人は、「慰問団」に紹介されて、「慰安所」に送られたということです。「紹介所」が騙したのか、「紹介所」を騙す人間や組織があったのか分かりませんが、当時の朝鮮社会が巧みに利用されていた様子もかいま見られます。「証言」がそうした状況の一端を明かしてくれることも意味のあることのように思いますし、今後、この問題がこうした「当時の社会状況」と併せて検証される必要もあるように思います。

 (9)年齢及び経歴

女性たちの証言と公式記録を比較することが出来ます。

女性たちが、概ね20歳以下であり、未婚、というより未経験者であることがその「証言」に多く現れています。また、旧軍関係者の証言も大体これと符合します。更に、麻生徹男軍医のメモと併せると、軍が最も望んでいたのが、年齢は別にしても、未経験の若い朝鮮人女性であること、よく一致しています。

ここまで、証言から見えるものと見えないものを考えたつもりですが、「見ようとし過ぎた」という気もします。それは証言の持つ「落とし穴」かも知れません。反省の気持を込めて、最後に「証言」というのが、実際にどのように聞き取りされたかについて見てみたいと思います。韓国挺身隊問題対策協議会の「強制連行された朝鮮人従軍慰安婦」が私の読んだものの中で最も詳細に聞き取りをしていますので、それを取り上げたいと思います。

ソウル大学教授の、アン・ビョン・ジク氏は「調査に参加して」の中でこう書いています。

「軍慰安婦は既存の研究と資料だけでは実態を明らかに出来ない部分が多すぎたので、元軍慰安婦の聞き取り調査をしなければと、切実に感じた」とその動機を述べています。

その上で、「証言」の持つ難しさについて、

(1)証言者の陳述がたびたび論理的に矛盾すること。

その原因は、

(1)「記憶違い」や「証言したくない点の省略」、「繕いや混乱」、何より人間以下に扱

   われた経験をすべて「さらけだす」ことは誰にでも難しいということである。

(2)「その時代が私たちの想像を越えていた」ことにある。

その対策として、

(2)「真実をありのままに把握することを最大の原則」とした。そのために、「5-6回   以上は聞き取りをした」

秦氏は、訴状とこうした「聞き取り」との矛盾点を指摘することだけで「強制連行」はなかったという結論を出し、それを「検証」という方法にしています。一方、アン・ビョン・ジク氏らはこの「矛盾」にこそ意味を見つけて、それを克服する方法を様々に試みています。その結果、これらの「証言」は証言者の「全身像」や「肉声」を持ったものになっています。その意味で、これを、秦氏の「吉田証言否定の済州島調査」と比較してみれば、そこには、雲泥の差があります。また、証言は本来、直接聞き取りをすることでしか、その「価値」を持たないものだと思います。自由主義史観の論者達のように、聞き取りされた文章だけでの批判・反論は、本当は二次的な事ではないのかとも思うのです。

自由主義史観の論者達は、「証言」を「歴史資料」としてどう考えるか一度も示していません。また、証言否定のために「信頼できる証言」を使いますが、「信頼できる証言」の根拠も示しません。更にせっかく「信頼できる証人」に聞き取りをしても、「否定証言」だけであとは何の聞き取り調査もしないということは、「証言」に対する考えがきわめてご都合主義であると言われてもしょうがないと思います。

私は、「証言」は、何の問題にでも必要とされる訳ではないと思います。それは、「公式記録」が隠蔽されていたり、廃棄されていたり、何らかの理由で、問題自体が隠されたり、消されたりしている時に、きわめて重要になってくるものではないでしょうか。

  1. 証言でしか様子を知る事の出来ないものがある。

  2. 公文書にしても「絶対」というものはない以上、「証言」はその補完の役を出来る重要なものの一つである

また特に、現代史では、直接聞き取りの出来る「証言」というのが可能であり、これを、どう有効に活用するかは一つの大きな課題でもあると思います。

しかしながら、「証言」が歴史資料として成立するかどうかは、まず、「証言」そのものを成立させ得る方法が確立される必要があり、その上で他の「資料」と充分突き合わせて判断するべきかと思います。

(4)まとめにかえて-再び、藤岡氏の「歴史観」について

  私は、最初から自由主義史観の検証をする積りでいた訳ではありません。むしろ、自由主義史観の台頭には、それなりの必然、或いは要因があるはずだと思っていました。この論争を通してそれが何なのかを知りたいと思っていたのです。人を引き付ける「歴史観」をこの問題で見事に示してもらえたら、素直に得心したと思います。私にとって、この問題は極めて根が深く、複雑でしたので。それでなるべく多くの論者の書いたものを手当たり次第読みました。しかし、どうしても見えてこないのです。「従軍慰安婦問題」と「自由主義史観」がどこか、「横目で見合っている」ような感じなのです。
  藤岡氏自身、この時期、二つの系列で並行的にその主張を発表しているように思います。直接教科書批判をしているものの他に、例えば、「反日サティアン脱出の記」とか「われを軍国主義者と呼ぶなかれ」などがありますが、前者は、サブタイトルに「従軍慰安婦が教科書に登場するご時世に」とうたっているのですが、「慰安婦」問題は一行も触れられていません。後者は、教科書批判を前置きのように別項目で簡単にまとめ、あとは自由主義史観の成り立ちを自分の個人史の形で説明していますが、この二つがどうも「横目」なのです。
  こうした二面性というか二層性が、西尾氏なども含めた自由主義史観陣営全体にも感じられるのです。 一つは、この問題が現実的、或いは政治的に対応を迫られて、そちらに力点が懸かり、その前後を、地ならしするように既存の論理―「吉田証言批判」や「朝日新聞批判」などーで付け焼刃的に「背景」や「状況」の理論付けがされたという事情が浮かんで来ます。 それは、教科書批判が、「教科書検定基準」に照らして考えられていること(文部大臣への公開書簡)や、最終的に「記述削除」を目的にしている事でも分かります。
  藤岡氏についてみると「気が進まなかった」のには理由があったのです。つまり本来、自由主義史観にとって、「慰安婦」には自ら積極的に取り上げるような問題意識や認識はなかったのではないかとさえ思えるのです。 結局、藤岡氏が全力を傾けた「教科書問題」の中で、どのような形で「認識」が示されているか探ってみるしかないと思います。

  まず、藤岡氏の主張をまとめてみます。

(1)「従軍慰安婦」なる言葉は当時なかった。(従軍慰安婦を中学生に教えるな)
(2)歴史の事実を著しく歪曲した教育を子供に与えることになる。(同上)
(3)「強制連行」があったかのように教えるのは史実の捏造の教育である(同上)
(4)ダブルスタンダードの教育である(同上)
(5)子供の人格を崩壊させる教育である(同上)
(6) 全社一斉横並びの不明瞭(汚辱の近現代史)
(7) 日本人が他国民に比べ、世界でもまれな好色・淫乱・愚劣な国民であると教えることになる。(文部大臣への公開書簡)
(8) ことの真偽は別にして、性の問題を暴力と絡めて扱うような話題を中学生に教えることは教育的のみて誤りである。(慰安婦強制連行虚構の証明)
(9) 「反日勢力による壮大な日本破滅の陰謀」(同上)
(10)日本の軍だけでなく、世界中の軍隊に類似のものがあった。日本の軍隊だけを問題 にするのはアンフェアーだ。(われを軍国主義者と呼ぶなかれ)

結局ここに見えるのは、次の二つにまとめられます。

(A)「性の問題」、それも「愚劣なもの」として。
(B)「反日勢力による日本破滅の陰謀」の象徴として。

藤岡氏は、「反日勢力の陰謀」の「抜き差しならない事態」を出発点に、「愚劣な」「性の問題」に帰結したようです。

 これは裏返してみると「強制連行」と「慰安婦」という二つのキーワードになります。 藤岡氏の説明をみてみますと、(B)は、「強制連行」を介して説明されています(慰安婦強制連行虚構の証明)。「強制連行が」なければ、「反日」が説得力を持たないのです。同じように、「慰安婦」がなければ、「合法性」に帰結できないのです。「はじめ」にで触れましたが、「存在」まで否定してしまうと帰結点を失なってしまいます。本来認められないものを「同情も惜しまない」と言って認めたのにも理由があったです。 自ら認めた、この「慰安婦」という言葉こそ実は、自由主義史観の根本的な「歴史認識」と言えるのではないでしょうか。 改めて、(1)の「従軍慰安婦という言葉は当時なかった」ということについて、考えてみたいと思います。

  この問題で言えばまず、こうした女性達を示す呼称がなかったわけではありません。最も一般的に広まっていたのは「朝鮮ピー」という言葉であることは、誰も否定しないと思います。藤岡氏の主張が、「当時存在しない言葉を使い、指示対象の性格について誤解を生む言葉は不適切である」ということなら、「当時使われていて、指示対象の性格や使用する状況を正確に現している」上記言葉の使用を主張する方が、別の言葉―例えば、戦場慰安婦なら許されるなどという変な理屈を付けるより、はるかに明快ではないでしょうか。

  なぜ、そう主張しないのでしょうか。確かに、当時使われていた言葉というのが、よく実態を現していることは驚くほどです。しかも、「従軍慰安婦などどうやって教えるのか」と本気で言う人も、自由主義史観の論者の中にはいるわけですから、この言葉を説明するだけで、立派な歴史教育になるのではないでしょうか。逆に、藤岡氏は「慰安婦」という言葉を適切であると考えているようですが、ここにこそ、氏の認識の根本があるとも言えます。「慰安婦」という言葉がどういう意味でどこから発生したのか私は知りませんが、「慰安」を正当化することで、歴史を認識する「史観」が自由主義史観の本質ということになります。それは、あらゆる意味で、「他卑」史観に他ならないと思います。

  最後に、この問題は極めて複層的であると思うのです。自由主義史観にこだわって考えてくると、非常に多くの重要な問題点が抜け落ちて行くのを感じます。それは、自由主義史観が「フェミニズム」から提起されたこの問題の複層性―性の問題、民族の問題、国家の問題、戦争の問題、文化の問題・意識の問題・時代制度の問題・そして現在の情況までーを全く無視し、あるいは、批判されている事に気付いていない振りをしてまともには向き合わなかったからでもあります。「新しい歴史教科書をつくる会」が華々しい顔ぶれで、活動を続けていますが、どんな「新しい教科書」を目指すのでしょうか。その時、「従軍慰安婦」問題が真剣に議論されるのでしょうか。それとも無視されるのでしょうか。それによって、「自由主義史観」の「何であるか」が問われるのだと思います。

付録:参考資料一覧(敬称略)

藤岡信勝
「近現代史の授業改革」
「反日教育サティアン脱出の記」
「教科書が歪めた歴史」
「歴史教科書批判運動の提唱」
「従軍慰安婦を中学生に教えるな」
「 文部大臣への公開書簡」
「慰安婦強制連行虚構の証明①―⑥」
「一国平和主義の下に育った私が・・」
「汚辱の近現代史」
「われを軍国主義者と呼ぶなかれ」
「強制連行の幻」
「一国平和主義のもとで」
「自虐史観の病理」
西尾共著「国民の油断」
秦郁彦
「吉田証言は疑問」
「昭和史の謎を追う」
「ドイツの従軍慰安婦問題」
「歪められた私の論旨」
「慰安婦身の上話・徹底検証」
「いわゆる三派の論理検証」
「国の法的責任は問えない」
「現代史の争点」
上杉千年
「吉田慰安婦狩り証言検証」
「検証・従軍慰安婦」
「慰安婦問題の経緯」
板倉由明
「検証・慰安婦狩りー朝日に公開質問状」
「総検証・日本軍の犯罪」
中村あきら
「検定パスした歴史の大嘘」
「慰安婦問題に潜む虚偽」
「慰安婦問題の虚像と実像」
「歴史の大嘘・慰安婦哀話」
桜井よし子
「慰安婦報道の非を認めぬ朝日」
「強制連行疑問発言の矢面にたって」
「密約外交の代償」
「直言」 22/
加藤正夫「事実無根の慰安婦証言」
西岡力
「日韓マスコミ誤報の競演」
「誰も訂正しない慰安婦報道」
上坂冬子
「従軍慰安婦報道っておかしくありません」
「対論・朴貞子」
小林よしのり
「新ゴーマニズム宣言24-42」
「吉見氏は木を見て海だと言い張る」
日下公人「従軍慰安婦問題の不思議」
高橋史朗
「従軍慰安婦は疑問」
「慰安婦報道の原点はGHQ」
西尾幹二
「個人補償という迷信」
「歴史教科書が危ない」
「朝日論説の詐術を笑う」
小室直樹「誇りなき国家は必ず滅亡する」
小堀圭一郎
「漢奸の精神病理」
「教科書問題の政治的解決を」
清水馨「誤った歴史認識から目覚めよ」
新井三男「日本をダメにする歴史教育」
保坂正康「従軍慰安婦問題を50年後に断罪するな」
大月隆寛「さらば主語なき自虐史観」
井沢元彦
「過ち認めぬメディアの正義」
「朝日新聞から被告日本国を弁護する」
野坂昭如「戦場娼婦」
小林・上坂「子供に慰安婦をどう教えるのか」
秦・上坂 「橋本総理は誰に何を詫びるのか」
藤岡・呉「歴史教科書を書き直せ」
奥野誠亮
「事実関係を明確に」
「慰安婦も創氏改名も話が違う」
沢地久枝「従軍慰安婦のこと」
川田文子「総体を見ようとしない秦氏」
吉見義明
「歴史資料をどう読むか」
「小林氏は木を見て森を見ず」
「共同研究従軍慰安婦」
和田春樹
「日下公人氏に反論する」
「なぜ国民基金を呼びかけるのか」
富山妙子・韓明淑「自由主義史観批判」
上野千鶴子・吉見義明・高橋哲哉・徐京植「ナショナリズムと従軍慰安婦問題」

● 対論関係
藤岡信勝・吉田裕「ここがおかしい歴史教育論争」
藤岡信勝・高嶋信欣「慰安婦教科書は国辱か」
秦郁彦・高木健一・山崎朋子「日本の償い大論争」
秦郁彦・西岡力・高橋史朗・川田文子・高木健一「激突論争」

● 資料関係
吉見義明
「従軍慰安婦資料集」
「陸軍中央と従軍慰安婦政策」
「オランダ政府報告」
戦争責任研究センター
「第一次政府発表資料」
「第二次政府発表資料」
解放社
「日本政府発表資料抜すい」

● 証言関係
吉田清治「私の戦争犯罪」
長沢健一「漢口慰安所」
山田清吉「武漢兵站」
禾晴道 「海軍特別警察隊」
韓国挺身隊問題対策協議会
「強制連行された朝鮮人慰安婦」
「中国に連行された朝鮮人慰安婦たち」
川田文子「皇軍慰安所の女たち」
伊藤孝司
「被害女性たちの声を聞け」
「証言・従軍慰安婦、女子挺身隊」
瀬戸内寂聴「韓国人元慰安婦に聞く」
西野留美子「日本軍慰安婦を追って」
成律子 「北朝鮮の元慰安婦たち」
班忠義
「中国人元慰安婦を訪ねて」
「性と侵略」
「私は慰安婦ではない」
「従軍慰安婦110番」
日朝協会埼玉県連合会
「証言・従軍慰安婦―ダイヤル110番」
「フィリピンの日本軍慰安婦」
宋神道さん訴状

● フェミニズム
大越愛子「慰安婦問題のポリティックス」
上野千鶴子「ナショナリズムとジェンダー」
鈴木裕子「セカンドレイプにほかならない」

● 教科書問題
俵義文他「高校教科書検定と今日の教科書問題の焦点」
阿比留 「新しい歴史教科書をつくる会会見記」

● 朝鮮史関係
鄭在貞「韓国放送通信大学国史教科書」
「昭和20年朝鮮年鑑」
「韓国現代史年表」
「朝鮮人強制連行論集成」

● 新聞
朝日新聞
産経新聞
自由新報

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