書誌事項:鈴木九萬監修『日本外交史』第26巻(鹿島平和研究所、1973年)第2章、第1節より引用
第二章 終 戦 措 置
第一節 ポツダム軍言受諾直後における連合国との交渉
政府は、一九四五年八月十四日、ポツダム共同宣言の条項を受諾することに決定し、天皇陛下は同日付をもって、右受諾に関する大詔を換発せられた。この政府決定は、同日付をもって、スイス政府を通じ、米英ソ華四国政府に伝達された。
終戦直後の連合国間の協定に基づいて、連合国最高司令官は、アメリカ政府が任命することになっていたが、同政府は八月十四日連合国最高司令官総司令部を設置し、同司令官にダグラス・マッカーサー元帥を任命した。
八月十五日夜、同元帥より、重慶放送を通じて、大本営宛に、同元帥が連合国最高司令官に任命され、できる限り速やかに戦闘行為を停止するため、直接日本国官憲との間に取極をなす権限を耽与された旨、またマニラのアメリカ軍司令部と大本営との間に、総統的に英文ラジオ通信を行なうため、東京地区のラジオ放送局、記号及び波長の回示を得たい旨のメッセージを送ってきた。
アメリカ政府は、日本政府に対し、スイス政府を通じて、八月十四日付日本政府の通報に対する回答として、停戦命令の発出と、天皇、日本政府、大本営の名において、降伏条件を遂行するために必要な諸要求を受諾する権限を有する特使のマニラへの派遣とを要求するとともに、マッカーサー元帥が降伏の受理及びその実施のため、連合国最高司令官に任命され、同元帥は正式降伏の時、場所、その他に関し、日本政府に通報すべきことを通告してきたが、これは八月十六日午前に接到した。
またマニラのマッカーサー元帥自身よりも、十六日午前、戦闘の即時停止と、マニラへの特使派遣を命ずるとともに、八月十七日の出発を要求し、その任務、権限、航行手筈等を定めた無電連絡が到達した。
ここにおいて、停戦の大命は十六日午後四時に発出せられ、政府は直ちにマッカーサー元帥に対し、(イ)右の旨を通報するとともに、(ロ)天皇陛下におかせられては、大陸各地方及び南方の出先軍等に対し、大詔換発の聖旨並びに停戦大命の徹底を期せられ、名代の宮(注一)を差遣遊ばさるることとなったので、(ハ)右に対する安導を伴せて要請する旨、また(ニ)時間の令裕なく、マニラ向けわが方特使を、要求通り十七日中に出発せしむることが困難な旨、なおわが方のラジオ局を東粛局とする旨を通報した。
右に対し、十七日朝、マッカーサー司令官より、(イ)(ロ)に満足し、(ハ)(ニ)を了承せる旨回答してきた。
特使の任務権限については、前述スイス政府を通じてのアメリカ政府の通告と、最高司令官の十六日の来電との間には、字句上若干の相違があり、全権委任状発出上、これを明確にする必要があったので、この点を電照したところ、同司令官より、本件特使は、降伏条項に調印することを要するものでない旨を回答すると同時に、使者の出発を督促してきた。
ここにおいて、八月十八日、参謀次長、陸軍中将河辺虎四郎に対し、マニラ行き使命の全権委任状が下付された。なお随員は左の十三名であった。
外務省調査局長 岡崎勝男、外務書記官 湯川盛夫、陸軍少将 天野正一、陸軍大佐 山本新、陸軍中佐 松田正雄、同 高倉盛雄、同 南清志、海軍少将 横山一郎、海軍大佐 大前敏一、同 吉田英三、海軍中佐 寺井義守、海軍書記官 杉田主馬、海軍省嘱託 溝田圭一一行は八月十九日朝、木更津飛行場を出発、沖縄の伊江島でアメリカ軍の飛行機に乗換え、同日夕刻マニラに到着した。そして同夜直ちに、主として連合国軍の本土進駐並びにわが軍の武装解除に関する事項につき会談し、先方は八月二十三日に進駐開始を希望したが、わが方より国内情勢にかんがみ、これが繰延べ方を要請し、結局宕期日は八月二十六日に決定した。
翌二十日午前の会談において、わが万全権委員は、連合国最高司令官及びその随行部隊の第一次占領地域としての東京湾地区及び鹿屋飛行場地区への進入を容易ならしむるための要求事項を記載せる文書、並びに帰事後帝国政府に伝達すべき天皇陛下の詔書、降伏文書、及び陸海軍一般命令第一号を受領した。
詔書の槻要は、天皇陛下がポツダム宣言の条項を受諾せらるるとともに、帝国政府及び帝国大本営に対し、天皇陛下に代り、連合国最高司令官より提出された降伏文書に署名することを命ぜられ、且つ同司令官の指示に基づき、帝国政府及び帝国大本営に対し、表命令を発すべきことを命じ、帝国臣民に対して、敵対行為を終止し、降伏文書並びに一般命令の一切の規定を誠実に履行すべきことを命ぜられるものである。
降伏文書は、(イ)ポツダム宣言受諾の確認、(ロ)帝国軍隊の無条件降伏、(ハ)一切の日本軍及び日本国民の敵対行為の終止及び軍用非軍用財産の毀損防止、(ニ)一切の陸海軍軍人及び行政官庁官吏の最高司令官の命令遵守及び離職制限、(ホ)天皇陛下、帝国政府及びその後縦者のポツダム宣言条項履行確約、(ヘ)連合国俘虜及び被抑留者の解放及び保護を内容とするとともに、末項において、天皇陛下及び帝国政府の国家統治の権限が、ポツダム宣言の条項実施のため、適当と認むる措置をとる連合国最高司令官の制限のもとに置かるべきことを規定したものである。
陸海軍に対する一般命令は、一切の帝国軍隊に対して、戦闘を停止し、武装を解除し、無条件降伏をなすべきことを命じ、各地域における帝国軍隊が降伏すべき連合国軍が、それぞれ何国の軍なるやを規定し(注二)、さらに帝国軍隊、軍事施設並びに俘虜及び被抑留者に関する一切の情報供与等を命じたものである。
これらの文書を受領したわが方全権委員一行は、二十日午後一時マニラを出発、伊江島経由、二十一日午前帰京した。
なお政府は八月十四日、ポツダム宣言の条項受諾を四国政府に通達したのに引き続き、スイス政府を通じて、右受諾にあたり帝国政府の有する布望として、左の諸点を四国政府に通達した。
一、帝国政府ガポツダム宣言ノ諸条項ヲ誠意ヲ以テ実行セムトスルモノナルニ信頼シ、帝国政府ノ責務遂行ヲ容易円滑ナラシメ、且ツ無用ノ紛糾ヲ避クルヤウ配慮アリタク、コレガタメ
(1)連合国側ノ艦隊又ハ軍隊ノ日本本土進入二付テハ予メソノ予定ヲ通報アリタシ
(2)日本国領域内ノ占領地点ノ数ヲ最少限度二止メ、且ツソノ選択二当り、例へバ東京ヲ除外シ又派駐兵力モ象徴的程度二止メラレタシ二、武装解除ノ実効ヲ期スル最善ノ方法トシテ、天皇陛下ノ御命二基キ、帝国軍自ラコレヲ実施シ、連合由側ハソノ円滑ナル実施ノ結果、武器ノ引渡ヲ受クルモノトイタシタシ
大陸ニアリテハ第一線ヨリ逐次後方二向ケ段階的ニ実施シタシ
海牙陸戦法規第三十五条ヲ準用シ、軍人ノ帯剣ヲ認メラレタク、武器解除セラレタル日本軍人ヲ強制労役ニ使用サレザルモノト了解ス
海外ニオイテ武器解除サレタル日本軍人ヲ速カニ日本内地二撤収セシムルタメニ船舶及ビ輸送上ノ便宜ヲ供与サレタシ三、遠隔ノ地点ニアル部隊ニハ、天皇陛下ノ御命令ノ徹底ヲ期スルタメ実施期日二付キ幾分ノ令裕ヲ認メラレタシ
四、太平洋ノ離島ニアル帝国軍隊二対シ、食糧、医薬品ヲ送付シ、及ビコレ等離島ヨリ本土二傷病兵ヲ輸送スルタメ至急連合国側ガ所要ノ措置ヲ講ズルカ、又ハ我方二対シ便宜ヲ供与サレタシ
なおポツダム宣言受諾の大任を果たした鈴木貫太郎内閣は、八月十五日に総辞職し、十七日東久邇宮稔彦王を首班とする新内閣が成立し、外務大臣は東郷茂徳より重光葵に代った。
(注一)満州へ御差遣 竹田宮恒徳王、支那へ御差遣 朝香宮鳩彦王、南方へ御差遣 閑院宮春仁王
(注二)地域別に日本軍が無条件降伏すべき相手の連合国軍司令官は左の通り。
(イ)支部(満州を除く)台湾及び北緯十六度以北の仏印内にあるもの―蒋介石総統。
(ロ)満州、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及び千島諸島にあるもの―ソ連極東軍最高司令官。
(ハ)アンダマン諸島、ニコパル諸島、ビルマ、タイ国、北緯十六度以南の仏印、マライ、スマトラ、ジャヴァ、小スンダ諸島、プル、セラム、アンボン、カイ、アル、タニンバル及びアラフラ海諸島、セレベス諸島、ハルマヘラ諸島、並びに蘭領ニューギニアにあるもの―東南亜細亜方面連合国最高司令官。
(ニ)ボルネオ、英領ニューギニア、ビスマルク諸島及びソロモン諸島にあるもの―オーストラリア陸軍最高司令官。
(ホ)日本委任統治諸島、小笠原諸島及びその他の太平洋諸島にあるもの―合衆国太平洋艦隊最高司令長官。
(へ)日本国大本営並びに日本国本土、附属島峡、北緯三十八度以南の朝鮮、琉球諸島及びフィリピン諸島にあるもの―合衆国太平洋方面陸軍部隊最高司令官。