書誌事項:第88臨時帝国議会(1945年9月4日~6日)において、政府から提出された冊子「大東亜戦争終戦に関する資料」をもとに外務省が作成した報告。外務省編『終戦史録』(1952年)第59編から引用した。
その後における連合国側との折衝経緯
八月十四日の我が方通告に対し、米国政府は、これをもってポツダム宣言および十一日の四国回答の完全なる受諾と認め、停戦実施に関し日本側においてとるべき措置を十五日スイス政府を通じて指示して来た。
マッカーサー元帥が連合国最高司令官に任命され、マニラにおける連合国最高司令部と、日本政府および大本営との問に無電連絡が開始された。
八月十九日、河辺虎四郎全権一行は、マニラに飛行し、連合国最高司令部の指令を承けて、二十一日帰京した。
八月二十八日、連合軍先遣隊は浮木飛行場に飛来した。追って三十日、マッカーサー元帥は同地に到着し連合国軍隊の日本本土進駐が開始された。
九月二日、午後九時、東京湾内米国軍艦ミズリー号上において、マッカーサー最高司令官ならびに連合国各国代表者と日本側重光襲および海津芙治郎全権との間に降伏文書調印式が行なわれた。
右の経緯の詳細については、第八十八臨時議会(昭和二十年九月四日一同月六日)に際し、政府において作成された冊子「大東亜戦争終戦に関する資料」に述べられているので該当箇所をここに転録しておいたから、それによられたい。(ただし右資料の説明文に関する別紙参照資料は、編者が、たとえば八月十五日、二十二時三十五分、重慶放送による、マッカーサー元帥の大本営あて書簡その他数種の資料を、新たに追加したので、その参照記号を改めておいた)
第二 其の後に於ける連合国側との交渉の経緯(「大東亜戦争終戦に関する資料」より)
一、帝国政府より「ポツダム」宣言の条項受諾及右に関する大詔換発の通報に接し、米国政府は停戦命令の発出と正式降伏条項受理の下打合せの為比島への使者派遣とを求むる「メッセージ」(別紙一の(1)(2))を瑞西国政府を通じ我方に通告し来り、之が公電は十六日午前接到せり。
之より先米国側より盛に無線を以て我方を呼出し接触を求めつつありしが(別紙二)、十六日午前連合国最高司令官「マッカーサー」より戦闘の即時停止と比島向使者派遣を命ずると共に、其の任務権限航行手筈等を定めたる無電連絡(別紙三)到達せり、停戦の大命は十六日午後四時発出を見たるを以て我方は連合国最高司令官に対し、(イ)右の旨通報せる他、(ロ)天皇陛下に於かせられては大陸各地方及南方の出先軍等に対し大詔煥発の御聖旨並に停戦大命の徹底を期せられ御名代の宮を御差遣遊ばさるること相成りたるに付、(ハ)右に対する安導を併せ要求する旨又、(ニ)時間の余裕なく比島向我方便者を連合国最高司令官の要求通り十七日中に出発せしむること困難なる旨通報せる処、十七日朝同司令官より(イ)(ロ)に満足し、(ハ)(ニ)を諒承せる旨回答越せり(別紙四の(1)(2))。
尚右使者の任務権限に付ては、前述米国政府通告第二項は正式降伏受理の打合せを為すべき充分の権限を与えられたる使者とするに対し、右最高司令官来電には降伏条項実施のための一定要求事項を受理する権限を有する代表者とあり、その間若干相違あるが如く解せられ、就中最高司令官来電に示されたる「一定要求事項」の意義明らかならず全権委任状発出上右を明確ならしむる要ありしため、この点に関し十六日最高司令官宛照会を発出せり、之に対し十七日最高司令官より本件使者は比島に於て降伏条項に署名するを要するものに非ざる旨回答し来ると同時に右使者の出発を督促し来れり(別紙五)。
二、八月十八日前記米国政府の通告第二項に記せられたる連合国最高司令官の指令する打合せを天皇陛下の名に於て為すの権限を陸軍中将河辺虎四郎に付与する旨の全権委任状の御下付相成りたり。
三、河辺全権委員一行は(別紙六)十九日朝出発、伊江島にて先方の飛行機に乗換え同日夕刻「マニラ」に到着せるが(別紙七の(1)(2)(3))、同夜直に主として連合国軍の本土進駐並に我軍の武装解除に関する事項に付先方との会談あり、我方より国内情勢に鑑み連合国軍の進駐開始期日繰延方要請し結局右期日は八月二十六日に決定せられたり。
翌二十日の午前の会談に於て我方全権委員は連合国最高司令官及其の随行部隊の東京湾内及鹿屋飛行場地域への進入を容易ならしむる為の連合国最高司令官の要求事項を記載せる文書並びに帰京後帝国政府に伝達すべき日本国天皇の詔書降伏文書及陸海軍一般命令第一号を受領せり。
日本国天皇の詔書の概要は、天皇が「ポツダム」宣言の条項を受諾すると共に帝国政府及帝国大本営に対し、天皇に代り連合国最高司令官より提出せられたる降伏文書(後述) に署名することを命じ、且同司令官の指示に基き帝国政府及帝国大本営に対し陸海軍に宛て一般命令(後述)を発すべきことを命じ、帝国臣民に対して敵対行為を終止し降伏文書並に一般命令の一切の規定を誠実に履行すべきことを命ぜらるるものにして、降伏文書は、(イ)「ポツダム」宣言の条項受諾の確認、(ロ)帝国軍隊の無条件降伏、(ハ)一切の日本軍数日本国民の敵対行為の終止及軍用非軍用財産の毀損防止、(ニ)一切の陸海軍軍人及行政官庁官吏の離職制限、(ホ)天皇帝国政府及其の後継者の「ポツダム」宣言条項履行確約、(へ)連合国俘虜汲被抑留者の解放及保護を内容とすると共に、末項に於て天皇及帝国政府の国家統治の権限が「ポツダム」宣言の条項実施の為適当と認むる措置を執るべき連合国最高司令宮の制限の下に置かるべきことを規定し居り、又陸海軍に対する一切の日本の軍隊に対して戦闘を停止し武装を解除し無条件降伏を為すべきことを命じ、各地域に於る日本国軍隊が降伏すべき連合軍が夫々何国なるやを規定し更に日本軍隊軍事施設並に俘虜及被抑留者に関する一切の情報供与等を命じたるものなり。
此等文書を受領せる我方便者一行は、二十日午後一時「マニラ」出発伊江島経由二十一日午前帰京せり(別紙八の(1)(2))。
四、連合国軍隊の日本本土第一次進駐は、帝国政府及統帥部の誠意と努力とに依り八月二十八日以降(別紙九の(1)(2)(3)(4)(5))所定の如く且平穏裡に行われたると共に、日本本土外各地域に於ける停戦も亦通信杜絶せる前線部隊の一部を除き八月二十二日頃停戦の大命徹底を見たる結果其の実効を挙げるに至れり、但し支部大陸特に満州、蒙彊、北支の一部及朝鮮北部並に南樺太に於ては当該戦線に於ける連合国側軍隊の態度及当該地方の治安状況等必ずしも我軍隊の平穏なる停戦の実施汲武装解除を容易ならしめざるものありて、我が居留民の生命財産に対する侵害行為の発生を見たるは帝国政府の極めて遺憾とする所なると共に、今後に於ける此等方面の事能の推移就中武装解除後の我が将兵の待遇並に我居留民の安全に付ては、帝国政府は重大なる関心を持する所にして連合国側の善処を強く要望し居れり(別紙十の(1)(2))。
五、九月二日午前九時過ぎ、東京湾内米国軍艦「ミズリー」号に於て我方全権委員重光葵及梅津美治郎は連合国最高司令官「マッカーサー」元帥に対し詔書(別紙十一)を提出し、降伏文書(別紙十二)に署名を了して、次で同最高司令官、米、支、英、ソ各国代表署名し更に豪州、加奈陀、仏、新西蘭各代表署名し我方全権委員は降伏文書一通(一通は連合国最高司令官に於て保持す)並一般命令(陸海軍)第一号(別紙十三)を受領し立に正式降伏の式を了せり。
昭和二十年 八月十五日 〇四,四二 ベルン発
八月十六日 〇八,十五 東京着
在瑞西 加 瀬 公 使
東郷外務大臣
◇第八八四号十五日午前三時半外務次官は本使に対し、米国国務長官は在米瑞西公使に対し十四日付帝国政府通告は「ポツダム」宣言並に十一日付四国回答に対する完全なる受諾と認め、米国大統領の命に依り別電第八八五号の「メッセージ」を帝国政府に伝達方依頼せる旨を伝え直に帝国政府に電報方を求めたり。
昭和二十年 八月十五日 〇四,三十 ベルン発
八月十六日 一〇,三十 東京着
在瑞西 加 瀬 公 使
東郷外務大臣
◇第八八八五号(緊急)You are to proceed as follows :
1. Direct prompt cessation of hostilities by Japanese forces, informing the Supreme Commander for the Allied Powers of the effective date and hour of such cessation.
2. Send emissaries at once to the Supreme Commander for the Allied Powers with information of the disposition of the Japanese forces and commanders, and fully empowered to make arrangements directed by the Supreme Commander for the Allied Powers to enable him and his accompanying forces to arrive at the place designated by him to receive the formal surrender.
3. For the purpose of receiving such surrender and carrying it into effect, General of the Army Douglas MacArthur has been designated as the Supreme Commander for the Allied Powers, and he will notify the Japanese Government of the time, place and other details of the formal surrender.(別紙一の(2)訳文)
停戦実施に関する米国政府通告文
貴方は左の措置を執られたし
一、日本軍隊の軍事行動の急速なる停止を指令し、連合国最高司令官に右停戦実施の日時を通報すること。
二、日本軍隊及司令官(複数)の配置に関する情報を有し、且連合国最高司令官及其の同行する軍隊が正式降伏受理の為連合国最高司令官の指示する地点に到着し得る様、連合国最高司令官の指令する打合を為すべき十分の権限を与えられたる使者(複数)を直に連合国最高司令官の許に派遣すること。
三、降伏の受理及之が実施の為「ダグラス・マッカーサー」元帥が連合国最高司令官に任命せられたる処、同元帥は正式降伏の時、場所及其他詳細事項に関し日本政府に通報すべし。「マツカーサー」将軍の日本国大本営宛書翰
(一九四五年八月十五日二十二時三十五分重慶放送)本職は合衆国、中華民国、連合王国及「ソヴイエト」社会主義共和国連邦連合国最高司令官に任命せられ、且出来得る限り速かなる期日に於て戦闘行為を停止する為、直接日本国官憲との間に取極を為すの権限を付与せられたり。
米軍司令部と貴国大本営との間に継続的「ラジオ」通信を行う為、東京地区の一「ラジオ」放送局が公式に指定せられんことを希望す、本書翰に対する回答に於て放送局名、記号盈波長を通報せられたし、「マニラ」に於ける本職司令官との「ラジオ」通信は英文にて行われんことを希望す、前述の目的の為東京地区の一枚送局が指定せらるるに至る迄の間1UM放送局の波長一三七〇五「キロサイクル」が此の目的の為使用せらるべく、之に対し在「マニラ」WTA放送局は一五九六五「キロサイクル」の波長を以て答うべし。
本通報を受領の節は其の旨確認せられたし。
マッカーサー将軍
大日本帝国大本営 御中連合国最高指揮官発
日 本 天 皇
日 本 政 府 宛
日本大本営日本国天皇、日本国政府盈日本国大本営は連合国の降伏条件を受諾せるに因り連合国最高指揮官は立に日本軍に依る一戦闘の即時停止を命ず。
右戦闘行為停止の発動日及時間を連合国最高指揮官に直に通告すべし。
然るときは連合国・詔軍は一戦闘の停止を命ぜらるべし。
連合国最高指揮官は更に日本国政府に対し、「フィリピン」「マニラ」市に在る連合国最高指揮官司令部に日本国天皇、日本国政府、日本国大本営の名に於て降伏条件を遂行する為必要なる諸要求を受領するの権限を有する代表者を派遣することを命ず。
右代表者は到着と共に連合国最高指揮官の要求を受領するの権限を付与せる日本国天皇に依り証明せられたる文書を連合国最高指揮官に提示するものとす。
右代表者は日本国陸軍、日本国海軍数日本国空軍を夫々代表する権限ある顧問を帯同するものとす。連合国最高指揮官発
最後の顧問(単数、空軍領内)は東京地区の飛行場施設を充分熱知しあるものとす。
前記代表一行の安全航行の手筈は左の如く定めらる。
右一行は日本飛行機により伊江島の飛行場に至り同地より米国の飛行機により「フィリピン」「マニラ」に輸送せらるるものとす。
右一行の日本への帰還も同様の方法に依るものとす。
一行は武装なき飛行機を使用し型は零(ゼロ)二二型、L二型及D三型とす。
右飛行機全体は白色に塗られ、飛行機の胴体両側並に各翼の上下部に五百「ヤード」より容易に認識せられる緑色(グリーン)の十字(複数)を付すものとす。
右飛行機は六九七〇「キロサイクル」の波長を以て英語による対機無線通話を行い得るものとす。
右飛行機は滑走路中央部に明瞭に表示せられある二個の自十字に依り認識別せらる伊江島の飛行場に至るものとす。
右飛行機が九州南端の佐多岬より出発すべき適確なる日時及伊江島に至る航路、高度並に伊江島到着の予定時間は東京より英語にて一六一二五「キロサイクル」の波長にて六時間前に放送せらるるものとす。
右飛行機の離陸前に於て本司合部の「ラジオ」に依る右放送の受領確認あることを必要とし、天候が許す限り右飛行機は一九四五年八月十七日東京時間〇八、〇〇より一一、〇〇の間に出発するものとす。
右飛行機の航行に関する通信は「バダーン」の指定符号を使用するものとす。
右飛行機は一八〇度の航路を以て伊江島に至り米国陸軍機P―三八S誘導機により迎えらるるまで一〇〇〇「フィート」又は雲層下にて着陸地を旋回するものとす。
右誘導機は伊江島到着前に日本機と合流することあるべし。連合国最高指揮官「ダグラス・マツカーサー」元帥に対する八月十六日付
帝国政府及び大本営通告瑞西国政府を通じ伝達せられたる米国政府の通告及び東京無電局の受信せる「マッカーサー」元帥の通告を夫々受領せりよって左の通り通告す。
一、天皇陛下におかせられては八月十六日十六時全軍隊に対し即時停戦の大命を発せられたり。
二、右大命が第一線に到達し実効を挙ぐる日時は左の如く予見す。
(イ)内地 四十八時間
(ロ)支那、満州、朝鮮、南方諸地域(「ブーゲンヴィール」「ニューギニア」「フィリピン」を除く) 六日
(ハ)「プーゲンヴィール」 八日
(ニ)「ニューギニア」、比島の重要司令部は十二日、第一線は命令伝達期日の見透困難なり
三、終戦に関する大御心象び右停戦の大命の徹底を期するため御名代の宮を関東軍、支那派遣軍及び南方軍に夫々差遣せらる。
右族程及び航空機の型式、標識等に関しては追報すべしよって右に対し安導を保証あり度し。
四、八月十七日九州佐多岬を出発し、在「マニラ」「マッカーサー」司令部に向け軍人顧問を帯同する権限ある代表者(単数)を派遣せしむべしとの要請に関しては、八月十七日に我方代表者の飛行方を取計うことは不可能なるを以て我方として大なる困惑を感ずるものなり、但し直ちに必要なる準備に着手し出来得る限速に右代表者を派遣することとすべく「マッカーサー」元帥に右派適期日を通告すべし。
五、今後の連合国最高司令部との通信適格は左の方法によることと致し度し。
イ、日本側発受信者 大本営又は政府
ロ、日本側発受信局 東京局(呼出符号JNB、波長一三七四〇「キロサイクル」)
ハ、通 信 方 法 無線電報 ′
二、用 語 英 語
六、「マッカーサー」元帥発通告に記載せられたる飛行機の型式は理解し得ざるにつき、右型式に関する通告を十分且明瞭に繰返し電報せられたし。
七、「マッカーサー」元帥発出の通告全部を受信し居ることを確め度きにつき、本通報第五項の連絡通路を通じ今一度右通告全部を繰返し電報せられたし。(別紙四の(2))
連合国総司令官「マツカーサ1」発日本大本営宛電報
第 号 (八月十七日朝到着)八月十六日付貴電第一号及第二号受領せり、当方は右に異議なし。其の使命遂行に向う日本代表の搭乗する飛行機の安全保障の為有らゆる可能なる措置を講ずべし、余の二通の「メッセージ」は貴方要求通再電せらるべし、本司令部に対し能う限り速に日本代表の「マニラ」向飛行の日を通知せられたし。貴方問合せの飛行機の型は「ダグラス」DC―三型輸送機にして右は貴海軍零型22,42,03或は貴陸軍100型輸送機K157と了解せらる。必要とあらば貴方に於て予め当方に通告したる上にて「マニラ」行代表搭乗機の型を変更せられ差し支えなし。
大本営宛連合国最高司令官発電報
第 号 (八月十七日午後接受)
八月十六日付貴電第四号に関し、降伏条項に署名することが「マニラ」に派遣せらるべき日本代表の任務中に含まれ居らずと憶測せられたるは正確なり、本司令部よりの指令は明瞭にして之れ以上遅滞することなく応ぜらるべきものなり。
在「マニラ」連合国最高司令官の下に派遣せられたる
全権委員 陸 軍 中 将 河 辺 虎 四 郎
随 員 外務省調査局長 岡 崎 勝 男
外務書記官 湯 川 盛 夫
陸 軍 少 将 天 野 正 一
陸 軍 大 佐 山 本 新
陸 軍 中 佐 松 田 正 雄
同 高 倉 盛 雄
同 南 清 志
海 軍 少 将 横 山 一 郎
海 軍 大 佐 大 前 敏 一
同 吉 田 英 三
海 軍 中 佐 寺 井 義 守
海軍書記官 杉 田 主 馬
海軍省嘱託 溝 田 主 一大本営発達合国最高司令部宛電報
第九号 八月十八日一、行動予定
貴方指示の標識を付したる停戦全権委員一行搭乗の無武装一式陸上攻撃機(双発単葉)二機、天候の許す限り十九日〇七、〇〇木更津飛行場発十九日一一、〇〇ころ九州南端佐多岬上空通過、午後中ノ島、宝島、鳥島、贈仙鳩の北方三十五浬の地点を経由、十九日一三、二〇ころ伊江島着の予定、此問飛行予定高度六、〇〇〇フィートないし九、〇〇〇フィート、伊江島進入の際は貴方指示の如く一八〇度の航路をもって誘導機に迎えらるるまでは高度千フィート又は雲層下にて着陸地上空を旋回す。二、通信連絡
我方飛行機呼出符号JBACY及びJBACZ貴方指示の通六九七〇「キロサイクル」にて対機電話連絡の外、貴方飛行場と周波数八九五「キロサイクル」にて電信連絡致し度、貴方局名呼出符号及び電信連絡波長を通知ありたし(終)。大本営発「マツカーサー」連合軍司令部宛電報
第一〇号 八月十九日全権一行の飛行機(複数)は本十九日午前七時十八分木更津飛行場を出発せり。
連合国最高司令官発日本大本営宛電報
第 号 (八月二十日 〇二、一〇接受)日本国政府代表は八月十九日十七時五四分(「マニラ」時間)「マニラ」に到着せり。
大本営宛連合国最高司令部発電報
第 号 八月二十日(午後六時二十分接受)日本政府代表(複数)は八月二十日一三時〇三分「マニラ」より日本に向って出発せるが八月二十日十八時三十分頃伊江島を出発し八月二十日二三時三十分頃木更津到着の予定なり。
河辺中将は夜間着陸施設及自動車(複数)を用意方要請せり。大本営発連合国最高司令部宛電報
第十五号 月 日「マニラ」に派遣せられたる帝国代表の主力は八月二十一日入時三十分東京に到着せり、事故のため予定外の地点に着陸せるにより予定時間より若干遅延せり。
なお伊江島に残留せる者も近く東京に向け出発の予定なり。大本営発連合国最高司令官宛電報
第 号 月 日厚木飛行場は二十二日夕刻よりの降雨により現在の所滑走路に対する双発爆撃機又は双発輸送機の着陸可能なるも滑走路(PAVE)以外の飛行場内は車輪めり込み地上滑走困難なり為念。
日本政府発連合国最高司令部宛電報
第三十一号 八月二十四日日本政府は八月二十二日夕刻より二十三日朝にわたる七百四十ミリメートルの強烈なる台風のため関東地方における通信輸送機関に相当の損害あり、貴司令部の要求になる先遣隊の進駐準備は我々の最善の努力にも拘らず若干の困難に遭遇しっつある事を報告する必要を感じ居れり。
大本営発連合軍最高司令官宛電報
第 号 八月二十五日一九四五年八月二十六日午前九時ころ厚木飛行場に着陸すべき合衆国制定標識を付したる航空機約四人機にて輸送せらるる約一五〇名よりなる先遣隊の安導に関しては、我方往電第三八号による通報事項以外これを保障す、なお着陸すべき滑走路の中央付近には吹流を掲揚しこれを標示す。
連合国最高司令官発大本営宛電報
第 号 八月二十五日 至急一九四五年八月二十日「マニラ」に於て日本国代表に対し提出せられたる「連合国最高司合官要求」文書八月二十六日盈其れ以後に定められたる全日程は四十人時間延期せらる可し、繰返す、四十入時問延期せらるべし、回答を待つ。
大本営発連合国最高司令官宛電報
第五〇号 八月二十五日天候のため一九四五年八月二十日「マニラ」において日本国代表に提示せられたる「連合国最高司令官要求」中において八月二十六日及びその後に定められたる全日程は四十八時問延期せらるべしとの八月二十五日至急電了承す。
日本政府発「マッカーサー」司令部宛電報第十四号 八月二十日
支那情勢に関する件一、作戦行動停止後の支那践旧勢左の如し。
1、重慶側及び延安側軍官憲及びその指揮下軍隊は相競って無統制に帝国勢力圏内に進駐しあるいは各個に武装解除を要求しおれり
2、この間に処し帝国軍は辛うじて混乱を防止し一般民衆及び居留民の保護に任じあり二、すでに戦闘を全く停止せる帝国軍は共同宣言の要求を速に実現するの意志あるも、秩序の維持及び一般民衆の保護等につき適宜措置するの要ありと認めあり。
支那の実状については貴方においても調査のため所要の人員を派遣し調査せられたし。
本件は貴方の要望を速に実現せんとするの誠意に出でたるものに外ならざることを付言す。在「マニラ」連合国最高司令官宛日本国政府発
第二十一号 月 日目下支那は相当多数の傷病兵と老幼婦女子等の在留邦人あり、これ等邦人はあるいは傷病に苦しみあるいは食糧の欠乏に悩みあるいは掠奪、暴行の危険に曝されつつありて、日本国政府は右の如き邦人の状能につき憂慮を禁じ得ず、立に連合国軍最高司令官に対し右傷病兵及び在支邦人中の老幼婦女子の至急引揚につき人道的見地より好意的配慮を希望すると共に、不取敢目下在日華人労働者の支那への送還の途上に在る日本国船舶(複数)及び目下青島に在泊中の日本国船舶四隻を右引揚のため使用することを特に許可せられんことを要請す。
付録
参考のため、「大東亜戦争終戦に関する資料」(昭和二十年九月四日~同月六日の第八十八臨時会議に於て配布された政府作成資料)の目次と第一節を以下に掲げる。帝国議会に対する終戦経緯報告書 (外務省)
目 次
第一 「ポツダム」宣言の条項受諾に至る経緯
第二 其の後に於ける連合国側との交渉の経緯[前掲]
付属書類
別紙第一米、英、支三国宣言(一九四五年七月二十六日「ポツダム」に於て)
別紙第二 米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入
別紙第三 合衆国、適合王国、「ソヴイエト」社会主義共和国連邦盈中華民国の各政府の名に於ける合衆国政府の日本国政府に対する回答
別紙第四 米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告
別紙第五 米、英、支三国宣言の条項受諾に当り四国政府に対し帝国政府の希望開陳の件
別紙第六 停戦実施方に関する米国政府通告文
別紙第七 日本天皇、日本政府、日本大本営宛連合国最高司令官発電信要旨(八月十六日)[前掲]
別紙第八 詔書[前掲]
別紙第九 降伏文書[前掲]
別紙第十 一般命令第一号(陸、海軍)[前掲]
第一「ポツダム」宣言の条項受諾に至る経緯
一、帝国政府は東亜の新都を保持し戦争の拡大を阻止し猷て世界平和の確立に貢献せんことを祈念し本年四月以来不安定となり来れるソ連邦との中立関係を改善し一日強固なる善隣関係を樹立する目的を以て六月以来同国政府に対し友好親善条約締結等に関する交渉を開始し更に七月に至り速かに戦争を終結せしめて人類を戦争の惨禍より救はんとの大御心に従ひ帝国と交戦国との間に公正なる平和を樹立する為ソ連邦政府に斡旋を依頼すると共に日ソ間に恒久的親善関係を確立する目的を以て同政府に対し近衛公爵を特使とれて派遣する意向を通達せり
然るに同国政府に於ては未だ右に対する明確なる見解を表示するに至らずして其の首脳者は「ポツダム」会談に赴きたり二、七月二十六日米、英、支三国首脳者は「ポツダム」に於て帝国に対し降伏を勧告する趣旨を以て共同宣言を発出せるが(別紙第一)帝国政府に於ては前記ソ連邦政府の明確なる回答を待つこととし右共同宣言に対しては積極的意思表示を為すことを避けつつありし処此の間八月六日広島市に対し米国軍の原子爆弾に依る空襲の実施を見るに至り戦争の方法に付画期的変化を生じ極めて多数の無辜の人民を殺傷するが如き事態を現出せり(その後八月九日に長崎市に対しても原子爆弾に依る攻撃行はれたり)
三、しかして八月八日に至りソ連邦政府は在莫斯科佐藤大使に対し「日本が七月二十七日付『ポツダム』宣言を拒否したる結果日本政府のソ連邦に対する斡旋方提案の基礎は失はれソ連邦としては連合国の提案を受諾し『ポツダム』宣言に参加し八月九日より日本と戦争状態に入るべきことを宣言する旨」を伝達せりと発表せる一方九日未明よりソ軍は満ソ国境を越え侵入し来ると共に満鮮諸都市に対し爆撃を開始するに至れり
四、右の如く帝国をめぐる情勢は益々悪化の一途を辿り最悪の事態に立到り交戦の継続は激烈なる破壊と惨酷なる殺戮との極まる所遂には我民族生存の根拠を奪ふのみならず人類文明の大本を滅却するに到ること必然となりたり
帝国政府は斯して勢の赴く所我居候の犠牲敷か直しく人倫の大網失はれ民族生存の根拠滅却せられ国体の維持も亦危殆に陥るべきを憂ひ就中畏くも一億民草の康寧と人類の福祉とを深く信念せらるる天皇陛下の大御心を体してこれに副ひ奉るべき方途に付き八月九日以来両統帥部とも連絡し慎重なる熟議を重ね御聖断を仰ぎ奉りたる結果八月十日払暁の閣議に於て本年七月二十六日米、英、支首脳に依り共同に決定せられ爾後ソ連の参加を見たる対本邦共同宣言は国体を変更するの要求を包含し居らずとの趣旨の了解を明らかにして右宣言を受諾することに決定せり、依って八月十日中立国たる瑞西及瑞典両国政府に対し右次第を前記四交戦国政府に伝達し右了解に関する先方の回答要請方依頼すると共に(別紙第二)同日偶々宣戦布告通告の為外務大臣を来訪せる在東京ソ連邦大使に対しても同国政府に伝達方を依頼せり五、右に対する八月十一日付四国政府の回答(別紙第三)は瑞西政府を通して八月十三日接到せるが十二日 払暁の放送に依り其の内容を承知せる帝国政府は十二、十三両日数回に亘り閣議及最高戦争指導会議懇談 会を開き右回答の条項が帝国国体の護持と矛盾せざるやに付慎重検討を加へ十四日の御前会議(首相以下全閣僚、内閣四長官、参謀総長、軍令部総長、枢密院議長出席)に於て御聖断を仰ぎ奉りたる結果同日午後の閣議に於て帝国政府は「ポツダム」共同宣言に挙げられたる条件を受諾、之を実施することに決定し畏く も天皇陛下に於かせられては昭和二十年八月十四日付を以て「ポツダム」宣言の条項受諾に関する大詔を換発せられたり右帝国政府の決定は同日付を以て瑞西国政府を通し米英ソ支四国政府に伝達せられたり(別紙第四)
尚帝国政府は右に引続き瑞西国政府を通し「ポツダム」宣言の条項受諾に当り帝国政府の有する希望を四国政府に伝達せり(別紙第五)第二 其の後に於ける連合国側との交渉の経緯
(別紙第一) 訳 文
米、英、支三国宣言(一九四五年七月二十六日「ポツダム」に於て) 一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣は吾等の数億の国民を代表し協議の上日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を与ふることに意見一致せり
二、合衆国、英帝国及中華民国の巨大なる陸、海、空軍は西方より自国の陸軍及空軍に依る数倍の増強を受け日本国に対し最後的打撃を加ふるの態勢を整へたり右軍事力は日本国が抵抗を終止するに至る迄同国に対し戦争を遂行するの一切の連合国の決意に依り支持せられ且鼓舞せられ居るものなり
三、決起せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益且無意義なる抵抗の結果は日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり現在日本国に対し集結しつつある力は抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる場合に於て全「ドイツ」国人民の土地、産業及生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し測り知れざる程更に強大なるものなり吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は日本国軍隊の不可避且完全なる壊滅を意味すべく又同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すべし
四、無分別なる打算に依り日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我侭なる軍国主義的助言者に依り日本国が引続き統御せらるべきか又は理性の経路を日本国が熟むべきかを日本国が決定すべき時期は到来せり
五、吾等の条件は左の如し
吾等は右条件より離脱することなかるべし右に代る条件存在せず吾等は遅延を認むるを得ず
六、吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至る迄は平和、安全及正義の新株序が生じ得ざることを主張するものなるを以て日本国国民を欺消し之をして世界征服の挙に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられざるべからず
七、右の如き新株序が建設せられ且日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証あるに至るまでは連合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は吾等の立に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるべし
八、「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく又日本国の主権は本州、北海道、九州盈四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし
九、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし
十、吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし
十一、日本国は斯の経済を支持し且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を椎持することを許さるべし但し日本国をして戦争の為再軍備を為すことを得しむるが如き産業はこの限りに在らず右目的の為原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許可さるべし日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるべし
十二、前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては連合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし
十三、吾等は日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し且右行動に於ける同政府の誠意に付適当且充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す右以外の日本国の選択は迅速且完全なる壊滅あるのみとす
(別紙第二) 訳 文
米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入
帝国政府に於ては常に世界平和の促進を勤和し給ひ今次戦争の継続に依り齎さるべき惨禍より人類を免かれしめんが為速なる戦闘の終結を祈念し給ふ天皇陛下の大御心に従ひ数週間前当時中立関係に在りたる「ソヴイエト」連邦政府托対し敵国との平和回復の為斡旋を依頼せるが不幸にして右帝国政府の平和招来に対する努力は結実を見ず立に於て帝国政府は天皇陛下の一般的平和克服に対する御祈念に基き戦争の惨禍を出来得る限り速に終止せしめんことを欲し左の通り決定せり
帝国政府は一九四五年七月二十六日「ポツダム」において米、英、支三国政府首脳者により発表せられ爾後「ソ」連政府の参加を見たる共同宣言に挙げられたる条件を右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す
帝国政府は右了解忙して誤りなきを信じ本件に関する明確なる意向が速かに表示せられんことを切望す
(別紙第三) 訳 文
合衆国、連合王国、「ソヴイエト」社会主義共和国連邦及中華民国の各政府の名に於ける合衆国政府の日本国政府に対する回答
「ポツダム」宣言の条項は之を受諾するも右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解を併せ述べたる日本国政府の通報に関し吾等の立場は左の通り
降伏の時より天皇数日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす
天皇は日本国政府数日本帝国大本営に対し「ポツダム」宣言の諸条項を実施する為必要なる降伏条項署名の権限を与へ且之を保障することを要請せられ又天皇は一切の日本国陸、海、空軍官憲及何れの地域に在るを問はず右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し武器を引渡し及降伏条項実施の為最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ずべきものとす
日本国政府は降伏後直に俘虜及被抑留者を連合国船舶に速かに乗船せしめ得べき安全なる地域に輸送すべきものとす
最終的の日本国の政府の形態は「ポツダム」宣言数日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす
連合国軍隊は「ポツダム」宣言に掲げられたる諸目的が完遂せらるる迄日本国内に留まるべし
(別紙第四) 訳 文
米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告
「ポツダム」宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府の申入並に八月十一日付「バーンズ」米国国務長官発米英ソ支四国政府の回答に関連し帝国政府は右四国政府に対し左の通り通報するの光栄を有す
一、天皇陛下に於かせられては「ポツダム」宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり
二、天皇陛下に於かせられてはその政府及大本営に対し「ポツダム」宣言の諸規定を実施する為必要とせらるべき条項に署名するの権限を与へ且之を保障せらるるの用意あり又陛下に於かせられては一切の日本国陸、海、空軍官憲及右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し戦闘行為を終止し武器を引渡し前記条項実施の為連合国最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ぜらるるの用意あり
(別紙第五)
米、英、支三国宣言の条項受諾に当り四国政府に対し帝国政府の希望開陳の件
帝国政府は「ポツダム」宣言の若干条項の実施の円滑を期する為切実なる希望を存し之を右宣言実施条項署名の際又はその他適当なる機会に開陳せしめ度き処或は斯かる機会なきことを虞れ玄に之を瑞西国政府の斡旋に依り米英支ソ四国政府に伝達せんとす
一、 ポツダム宣言中の占預の目的が専ら「ポツダム」宣言に掲げられたる基本的目的の達成を保障するに在るに鑑み四国側に於いては帝国政府が該条項を誠意を持って実行せしむるとするものなるに信頼し帝国政府の責務遂行を容易円滑ならしめ且無用の紛糾を避くるが如く配慮あり度し之が為
(1)連合国側の艦隊又は軍隊の日本本土進入に付ては日本側準備の関係もあり予めその予定を通報ありたきこと
(2)連合国の指定すべき日本国領域内の占領の地点は其の数を最少限度に止め且其の選択に当り例へば東京を除外すること並に右当該地点に派駐せらるる兵力も象徴的程度に止むること
を切実に考慮あり度
二、武装解除は海外にある三百万余の軍隊に関連あると共に日本将兵の名誉に直接触れたる最も困難機敏なる問題なること言を待たざる所にして之が実施に付いては帝国政府に於いて最も苦慮し居る次第なるが之が実行を期する最善の方法としては天皇陛下の御命令に基き帝国軍自ら実施し連合国は其の円滑なる実施の結果武器の引渡を受くるものと致し度
大陸に在る帝国軍Ⅵ武装解除に当りては第一線より逐次後方に向け段階的に実施することとし度
武装解除に関連し海牙陸戦法規第三十五条を準用し軍人の名誉を重んじ帯剣は之を認められ度く連合国側が武装を解除せられたる日本軍人を強制労役に使用する如き意図を有せざるものと了解す海外において武装を解除せられたる日本軍人を其のまま永く海外に駐留せしめることは彼我双方にとり面白からざる種々の複雑困難なる問題を生ずるの虞あるに付連合国側に於て速かに之を日本内地に撤収せしむる為に必要なる船舶及其の輪送上の便宜を供給せられんことを切望す
三、停戦に関しては遠隔の地に在る部隊に天皇陛下の御命令を充分に徹底を期する要あるを以て停戦の実施期日に付ては幾分の余裕を置かれ度
四、太平洋の離島に在る帝国軍隊に対し必要欠くべからざる程度の食糧医薬品を送付し及之等離島より本土に傷病兵を輸送する為至急連合国側に於て所要の措置を講ずるか又は我方に対し便宜を供与せられ度
(別紙第六) 訳 文
停戦実施に関する米国政府通告文
貴方は左の措置を執られたし
一、日本軍隊の軍事行動の急速なる停止を指令し連合国最高司令官に右停戦実施の日時を通報すること
二、日本軍隊及司令官(複数)の配置に関する情報を有し且連合国最高司令官及其の同行する軍隊が正式降 伏受理の為連合国最高司令官の指示する地点に到着し得る様連合国最高司令官の指令する打合を為すべき十分の権限を与えられたる使者(複数)を直に連合国最高司令官の許に派遣すること
三、降伏の受理及之が実施の為「ダグラス・マッカーサー」元帥が連合国最高司令官に任命せられたる処同元帥は正式降伏の時、場所及其他詳細事項に関し日本政府に通報すべし
(別紙第七) 訳 文
日本天皇、日本政府、日本大本営宛連合国最高司令官発電信要旨(八月十六日)
日本側は連合国の降伏条件を受諾せるに因り適合国最高司合官は日本軍隊に依る戦闘の即時停止を命ず右停止の発動日数時間を最高司令官に通告すべし触るときは連合国軍は戦闘停止を命ぜらるべし
最高司令官は更に「マニラ」市に在る其司令部に天皇、日本政府、日本大本営の名に於て降伏条項実施に必要なる諸要求を受理する権限を有する代表者を派すべし右代表者は到着次第最高司令官の要求を受理する権限を付与せる旨の天皇陛下の御委任状を口王示すべし右代表は日本陸、海、空軍を代表する権限ある顧問官を帯同すべく空軍顧問官は東京地区の航空施設に通暁する者たるべし
右代表一行の安全航行の手筈は左の如し(以下略)