倉富勇三郎日記研究このページ

日比谷焼打事件と倉富勇三郎

永井 和

注記:『立命館文学』第605号、20083月に掲載したものに補筆を行った。

はじめに

倉富勇三郎(18531948)は、明治・大正・昭和戦前期に活躍した官僚政治家だが、現在の日本では、一般にはほとんど名前が知られていない。多くの日本近現代史の研究者にとってもそうで、倉富は、彼自身の事績そのものよりも、彼が残した膨大で、詳細な日記の価値によって知られている、といったほうがいいだろう。

もっとも最近は少し様子がちがってきて、研究者ではない著作家で、倉富勇三郎の日記に関心をもち、その著作でこれに言及したり、活用したりする人がでてきた。私の気づいたものとしては、浅見雅夫『闘う皇族』(角川選書、2005年)、山本一生『恋と伯爵と大正デモクラシー』(日本経済新聞社、2007年)、佐野眞一『枢密院議長の日記』(講談社新書、2007年)などがある。倉富日記には通常ではうかがい知ることのできない、宮中や華族のスキャンダルや秘話が数多く、しかも克明に記されているため、これら著作家の強い関心をひいたのだと思われる。

私は、かつて『西園寺公望伝』の編纂に関係し、その時はじめて倉富勇三郎日記に出会った。ただちに、これは1920年代の皇室や宮内省に関係する問題すなわち宮中問題研究の材料の宝庫であると直感した。その研究の一端は、拙著『青年君主昭和天皇と元老西園寺』(京都大学学術出版会、2003年)に収めたが、とくに1921年の摂政設置問題と1924年の久邇宮朝融王婚約破棄事件に関する研究は、倉富日記がなければとうてい不可能であった。その後も担当する大学院の演習で、細々とながら倉富日記の読解を続け、さらに2004年からは科学研究費補助金の交付を受けて、細々とではあるが翻刻作業を進めてきた。

倉富日記を読み始めた時、私の主たる関心は宮中問題にあったが、日記を読み進めていくにつれ、徐々に倉富勇三郎その人についても関心が深まった。1920年代前半の日記を読むとよくわかるが、朝鮮関係の記事が少なからずみられる。これは、倉富が1907年から13年にかけて韓国統監府・朝鮮総督府に勤務し、併合前後の韓国・朝鮮の司法制度の近代化・日本化(つまりは植民地化)の推進役だったことに由来する。倉富勇三郎という人物をよく理解するためには、またその日記の読解を深めるためにも、倉富と植民地朝鮮との関係についての研究が必要だと感じた私は、最初は京都大学人文科学研究所水野直樹教授の主宰する共同研究班に、ついで国際日本文化研究センターの松田利彦准教授の主宰される共同研究プロジェクトに参加させてもらって、その問題について考える手がかりをえようとした。

残念ながら、結果的には韓国・朝鮮時代の倉富について研究を進めることはできなかったが、唯一「なぜ倉富勇三郎は韓国に渡ったのか」という問題については、答えらしきものをえることができた。その答えを紹介することが小論の課題である。

 

1.渡韓の理由についての平沼・三谷説

もっとも「なぜ倉富勇三郎は韓国に渡ったのか」という設問に対する解答そのものは、かなり以前にすでに与えられているといってもよい。答を与えたのは、司法省における倉富の後輩平沼騏一郎であった。平沼はその『回顧録』で次のように語っている。少し長くなるが引用しておく。

それから明治三十八年の九月に日露戦争の講和成立に対し、国民の不満が爆発して、暴動事件が起りました。東京で、焼打ちを始める、内務大臣の官舎も襲撃されますし、電車は焼かれた。各所に暴動が起る。焼打ちは方々で始まるという訳だった。芳川顕正が内務大臣でしたが、之は責任を感じて、直ぐに辞めた。時の警視総監は無論辞めました。その時は戒厳令がしかれました。私はその時司法省の勅任参事官で検事を兼ねておりました。それでこの暴動を起した張本人は政友会の中におったんですから、これをみんな起訴することになりました。小川平吉はその時おったので、河野広中これもその時起訴された。その時倉富勇三郎という人が東京控訴院の検事長をしていました。そしてその検挙の衝に当った。それは検事正の主管ですけれど、そういう大事件ですから自ら指揮をします。それで倉富がその衝にあたった訳です。そういう訳ですから、戒厳司令官と連絡をとってやりました。それで桂内閣が三十九年一月に辞職をしました。あとに政友会内閣が出来た。西園寺内閣です。それですから、あの政友会の内閣からみれば桂内閣は敵ですから、暴動に因って起訴された暴動方を保護する傾きがありました。松田正久は司法大臣でした。松田さんは公平な人でしたが、兎に角政友会内閣の首脳者ですから、事件の有罪にならんように希望されていたことは確かです。けれどあらわには出されなかった。(中略)これは裁判所の方で無罪にしてしまったんです。その事件はそれでは無罪の裁判に対して検事から控訴すべきやという問題が生じた。倉富は勿論控訴すべきであるという意見。私は倉富の意見を支持しましたけれど、到頭司法省として控訴しないことに決りました。それでみんな無罪になりました。(中略)で、倉富に対する攻撃は随分盛んでした。政友会の方から。そうなると一般の意見は強い方につきますから、そして当局者の方を非難して失脚させようという議論がどうしても強くなります。で私はすぐに洋行しましたからあとのことは知りませんが、その結果倉富は検事長を辞めて朝鮮の統監部の司法何といいますが、司法大臣みたいなもの(これはもう少し後のことになりますけれど、伊藤さんが統監になった時です。)に出てゆかれましたが、それは、その結果です*[1]

つまり平沼は、日比谷焼打事件の首謀者として兇徒嘯聚罪で起訴された河野広中等の被告事件における訴訟指揮、とくに一審の無罪判決に対して控訴するかしないかをめぐって、当時東京控訴院検事長であった倉富と第一次西園寺内閣との間に対立が生じ、松田正久司法大臣が内閣の意向にしたがって控訴しない決定を下したため、検察の責任者であった倉富に非難が集まり、職を辞せざるをえなくなったと言い、さらにその結果、韓国政府の司法顧問として渡韓することになったのだと、説明しているわけである。

この平沼の回想を主たる根拠に、三谷太一郎はその『近代日本の司法権と政党』で日比谷焼打事件時の倉富について言及し、倉富が一審判決(河野広中等を無罪とする)に控訴しようとしたこと、またそれがために政友会から激しく攻撃されたこと、さらにこの事件が原因となって、韓国法部顧問にならざるをえなかったと指摘した*[2]

平沼・三谷は、「なぜ倉富勇三郎は韓国に渡ったのか」に対して「日比谷焼打事件裁判の訴訟指揮をめぐる第一次西園寺内閣との対立」との答えを与えた。その答えそのもの(以下これを平沼・三谷説とよぶ)に、あえて異を唱えるわけではない。ただ平沼・三谷説は、あくまでも当事者の一人であった平沼の、戦後になってからの回想を根拠とするものであって、それを裏づける同時代史料に欠けるうらみがある。

平沼があげている一審判決に対して控訴しないとの決定が下るのは19064月のことだが、しかし倉富が実際に東京控訴院検事長をやめて韓国政府法部次官兼韓国統監府参与官として渡韓するのは、それよりも一年半後の19079月のことであった。両者の間には少なからぬタイムラグがあり、控訴しないとの決定で倉富がただちに検事長を辞めたわけではない。

さいわいにして、国立国会図書館憲政資料室所蔵の倉富勇三郎文書中に、まさにこの時期をカバーする日記が含まれている。通常知られる「倉富勇三郎日記」は大正81月以降のものであるが、じつは「充紳」と題する明治38712日から明治3986日までの約一年分の日記が4冊、別に残されている。日比谷焼打事件の裁判と時期がピッタリ重なっており、日比谷焼打事件の司法処分をめぐる司法部内の意見対立、倉富の司法部内での評判、交友関係、さらには裁判後の弁護士団体や新聞ジャーナリズムによる倉富排斥運動への対応や倉富の進退問題について、詳しい記述がみられる。

小論では、この現職検事長の日記という類例のない史料を用いて*[3]、上記の平沼・三谷説に新たな史料的裏づけを与えたい。倉富が韓国に渡ることになった事情は、大筋においては平沼の回想のとおりなのだが、倉富自身の手になるリアルタイムの記録である「充紳」が伝えるその内情は、当然ながら平沼の回想よりもはるかに複雑であった。その複雑な内情を明らかにするとともに、日比谷焼打事件の裁判をめぐる検察と内閣の動向について二、三の新事実を紹介したい。

なぜこの特定の時期の日記だけが残されたのか、その理由を推測できるものは「充紳」そのものにはみあたらない。しかし倉富にとってこの一年間はまさに生涯の転換点であった。司法官僚・司法官としての彼の前半生にピリオドが打たれたからである。それがために倉富自身の手によって、わざわざこの日記が残されたのではないかと、推測される。

なお、「充紳」の冒頭に記されている記事から、これに先行して「代紳」と題された日記を書いていたことが推測されるが*[4]、今のところその所在は知られていない。

 

2.日記の空白と日比谷焼打事件裁判

95日の午後1時より日比谷公園で催されたポーツマス講和条約反対の国民大会に端を発し、97日まで首都東京を揺るがしたいわゆる日比谷焼打事件は、焼打ち300カ所、死傷者千余名、検挙者1700名、起訴者300余名にのぼる大騒擾事件であったが*[5]、じつを言えば、「充紳」にはこの事件そのものについての記述がほとんど含まれていない。

たしかに「充紳」は、1905年の712日からはじまっているが、日比谷焼打事件に関連する記事がはじめて登場するのは923日の項であって、それ以前にはみられない。というより、94日の記事を最後にそれ以降920日まで、「充紳」には記事そのものが欠落しており、95日から919日の間は、日比谷焼打事件どころか、それ以外のことについても、一切記述がないのである。

ちなみに94日の項は、91日付『萬朝報』にポーツマス講和を激烈に非難する記事が掲載されたので、新聞紙条例違反で起訴したとの内容の東京地方裁判所検事正からの報告を受け取ったとの記事であり、日比谷焼打事件とは直接には関係しない。いっぽう、920日の記事は、秋季皇霊祭に出席を求める式部官の通知が届いたというもので、日比谷焼打事件関連の記事といえるのは、その次の923日の項が最初である(その内容は後述する)。

95日から922日まで、騒擾事件そのものおよび事件後の検察の活動について、「充紳」はまったくの沈黙をまもっており、何らの新しい情報も与えない*[6]。すでに知られていることに付け加えるべきものは何もないのである。「充紳」から知りうるのは、923日以降の検察と司法省幹部の動向に限られる。このこと自体、非常に興味深い事実と言わねばならない。なぜこのような空白が生じたのか、もちろん「充紳」そのものには一切説明がない。たんに忙しくて、日記の材料となるメモを残すことができなかったのか、それとも何らかの事情によって倉富があえて記述を残すことを避けたのか。私見では、おそらく後者だと思われるが、もとよりその推測を裏づけるのものはない。

ただ、倉富の日記の書き方からみて、2週間以上にわたって何も書かれていないのは、たんに書くことがなかったからだとは思えない。95日から22日の間に東京地裁検事局は、202人の容疑者を起訴しており*[7]、事件の処理に忙殺されていた。にもかかわらず、倉富の日記には記事が完全に欠落している。

この記述の空白期間に、倉富をして日記に書くことを控えさせた何かがあったと思われるのだが、それについて空想をたくましくするのは、今はやめておく。ここでは、東京控訴院検事長であった倉富が当時どのような状況におかれていたのか理解するために、先行研究によりつつ、日比谷焼打事件の裁判の流れを簡単に確認するだけにとどめておきたい。

96日に緊急勅令「東京府内一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件」(明治38年勅令第205)が出され、戒厳令が施行された。これにより、戒厳地域の地方官、地方裁判官、検察官は戒厳司令官(東京衛戌総督佐久間左馬太)の指揮を受けることになった。99日に衛戍総督は、東京控訴院検事長に対して騒擾事件に関する検察事務の執行に任ずるよう命じた*[8]。この命令によって倉富は日比谷焼打事件捜査の検察側の責任者となったのである。戒厳宣告は1129日に解除されるまで継続された。

事件当時の検察側の陣容は、東京控訴院検事長が倉富、東京地方裁判所検事正は奥宮正治であった。同地裁検事の安住時太郎と杉本時三郎の2人が主任として事件を担当し、同地方裁判所と区裁判所の13人の検事が応援にあたった。

警視庁は95日から容疑者の検挙、取調べをおこない、現行犯・非現行犯あわせて千7百人余を検挙した。その多くは警察が騒擾の現場で手当たり次第に捕まえたり、事件後に風評をもとに引致した者であったので、検事局に送致されたのは700余名にとどまり、うち308(代議士、弁護士、新聞記者のほかは、大部分が職人、職工、人足、車夫、馬丁)が、95日から1113日までの間に数十回にわけて起訴された*[9]。容疑はいずれも兇徒嘯聚罪(明治13年刑法第137条)である。

予審で有罪となり公判に附されたのは、検事が起訴した308名のうちの117名であり、残りは免訴となった。さらに公判で有罪の判決を受けたのは87名であり、罰金18人、重禁錮執行猶予29人、実刑(有期徒刑12年、重懲役9年から10年、重禁錮8月から16月)40人となっている*[10]

先行研究では、事件の捜査方針をめぐって警視庁と検事局との間に意見の相違のあったことが指摘されている。衛戌総督部および警視庁は、日比谷公園での国民大会を主催した河野広中等の講和問題同志連合会の一派が組織的に引き起こした暴動とみなして、捜査をおこなった。いっぽう検事局は、騒擾事件は野次馬の群衆心理に基いたもので、偶発的犯行に過ぎないとみなし、国民大会によって群衆が刺激されたことは事実だとしても、暴動と国民大会の主催者たちとの間には、直接の連絡はないと考えていた*[11]

両者のちがいは、国民大会主催者の第1次検挙にみてとることができる。警視庁は95日の朝、国民大会の開催を阻止するべく大会委員8名を検束しようとしたが、3名(小川平吉、大竹貫一、桜井熊太郎)は検束を免れて、予定通り国民大会を強行した。そこで警察は、5日午後に小川と桜井を暴動の首魁とみて検挙し、検束中の細野次郎とあわせて翌日兇徒嘯聚罪で告発した。しかし取り調べの結果、地裁検事局は小川等が暴動を計画教唆した証拠はまったくないとして、同日夜に彼らを釈放した*[12]

しかし、警視庁はその後も「計画説」を捨てなかった。芝警察署長は、小川平吉、福田和5郎、国友重章が、94日の国民大会幹部の会合で暴力を以て政府に反抗する方針を決定し、同日夕刻に暴動の指揮者に選定しておいた壮士の佃信夫、菱川香夢と密議を遂げ、佃、菱川と二六新報記者の工藤鉄雄等が分担指揮して、内務大臣官邸、国民新聞社、警察署を襲撃したという内容の報告書(914日付)を提出し、その結果、921日に佃、菱川、工藤が起訴され、同月28日には佃の配下の吉沢不二雄、さらに1031日には二六新報編集長の福田が起訴された*[13]

佃、菱川、工藤、福田は容疑を否認したが、吉沢のみが芝警察署長の報告書をほぼ裏付ける内容の暴動計画を詳細に陳述した。しかし、予審で吉沢は供述を翻し、さらに公判では警察に買収されて虚偽の供述を行ったと証言する。これがいわゆる「警犬問題」であり、警察・検察側に大きな打撃となる。

吉沢の供述を基礎に「計画説」をかためた警視庁は、さらに河野広中等国民大会幹部を騒擾事件の責任者として検事局に送致した。一部を除き、検事局は警視庁の意見に懐疑的であったが、ついに1110日になって、河野広中、山田喜之助、大竹貫一、小川平吉、桜井熊太郎、細野次郎の6人を兇徒嘯聚罪の首魁として、また丸山泰次郎以下16名の人足を煽動助勢として起訴するにいたった。さらに同月13日には、先に起訴した佃、工藤、吉沢、新里兵吉の4名を二重に起訴した。先行研究では、検事局が起訴に踏み切ったのは、「斯く迄の大騒擾を惹起せる直接動機となりし国民大会の行動を放任するは許されざる所もあった」からだとされている*[14]

予審は東京地方裁判所予審判事中川富太郎が担当し、1225日に終結した。予審は、大会幹部の責任の範囲を日比谷公園の国民大会から新富座の演説会までに限り、それ以降の民衆騒擾とは連絡がないと判定した。そのため予審終結決定は事件を二部にわけ、第一部では河野、大竹、小川、桜井、佃の5名を兇徒嘯聚罪の首魁または煽動助勢の情重きものとして重罪公判に付し、吉沢以下10名の人足をその情軽きものとして軽罪公判に付した。なお、山田、細野、工藤と他の11名は免訴となった*[15]

いっぽう、それ以外の騒擾および暴動関係の被疑者の裁判は第二部とされ、第一部とは分離して公判に付された。そのうち煽動助勢の情重きものもしくは放火犯として重罪公判に付されたもの26名、煽動助勢の情軽きものもしくは附和雷同として軽罪公判に付された者が74名であった。検察側は、河野等の責任は騒擾事件全体に及ぶと主張して起訴したので、両者を一部、二部に切り離すことはできないと異議をとなえたが、却下された。

第一部の河野以下15被告の公判は、東京地裁第一刑事部で裁判長今村恭太郎、陪席判事深川田次郎、同岡慶治担当、検事安住時太郎、同杉本時三郎のもとに、1906226日より411日まで11回にわたって行われた。421日に判決言い渡しが行われた。判決は河野以下12名については証拠不十分で無罪とし、佃、吉沢、新里の3名については二重起訴で公訴不受理とした*[16]。この判決に対して検事が控訴しなかったために確定した。

第二部の一般暴徒の被告人の公判は、同年523日より630日まで12回にわたりおこなわれ、710日に判決言い渡しがあった。無罪13名、不論罪1名、公訴権消滅1名のほかは有罪であった。10名が控訴し、二審において9名の控訴が棄却された。

 

3.暴行警官の司法処分問題

先に述べたように、923日から日比谷焼打事件に関連する記事が「充紳」に登場するが、しかし前章で指摘した兇徒嘯聚罪事件についての記述の空白は、その後も継続しているとみるべきである。なぜなら、同事件が予審にまわされる11月末までの間、日記に記されている日比谷焼打事件関連記事は、そのほとんどが、抜剣して暴動鎮圧にあたった警察官による民間人殺傷事件すなわち「暴行警察官処分」関連のものであって*[17]、兇徒嘯聚罪事件そのものの検挙、取調、起訴については、あいかわらずほとんど何も記載されていないからである。唯一の例外といってよいのが、114日に佐久間衛戌総督の命をうけた憲兵司令官林忠夫が、憲兵のおこなった福田和五郎の家宅捜査について倉富に報告に来たという記事である。

警視庁の計画説に懐疑的であった検事局が、1110日に河野広中等国民大会幹部6名を起訴するにいたった経緯と背景については、誰しも興味を抱かずにはおられないが、検事局がどのような判断で起訴に踏み切ったのか、それについて「充紳」は沈黙を守ったままである。同じ時期に、たとえば、横浜でおこったイギリス船の機関長が船長を名誉毀損で告訴した事件については*[18]、かなりのスペースを割いているにもかかわらず、にである。

河野等の起訴について倉富が消極的であったのは、翌年の「充紳」419日条に「右事件ノ起訴ハ予ハ初メヨリ反対ノ意見ヲ有シ、結局衛戍総督ノ指揮ニ依リテ起訴シタルモノ」とあることからわかるが、これによれば検察が河野等を起訴するにいたったのは、衛戌総督の指揮によるものであったことになる。また、同じく68日条には、事件当時司法省参事官であった平沼騏一郎の訴訟方針に対する批判的意見が記されているが、平沼は、95日の第1次検挙の際に小川等を起訴しておれば、仮に予審で免訴になっても検事局の責任は軽くてすんだのに、その時起訴せずに「後ニ至リ命ニ従テ起訴シタルハ不可ナリ」との意見であった。この平沼の言からしても、河野等の起訴が衛戍総督の命令によるものであったことがわかる。

さらに、同年618日の横田検事総長と倉富の会話でも、横田は「(倉富に対する非難攻撃に反論するために)世論ニ対シテハ自分モ幾分カ衛戍総督ノ命令ナルコトヲ示ス方ヨカラント思ヒタルコトアレドモ」、しかしそれを言うと、検事局が「司法権の独立」を裏切ったと、弁護士連中が逆に論難するにちがいないから、わざと控えていると述べ、それに対して倉富も「命令ニ従ヒタルコトハ、監督官ノ間デモアレバ場合ニ依リ之ヲ述フル必要アルヤモ知ルベカラザレドモ、予ハ他ニ対シテハ一切之ヲ云ハザル積モリナリ」と、命令によって起訴したことを認めており*[19]、さらにそのことを公にするつもりはないとしている。「充紳」にみられる9月から11月の記述の空白は、おそらくこのこと(衛戍総督の命令で河野等を起訴したこと)に由来するのではないだろうか。

最初の関連記事である923日の記事は、高野栄次郎、高木益太郎等東京弁護士会の委員が倉富を訪問し、「本月五日後ノ騒擾事件ニ関スル警察官吏ノ司法処分ヲ促ス*[20]」というものである。東京弁護士会では、早くも97日に「無辜の良民にして警察官の為めに蒙りたる損傷」の調査とその救済につとめることを決議していたが、927日には「本会は騒擾に際し、警察官が無辜の良民を惨害せる犯罪事実があるを認む」とし、民衆に暴行を働いた警官の処分を司法部に対して強く求めることを決議した*[21]。倉富のところに高野等があらわれたのは、その運動の一環であった。

これ以降、事件が予審に移される12月はじめまで、「充紳」の日比谷焼打事件関連記事は、もっぱらこの「暴行警察官処分問題」をめぐって進んでいく。とくに、記述が増えるのは10月後半になってからであるが、これは、弁護士会の処分要求に対して、10月はじめに東京衛戍総督部と奥宮検事正とが拒否回答を与え、とくに奥宮が、暴動の際には警察官には鎮圧、防御、逮捕の権利があり、そのために必要と認められる殺傷行為については、たとえその被害者が良民であったことが後日に判明した場合でも、刑法上の責任を負うものではないと反論したことに対して*[22]、これを不当とする東京弁護士会が1019日に長文の建議書を奥宮検事正に送って論難するとともに、司法大臣、衛戌総督、検事長に対して監督上の督励を求めるという事件があったからであった*[23]

「暴行警察官処分」を求める弁護士会やジャーナリズムの動きに対応するかのように、10月末から倉富は積極的に動き始める。騒擾事件については多数の人民を検挙、起訴しておきながら、暴行警察官は放置したままであるとの非難に対して、バランスを守ることで検察の公平さの印象を維持しようとしたのであろう。1030日に倉富は奥宮とともに内務大臣の清浦奎吾を訪問し、「人民ヲ死傷ニ致シタル警察官検挙ノコト議」した。清浦は警視総監(関清英)に話してみると答えた。

さらに117日に、再び奥宮とともに清浦を訪問し、暴行警察官の検挙を促した。清浦が総理大臣(桂太郎)、陸軍大臣(寺内正毅)、司法大臣(波多野敬直)と熟議したうえで決定したいと答えると、倉富は波多野司法相を訪ね、清浦に申し入れをしたことを伝えて速やかな措置を促した。さらに1110日の閣議で警察官の検挙が認められると、倉富は関警視総監に検挙を求めた。しかし、関は23日後に結果を返事すると答えて、即答を避けた*[24]

もちろん警視庁は、警察官の検挙には反対であった。弁護士会への奥宮の返答と同じく、暴徒鎮圧のために抜剣し殺傷したものについては、刑法上の責任はないというのが警視庁の考えであった。閣議決定にもとづいて検事局と警視庁の協議がおこなわれ、1116日には波多野司法大臣、石渡敏一司法次官、倉富検事長、奥宮検事正と関警視総監、川上親晴警視庁官房主事、松井茂同第一部長との会談がもたれ、処分に着手することに決まった。しかし、警視庁は検事局に対してあくまでも非協力の姿勢を貫いた。1127日には、巡査の犯罪検挙はできないとの関警視総監の意向が司法大臣および検事局に伝えられた。その結果、検事局は警視庁に協力を求めるのはあきらめ、検察限りで被疑者の警察官を取り調べ、起訴することにした。地裁検事局の検事はすでに兇徒嘯聚罪事件で手がいっぱいであったので、控訴院の検事が取調にあたった。

121日に2人の警官木川彰(浅草今戸分署巡査)と手島安雄(警視庁第一部第一課刑事係巡査)について予審の請求がなされ、その訴状の要約が日記に掲載されている*[25]。ただし、この2人は予審で免訴となった。

木川と手島の起訴は、警視庁を激昂させた。警官に予審判事の発した拘引状を執行するのは不穏当だと判断した奥宮は、任意出頭を求めて警視庁の渡辺素夫第一課長と交渉した。ところが渡辺は大いに怒り、手島の起訴は不当であり、手島を起訴するなら上司である自分を起訴しろと奥宮に迫った*[26]。また第一部長の松井茂も手島、木川の起訴を聞いて、一時は辞職を決意するとともに、奥宮に対して厳重に抗議した。また、関警視総監は桂首相に対して不平を訴え、検事局の措置は「警視庁ノ威信ヲ損ス」と述べた*[27]。これに対して波多野司法大臣は起訴は不穏当でないと弁明した。

「暴行警察官処分」に関する「充紳」の記述は、この警視庁の抗議で終わっている。308名を起訴した兇徒嘯聚罪事件の捜査についてほとんど記述がないのに、わずか3人を起訴した「暴行警察処分」について「充紳」はかなり多くのスペースが割かれている。このアンバランスは何を意味するのであろうか。

判決確定後、19065月から7月にかけて、後述するように倉富は検察攻撃の標的にされるが、その非難の理由のひとつは「暴行警察官処分」に手を抜いたというものであった。しかし「充紳」を読む限りでは、倉富自身は「暴行警察官処分」にかなり積極的であったことがわかる*[28]。「充紳」が他の日記とちがって、始末されずに残された背景には、そのことを記録に残しておきたいとの倉富の気持ちがあったのかもしれない。

 

4.大赦工作と奥宮の転補

127日に波多野司法大臣、石渡次官、河村譲三郎民刑局長、平沼勅任参事官、横田検事総長、倉富検事長、奥宮検事正の7人による司法省と検事局の首脳会議が開かれ、来るべき公判にむけて意志一致がはかられた。まず倉富が、兇徒嘯聚罪の「嘯聚」の意義および首魁と教唆者の責任について質問すると、横田が意見を述べ、平沼がこれに賛意を示し、他に意見を示す者はなく、倉富も横田と同意見であったと、「充紳」には記されている。もっとも、その横田の意見の内容がどのようなものであるかまでは書かれていない。しかし、のちの公判で検事が論告で述べたところと、ほぼ同じだと考えてよいであろう。3考のために論告の一節を引用しておく。

兇徒聚衆罪は多衆聚合し共同の意思を以て暴行脅迫を為し、社会の静穏を害することに依りて成立す、而して共同して暴行又は脅迫を為すの意思が多衆聚合の当初より存在すると否とを問ふべきものに非ざるが故に、組織的なると将又統制なき烏合の衆なるとを論ぜず、苟も村市を騒擾し官吏に強逼し、公安を害する事実ある以上は本罪を構成するものにして、一個の集合団体が兇徒なるや、又暴行脅迫の事実が暴動なるやは、時と場合に依り決定すべき事実問題なりとす*[29]

これによれば、事前に暴動計画の共同謀議がなくとも、騒擾を引き起こしただけで兇徒嘯聚罪に該当することになる。しかし、起訴の前提となったのは「計画説」に立つ警視庁がおこなった取調べであったから、そこに少なからぬギャップのあることは否定できない。このギャップの存在がのちに検察側の致命傷となるのである。

ところで公判がはじまる前に、大きな政治的変動が生じ、裁判をとりまく政治的環境が激変した。すなわち1221日に桂内閣が総辞職の意志を明らかにし、明けて17日に第1次西園寺内閣が成立したのである。司法大臣は波多野から松田正久に交代し、河村民刑局長が司法次官に、平沼参事官が民刑局長にそれぞれ昇任した*[30]。また、前次官の石渡は内閣書記官長となった。新任の松田司法大臣は19日に倉富に会い、近日中に兇徒嘯聚事件につき話を聞きたいと述べたが、実際に倉富から兇徒嘯聚事件の顛末を聞いたのは、131日のことで河村次官、平沼民刑局長が同席した*[31]

内閣交代の影響は、検事総長横田の主導による公判開始前の「大赦工作」となってあらわれた。新内閣の内務大臣となった原敬の日記に、松田司法大臣が大赦の提議をなしたが、閣議の容れるところとならなかったとの記述があり*[32]、大赦工作のことは前から知られていた。しかし、その詳細な内容は不明であった。「充紳」によってはじめてその全容が判明した。「充紳」の記述は前後錯綜しているが、整理するとだいたい次のようになる。

横田は1月下旬に桂前首相を訪問し、「赦免」のことを話したところ、桂は大いに賛成し、清浦奎吾と相談して進めてくれと言った。すでに清浦に相談していた横田は、清浦はじつは反対の意向で、その件については熟慮したいと述べたと桂に言ったが、桂と会ったあと波多野前司法大臣を訪れて、同様に「赦免」のことを相談した。波多野も桂と同じ意見で賛成の意を表明した。横田はこの話を131日に倉富に明かし、この件は秘密であると釘を刺した*[33]

ここで横田が「赦免」としているのは、言うまでもないが「大赦」のことである。恩赦令第3条に「大赦ありたる罪につき、未だ刑の言渡を受けないものについては、公訴権は消滅する」と定められているように、まだ公判もはじまっていない兇徒嘯聚罪事件に適用するには「大赦」しかない。大赦が発令されれば、公訴権が消滅するので、予審で有罪とされた被告はすべて免訴となり、公判を開く必要はなくなる。もちろん、「大赦」の表向きの理由は日露講和の成立あるいは日露戦争勝利記念である。

先ほど紹介した原敬の日記で、原はこの「大赦」の提議を、「大赦の余り仰々敷措置なるのみならず、実に前内閣に於て故に羅織して起訴したるものにて、其形跡暴露したり。而して其処置に関し此企てに同意したる検事其他は大赦によりて其失態を蔽はんとするの情況も見ゆるに因り、旁以て大赦の不可を注意し置きたる*[34]」と酷評しているが、横田が桂にはかって「大赦工作」を秘密裏に開始したのは、まさに原が指摘しているように、前内閣の企てに同意した検事の「失態を蔽はんとする」ものであったにちがいない。それを検事総長が自ら率先してやろうとしたのだから、じつに驚くべきだが、しかし横田という人物の強度の政治性とその融通無碍さがよくあらわれているとも言える*[35]

さて話を「大赦工作」に戻すと、横田から大赦のことを聞いた波多野は、22日に松田正久に対して「横田ニハ意見アリ同人ノ意見ヲ聴ク方ヨロシカルベキ」と告げ、さらに24日には倉富にも「赦免ノ内議アリ内議ノ通リ決定スベキ旨」を告げ、自分と横田との相談の顛末を説明した*[36]。波多野と松田はともに佐賀藩の支藩小城藩の出身であり、きわめて親しい間柄であった。横田は波多野を通じて松田に「大赦」のことを提議する機会を作ったのである。

なお、横田の盟友であった清浦は最初大赦には反対であったが、桂、波多野が賛成したことを横田から聞かされたのであろう、数日後には賛成にまわった。倉富も最初は大赦に反対であったようだが、横田に説得されて賛成にまわった*[37]。検事局の立場からすれば、まだ公判もはじまっていないのだから、大赦に反対するのが筋であるのは言うまでもない。

このようにして検察側と旧内閣側は大赦を求めることで一致したのだが、いよいよ公判開始日が226日と確定すると、公判前に大赦を実現すべく司法省と内閣にはたらきかけた。まず、倉富と相談のうえで、内閣書記官長となった石渡を奥宮が訪問し、大赦の時期を早くするよう依頼した。しかし石渡は、松田司法大臣から大赦の時期を早めるよう内閣に提案がないかぎり、自分ではどうすることもできないと答えた。

そこで倉富が、波多野を通じて松田にプッシュするべく、波多野を訪問することとし、奥宮は河村次官にかけあうことにした。倉富から相談された波多野は、赦免の期を早くすることを松田に話すると約束した。また河村も内閣の内議に付してみるつもりであると、奥宮に述べた*[38]

波多野は214日に松田と会い、大赦の時期を早めるよう求めたところ、松田は西園寺首相と相談して決めたいと答えた。また、15日の閣議にこの件を提出するつもりであるとも語った。しかし、松田からは閣議の結果がどうなったか連絡がなく、しばらくして陸軍大臣の寺内に波多野がたずねてみると、寺内は、自分は西園寺首相に対してこの件は大赦を行わずに、裁判の結果に一任する方然るべしとの意見を述べておいたと言い(つまり寺内は大赦に反対であった)、さらに寺内は、西園寺首相も裁判の成り行きに任せる意見であるようなので、多分そのままになるだろうと思うと述べた*[39]

結局、原敬日記にもあるように、松田は内閣に大赦の提議はしてみたものの、閣議での支持は得られなかった。原はもちろんのこと、寺内も反対であり、西園寺も乗り気でなかったので、この話はうやむやになった。公判開始を前にして、検察側が打とうとした奥の手は、西園寺内閣の賛成を得られず、失敗に終わった。

公判開始を目前にして、司法省は奥宮検事正を宮城控訴院検事長に転補させた。かたちの上では栄転だが、その背景には東京弁護士会による奥宮弾劾の運動があった。29日に東京弁護士会は臨時総会を開き、「東京市の騒擾に際し無辜の良民を惨害したる警察官吏の犯罪に関し、奥宮検事正が法律の解義と検挙の方法を誤り、且つ之が検挙を遅延して其の事績を挙げざるは、失職の責あるを免れざるものと認む」と、奥宮弾劾を決議した。奥宮は弁護士会の会長磯部四郎にその決議は不穏当だとして再考を求めたが、弁護士会は拒否して物別れとなった*[40]

奥宮の転補は、弁護士会やジャーナリズムから攻撃されている奥宮を、矢面に立たせるのはまずいとの判断から行われた人事だった。折しも、韓国統監府に法務院を設置することが定まり、院長候補に内定した宮城控訴院検事長の香阪駒太郎が、渡韓準備のために一時的に大審院検事に転出したので、空いた検事長のポストに奥宮を移動させたのである。

倉富が奥宮更迭のことを最初に聞いたのは211日で、千葉貞幹(行政裁判所評定官、大津事件時の大津地方裁判所長)から知らされた。波多野から奥宮が近日中に宮城控訴院検事長に転出するらしいとの話を聞いた千葉が、奥宮を庇護してやってほしいと倉富に依頼したのである*[41]。このことを千葉は波多野から聞いたのだが、波多野はおそらく松田正久から相談されたのではないかと思われる。

212日には横田から奥宮を検事長にすることの得失を相談される*[42]。これに倉富がなんと答えたのか、日記には記されていないが、その後の展開をみれば、強くは反対しなかったのであろう。もちろん、この話を倉富にした横田もこの人事には反対でなかったはずである。

220日に、河村次官が倉富に、奥宮を宮城控訴院検事長に転補させる司法省の内議を告げ、その後任には横浜地方裁判所検事正小林芳郎をあてるつもりだが、小林の後任には誰がよいかと意見を求めた。倉富はよく考えた上で返事したいと答えた。そのあと、倉富は横田に会い、横田が奥宮の転補を了承していることを確かめたうえで、河村に返答した。倉富は奥宮の転補そのものには何も言わず、ただ小林の後任人事について自分の意見を述べただけだった*[43]

21日に松田司法大臣は奥宮をよんで、宮城控訴院検事長に転補すべき内意を示した。辞令の発令は224日であり、公判開廷の226日の直前であった。もっとも、奥宮が実際に宮城に行くのは、38日以後であり*[44]、また、小林の横浜からの赴任が遅れたこともあって、35日までは残務処理のかたちで裁判に関与していたことが、倉富の日記からわかる。

 

5.公判の開始と「警犬問題」

すでに述べたように、兇徒嘯聚罪事件のうち河野広中以下15被告の公判は、1906226日より411日まで11回にわたって行われ、421日に判決が言い渡された。また、それ以外の被告に対する公判は同年523日より630日まで12回にわたりおこなわれ、710日に判決言い渡しがなされた。

「充紳」にこの事件の公判関連の記事が多く記されるのは、特定の時期に集中していて、ひとつは226日から35日まで、もうひとつは419日から425日までである。それ以外の時期にはほとんど公判関係の記事はみられない。とくに一般暴徒として公判に附された被告人の裁判についてはまったく言及がないと言ってよいありさまである。これもまた記述の空白と呼ぶべきなのかもしれないが、検事長は、第一審の裁判を実際に担当するのではないから、これはある意味で当然の結果なのかもしれない。

419日から425日の記事については次節であつかうので、ここでは公判開始直後の記事を紹介する。それらはすべて、第1回公判の際に行われた被告人吉沢不二雄に対する審問において、吉沢が警察での供述を翻し、騒擾事件は国民大会幹部らの事前の計画によるものであるとした自分の証言はすべてウソであって、取調べにあたった警察官から誘導されて、わざと虚偽の申立をしたのであると陳述したことに対する対応をめぐるものであった。ちなみに、吉沢が法廷で「(自分は)警察の犬と云はれても致し方なし」と述べたことから、当時この問題は「警犬問題」と呼ばれた*[45]

倉富は土浦区裁判所の開所式に出席するため225日は土浦で一泊し、翌26日午後に帰京して控訴院に出勤したが、すぐに日比谷公園でおこなわれたイギリス皇族コンノートの来日歓迎会に出席したので*[46]226日の公判の模様を知ったのは、翌27日になってからであった。午前十時に奥宮が倉富のところへやって来て、吉沢不二雄が警視庁で誘惑されて不実の供述をしたと述べたと、報告した。午後には、主任検事の安住から公判の報告を受け、吉沢の供述についても聞かされた*[47]

そのあと、弁護士の高木益太郎、川島亀夫等数名が倉富に面会を求め、吉沢が警視庁の宮内宗之助警部と宮崎助太郎刑事に誘惑されて虚偽の供述をしたと述べ、さらに警視庁の課長(渡辺素夫第一課長)にも同様の非行があったと言っているが、もし吉沢の供述が事実であれば実に重大であるので、検事長においても事実を調査されたいと申し入れた。倉富は、検事として注意すべきは注意するが、しかし吉沢の供述はもともと信頼できないものだから、昨日のそれもどこまで信じられるかわからない、よって取調べの約束はできないと返答した*[48]

検察側で問題となったのは、宮内等警察官を証人として法廷に出頭させ訊問を求める請求を検事側から求めるべきか否かであった。弁護士との会見のあと、倉富は安住検事に、宮内警部等は証人として取調べられるのかどうか質問した。安住は、弁護側から証人喚問の請求が出されると思われるが、裁判所はその請求を容れないだろう、なぜなら(検察側は)吉沢の警察での供述調書を証拠とはしていないからだと、答えた*[49]

警察は事前計画の存在していたことを示す動かぬ証拠として吉沢に証言させたが、前にも述べたように、検察はもともと「計画説」をとっていなかったので、吉沢の供述に重きをおいていなかった。それゆえ、かりに吉沢の証言が虚偽であっても、公判に大きな影響を及ばさないと、安住は判断したのであろう。しかし、それは甘い判断だったと言わざるをえない。

「警犬問題」は、警察が予断をもって捜査し、吉沢を誘導して警察の思い描くシナリオにそった証言をでっちあげたという、強烈な印象を法廷の内外に与えた。吉沢の証言を重視しない検察の方針にもかかわらず、吉沢の証言をもとに組み立てられた警察のシナリオにそって起訴したために、法廷で吉沢証言が警察の誘導の産物であると暴露されると、起訴そのものが不当でないかとの疑惑をまねくのは避けられないことであった。「警犬問題」は検察にとって致命傷となった。

倉富、奥宮、安住が定めた対応策は、弁護士から警察官の証人訊問の請求があった場合にはそれに応じるが、検察からは積極的に請求しないという方針をとることであった。さらに、ことの顛末を松田司法大臣に報告することにした*[50]

松田は31日夕刻に倉富を司法大臣官舎に呼び寄せ、吉沢が警察の誘導で虚偽の証言をしたと述べたことについて、どう対処するつもりなのかを質問した。倉富は奥宮、安住と合意した対処方針にしたがって、次のように述べた。

吉沢不二雄ノ供述ハ固ヨリ信ズべカラズ。然レドモ監督上ニテハ相当ノ注意ヲ為サヽルベカラズ。但吉沢不二雄ノ供述ハ公判ノ審理ヨリ出タルコトナルヲ以テ、其虚実ハ公判ノ審理ニテ之ヲ確ムルヲ相当トスベシ。然レバ警視庁吏員ヲ証人トシテ訊問スルコトハ弁護士ヨリ申請スベキ筈ナリ。弁護士ヨリ申請セザレバ裁判所ノ職権ヲ以テ訊問スルコトモアルベシ。検事ヨリ進ミテ訊問ヲ請求スルハ穏当ナラザルベシ。若シ公判ニテ事実明瞭ナラザレバ監督上之ヲ取調ベ相当ノ処分ヲ為スヲ要スベシ*[51]

吉沢供述の真偽の判定は法廷の審理にまかせ、検事からは警視庁警官の証人訊問は求めない。公判で警察の誘導の事実がはっきりしない場合には、司法警察官に対する検事の監督権により取調べをおこない、必要であれば処分するとの方針を説明したのである。

ところが、倉富がその説明をしているところへ、警視総監の安楽兼道がやって来て、警視庁でおこなった内部調査の結果を松田に報告し、第一課長渡辺素夫が提出した始末書なるものを示した。そこには「吉沢不二雄ヲシテ事実ヲ供述セシムル為メ宮崎某ヲシテ不二雄ノ妻ニ説諭セシメ、宮崎ニ金五十円ヲ渡シ、又不二雄ノ妻ヲシテ佃信夫ノ所在ヲ探サシメタルニ付、車代トシテ金五円ヲ渡シタル旨*[52]」記載されていた。渡辺は警察に都合のいい証言をさせるために、吉沢の妻に金を渡したことを認めたのである*[53]

同席していた河村次官は、(たとえその供述内容が事実だったとしても)金を渡して供述させたことの当否を倉富に質問した。もとより不当であると倉富は答えた。さらに続けて河村は、事実を検察側で取調べることの可否を聞いたが、倉富は今すぐに取調べるのも不可ではないが、自分は吉沢の供述の内容は新聞で見ただけで、公判始末書の写しもまだ見ていないありさまなので、今しばらく公判の成り行きをみてから、判断してもよいだろうと答えた。それに河村は反対し、検察としてすぐに調査すべしとの異見を述べた*[54]

警察の内部調査で非違が明らかになった以上、検察側から事の真偽を積極的に調査する姿勢を示さないと、検察も警察と同罪とみなされるおそれがあると、河村は考えたのであろう。結局、松田から事件の大体につき「監督上処分ヲ要スルヤ否」を熟考しておくようにとの指示が出されて、散会した。

翌日倉富は、昨晩の司法大臣官舎でのやりとりを奥宮に語り、当面は成り行きをみるべきだと述べた。ところが奥宮は、検事の方から証人訊問を請求したほうがいいのではないかと、228日に定めた方針に疑問を呈したのである。しかし倉富は、「(吉沢の証言は)事件ノ関係少キ故、請求ハ見合ハスル方宜シカルベキ」と答えた*[55]。検事が証人訊問を請求すれば、結果的に吉沢の供述の真偽こそが審理の行方を左右する焦点であることを検事側が認めたことになって、検察の方針と齟齬をきたすと考えたのであろう。しかし、奥宮までが証人訊問を言い出したので、司法省首脳が「警犬問題」についていかなる処分をするつもりなのか、不安に思った倉富は、横田を訪ねてそれを聞きだそうとしたが、横田が不在であったため聞くことができなかった*[56]

34日になって奥宮から電話があり、司法大臣から奥宮に対して吉沢の供述の虚実を確かめるために検事から証人訊問を請求してはどうかとの話があったが、どうすべきかという*[57]。松田は、倉富の頭越しに奥宮に会って、証人訊問の請求を求めたのである。これで横田からは聞けなかった松田の意向がはっきりした。倉富は、翌5日の9時に会って協議することを奥宮と約束し、電話を切った。

松田の意向を知った倉富は素早く動いた。翌5日の朝8時に松田を司法大臣官舎に訪問し、吉沢に接見した弁護士が警察での取調べの模様を聞き出し、それを聴取書と称して新聞に続々と掲載しているありさまでは、検事より証人訊問を請求する必要があると、前言を撤回した。さらに続けて、ただし今日の公判でただちに証人訊問を請求するとまではいかないであろうから、いつ請求を行うかは検察側でさらに熟議したいと述べ、松田もそれで差し支えないと答えた*[58]。倉富は、松田の意向にあわせて、最初の方針を転換することにしたわけである。

松田のもとを去った倉富は、奥宮、安住、杉本さらに奥宮の後任の小林も交えて、証人訊問請求の当否を協議した。その結果、渡辺課長、宮内警部、宮崎刑事、吉沢の妻の証人訊問を請求することに決定した*[59]

この検察の方針転換は、司法省首脳には歓迎された。河村次官は、検事から証人訊問を請求したことには至極賛成であると小林に語り、さらに司法省はそれに対してまったく関係なく、すべて検事局で決めたことにして欲しいと述べた*[60]。現実には司法大臣、次官の意向によって検察の方針が変えられたのだが、そのことを公にするなと、河村は小林に釘をさしたのである。そして、小林はそれを倉富に伝えたのだった。

「暴行検察官処分」や「大赦問題」では検察が司法大臣に働きかけて、閣議に提議させたが、逆に警察官の証人訊問に関しては、司法大臣・次官が検察の方針を変えさせた。政治裁判をめぐる司法省首脳と検察との間の、容易には表面に出ないこのような関係(それは結局のところ司法省官制第1条に「司法大臣ハ(中略)検察事務ヲ指揮シ」とある司法大臣の検察指揮権の運用の実態ということだが)を、具体的な事例に即して明らかにしてくれる点においても、「充紳」は他に類例をみない史料である。

35日に証人訊問請求問題が決着をみたあとは、公判に関する「充紳」の記事は急激に少なくなる。3月中旬にある問題について二カ所ほど記事がみられるが、重要ではないので省略する。1ヶ月後の46日に横田が、さらに13日には松田が、兇徒嘯聚罪事件公判の結果はどうなるか、倉富にその見込みをたずねた。どちらに対しても倉富はわからないと答えている*[61]。公判の最終日を前にして、検察側は確たる見通しをもつことができなかった。

 

6.控訴問題

421日に判決があり、今村裁判長は河野広中以下15名の被告人に無罪を言い渡した。その日の午後、検事総長横田、検事長倉富、検事正小林の検察三首脳が、無罪判決に対して控訴すべきか否かを協議した。そのあと倉富と小林が松田司法大臣を官舎に訪問し、事情を話して、控訴すべきかどうか大臣の指揮を求めた*[62]。おそらく横田、倉富、小林の協議で意見が割れて、検察に一任を求めるとの結論にいたらなかったためであろう。あとでみるように、横田は非控訴論であり、倉富は控訴論であった。原敬日記の記述(「司法部内にも控訴非控訴の二説ありて、地方裁判所検事正の如き非控訴論なりと云ふ位なれば*[63]」)が正しければ、小林も非控訴論のはずだが、「充紳」そのものからは小林がどちらの意見だったか定かではない。

倉富と小林の求めに対して、松田は熟考のうえ回答したいので、明後日午後に来てほしいと答えた。しかし、21日の夕刻に松田の秘書官から電話があり、翌22日に司法大臣官舎に来るよう求められる*[64]

22日の朝早く(午前8時に)、松田に会う前に、倉富は前司法大臣の波多野に電話し、その意見を尋ねた。波多野の話はこうであった。415日に波多野が横田に会った時、横田は、自分は司法省に対して控訴するかどうかは検事に任せてくれと言ってあるので、検事は控訴することになるだろうと述べた。だから、横田は当然控訴論のはずであり、波多野自身も同意見で、検事が控訴するのを希望する、と。倉富は、横田の意見も必ず控訴すべしというものではないし、司法省も検事に一任するつもりではないから、控訴するかどうかわからないと説明した。それに対して波多野は、検事としては控訴が必要であることを主張しなければいけないと、断然控訴を主張するよう勧めた。倉富は、都合によって決まると答えた*[65]

これからわかるように、415日の時点では、横田は検察一任の控訴論を波多野に述べていたが、現実に判決が出ると、非控訴論、あるいはどちらにするかは司法大臣の指揮を受けて決定すべきだとする立場に変わった。なお、前日松田に指示を仰いだ際に、その件は検察に一任すると松田が即答しなかったので、倉富は「司法省モ検事ニ一任スル模様ニ非ズ」と波多野に告げたのである。

午前9時半から司法大臣官舎で協議がおこなわれた。松田、河村、横田、倉富、小林が出席した。まず横田が判決に対する倉富の意見を聞いた。倉富は控訴すべきだと答えた。横田は「絶対ニ控訴ヲ為スノ不可ナルコト」を述べ、かつ今朝波多野を訪問して、波多野に控訴不可論を話しておいたと述べた(のちに(52日に)波多野が、直接倉富に対して語ったところによれば、(横田から)騒擾事件について詳しい事情を聞かされたので、自分(波多野)も控訴しないことに同意したという*[66])。河村が控訴しない理由を尋ねると、横田は理由を論ずるには及ばない、ただ見込みなしというだけで足ると答えた。最後に松田が、皆の意見は聞いた。相談すべきことがあればさらに述べよと言ったが、結局この時には結論を示さないまま散会した*[67]

423日の昼食時に、横田は倉富に次のように語った。横田は今朝清浦を訪問して判決について意見を求めたが、清浦も控訴しないほうがいいとの意見だった。この事件を控訴することは、倉富自身にとって決して利益とはならない。しかし、昨日倉富が司法大臣に対して控訴するべしと主張したのは、検事長として当然のことである、と*[68]

横田は、非控訴論で波多野を説得し、さらに清浦の支持をもとりつけていた。波多野、清浦も賛成だから、倉富が控訴論を放棄しても問題はないと言いたかったのであろうか。しかし倉富にしてみれば、横田が根回しをして、立場上控訴を主張せざるをえない倉富を孤立させようとしている、そう感じたとしても不思議ではないだろう。しかも横田は、検察としては控訴を主張するのが当然であるが(それゆえ、倉富が控訴を主張したのは検事長として当然のことだと横田は言ったのだ)、政治的にみて控訴は検察全体にとって利益にならないし、倉富個人にとっても同様だから(後述するように、実際には控訴しなくても、倉富個人には決して利益とはならなかった)、自分は非控訴論を主張したのだと、倉富に説明したのである。

司法大臣には検察指揮権があり、検事は上官の命に服さなければいけないのだとしても、いやしくも検察のトップに立つ検事総長である。結果として同じ非控訴に落ち着くのであったとしても、それなりの言い方というものがあるのではないだろうか。タテマエからすれば、横田は最低限でも「検察としては控訴すべきだと考えるが、しかし事件は政治的に重要な意味をもつので、最終的な決定は司法大臣の判断に委ねたい、どちらになるにせよ検察はその指揮にしたがう」と松田に言うべきところであろう。それを検事総長自らが「絶対ニ控訴ヲ為スノ不可」を唱えて、検事長の控訴論をおさえようとしたのである。悪くとれば、倉富をダシにして、横田は露骨に松田と内閣の意を迎えようとした(検察は現内閣の敵ではないことを示そうとした)のだと言ってもいい。しかし裏をかえせば、これほどに政治的な発言は、トップに立つ検事総長でなければ容易に言い出せないものであることも、また真実である。

424日夕刻に松田から呼び出しがあり、倉富、河村、小林が司法大臣官舎に集まった(遅れて民刑局長の平沼も出席した)。松田は次のように述べて、西園寺内閣が控訴しないと閣議で決定をしたことを伝えた。

倉富、小林から控訴について指揮を求められたが、この事件は前内閣時代のことでもあり、司法大臣である松田が専決するわけにもいかない。そこで、総理大臣の意向を確かめようとしたが、あいにく西園寺は(満州に視察に出かけて)不在であるため、本日の閣議でこの件について松田から報告し、「司法省各員並ニ検事ノ意見モ一致セザルコトヲ有ノ儘ニ」話して閣僚の意見をたずねた。その結果「是迄ノ手続ヲ尽クシタル上ハ最早控訴セザル方然ルベシトノコトニ決シタ」ので「其旨ヲ領シ相当処理セラレ度*[69]」、と。

これに対して倉富は、閣議の決定を了承する旨答え、小林に対して拘留中の被告人を放免するよう指示した。検察から司法大臣に控訴・非控訴決定の指揮を仰いだ以上、閣議決定にしたがうほかない。

さらに松田は「今後公判ニ懸ルヘキ百人余ノ処分ニ付テモ内務大臣ヨリ犯情憫諒スベキモノ多キ趣ニ付、成ルベク減軽セラルヽ様致度旨述ベ、閣僚一同同感ナリシ故、成ルベク其都合ニ致度」と、これから行われる一般暴徒被告人の裁判についても、できるかぎり刑を軽くするようにして欲しいと要請した。倉富は、公判で検事から減軽の意見を述べる機会もあるだろうし、今回の無罪判決が出たことで、一般暴徒の被告人の裁判でも兇徒嘯聚罪とされない可能性もあると、それに答えた。これにて一審判決に控訴しないことが決定したのである。

 

7.倉富の進退問題

河野広中等の一審判決が確定したことで、政治裁判としての日比谷焼打事件はひとまず終結を迎えたと言ってよい。しかし、それですべてが終わったわけではない。いや、倉富個人にとっては、むしろ本番はこれからであった。

判決確定後の弁護士会およびジャーナリズムによる検察の責任追及とくに奥宮と倉富に対する非難攻撃と辞職要求については、先行研究に詳しいのでそちらに譲り、本稿では今までまったく知られていなかった司法部内の動きをみていくことにするが、その前に倉富弾劾の動きについて概略を述べておきたい*[70]

525日に東京弁護士会が、倉富、奥宮と名指しこそしなかったが「当局者の行為は失当なり」として、その「戒飭」と「相当の処分」を求める建議書を司法、内務大臣に提出した*[71]。また、69日には東京市内各新聞社の司法部専任記者が「倉富検事長と奥宮前検事正の処置は不当の甚だしきものあるを以て速かに引責すべきものと認む」と決議し、二人の引責辞任を求めた。法律新聞をはじめとして朝日、毎日、萬朝報、二六新聞、読売などの各新聞は弁護士会を支持し、倉富と奥宮の処分を迫るキャンペーンをはった。

66日には日本弁護士協会が評議員会で「騒擾事件の責任問題」をとりあげ、倉富、奥宮に対して公開状を発して引責辞任を勧告することを決議した。その公開状は628日発行の「日本弁護士協会録事」第99号に掲載された*[72]。公開状で弾劾された倉富の責任とは、まず第一に「兇暴を逞ふしたる警察官吏の非行」に対して適切な司法処分をしなかったこと。第二に河野広中等を捏造の証拠にもとづいて起訴してしまったこと。第3に部下の司法警察官の不法行為を等閑に付したこと、である。倉富が「手に捜査起訴の権を握り、苟も公平を心と為さず、其の職責を昿ふし、以て司法権の独立を阻害し、其威信を失墜し衆庶をして其堵に安ぜしめざるに至」ったとして、その引責辞任を求めたのだった*[73]

それに対して712日付で倉富が、14日付で奥宮が答弁書を発して、反駁をおこなうとともに、引責辞任の意志のないことを公にした*[74]。この答弁書に対して日本弁護士協会は激烈な内容の反駁書でもって答え、8月には弁護士有志主催の「倉富、奥宮両氏問責大演説会」が開かれるなどしたが、それを最後にようやく鎮静にむかい、9月には問責の動きも自然消滅するにいたった。弁護士会と新聞界の烈しいキャンペーンにもかかわらず、倉富も奥宮も引責辞任はしなかった。

以上を確認したうえで、司法部内の動きをみていきたい。一審判決が出される少し前に、倉富は横田と小林の二人から、松田司法大臣が検事の責任を問題にしていることを聞かされる。松田が、警察側では事件直後に内務大臣、警視総監の引責辞任があり、さらに4月におこなわれた警視庁官制改革にともなう人事異動でも、松井茂官房主事の退職をはじめ*[75]、部長、署長クラスの免官や転出がなされたので、検察側においても誰か責任を負う者がなくてはいけないのではないかと、小林に尋ねたことが、小林から横田に伝えられ、さらに横田がそれを倉富に話したのである。

倉富が直接小林に確かめたところ、小林もそれを認め、松田に対して自分(小林)は、主任検事の安住や杉本は上官の指揮を受けて職務を行ったのであるから、もし責任を問われるとすれば、検事正と検事長であると答えておいたと言った*[76]

いっぽう横田は、もしも司法大臣が引責辞任を求めるようなことがあれば、倉富としては「自己ノ信ズル所ニ従テ処分シタルモノニテ、其ノコトニテ宜シカラズバ如何様ニモ処置スベシ」と主張すべきだと忠告した*[77]。この時点での横田は、倉富が自ら引責辞任することは認めなかったのである。それに対して倉富は、起訴にいたった実情からすれば、倉富自身の所信にしたがっておこなったものではなく、「予ハ初メヨリ反対ノ意見ヲ有シ、結局衛戍総督ノ指揮ニ依リテ起訴シタルモノ」だから、横田のように言えば嘘になる。上官の命により起訴したと説明するほうが事実に即しているのではないかと応じたが、横田はそれではあまりに誇りがないのではないかと反論した。

松田の言葉を伝えた小林も横田も、松田は深く考えずにそう言っただけで、実際には引責問題はおこらないだろうと述べるのを忘れなかったが、検察が控訴問題で司法大臣の指揮を仰ぎ、内閣の決定にしたがったこともあってか、判決確定後ただたちに司法省から検事の引責問題が持ち出されることはなかった。

しかし6月に入り、日本弁護士協会が公開状を出して、検事を問責する意向であることが広く報道されると、少し様子がちがってきた。検察攻撃の矛先を避けるために、司法省は倉富の自発的退職を希望しているのではないかと思わせるような、あるいは奥宮に対して行ったように転任を命じるつもりなのかと疑わしめるような動きが、見えてきたからである。具体的には小林検事正と横田検事総長の言動がそれであった。

小林は、日本弁護士協会の公開状のことが知れると、松田が「対岸ノ火災視スルヲ得ズ。何トカ之ヲ処スル工夫ナキヤ」と小林に相談したこと、および松田が自ら弁護士協会の菊池武夫に注意してみたが、沈静化させる効果はなかったと小林に語ったことなどを、倉富の耳にいれた*[78]。また横田からも、松田は「世論ヲ重ンズル人、世論ハ之ヲ軽視セザル模様アリ*[79]」と聞かされた。そこへもってきて、小林が615日に「検事長ニ対スル批難ハ当分中止スルナラント思フ*[80]」と、思わせぶりなことを言った。さらにその翌日、小林は「昨日ノ予想通リ新聞紙ノ攻撃ハ止ミタルベシ*[81]」と倉富に告げた。

倉富自身も新聞紙の論調が変わったと感じたほどなので、小林が何らかの対策措置を講じたのはまちがいないと。倉富がその詳細を問いただしてみても、小林は答えなかった。そこで倉富は、自分の転任の話が新聞に掲載されていることから、司法省から倉富の転任のことがリークされたために、新聞の攻撃が弱まったのではないかと疑ったのである。

それよりも倉富にとってショックだったのは、横田が倉富の進退の話をもちだしたことであった。横田は、それ以前から二度にわたって司法部に倉富に対する同情の薄いのが問題だと洩らしていたが、611日になって「部内ノ人何人モ足下ニ同情ヲ寄スルモノナシ。甚ダ遺憾ナリ。今後或ル時期ニ於テ監督ノ地位ヲ去ル様ノコトアルベシ。夫ニテ宜シキヤ*[82]」と言い出した。「監督ノ地位」とは、判事ならば大審院長、控訴院長、地方裁判所長であり、検事ならば検事総長、控訴院検事長、地方裁判所検事正である。

つまり横田は、倉富は人望が薄いので、東京控訴院検事長の次に検事総長や控訴院長にはなれそうもないと宣告したのであった。当時倉富は高等官一等の勅任検事であったから、高等官一等でしかも監督官でない司法部のポストといえば、大審院部長(3人)と大審院次席検事(1人)があるのみである。のちに判明するが、この時横田が念頭に置いていたのは大審院部長への転任であった*[83]。しかし、司法本省勤務の長かった倉富にはこの時点で大審院部長となるために必要な資格、すなわち十年以上の判事もしくは検事の勤務経験(裁判所構成法第70条)がなかった。となれば、大審院次席検事のほかには転ずるべき職務がないが、すでに一度倉富は大審院次席検事として勤務したことがあったから、これは完全な左遷人事、降格人事である。

横田がこのような発言をした背景には、倉富の問責論以外にも、横田自身の大審院長転任という事情があった。前任者の南部甕男が枢密顧問官となり、その年の73日付で横田は大審院長に就任する。日付を考えると、横田が倉富に「監督ノ地位ヲ去ル様ノコトアルベシ」と述べた6月上旬には、横田の異動のことがほぼ内定していたのではないだろうか。横田の大審院長就任内定により検事総長の後任人事が浮上してきたのである。

628日に横田が倉富に「総長ノ椅子ハ足下ニ譲ル積リナリシモ、今日ノ処ニテハ其都合ニ行カズ。甚ダ残念ナリ*[84]」と述べたことからわかるように、もともと横田は自分の後任に倉富を推す考えであったようだが、日比谷焼打事件とその裁判によりそれがむずかしくなってしまった。弁護士や新聞から攻撃の的とされている倉富を検察のトップに据えるような人事に、「世論ヲ重ンズル人」である松田が同意するはずもないからである。

じっさい、74日に波多野が松田に「此際寧ロ倉富ヲ検事総長ト為ス方、物議ヲ鎮ムル便アルベシ」と迫ったところ、松田は「夫レハ困マル」と答えている*[85]。また横田も、73日に自分が大審院長になることが決まったと倉富に告げた際に、石渡内閣書記官長は後任の検事総長は倉富になる見込みだと言い、西園寺首相も倉富に同情的だったが、しかし司法当局者すなわち松田は「其実君ノ引退ヲ希望シ居ル」と述べている*[86]。松田のもとでは倉富の検事総長昇任は無理と判断した横田は、611日の時点で、自分が検事総長を退いたあと、その後任に倉富がなる見込みはないと暗に示したのであった。

しかし倉富自身が検事総長になることが難しくとも、そのポストが空けばそれに連動して一連の人事異動、それも控訴院長、検事長クラスの人事異動がおこる。ちょうど宮城控訴院検事長のポストがあいて奥宮が転補された時のように、問題を抱える倉富をその流れにのせて東京控訴院検事長から他のポストに移し、それによって検察攻撃の矛先を避ける機会が生まれたのであった。倉富の人事はその意味でも焦点となる。

横田はそれをにらんで、倉富を大審院部長に移そうと考えたのであろう。横田自身、1898年に当時の司法大臣から検事総長を懲戒免職され、のちに東京控訴院検事長に復帰した経験をもっていた。横田自身は、懲戒免職も降格人事も経験ずみであった。その横田にしてみれば、倉富の大審院部長もしくは次席検事への転任は、松田の要望に応じるとともに、進退窮まる前に倉富に撤退の道を提供する妥協案だったのであろう。

しかし611日の横田発言は倉富にとっては大きなショックだった。その夜、倉富は胃に異常を覚え、朝の4時になるまで眠ることができなかった*[87]。翌日倉富は、親友である柳田直平に、自分を貴族院議員にするべく周旋してくれるよう、横田と波多野に打診してみてほしいと依頼した*[88]

横田は柳田に対して、倉富の貴族院入りは自分も考えたことがあるが、倉富に対する攻撃の烈しい今の状況ではとても難しい。自分にはそれなりの案(倉富の大審院部長への転任のことであろう)があるが、今それを話すことはできないと、貴族院入りの周旋を拒絶した*[89]。いっぽう波多野もその周旋を拒否したが、その理由は横田とはまったく異なるものであった。

波多野の考えは「断固留任論」とでもいうべきものであった。弁護士や新聞記者の運動を理由に、倉富が引責辞任したり、他のポストに転出したりしては将来の悪例となりかねないので、どこまでも平然として現地位にとどまるべきである。貴族院入りなどはもってのほかで、自分・波多野は決して周旋などしない。もしも、司法省が攻撃の前に弱気になって、倉富を退職させたり、転任させるようなことがあれば、自分は司法省とどこまでも争うつもりであると、波多野は柳田に述べた(この発言の時点で、波多野は南部の枢密院入りと横田の大審院長転任のことを知らなかったと思われる)。さらに、横田が新聞記者に対して、倉富の件は裁判所構成法第80条にいう「刑法ノ宣告」もしくは「懲戒ノ処分」に該当するものでないから、法律上は免職されることないが、徳義上の問題については本人の考え次第であると述べて、徳義上の責任から自発的に退職すべきだと受け取れる発言をしたのは、たいへんけしからんと横田に対して怒りをあらわにした*[90]

波多野の言葉を倉富に伝えた柳田も波多野と同論であり、貴族院入りの見込みはないから、波多野の意見にしたがって「ドコマデモ毅然トシテヤリタマヘ。今後君ノ地位ヲ動カス模様アラバ断然拒絶セヨ」と倉富に忠告した*[91]。同様の趣旨の忠告は、千葉貞幹や大阪控訴院検事長藤堂融、札幌控訴院長西川鉄次郎、宇都宮地方裁判所検事正向井巌からも相前後してなされた*[92]

これらの意見を聞いた倉富は、貴族院議員へ転身する考えを棄て、横田の勧める異動を拒否することに腹を固めたのだと思われる。そして前述した小林の言葉から司法省が自分の転任の話を進めているのではないかと懸念した倉富は、自ら波多野を訪問して横田の話を告げるとともに、波多野の忠告にしたがってどこまでも自重するつもりだが、司法当局者が人事異動の話を進めると困るので、そのような話が出てこないように予防して欲しい、しかし是非とも異動させるとの事態になれば、司法省と争って欲しいと、波多野に支援を依頼した*[93]

このころから倉富の進退問題をめぐって、自発的退職もしくは転任を是とする者とあくまでも現地位にとどまるべきだとする者と、司法部内において意見が分かれるようになった。横田や松田等は前者であり、柳田はじめ司法省法学校速成科の同窓生を中心とした倉富の友人たちや波多野は後者であった。横田のところには全国の検事正や検事から倉富問題について手紙で意見が寄せられたが、倉富は司法部の威信を損なったので、その速やかな処分(自発的退職)を求める声と、このような事で検事を処分するようになっては検察事務の消長に影響するので、決して処分すべきでないとの声と、両様に別れていたという*[94]。数の上では、処分(自発的退職)すべきでないと主張する者のほうが多かった*[95]

73日に横田の大審院長転任が公表されると、横田は自ら倉富にそれを告げ(ということはそれまでは横田は倉富にそのことを明言しなかったのだが)、倉富の今後の進退について横田の考えを述べた。倉富には二つの選択肢があり、ひとつはあくまでも現在の東京控訴院検事長の地位に留まるというもので、ふたつ目はこの際いさぎよく引退する道である。いずれをとるかは倉富の自由だが、横田としては、前者をとったために後日進退きわまり、辞職を余儀なくされるよりは、むしろ今自発的に退職したほうが倉富のためだと思うと述べて、横田は倉富に自発的退職を勧めた*[96]

それに対して倉富は、内外の排斥に抵抗することは自分の好むところではないが、しかし引退すべきそれ相当の理由なくして今引退すれば、弁護士の攻撃のために引退したことになってしまうので、相当の理由なければ引退すべきでないと考えていると、横田の忠告を拒絶した。以下、横田と倉富の会話を一問一答式に紹介する。

横田「自分は倉富を大審院部長に転任させたいと思っていた。」

倉富「自分には部長になる資格がない。」

横田「大審院次席検事はどうか。」

倉富「数年前には検事長になるより大審院次席検事を希望したが、現在ではそういうわけにはいかない。」

横田「大審院次席検事への降格を不満として引退してはどうか。」

倉富「突然次席検事に転補を命じられたら、それを不満として退職することもできるが、検事の人事は事前に内諾を求められる慣例なのでそうもいかない。内諾を与えるつもりはない。」

横田「倉富が留任に固執するあまり、このことが議会で問題とされ、裁判所構成法の検事の身分保障規定が削除されでもしたらたいへんだ。」

倉富「法律の改正はできないだろう。」

横田「倉富がその考えなら、それでよろしい。後になって変更しないようにしてほしい。もっとも、今ここで決定するわけではないので、さらに熟考してほしい*[97]。」

これからわかるように、倉富は横田の退職勧告および転任勧告を拒否し、相応の理由がないかぎり、あくまでも現在の検事長の地位に留まる覚悟であると、自分の所信を示したのだった。

横田との対決のあとすぐに、倉富は柳田を訪ね、横田との話し合いの模様を告げるとともに、倉富を検事総長の後任となすべく波多野に周旋させる工夫はないだろうかと相談した。それに対して柳田は、ともかく一度波多野に会って相談してみると述べて、波多野に会いに出かけた*[98]。しかし検事総長の後任には判事から人選する必要があるとの理由で、波多野は周旋を断った*[99]。検事総長が大審院長となった時には、検事総長の後任には判事をあてるべきなので、倉富を後任に推薦できないという意味だと思われる*[100]。しかし前述したように、74日に波多野が松田に会ったさいには、波多野は倉富の検事総長後任の可能性を打診し、松田にその気のないことを確認している。

波多野が倉富を検事総長の後任に推す工作を断ったことを知った倉富は、今度は検事総長の後任になれなかったので面目を失ったとして退職することにしてはどうかと考えた。そのことを千葉と柳田に相談してみたが、しかし二人ともそれには反対であった*[101]

倉富を検事総長の後任に推薦するのを断った波多野であったが、約束どおり倉富への引退圧力を止めさせるために、松田に対して直談判を行った。そして松田の意向を直接確かめた波多野は、その結果を75日に倉富に知らせた。

波多野は松田に、横田が倉富に対して司法省では倉富の引退を希望していると述べたと聞いたが、ほんとうに司法省はそう考えているのかと糾した。松田は、最近自分は横田に会っていないし、倉富の進退を横田と相談したこともない。松田としては倉富の引退を望んでいるわけではない。外からの攻撃が烈しくて、倉富を処分せざるをえなくなったら、その時には直接倉富と協議して処分するつもりである。今は刑法改正作業のために倉富が必要なので、一切顧慮する所なく勤務してほしい、と波多野に答えた*[102]

波多野は松田から倉富は当分留任させるとの言質をとったのである。しかし、それだけでは倉富には不満であり、不十分であった。まず倉富は、司法省が倉富に過失ありと見ているのであれば、直接自分と協議すべきである。それならば自分も進退について熟考の余地はある。しかし、司法省が処分の必要がないと考えているのであれば、「断乎トシテ其決心ヲ示スベシ」、そうすれば倉富に対する排斥も自然と終息にむかうであろう。今のように処分はしないがさりとて弁護士や新聞にも曖昧な態度をとり続けていては、倉富への攻撃を助長するだけであると、司法省の態度を批判した。そのうえで倉富は、一昨日横田から司法省が倉富の引退を望んでいると聞かされたので、自分としては自己の主張をまげずに解決する道があれば引退するつもりであると、波多野に告げた。

ここで倉富が求めた「断乎トシテ其決心ヲ示スベシ」とは、具体的には彼を検事総長の後任にすえることであろう。倉富は言外に、司法省が自分を検事総長の後任にすえる気がないのであれば、それを理由に自発的に退職してもよいと述べたとみてよい。それに対して波多野は、松田に「此ノ際寧ロ倉富ヲ検事総長ト為ス方物議ヲ鎮ムル便アルベシ」と打診してみたが、松田はウンと言わなかったと告げ、そのうえで今は引退すべき時期ではない。他日状況が切迫し、倉富に辞任圧力がかかるようなことがあれば、波多野等が力をあわせて解決するよう努力するからと、倉富に自重を求めたのであった。

波多野に会った翌日(76日)、倉富は清浦を訪ね、その意見を求めた。清浦も引退すべき理由はないとして自重を勧めた*[103]。そのあと倉富は横田に会い、自分は引退するつもりはないと、最後の決心を明らかにした。横田は、倉富が覚悟を固めたならそれでよし、どこまでも貫徹せよと答えたが、それでもなお、今引退するほうが同情を得られるので得策であると言い、倉富が、ではいったい如何なる理由で引退すればいいのかと反問すると、理由は論ずるに及ばないと答えた*[104]。同じ司法官僚でありながら、あくまでも理由(法理)にこだわる倉富と、理由などどうでもよいとする政治優先の横田とのちがいをよく示すやりとりである。

同日の午後、松田の意をうけた波多野が倉富のところに来て、長崎控訴院長に転任するよう強く勧めた*[105]。「断乎留任論」のはずの波多野が意外にも転任の話をもってきたのである。もっとも、長崎控訴院長は高等官一等の監督官であるから、横田案に比べると倉富には有利であった。おそらく、倉富の検事総長就任を拒絶した松田が、波多野の顔を立てるためにこの案を提示したのであろう。言うまでもなく、これは奥宮を宮城控訴院検事長に転じたのと同じパターンである。

倉富はこの申し出を「峻拒」した。すでに留任の覚悟を横田に告げていたうえに、波多野の突然の変心に反発を感じたからでもあろう。さらに言えば、長崎控訴院長の現職は、横田にかわって検事総長となる松室致であり、その後釜に座ったのでは倉富の面目はまるつぶれだからである。いずれにせよ、この76日に、横田と松田に対して自分は退職もしないし、転任もしない、あくまでも現職にとどまる決心であると、倉富は正式に返答したのであった。

長崎控訴院長への転任拒否の意向は波多野から松田に伝えられ、松田は倉富を当面現職のままに留めることに決めた。さらに松田は、これからも弁護士会が排斥運動を継続すれば、官吏侮辱罪で処分することも考えたい。また他日やむを得ない場合にいたったら、倉富を処分することもあるだろうと述べ、さしあたっては弁護士協会の公開状に答弁書を出すのがよいと、波多野に告げた*[106]。この松田の裁断により、倉富の進退問題もひとまずの結着がついたのであった。

なお、波多野から松田の意向を聞かされたあと、倉富は小林に波多野との話の顛末を語り、一審判決に控訴しないことに決めた時に辞職しておけばよかったが、その時機を失い、今となっては辞めることもできないと、留任が決まったことを明らかにした*[107]

次の局面は弁護士協会の公開状に対する答弁書の作成であるが、当初倉富には弁護士協会の公開状に答える気はなく、答弁書の原案ができたら一覧したいとの松田の意向を伝えにきた河村に対して「公開状ニ対シテハ答書ヲ贈ラサル積リナル*[108]」と告げていた。これは73日のことで、波多野もその時点では倉富と同意見であった*[109]。いっぽう松田のほうは答弁書を出すべきだと考えており、74日には波多野に「職務ニ関シ彼ノ如キ公開状ヲ示サレ、之ニ答ヘザルトキハ其事実ヲ黙認スル嫌アル様ナリ。自分ハ返答スルコトヲ勧メハセザルモ、西洋等ニテハ勿論返答スルモノナルベシ*[110]」と述べた。そこで波多野は意見を変え、倉富と奥宮に答弁書を出すよう勧める側にまわった。さらに先ほど述べたように、松田は答弁書の作成をもって倉富の留任を認める事実上の条件としたのである。なお、横田も答弁書を出すことには大賛成であった*[111]

倉富は77日から答弁書案の起草をはじめ、柳田の意見を聞いて修正を加えた原案ができたのが79日であった*[112]。それを波多野、横田に示したところ、波多野はそれでよしとしたが、横田は文中の「監督官ノ認可ヲ経テ」を削除するよう求めた*[113]。次いで河村と松田に成案を見せて、その承認を仰いだ。河村はそれを平沼民刑局長にもまわし、その意見を求めている*[114]。つまり、答弁書は倉富個人の名前で発表されたが、じつは司法大臣、次官、民刑局長、さらに前検事総長にして大審院長および前司法大臣と、司法部の首脳部総掛かりの関与のもとに作成されたのである。

711日に、松田が倉富をよんで、答弁書に対する修正意見を述べた。横田と河村が同席した。まず松田は「監督官ノ認可ヲ経テ」を削除するように求め、倉富はそれを了承した*[115]。これは、倉富の原案に「予ハ茲ニ監督官ノ認可ヲ経テ貴会ニ対シ予ノ意見ヲ開陳ス」とあったのを、発表された答弁書のように、「予は茲に貴会に対し予の意見を開陳す」に修正せよとの意見であると思われる。実際には、倉富答弁書は大臣の要請によって作られ、大臣の内閲を受けていたのだが、表向きはあくまでも倉富検事長個人の答弁書という形式をとりたかったのである。

松田の修正意見はもう一点あり、それは原案中の「監督官ガ処分セザル理ナシ。然ルニ監督官ガ何等ノ処分ヲ為サザルハ即チ曠職ノ事実ナキヲ証スルモノ」「何人ヨリモ問難セラレタルコトナキニ付上司ノ命令ナリトテ弁疏シタルコトナシ」の二箇所を削除せよというものであった。ところが、倉富はこちらは簡単に承諾せず、松田と言い争いになった。

ついに物別れとなり、松田は、答弁書は倉富個人のものだから、倉富がどうしても削除に応じないならそれでよい。しかし、自分はこの答弁書には同意できないと言い、倉富も、それでかまわない。自分が大臣の認可を請うたのは、文案全体に対してではなく、答弁書中に検事局記録を引用することと、自分が検事長として職務上取り扱ったことを記載しなければ答弁書を作成できないからであり、その点について認可を与えよと応じた。松田はそれについては了承した。倉富が松田の削除要求をはねつけてしまったので、答弁書は司法大臣の完全な同意のもとに出されたものとは言えない。

しかし、じつのところ実際に発表された答弁書には、松田が削除を要求した箇所がその文面のままに記されているわけではない。修正が施されているのである。「監督官ガ処分セザル理ナシ。然ルニ監督官ガ何等ノ処分ヲ為サザルハ即チ曠職ノ事実ナキヲ証スルモノ」の部分は、公表文では「監督官たる者豈に予の自省に一任して顧みざるの理あらんや」と、表現がいちじるしく緩和されており、また「何人ヨリモ問難セラレタルコトナキニ付上司ノ命令ナリトテ弁疏シタルコトナシ」のほうも、「曽て弁疏すべき場合に遭遇したることなし。何の必要ありて口を上司の命令に藉り免責を図らんや」と、いくぶん穏やかな表現に変えられている*[116]

これは、松田との話し合いが物別れに終わったあと、さらに柳田と清浦に意見を求め、それにしたがって修正を加えたからだと思われる。柳田も清浦も、松田が指摘した「監督官云々」の箇所は削除すべきだと指摘したのである*[117]。それに対して倉富は柳田に、確かにこの部分は不要であり、これは監督官すなわち松田司法大臣の態度が曖昧なのでわざと追加したのだと説明した。よって、松田から削除された時には拒否した倉富であったが、柳田や清浦から指摘されたので、最終的には修正をほどこしたのであろう。

倉富の答弁書は712日に公表された。弁護士団体の検事問責に端を発した倉富の進退問題であったが、司法部内の問題としては、この答弁書の公表で終着をみたと言ってよい。もちろん、このあとも弁護士や新聞の倉富攻撃は続くのであるが、検事総長からの自発的退職の勧告も司法大臣による転任勧奨もすべて拒否し、あくまでも現職に留まる決断を下した倉富の立場は揺るがなかったし、揺るがそうとする動きもなかった*[118]。「充紳」そのものも86日で記事が終わる。

しかし、その過程で倉富は検事総長になる機会を失い、司法部内ではこれ以上どこにも行き場のない状態に追い込まれてしまった。翌年初めの議会で長年の課題であった改正刑法が成立すると、もはや倉富を日本に引き留めておかなければならない理由はなくなった。まさにその時に第3次日韓協約が締結され、韓国政府に日本人官吏を任用することが可能となり、韓国の裁判所に日本人判事・検事が大量に採用されることになった。これら日本人司法官を束ね、韓国司法権の掌握を確実なものとするために、韓国統監府は司法行政に通暁したエキスパートを求めていた。そのキャリアからみても、またおかれている立場からしても、倉富以上に適任の候補者はいなかったはずである。

 


*[1]平沼騏一郎『平沼騏一郎回顧録』平沼騏一郎回顧録編纂委員会、1955年、182184頁。

*[2]三谷太一郎『近代日本の司法権と政党―陪審制成立の政治史』塙書房、1980年、202頁、およびその改定版である三谷『政治制度としての陪審制―近代日本の司法権と政治』東京大学出版会、2001年、164頁。

*[3]「充紳」は、東京控訴院検事長の執務日誌というべきもので、後年の日記とは異なり、倉富の個人的な生活や家庭生活、家族関係に関する記述はほとんど記されていない。例外的に有馬伯爵家の家政関係の記事がみられるだけで、記述内容のほぼすべてが東京控訴院検事局の管下の検察事務にかかわるものである。とくに検事の人事異動についての記事が多く、日比谷焼打事件の訴訟に関わるものは、日記の一部を占めるにすぎない。

 現職検事、それも高位の地位(東京控訴院検事長は、現在の制度でいえば東京高等検察庁検事長にあたる)にある人物の執務日誌ともいうべき日記が、他に存在するのかどうか、法曹関係の史料や文献にうといので何とも言えないが、当時の検察制度と検察業務の内情をしるうえで、きわめて高い価値をもつ史料であるのはまちがいない。

*[4]「充紳」の明治38714日条に、「告発ノコトハ代紳丙ノ三、七十三葉ニアリ」と記されているので、これに先だって「代紳」と名づけられた日記のあったことが推測される。この時期にも倉富は恒常的に日記をつけていたと考えてよいであろう。なお、「充紳」「代紳」の「紳」とは、孔子の弟子の子張が、師の教えを忘れぬように、自分が着ている衣服の帯(=「紳」)の前方に垂らした部分に、孔子の言葉を書き記したという『論語』の一節(「子張書諸紳」)にちなんで命名されたものと思われる。

*[5]日比谷焼打事件およびその裁判の過程については以下を参考にした。

 松本武裕「所謂日比谷焼打事件の研究」司法省刑事局『思想研究資料』特輯第50号(社会問題資料研究会編『社会問題資料叢書  第一輯』第50号、東洋文化社、1974年)。

 高橋雄豺「明治三十八年の日比谷騒擾事件」高橋雄 『明治警察史研究』第2巻、令文社、1961年。

 雨宮昭一「日比谷焼打事件」我妻栄編『日本政治裁判史録 明治後』第一法規出版、1969年。

 松本の研究は1939年の刊行であり、おそらく司法省の記録と思われる「日比谷騒擾事件記録」98冊を参照している。高橋前掲書と雨宮前掲論文は、松本前掲書のほか事件当時警視庁第一部長であった松井茂の『日比谷騒擾事件の顛末』(松井茂先生自伝刊行会、1952年)を参考にしている。この松井茂『日比谷騒擾事件の顛末』も、もとになった稿本は1941年に書かれたと推測されるが、松井自身の手記と警視庁の資料に依拠している部分を除くと、その記述のかなりの部分が、松本前掲書を下敷きにしている。

*[6]右の松井茂の手記によると、事件の当日(95日)、倉富は、東京地方裁判所の検事正奥宮正治とともに、検事全員を率いて内務大臣官邸に会合し、暴徒の検挙について、松井ら警視庁側と協議したとある。にもかかわらず、「充紳」には何も記されていないのである。

*[7]松本前掲書、108頁。

*[8]松本前掲書、78頁。高橋前掲書、174頁。

*[9]高橋前掲書、235頁。

*[10]右同書、253頁。

*[11]松本前掲書、104頁、高橋前掲書、233頁、雨宮前掲論文、390頁。

*[12]松本前掲書、118頁。

*[13]松本前掲書、119120頁。

*[14]松本前掲書、123頁。

*[15]松本前掲書、135頁。

*[16]松本前掲書、138頁。

*[17]検事局の調査によれば、民間の死傷者数は528名(内死亡17名)であるが、そのうち抜剣した警察官によるもの271名という(松本前掲書、72頁、高橋前掲書、136頁)。

*[18]「充紳」第12728葉、1905118日条。

*[19]「充紳」第384葉、1906618日条。

*[20]「充紳」第122葉、1905923日条。

*[21]高橋前掲書、268269頁。

*[22]右同書、270頁。

*[23]右同書、281頁。

*[24]「充紳」第12733葉、19051030日、117日、8日、10日、11日、13日〜16日、25日、27日条。

*[25]「充紳」第13233葉、1905121日条。

*[26]「充紳」第134葉、1905121日条。

*[27]高橋前掲書、277278頁。「充紳」第13537葉、1905122日、126日条。

*[28]事件の一審判決後、倉富に対する弁護士会やジャーナリズムの非難攻撃が盛んとなったが、その際に事件当時の司法大臣波多野は、奥宮の後任検事正となった小林芳郎に、「倉富ハ巡査ノ犯罪検挙ニ付テハ非常ニ熱心ニテ、余リ烈シキ故、自分ハ縷々仲裁ヲ為シタル位ナリ。然ルニ其ノ検挙ヲ為サストテ責任ヲ云々スルハ実ニ気ノ毒ナリ」と語った(「充紳」第348葉、190668日条)。このことからも、倉富が「暴行警察官処分」に積極的だったことがわかる。

*[29]松本前掲書、145頁より再引。

*[30]「充紳」の記述によると、横田検事総長は、内閣の交代を予想して、倉富を司法次官に推す意向をもっていたらしい。190616日には、倉富に「司法次官ト為ス内議アリ」と述べている(「充紳」第148葉、56葉、19051227日条、1906156日条)。しかし、横田にその希望があっても、実現は難しかったと思われる。

*[31]「充紳」第156葉、59葉、190619日条、同31日条。

*[32]原奎一郎編『原敬日記』第2巻、福村書店、1981年、177頁。

*[33]「充紳」第16162葉、190625日条。

*[34]『原敬日記』第2巻、177頁。

*[35]横田については、楠精一郎『列伝・日本近代史―伊達宗城から岸信介まで』朝日新聞社、2000年の第六章「懲戒免官となった検事総長・横田国臣」を参照されたい。

*[36]「充紳」第161葉、190624日条。

*[37]「充紳」第16163葉、190625日条、同10日条。

*[38]「充紳」第16567葉、1906211日条、同13日条、同13日条。

*[39]「充紳」第17176葉、1906216日条、同222日条。

*[40]松本前掲書129頁、高橋前掲書284頁。

*[41]1906216日に、東京市主催の第二回日露戦役凱旋軍人歓迎会が日比谷公園でおこなわれた。裁判所の職員はみな招待されたにもかかわらず、倉富と奥宮には招待状が来なかった。これは「予ト奥宮トカ凶徒聚衆事件ノ検察事務ニ従ヒタル為メ之ヲ却シタルモノナルヘシ」と倉富は邪推している(「充紳」第170葉、1906216日条)。しかし、翌17日に奥宮には14日に招待状が届いており、奥宮は16日の歓迎会に出席したと聞き、倉富に招待状が来なかったのは、理事者の過失によるものであったことが判明する(「充紳」第170葉、217日条)。倉富がかなり疑心暗鬼になっていたことが、これからわかる。

*[42]「充紳」第164葉、1906212日条。

*[43]「充紳」第17273葉、1906220日条、同21日条。

*[44]「充紳」第210葉、190638日条。

*[45]「警犬問題」については、松本前掲書、140142頁、高橋前掲書、257268頁に詳しい。

*[46]「充紳」第178葉、1906225日条。

*[47]右同、1906227日条。

*[48]「充紳」第180葉、1906227日条。

*[49]「充紳」第181葉、1906227日条。

*[50]「充紳」第181葉、83葉、1906228日条、同31日条。

*[51]「充紳」第18485葉、190631日条。

*[52]「充紳」第185葉、190631日条。

*[53]高橋前掲書によれば、警視庁では33日に、西久保弘道第一部長(松井茂は前年12月に警視庁官房主事に栄転していた)が宮内警部を取り調べて聴取書をつくり、また加納武平、宮崎両刑事の始末書をとり、それらにもとづいて「吉沢不二雄取調顛末」という報告書を作成した。その全文が高橋前掲書に引用されている(同書、264267頁)。この報告書にも、「渡辺一課長は関警視総監、奥宮検事正に具状し同意を得て、当時吉沢は生計非常に窮困に陥り、妻子の糊口を憂ひつつある状況あることを看破し、第三者をして義侠的に吉沢の妻に金銭を給与し、其代り妻より吉沢に事実を自白することを勧告せしむることにせり」とある。また、渡辺は別の人物にも金を渡していたようであり、安住検事と中川予審判事からそのことを聞きつけた内務省警保局長の古賀廉造(古賀は、原内相の抜擢により大審院判事から内務省警保局長に転じた。司法省時代には刑法の専門家として、倉富のライバルであった)が安楽警視総監に告げたため、渡辺は転任ではすまず、免官となった。このことを倉富に述べた小林検事正は、「渡辺ヲ免職シタラバ、奥宮等ニ関スル秘密ヲ暴露スル恐レアル」と懸念していた(「充紳」第238葉、1906413日条)。

*[54]「充紳」第185葉、190631日条。

*[55]「充紳」第186葉、190632日条。

*[56]「充紳」第187葉、190633日条。

*[57]「充紳」第187葉、190634日条。

*[58]「充紳」第18788葉、190635日条。

*[59]「充紳」第188葉、190635日条。

*[60]「充紳」第189葉、190635日条。

*[61]「充紳」第22734葉、190646日、13日条。

*[62]「充紳」第248葉、1906421日。

*[63]『原敬日記』第2巻、177頁。

*[64]「充紳」第248葉、49葉、1906421日。

*[65]「充紳」第249葉、1906422日。

*[66]「充紳」第260葉、190652日条。

*[67]「充紳」第250葉、1906422条。

*[68]「充紳」第251葉、1906423日条。

*[69]「充紳」第252葉、1906424日条。424日の閣議で控訴しない決定がなされたことは原敬日記からも裏づけられる(『原敬日記』第2巻、177頁)。原が日記に記したところによれば、「之を控訴するは政略に於ても不可にて且つ到底控訴の成立すべきものにあらざる因り之を控訴せざる事に決せり」とある。

*[70]本文の以下の記述は、松本前掲書、128133頁。高橋前掲書、279303頁による。

*[71]東京弁護士会の建議書は、司法大臣と内務大臣に提出されたが、松田司法大臣はそれを受け取らなかった。松田が小林に語ったところによれば、松田が閣議で建議書を返却したと報告すると、原内務大臣は、自分は何気なく建議書を受け取ってしまったが、「之ヲ受取リタルカ為メ弁護士会ニ人ノ進退マデヲ議スル権能アリト認メタル様ノコトニナリテハ不都合ニ付、自分モ早速之ヲ返却スベシ」と述べ、松田も原に建議書を早く返却するように申し入れたという(「充紳」第315葉、1906531日条)。

*[72]倉富に対する公開状の全文は、高橋前掲書、287288頁。

*[73]検察側も東京弁護士会の検事弾劾の動きに無関心ではなかった。「充紳」によれば、5月中旬以降、小林検事正が警視庁官房主事井上孝哉に命じて、東京弁護士会や弁護士協会を内偵させていたことがわかる。小林は警視庁の内偵報告をその都度倉富に報じていた。 東京弁護士会の建議書の件も事前に倉富の耳に届いていたし、67日には、日本弁護士協会が公開状を発して、倉富、奥宮を「排斥弾劾スベキコトヲ決議シタ」ことも警視庁から小林経由でもたらされている(「充紳」第285葉、1906524日条、「充紳」第341葉、190667日条)。

*[74]倉富の答弁書の全文は、高橋前掲書、290294頁。

*[75]警視庁を退職した松井は、その年8月に韓国統監府の理事官となり、さらに翌年8月には韓国政府の内部警務局長となった。

*[76]「充紳」第247葉、1906420日条。「充紳」を読むと、小林が直接松田からいろいろと聞かれることの多いのに気づく。小林は、松田と同郷の佐賀県の出身であり、倉富よりはなじみが深かったこともあるが、倉富の進退に関わることなので、倉富に直接話をするのを避けたのであろう。

*[77]「充紳」第245葉、1906419日条。

*[78]「充紳」第346葉、190667日条。

*[79]「充紳」第349葉、190668日条。

*[80]「充紳」第372葉、1906615日条。

*[81]「充紳」第373葉、1906616日条。

*[82]「充紳」第355葉、1906611日条。

*[83]「充紳」第426葉、190673日条。

*[84]「充紳」第414葉、1906628日条。

*[85]「充紳」第432葉、190675日条。

*[86]「充紳」第425葉、190673日条。

*[87]「充紳」第356葉、1906611日条。

*[88]「充紳」第356葉、1906612日条。

*[89]「充紳」第366葉、1906614日条。これより先の411日、野田卯太郎が倉富を貴族院議員に推薦するよう松田に依頼したことがあったが、うまくいかずに終わった。野田の地盤は筑後地方であり、倉富家とは以前から関係が深かった。

*[90]「充紳」第36667葉、1906614日条。

*[91]「充紳」第367葉、1906614日条。

*[92]「充紳」第376葉、1906617日条、同上、77葉、1906617日条。千葉貞幹は「弁護士等ガ如何ニ騒グモ自重セヨ」と倉富に忠告し、藤堂と西川は柳田に手紙を出して、「決シテ引退スル如キコトヲ為スベラカラザル」と主張し、柳田はそれを倉富に伝えたのであった。向井は直接倉富を訪問し、弁護士等の批難には理由がない、倉富の進退は「検務上ノ大問題ニ付如何ナルコトアルモ決シテ心ヲ動カスベカラズ」「検事ガ右様ノコトニテ責任ヲ問ハルヽ様ニテハ、所詮職務ヲ行ヒ難シ。都合ニテハ検事正ノ会議開キ度」と、倉富を激励した。

*[93]「充紳」第379葉、1906618日条。

*[94]「充紳」第383葉、1906618日条。なお、司法部内には倉富の訴訟指揮については批判的だが、しかし検事問責の世論に押されて倉富を処分することには断固反対という立場の者もいた。たとえば平沼がそうであり、焼打事件直後に河野等を起訴しておくべきであったのに、あとになって衛戍総督の命で起訴したのがそもそものまちがいだったと批判しつつも、弁護士等の要求に押されて処分することには強硬に反対していた(「充紳」第348葉、190668日条)。また、倉富に「断乎留任」を勧めた柳田も、倉富が控訴しなかったことには疑問を感じていたようであり、控訴しないと決めた時点ならば自発的退職もあったかもしれないが、今となっては外部の問責の声によってやめるのはまずいから、どこまでも我慢せよと忠告した(「充紳」第352葉、190669日条)。

*[95]「充紳」第49葉、1906625日条。

*[96]横田が、台湾覆審法院検察官長の尾立維孝(速成科2期生)に語ったところでは、今倉富が自発的に退職すれば、司法省首脳と後日の再起について内約もできるが、後日になって進退窮まっての辞職となれば何ごとも望めない。だから、横田は倉富の利益のために退職を勧めたのだと、説明している(「充紳」第432葉、190675日条)。

*[97]「充紳」第42526葉、190673日条。

*[98]「充紳」第427葉、190673日条。

*[99]「充紳」第427葉、190673日条。

*[100]検事総長が大審院長になる場合、検事総長の後任には、検事ではなくて判事から選ぶ必要があるとの波多野の言明だが、これが司法部の人事慣行を説明したものか、それともそうあるべきだとする波多野の人事政策上の主張なのか、もうひとつ定かでない。しかし、もしこれが司法部の人事慣行上の不文律であったならば、倉富は日比谷焼打事件とその裁判のために検事総長になれなかったとする、本稿の議論は誤りだということになりかねない。なぜなら、その場合、横田が大審院長に転任したこと、それそのものが倉富が検事総長になれなかった理由となるからである。しかし、かりにそのようなルールが存在していたのであれば、横田の大審院長就任を知ったあとに、倉富が自分を検事総長にする工作をしようとは考えなかったであろう。また実際の人事を見ても、横田以前には現職の検事総長が大審院長に転じた例がないので、慣例化されていたとも考えにくい。よって、これは司法省職員課長、司法次官を勤めた波多野の人事政策上の持論だったと解釈すべきであろう。

*[101]「充紳」第42728葉、190673日条。

*[102]「充紳」第431葉、190675日条。

*[103]「充紳」第434葉、190676日条。

*[104]「充紳」第435葉、190676日条。

*[105]「充紳」第435葉、190676日条。

*[106]「充紳」第436葉、190677日条。

*[107]「充紳」第437葉、190676日条。

*[108]「充紳」第425葉、190673日条。

*[109]「充紳」第424葉、190673日条。

*[110]「充紳」第432葉、190675日条。

*[111]「充紳」第437葉、190677日条。

*[112]「充紳」第43738葉、190677日、9日条。

*[113]「充紳」第43839葉、19067910日条。

*[114]「充紳」第43940葉、1906710日条。

*[115]「充紳」第440葉、1906711日条。

*[116]公表された答弁書の該当箇所は、高橋前掲書、292頁を見よ。

*[117]「充紳」第44344葉、190671112日条。なお、清浦は答弁書を出すことに否定的で、児戯に類するから一考せよと倉富に忠告している。

*[118]721日に、野田卯太郎が倉富を訪問して、倉富からその間の経緯を聞くととともに、松田の真意を確かめることを約束した。松田から事情を聞いた野田は倉富に、松田は倉富を処分する意向はないので、そのつもりで勤務するようにと伝えている(「充紳」第4566187葉、19067212386日条)。


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