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Updated on 3 May 1999, 10 Oct 1999.

1998/11/18 京都大学人文科学研究所共同研究「日本の植民地支配」班での報告

JIS第1、2水準にない漢字の表示は、京都大学人文科学研究所のe漢字プロジェクトの漢字フォントを使用した。記して謝意を表したい。


倉富勇三郎文書の朝鮮関係資料

-1914年の朝鮮総督府官制改定案を中心に-

永井 和

1.倉富勇三郎文書(国立国会図書館憲政資料室)

(1)日記

1919年1月〜1944年12月31日(1921年1月1日〜2月7日は欠)
(他に1906年の日記も)

日記を用いた研究例

朝鮮支配:
姜東鎮『日本の朝鮮支配政策史研究』東大出版、1979年。
枢密院:
増田知子「政党内閣と枢密院」『年報近代日本研究6』山川出版、1984年
   堀田慎一郎「平沼内閣運動と斎藤内閣期の政治」『史林』77-3,1994年
宮中:
永井 和「久邇宮朝融王婚約破棄事件と元老西園寺」『立命館文学』542,1995年

※倉富の経歴と日記の執筆期間とを考慮すれば、李王公家研究と親日派の情報を得るのに使えるのではないか。

(2)書類(朝鮮関係のみ)

1)宮中関係 18件

  1. 帝室制度審議会資料
  2. 伊藤己代治総裁「皇室制度再査議」(1916年9月)
  3. 波多野宮内大臣上奏文「王公族ニ関スル詔書案並王公家軌範案」(1917年12月20日) (詔書案王公家軌範案は含まれず)

2)司法関係 32件

3)朝鮮関係 28件

  1. 陸軍将校招待席上伊藤統監演説要領筆記(1908/6/12)
  2. 韓国法官招待席上伊藤統監演説要領筆記(1908/6/13)
  3. 司法官招待席上伊藤統監演説要領筆記(1909/4/21)
  4. 司法官に対する総督訓辞案(1913/4/19)
  5. 日本裁判所設置意見
  6. 法官部官制案
  7. 法官学校官制案
  8. 法部政務報告草案(隆熙二年一月〜六月)
  9. 法部所管政務状況報告書案(隆熙二年七月〜十二月)
  10. 司法及監獄事務概要 明治四十三年
  11. 朝鮮民事令要旨
  12. 朝鮮刑事令要旨
  13. 法部長訓示(1911)
  14. 裁判所職員意見書案(1910/9/3)
  15. 帰化法ノ大体ニ就テノ意見
  16. 朝鮮司法事務ニ関スル新制度ノ概要(1912/4/4)
  17. 韓国ニ於ケル司法及監獄ノ制度(1910/8/2)
  18. 韓国司法制度ノ梗概(1909.3〜12)
  19. 韓国ニ於ケル裁判事務ニ関スル件
  20. 朝鮮ノ司法制度所見草稿(1925,6?)
  21. 朝鮮司法制度ノ沿革及現状ノ概要(1913/6/4?)
  22. 朝鮮司法制度ニ関スル私見(1940/7/30)
  23. 統監府司法警察官官制
  24. 治安警察ニ関スル制令案ニ対スル意見書(1910/9/27)
  25. 朝鮮総督府官制(1914/1/6) 官制案+朝鮮総督府職員定員令案
  26. 朝鮮総督府官制改正審案(1914/1/6) (含詔書案)
  27. 朝鮮総督府警察官署官制写
  28. 朝鮮司法関係雑件

4)その他雑資料

5)乞骸始末 2件

6)回顧 2件

  1. 津田三蔵事件裁判所轄について
  2. 裁判所構成法施行後の回顧

※植民地研究に使えそうなのは、帝室制度審議会資料の一部と朝鮮関係史料のみ。朝鮮関係史料は朝鮮司法制度関係(1〜24、28)と1914年の朝鮮総督府官制改革関係(25,26,27)に分かれる。

2.倉富勇三郎文書を使った研究の紹介

(1)帝室制度審議会資料を使った研究

高久嶺之介「大正期皇室法令をめぐる紛争(上)(下)」『社会科学』32,34(1983、1984)

・帝室制度審議会の設置

1916年に帝室制度審議会が宮内省内に設置される。その目的は、かつて帝室制度調査局で起草、上奏した皇室令案の多くが明治天皇の死により未成立のままになっているので、それを完成させ、皇室法の整備を進めること。 第二に李王世子(李垠 高宗第7子1907年生)と梨本宮方子との婚姻問題を機に、韓国併合以来の懸案であった王公家に関する軌範(皇室典範にあたる)を制定し、李王公の国法上の位置づけを確定させることであった。

この懸案とは、韓国併合条約第3条、第4条にもとづき、二つの詔書「前韓国皇帝を冊して王となすの詔書」(資料2)「李?及李 を公となすの詔書」(資料3)を出し、称号と礼遇を定めたが(韓国皇帝を昌徳宮李王、皇太子を李王世子、太皇帝を李太王、「待つに皇族の礼を以ってし」、殿下と呼ぶ。両李は公となし、やはり皇族の遇礼を与える)、その国法上の地位は不明確であったこと(皇族とみなすのかみなさないのか)、さらに王公家の婚嫁、誕生、命名、薨去、相続等に関する規定を別に定めるものとされていたにもかかわらず、その軌範が制定されなかったことをさす。

倉富は同審議会の第一特別委員(李王家関係の諸案起草)外に岡野敬次郎、平沼騏一郎、有松英義、奥田義人、二上兵治、富井正章)であった。

・王公家に関する軌範をめぐる紛争

李王世子と梨本宮方子の婚約は、1916年8月に大正天皇の内許を得た。その後しばらくして帝室制度審議会にこの婚姻の法律関係につき諮問がなされた(1916年12月)。

皇室典範第39条によれば、皇族の婚嫁は同族同士かまたは特に天皇の許しを得た華族にかぎられていた。ここで李王世子は皇族か否かが問題になる。皇族だとすれば国内法上問題は生じないが、異民族の「血統」が皇統に入るのを許すことになる。それにはきわめて強い反対が予想される。他方、皇族でないとすれば、皇室典範の改正を要する(華族との位置づけは優遇したことにならない)。また、韓国併合の詔書にもとることになる。さらに、朝鮮統治に悪影響を及ぼしかねない。そういうディレンマに直面することになった。

帝室制度審議会は王公族は国法上皇族に準ずるとの判断を下し、この婚姻は皇室典範第39条に違反しないとした。また、同審議会が起草した王公家軌範案も同じ考えに基づいて、日本の皇族令をベースに王公家の家法を定めた。

ところが、同案が枢密院に諮詢されると、枢密院はこれに反対した(諮詢は1918年5月14日)。審査委員の一木喜徳郎は「王公族は皇族に準ずるものでない」と論じ、王公家軌範を皇室令でなく、法律とすべきであると主張した。また、婚姻のためには皇室典範を改正すべしとした。枢密院はこの一木の意見を支持したのである。枢密院の強い反対を前にして宮内大臣は法案を撤回せざるをえなくなった(9月25日)。

・皇室典範の改正

枢密院側は皇室典範の改正を企図する。それを行うのは原内閣である。原は最初は帝室制度審議会総裁の伊東らが唱える典範改正反対論に同情を示していたが、山県、清浦らの枢密院側の強硬な態度を前に宮内大臣が弱腰になったために、意見を変え典範改正やむなしとする。

この枢密院の意向にそって皇室典範改正案の起草にあたったのが倉富であった。その案は女王の王公族への嫁入りのみを認めるというものであった。これに対して伊東、岡野、平沼らは帝室制度審議会委員の辞表を提出。宮内大臣は伊東らの意見を入れて修正をするが(改正ではなく増補、女王だけでなく皇族女子)伊東らの辞意は翻らなかった。典範増補は1918年11月1日に枢密院で可決。伊東らは波多野の玉虫色の解釈をいれて辞意を撤回した。

以上の過程で、もし倉富の日記があれば、非常に貴重な資料となったであろうが、残念ながらこの直後からのものしかない。

・王公族軌範制定

なお、王公族軌範は1926年12月に成立する。王公族は皇族でないとの理解のもとに、まず王公族の権義については皇室令を以って定めることができるとの内容の「王公族の権義に関する法律」を帝国議会で議決し、それを受けて皇室令で王公族軌範を制定するという手順をとった。両派の折衷案である。この法令の成立をもって帝室制度審議会も解散した。この時倉富は枢密院議長であった。

高久論文ではこの問題は後日譚として扱われ、本格的な分析はされていない。

問題点:朝鮮植民地研究において李王公家研究はいかなるを意味をもちうるか。

(2)朝鮮総督府官制資料を使った研究

倉富文書の朝鮮総督府官制(1914/1/6)、朝鮮総督府官制改正審案(1914/1/6)は、第一次山本内閣が1919年の総督府官制改革とほぼ同じ内容の改革を実施する意図をもっていたことを示している。

第一次山本内閣は1913年に朝鮮総督府官制を改正した(資料5)が、これは行政整理によって拓殖局を廃止したことに伴う改正であり、重要な意味はない。実現はしなかったがそれよりももっと抜本的な総督府官制の改革を山本内閣は進めようとしていた。

山本内閣の総督府官制改革については、前々から原敬日記の記述などによって何人かの研究者によって注目されていた。

いずれも原敬日記の及び寺内総督宛の明石元二郎書簡(1913年秋 寺内文書)の記述から、この改正案が総督現役武官制の廃止及び総督からの軍隊統率権剥奪をめざすものであったとの推測を下している。また、それに反対する寺内が総督辞任の意を有していたこと、明石が寺内の辞任に強く反対し、総督現役武官制の廃止、軍隊統率権の剥奪、憲兵警察の廃止は決して現在の朝鮮支配体制に致命的な悪影響を及びすものではないと説得したことも明らかにされた。また、この改革がシーメンス事件で流産したことも指摘されている。

北岡
「改革案の内容は明らかではないが、四三年八月の韓国併合詔書中に規定された総督の軍隊統率権と抵触するものであったと言われていることから、総督現役武官制の廃止、または総督からの軍隊統率権剥奪を含むものであったことは確実である。(略)おそらくその両方が含まれていたのであろう」

明石書簡をはじめて紹介したのは北岡

増田
「明石は、内閣の意図するところは、文官総督制(軍隊統率権を取り去る)、憲兵制度の改革(警察制度への移行)であるとみており」
山本
「「大朝」(一月一四日)によると、倉富長官が原案起草をすすめ、改正の骨子である総督の資格はすでに決定、一、二の関連法案の決定をまって本月中に成案を得ようといい、改正案の大要を従来の総督武官専任制を撤廃し、「文武何れに依りても任用し得るの途を啓き」、出兵を要する場合は軍司令官等に移牒して軍事行動をとらせることとなっていると伝え」

しかし、この三氏共に倉富文書の関連資料が利用できなかったためか、改革案の具体的内容をあきらかにするまでにはいたっていない。

 倉富文書の資料を発見して、この問題をはじめて本格的に検討したのが、以下の李論文である。

娘「第一次憲政擁護運動と朝鮮の官制改革論」『日本植民地研究』3、1990

まず、倉富文書の示す改革案を紹介する(資料6)。資料4が1910年制定の朝鮮総督府官制である。資料7は、官制案備考であり、これで改革の目的が諒解される。

これからわかるように、

  1. 総督現役武官制の廃止・軍隊統率権の剥奪。
  2. 総督の天皇直隷をやめ上奏権を奪う(制令制定権の剥奪を含意する)。
  3. 内務大臣の監督下に置く(地方長官と同じ位置)。
  4. 政務総監の廃止。
  5. 機構の簡素化(各省なみの組織に)。
  6. 憲兵警察の廃止をめざすものであった。

これがいかに画期的であるかは、原内閣の枢密院に提出した改正案(資料10)及びそれが枢密院で修正されてできた19年令と比べればわかる。

資料10は1総督現役武官制に関しては折衷案をとり、枢密院で不徹底として削除されている。原内閣の原案は2、4、5、6では、倉富文書の官制改革案とほぼ同じ立場をとるが、内務大臣の監督権では後退している。枢密院案は2、3、4を認めていない。つまり、倉富文書の官制改革案は1919年の改革よりもさらに徹底していると言える。

この制度によれば、朝鮮総督府は内地の延長として北海道とそれほど変わらないものになったはずである。

李氏は、倉富文書の官制改革案の全貌をはじめて明らかにするとともに、新聞記事をフォローして改正案の作成の過程をさらに詳しく分析している。

第一次護憲運動は陸海軍大臣現役武官制とならんで総督武官制の廃止を強く要求していた。これは、勃興するブルジョアジーが朝鮮総督府の武断政治に強い反発をもっていたことによる。不満は総督府が膨大な税金をすいあげ、浪費している。会社令で企業活動を制限しているなどの動機に発していたと、李氏は強調する。

さらに、第一次護憲運動に押し上げられるかたちで政権をとった山本内閣としては植民地官制改革は陸海軍現役武官制の廃止とならんで、当然果たすべき政策課題であったとし、山本内閣は、陸海軍大臣現役武官制の改正→文官任用令改正→植民地官制改革の順序でことを進めようとしたと、論じる。

李氏のあつめた新聞報道によれば、1913年の8月頃から改正案づくりがはじまったようである。山本首相と岡野法制局長官が担当者であった。武官制の廃止に加えて憲兵警察の廃止、行政機構の縮小ももりこまれることになったと報じられている。寺内総督はこれに反対し、ついに辞意をもらすまでにいたる。

原敬日記によれば10月には山本のもとで草案ができあがっていた。山本はそれを原に示して検討を依頼しているので、そう結論できる。そして1月には倉富のもとで、武官制の廃止は併合の詔書に違反するとの批判に対する反論と新官制とともに出すべき詔書案が作成され(資料9)、準備は大詰めに入る。1月初旬には各新聞に官制改革のことと寺内の辞任のことが報道される。

審案の内容説明(ノート参照のこと)

しかし、最後の局面で山本内閣は倒れ、官制改革は流産する。あとを襲った大隈 内閣は寺内の留任とひきかえに、官制改革を凍結する。かくて、武断政治は三・一 まで延命するのであった。

以上が李論文の内容だが、その議論をまとめると次のようになる。

以上の李氏の論点について、永井はいくつかの点で疑問を感じる。それを列挙すると以下のようになる。

李論文の問題点

1)官制改革案の「備考の8」が総督の制令権を剥奪する装置であるという主張はおかしい。府令と制令のちがいがよく理解されていないのではないだろうか。

2)朝鮮総督府側の改正案を、史料からとりだしていないのは残念。

3)官制改革案が枢密院に送られたとするのは疑問。

4)日本の支配層内にも総督の軍隊統率権、武官専任制に批判的であり、ことなる統治政策をよしとする流れが存在していた。1910年の松方の反対、桂新党の構想(小林道彦『日本の大陸政策 1895-1914 : 桂太郎と後藤新平』南窓社、1996.10)などにその例を見いだしうる。

この資料は、その流れの構想をもっとも鮮明に示したものといえる。「文化政治」はこの流れに由来するが、1919年の改革はより折衷的であった。

李氏はこの流れを産業ブルの要求に還元し、この二つの構想の対立関係を日本帝国主義の内部矛盾に由来するものしてとらえる。それは、一方ではこの改革構想が日本帝国主義と朝鮮民族主義の対立の結果、余儀なくされたものではないこと、すなわちあくまでも支配者側の内部的な対立であるとする点で正しいと想われるが、  他方ではその内部対立を産業ブルジョァジーと(明示されてはいないが)専制的天皇制軍閥との階級的な対立関係に還元する解釈でもある。

しかし、駒込武の作業仮説にしたがえば、この二つのタイプは日本帝国主義の内部対立ではあるが、階級的な対立に還元され得ない、より構造的な二項と解されるべきであろう。

「内地延長主義」(法制度的次元=国家統合における平等化傾向)と「植民地主義」(法制度的次元=国家統合における差別化傾向)

なお、駒込は武断政治期の総督府は文化統合の面では、表面的には「同化」を掲げながらも、本質としては「血族ナショナリズムによる排除の論理を基調とする」差異化政策をとっていたとする。

5)この流れを何とよぶか。「内地延長主義」でよいのか。この「内地延長主義」の位置づけと価値付け

6)山本内閣が延命したとして、朝鮮総督府官制改革が断行されれば、その後の朝鮮統治はどうなっていたか。三・一運動を防止できたとは考えられないが、その後の変化はどうなったであろうか。


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