書誌事項:1945年9月2日の降伏調印とともに交付された詔書。芦田均『第2次世界大戦外交史』時事通信社、1959年、p.688から引用。原本写真はこちら。
朕は昭和二十年七月二十六日米英支各国政府の首班がポツダムに於て発し後にソ連邦が参加したる宣言の掲ぐる諸条項を受諾し、帝国政府及び大本営に対し連合国最高司令官が提示したる降伏文言に朕に代り署名し且連合国最高司令官の指示に基き陸海軍に対する一般命令を発すベきことを命じたり、朕は朕が臣民に対し敵対行為を直に止め武器を措き且降伏文書の一切の条項並に帝国政府及び大本営の発する一般命令を誠実に履行せんことを命ず
御名御璽
昭和二十年九月二日
内閣総理大臣副署
各国務大臣副署
書誌事項:1945年9月2日ミズリー号艦上の降伏調印式で調印された文書。外務省編『日本外交年表並主要文書1840−1945下』原書房、1966年、p.639−640から引用
下名ハ茲二合衆國、中華民國及「グレート・ブリテン」國ノ政府ノ首班力千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦力参加シタル宣言ノ條項ヲ日本国天皇、日本國政府及日本帝國大本営ノ命二依り且之二代り受諾ス右四國ハ以下之ヲ連合國卜称ス
下名ハ茲ニ日本帝國大本営並ニ何レノ位置二在ルヲ問ハス一切ノ日本國軍隊及日本國ノ支配下二在ル一切ノ軍隊ノ連合国二対スル無條件降伏ヲ布告ス
下名ハ茲ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ワス一切ノ日本國軍隊及日本國臣民二対シ敵対行為ヲ直二終止スルコト、一切ノ船舶、航空機並ニ軍用及非軍用財産ヲ保存シ之カ毀揖ヲ防止スルコト及連合國最高司令官又ハ其ノ指示二基キ日本國政府ノ諸機関ノ課スヘキ一切ノ要求二應スルコトヲ命ス
下名ハ茲ニ日本帝國大本営力何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本國軍隊及日本國ノ支配下二在ル一切ノ軍隊ノ指揮官ニ対シ自身及其ノ支配下二在ル一切ノ軍隊カ無條件二降伏スヘキ旨ノ命令ヲ直二發スルコトヲ命ス
下名ハ茲二一切ノ官 、陸軍及海軍ノ職員二対シ連合國最高司令官カ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ發シ又ハ其ノ委任二基キ發セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命シ並ニ右職員カ連合國最高司令官ニ依リ又ハ其ノ委任二基キ特ニ任務ヲ解カレサル限リ各自ノ地位ニ留リ且引績キ各自ノ非戦闘的任務ヲ行ウコトヲ命ス
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ條項ヲ誠実ニ履行スルコト並ニ右宣言ヲ実施スルタメ連合國最高司令官又ハ其ノ他特定ノ連合国代表者カ要求スルコトアルヘキ一切ノ命令ヲ發シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本國政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
下名ハ茲ニ日本帝國政府及日本帝國大本営二対シ現ニ日本國ノ支配下二在ル一切ノ連合國俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所へノ即時輸送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ス
天皇及日本國政府ノ國家統治ノ権限ハ本降伏條項ヲ実施スル為適当卜認ムル措置ヲ執ル連合國最高司令官ノ制限ノ下二置カルルモノトス
千九百四十五年九月二日午前九時四分日本國東京湾上二於テ署名ス
大日本帝國天皇陛下及日本國政府ノ命ニ依リ且其ノ名二於テ
重光 葵
日本帝國大本営ノ命ニ依リ且其ノ名二於テ
梅津 美治郎
千九百四十五年九月二日午前九時八分日本國東京湾上二於テ合衆國、中華民國、連合王國及「ソヴィエト」社曾主義共和囲連邦ノ為ニ並ニ日本國ト戦争状態ニ在ル他ノ連合諸國家ノ利益ノ為ニ受諾ス
連合國最高司令官 ダグラス・マッカーサー
合衆國代表 シー・ダブリュー・ニミッツ
中華民國代表者 徐 永 昌
連合王國代表者 ブルース・フレーザ
「ソヴィエト」社会主義共和國連邦代表者
クズマ・エヌ・ヂレヴィヤンコ「オーストラリア」連邦代表者 ティー・ユー・ブレーミー
「カナダ」代表者 エル・コスグレーブ
「フランス」國代表者 ジァック・ル・クレルク
「オランダ」國代表者 シェルフ・ヘルフリッヒ
「ニュージーランド」代表者 エス・エム・イシット
降伏文書の英文原本は、アメリカの国立公文書館(The National Archives and Records Administration)に所蔵されており、その"The Exhibit Hall"でオンラインの参照が可能である。
書誌事項:マニラ会談で日本側に手交され、降伏調印式後にサザーランド参謀長名による指令第一号として発出された命令。外務省編『日本外交年表並主要文書1840−1945下』原書房、1966年、p.640−643から引用
一、帝国大本営ハ茲ニ勅命二依り且勅命二基ク一切ノ日本國軍隊ノ職合國最高司令官二対スル降伏ノ結果トシテ日本國内及國外二在ル一切ノ指揮官二対シ其ノ指揮下二在ル日本國日本國軍隊及日本國ノ支配下二在ル軍隊ヲシテ敵対行為ヲ直二終止シ其ノ武器ヲ措キ現位置二留リ且左二指名セラレ又ハ聯合國最高司令官二依リ追テ指示セラルルコトアルヘキ合衆國、中華民國、聯合王國及「ソヴィエト」社会主義共和國聯邦ノ名二於テ行動スル各指揮官二対シ無條件降伏ヲ為サシムヘキコトヲ命ス 指示セラレタル指揮官又ハ其ノ指名シタル代表者二対シテハ即刻連絡スヘキモノトス 但シ細目二関シテハ聯合國最高司令官二依リ変更ノ行ハルルコトアルヘク右指揮官又ハ代表者ノ命令ハ完全二且即時実行セラルヘキモノトス
(イ)支那(満洲ヲ除ク)台湾及北緯十六度以北ノ仏領印度支那二在ル日本国ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ蒋介石総帥ニ降伏スヘシ
(ロ)満洲、北緯三十八度以北ノ朝鮮、樺太及千島諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ「ソヴィエト」極東最高司令官二降伏スヘシ
(ハ)「アンダマン」諸島、「ニコバル」諸島、「ビルマ」、「タイ」國、北緯十六度以南ノ仏領印度支部、「マライ」、「スマトラ」、「ジァヴァ」、小「スンダ」諸島(「バリ」「ロンボク」 及「チモール」ヲ含ム)、「ブル」、「セラム」、「アンボン」、 「カイ」「アル」、「タニンバル」及「アラフラ」海ノ諸島、「セレベス」諸島、「ハルマヘラ」諸島並ニ蘭領「ニューギニア」ニ在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ東南亜細亜軍司令部最高司令官二降伏スヘシ
(ニ) 「ボルネオ」、英領「ニューギニア」、「ビスマルク」諸島及「ソロモン」諸島ニ在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ濠洲陸軍最高司令官ニ降伏スヘシ
(ホ)日本國委任統治諸島、小笠原諸島及他ノ太平洋諸島二在ル日本國ノ先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ合衆国太平洋艦隊最高司令官二降伏スヘシ
(へ)日本國大本営並ニ日本國本土、之二隣接スル諸小島、北緯三十八度以南ノ朝鮮、琉球諸島及「フィリピン」諸島二在ル先任指揮官並ニ一切ノ陸上、海上、航空及補助部隊ハ合衆國太年洋陸軍部隊最高司令官二降伏スヘシ
(ト)前記各指揮官ノミカ降伏ヲ受諾スルノ権限ヲ付与セラレタル聯合國代表者ニシテ日本國軍隊ノ降伏ハ総テ右指揮官又ハ其ノ代表者ノミニ対シテ為サルヘシ
日本國大本営ハ更二日本國國内及國外ニ在ル其ノ指揮官二対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本國軍隊又ハ日本國ノ支配下二在ル軍隊ヲ完全二武装解除シ且前記聯合國指揮官二依リ指定セラルル時期及場所二於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノママ且安全ニシテ良好ナル状態二於テ引痩スヘキコトヲ命ス追テ指示アル迄日本國本土内二在ル日本國警察機関ハ本武装解除規定ノ適用ヲ免ルルモノトス警察機関ハ其ノ部署二留ルモノトシテ法及秩序ノ維持二付其ノ責二任スヘシ右警察機関ノ人員及武器ハ規定セラルルモノトス
二、日本國大本営ハ聯合國最高司令官二対シ本命令受領ノ後遅滞ナク日本國及日本國ノ支配下二在ル一切ノ地域ニオケル左ノ諸点ニ関スル完全ナル情報ヲ提供スヘシ
(イ)一切ノ陸上、海上、航空及防空部隊ノ位置及将兵ノ数ヲ示ス表
(ロ)一切ノ陸軍、海軍及非軍用航空機ノ数、型式、位置及其ノ状態二関シ完全ナル情報ヲ与フル表
(ハ) 日本國ノ及日本国ノ支配スル一切ノ水上及潜水海軍艦艇並ニ補助海軍艦艇ニシテ就役中ノモノ又ハ就役中二非サルモノ及建造中ノモノノ位置、状態及運行ヲ示ス表
(ニ) 日本國ノ及日本国ノ支配スル一切ノ総噸数百噸数百噸ヲ超ユル商船(嘗テ聯合國ノ何レカニ属シ現ニ日本國ノ権内二在ルモノヲ含ム)ニシテ就役中ノモノ又ハ就役中ニ非サルモノ及建造中ノモノノ位位置、状態及運行ヲ示ス表
(ホ)一切ノ機雷、機雷原其ノ他ノ陸上、海上又ハ空中ノ行動二封スル障害物ノ位置及施設状況並ニ右二関聯スル安全通路二関スル完全且詳細ナル地図附情報
(へ)飛行場、水上機基地、対空防備施設、港、海軍基地、物資貯蔵所、常設及仮設ノ陸上及沿岸防備施設、要塞其ノ他ノ防備地域ヲ含ム一切ノ軍事施設及建造物ノ位置及説明
(ト)聯合國ノ俘虜及被抑留者ノ一切ノ収容所其ノ他ノ抑留所ノ
三、日本軍及民間航空所管当局ハ一切ノ日本國ノ陸軍、海軍及非軍用航空機カ追テ其ノ処理ニ関シ通告アル迄陸上、海上又ハ艦上ニ留マルコトヲ保障スルモノトス
四、日本國ノ又ハ日本國ノ支配スル一切ノ型式ノ海軍艦艇及商船ハ聯合國最高司令官ノ指示アル迄之ヲ毀損スルコトナク保全シ且移動ヲ企図セサルモノトス 航海中ノ船舶二於テハ直二一切ノ種類ノ爆發物ヲ無害卜為シ海中二放棄スルモノトス 航海中二非サル船舶二於テハ直二一切ノ種顆ノ爆發物ヲ沿岸ノ安全ナル貯蔵所二移転スルモノトス
五、責任アル日本國ノ及ヒ日本國ノ支配下二在ル軍及行政当局ハ左記ヲ保障スルモノトス
(イ) 一切ノ日本國ノ機雷、機雷原其ノ他ノ陸上、海上及空中ノ行動二関スル障害物ハ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス聯合國最高司令官ノ指示二従ヒ之ヲ除去ス
(ロ) 航海ヲ便ナラシムル一切ノ施設ハ直ニ之ヲ復活ス
(ハ) 前記(イ)ノ実施迄一切ノ安全通路ハ之ヲ開放シ且明瞭二標示ス
六、責任アル日本國ノ及日本國ノ支配下ニ在ル軍及行政当局ハ聯合國最高司令官ヨリ追テ指示アル迄左記ヲ現状ノママ且良好ナル状態二於テ保持スルモノトス
(イ) 一切ノ兵器、弾薬、爆發物、軍用ノ装備、貯品及需品其ノ他一切ノ種類ノ戦争用具及他ノ一切ノ戦争用資材(本命令第四項二特二規定スルモノヲ除ク)
(ロ) 一切ノ陸上、水上及空中運輸及通信ノ施設及装置
(ハ) 飛行場、水上機基地、対空防備施設、港及海軍基地、物資貯蔵所、常設及仮設ノ陸上及沿岸防備施設、要塞其ノ他ノ防備地域ヲ含ム一切ノ軍事施設及建造物並二一切ノ此等ノ防備施設、軍事施設及建造物ノ設計及図面
(ニ)一切ノ戦争用具並ニ軍事機関又ハ準軍事機関力其ノ運営二関シ現二使用シ又ハ供用セントスル他ノ資材及資産ヲ製造スル為又ハ此等ノ製造若クハ使用ヲ容易ナラシムル為計画セラレ又ハ之二充当セラレタル一切ノ工場、製造場、工作場、研究所、実験所、試験所、技街上ノ要目(「データ」)、特許、設計図面及發明
七、日本國大本営ハ聯合國最高司令官二対シ本命令受領ノ後遅滞ナク前記第六項(イ)、(ロ)及(ニ)ニ掲クル一切ノ項目二関シ其ノ数量型式及位置ヲ示ス完全ナル表ヲ提供スヘシ
八、一切ノ兵器、弾薬及戦争用具ノ製造及分配ハ直ニ之ヲ終止スルモノトス
九、日本國ノ又ハ日本國ノ支配下二在ル官憲ノ権内ニアル聯合國ノ俘虜及被抑留者二関シテハ
(イ)一切ノ聯合諸國ノ俘虜及被抑留者ノ安全及福祉ハ細心ノ注意ヲ以テ之ヲ保持スルモノトシ右ハ聯合國最高司令官力其ノ責任ヲ引継クニ至ル迄適当ナル食糧、住居、被服及医療ヲ確保スルニ必要ナル管理及補給ノ業務ヲ含ムモノトス
(ロ) 聯合諸國ノ俘虜及被抑留者ノ収容所其ノ他ノ抑留所ハ夫々其ノ設備、貯蔵品、記録、武器及弾薬卜共二直ニ之ヲ右俘虜及被抑留者中ノ先任将校又ハ指定セラレタル代表者二引渡シ其ノ指揮下二入ラシムルモノトス
(ハ) 聯合國最高司令官ノ指示スル所二従ヒ俘虜及被抑留者ハ聯合國官憲力之ヲ引取リ得ヘキ安全ナル場所二輸送セラルルモノトス
(ニ) 日本國大本営ハ聯合國最高司令官二対シ本命合受領ノ後遅滞ナク一切ノ聯合國ノ俘虜及被抑留者ノ所在ヲ示ス完全ナル表ヲ提供スルモノトス
十、一切ノ日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政当局ハ聯合國軍隊ノ日本國及日本國ノ支配スル地域ノ占領ヲ援助スヘシ
十一、日本國大本営及日本國当該官憲ハ聯合國占領軍指揮官ノ指示アル際一般日本國民ノ所有スル一切ノ武器ヲ蒐集シ且引渡ス為ノ準備ヲ為シ置クヘシ
十二、日本國ノ及日本國ノ支配下二在ル軍及行政官憲並二私人ハ本命令及爾後聯合國最高司令官又ハ他ノ聯合國軍官憲ノ發スル一切ノ指示二誠実且迅速二服スルモノトス本命令若クハ爾後ノ命令ノ規定ヲ遵守スルニ遅滞アリ又ハ之ヲ遵守セサルトキ及聯合國最高司令官力聯合國二対シ有害ナリト認ムル行為アルトキハ聯合國軍官憲及日本國政府ハ厳重且迅速ナル制裁ヲ加フルモノトス
十三、日本國大本営ハ聯合國最高司令官二対シ前記第二項、第七項及第九項(ニ)ニ要求セラルル情報ヲ提供シ得へキ最モ速ナル日時ヲ直二通報スルモノトス