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Published 17 Oct. 1999

帝室制度審議会に関する最近の研究

永井 和

西川誠「大正後期皇室制度整備と宮内省」『年報近代日本研究』20、1998年

1926年に一連の皇室令が制定され、近代の皇室制度は一応の法的整備を終える。しかし、この時期については従来ほとんど研究がなかった。西川論文は帝室制度審議会の資料(「平沼文書」や「岡本愛祐関係文書」に収録)や「倉富日記」「牧野日記」を利用して、この時期に何が整備され、なぜ整備が行われたかを考察しようとしたものである。 なお、西川の時期区分によれば、この大正末期は皇室制度整備の第四期にあたる。ちなみに第一期は皇室典範の制定まで、第二期は帝室制度調査局による事業で典範増補と公式令の制定が、そして第三期は帝室制度審議会の活動の前期で1918年の典範増補の制定が、それぞれのメルクマールとなる。

西川論文は、牧野宮内大臣のもとで活動を再開した帝室制度審議会の後半期の事業を検討したもので、研究史的には高久嶺之介の一連の研究のあと承けるもの。

この論文が明らかにした、もっとも興味深い事実は、伊東の辞表撤回で審議会の活動は再開されるが、その進捗を阻んだ具体的理由が、天皇の歴代数を含めた史実確定が未済であったために、皇統譜令の審議にはいれなかったという点にある。

臨時御歴代史実考査委員会

伊東はすでに1917年の段階で、皇統譜編纂の前提となるべき歴代数の確定と御歴代調査会の設置を考えており、宮中某重大事件が一段落付いた1921年には牧野宮相に調査会の設置を正式に要請した。しかし、牧野がこれに慎重な態度をとったため、調査会(名称は臨時御歴代史実考査委員会)が設置されるのはさらにおくれて1924年3月にずれ込む。この委員会の設置により帝室制度審議会の活動は本格的に再開されるのだが、この時牧野が再開を決断した背景に、西川は牧野らによる宮中改革とそれをめぐる倉富グループ(倉富、小原、西園寺八郎、入江貫一など)との対立関係があったと推測している。

臨時御歴代史実考査委員会のメンバーは委員長が伊東、委員は倉富、平沼、岡野、三上参次、関屋貞三郎、二上、入江貫一、三浦周行、黒板勝美、杉栄三郎(図書頭)、辻善之助、坪井九万三、和田英であり、帝室制度審議会の委員と帝国大学の教授から構成されていた。その諮問事項は次の3点である。

  1. 神功皇后を皇代に列すべきや
  2. 長慶天皇を皇代に列すべきや
  3. 宣仁門院(四条の女御)中和門(後陽成の女御近衛前子後水尾天皇の生母)院明子女王(後西の女御)は皇后と同一に扱うべきや

上記の諮問事項に対する委員会の答申は、神功は代数にいれない。長慶は入れる。三人の女御は皇后としないであった。

西川によれば、伊東が大正6年に立てた案では歴代史実につき調査を要する事項は15件にのぼっていたのを、牧野が3件にしぼったのである。ただし、以下の事項については委員会に参考意見の提出が認められた。

  1. 皇統譜中太古の天皇は神武天皇以前に特記すべきか、否か。
  2. 安閑天皇即位の年紀
  3. 天智・持統の称制は即位と見るべきか、否か。
  4. 安徳天皇の在位期間
  5. 後鳥羽天皇の即位時日
  6. 後小松天応の即位践祖は皇統譜に掲げるべきか、否か。
  7. 追号中の院字は省くべきか、否か。
  8. 古代皇位継承の空位の扱いをどうするか。
  9. 天皇・皇后の生誕崩御の日時は事実の時日か、発表の時日か。

ほかに弘文天皇と仲恭天皇(順徳天皇の子1221年即位、承久の乱で廃される。九条廃帝、1870年に仲恭天皇と追号)を代数に入れるか否かがあったが、これはすでに皇霊殿に祀られているので解決済みとされ、委員会には提出されなかった。

なお、倉富日記1919年2月3日条には、以下のような記述があり、1919年2月の段階では、歴代史実について、問題になっていたのは長慶天皇・弘文天皇を正式の天皇とするか否か、後鳥羽天皇と後小松天皇の即位日付けの問題であったようである。

天皇御代数等ニ関スル調書四冊ヲ返シ 予ハ今後枢密院ニ諮詢シテ決定セラルヘキモノハ差向キ長慶天皇ヲ御代数ニ加フヘキヤ否ニ止メ弘文天皇ハ近藤久敬カ反対ノ意見ヲ有スルノミニテ他ニハ反対ナキ故更ニ諮詢セラルヽニハ及ハサルヘシ長慶天皇ノコトハ明治四十三年南北朝ノ正閏問題ヲ決定セラルルトキ留保シアル故此事ハ是非決セラルヽ必要アルヘシ。其他後鳥羽天皇即位、後小松天皇即位ノ日等ニ付問題ナキニ非サルモ是等ハ宮内省ニテ適当ニ決セラレテモ宜シカルヘキ旨ヲ 話シ置ケリ

西川論文の第四節では各皇室令・勅令の制定過程が詳しく分析されているが、 皇統譜令、同施行規則に関しては次の点が重要である。

審議会の記録から、皇統譜が1920年代の時点で現存していなかったことが明らかにされた。明治三六年に皇統譜凡例が上奏され天皇の裁可を得たので、それ以降は正式の皇統譜といえるが、しかしこれは皇室譜と皇族譜からなるもので、皇統譜令が想定しているような様式にしたがうものではなかった。

明治元年から三六年までについてはこの凡例に準拠している。それ以前については、明治二八年に皇統譜皇帝、三〇年皇統譜皇后、三三年同後宮、大正五年同皇親が完成しているが、これらは宮内省限りのもので正式の皇統譜とはいえないものであった。

宮内省が保管していた皇統譜の草案類は、明治期に帝室制度調査局が立案し、再開前の帝室制度審議会でさらに吟味された皇統譜令原案の予想する皇統譜の形式とは大きく異なっていたのであり、皇統譜令の制定は、臨時歴代史実考査委員会の答申をまってはじめて最終的に確定したのである。

このことから、西川は「大正期皇室制度整備遷延の理由は、御歴代調査という歴史の確定のためであった」と結論づけている。

この指摘は非常に興味深いものである。歴代調査が遅れていた原因の背景には、皇統無窮・万世一系神話と現実の天皇の歴史的事実との矛盾(二人の天皇の同時並立、神器継承なしの即位の事実)、またイデオロギーとしては南朝正系論でありながら、天皇そのものは北朝の系譜をひいていることに由来する矛盾があったのである。

なお、これに関して興味深いのは、皇統譜令の枢密院での審議で、北朝天皇を天皇に準ずる扱いをするからには教科書の記載を変すべしとの意見が江木千之から出されたことである。この点は北朝天皇の陵墓も天皇陵とする皇室陵墓令の審議でも同様に問題とされた。

なお、西川論文には王公族の権義に関する法律と王公家規範の審議についての記述もある。


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