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拙稿「日本軍の華北占領地統治計画について」『人文学報〈京大人文研〉』64、1989をもとに、中国軍事史学会主催「盧溝橋事件60周年記念学術シンポジウム」(1997年7月、台北)で行なった報告の原稿である

日本陸軍の華北占領地統治計画について

京都大学大学院文学研究科教授

永 井   和

はじめに

周知のように、日本軍が華北の主要地域を軍事占領下におくべく作戦行動を開始したのは、1937年 7月のことである。しかし、日本の陸軍部内ではすでにそれ以前から華北の占領地支配について研究が進められていた。今日の報告では、盧溝橋事件以前に陸軍軍部が作成した秘密文書をもとに、日本軍の「華北占領地統治計画」の概要を紹介したい。

取り上げる文書は『昭和十一年度北支那占領地統治計画』という名の史料で、作成部局は支那駐屯軍司令部、文書には「昭和十一年九月十五日調整」と記されている(以下、この文書を『統治計画書』と略記する)。この文書は、全部で10部印刷され、そのうち3部が参謀本部へ、さらに陸軍省、関東軍、駐華大使館付武官(在上海)へ各1部づつが送付され、残り3部は支那駐屯軍司令部において保管された。現存するのは陸軍省へ送られた1部で、東京の防衛庁防衛研修所図書室において原本を閲覧できる。陸軍省文書の「昭和十三年陸満機密大日記」第二分冊第二五号文書がそれである。

なお、アメリカ議会図書館が撮影・編集した「旧陸海軍並各省文書マイクロフィルム」に同文書の写真版が収録されている。このマイクロフィルムの編者の付けた文書番号では、第784号文書(T784) がそれにあたる。

原本は「陸軍」の朱文字入りの用紙にタイプ印刷されており、本文30頁、付表8、付図8からなる小冊子の体裁をとっている。本文は全部で13章、41条からなり、題名からわかるように日本軍が華北の要域を占領した場合を想定して、その際に実施すべき占領地統治策の要目を定めた文書である。

この『統治計画書』が作成された当時の支那駐屯軍司令官は田代皖一郎中将、参謀長は橋本群少将で、盧溝橋事件発生時と同じである。 

1.「綱領」「永久計画」「年度計画」

第一章「総則」の冒頭第一条には、こう書かれている。

「本計画書ハ昭和八年九月参謀本部第二部調整支那占領地統治綱領案(以下綱領ト略称ス)並昭和九年三月当軍調整北支那占領地統治計画(以下永久計画ト略称ス)ニ基キ昭和十一年度ニ応ズル年度計画ニ関スル事項ヲ定ムル」

このことから、「華北占領地統治計画」を文書化した書類は、この『統治計画書』が最初のものではなくて、それに先んじて参謀本部第2部の「支那占領地統治綱領案」(「綱領」)と、支那駐屯軍司令部の「北支那占領地統治計画」(「永久計画」)なる文書が存在していた事実が判明する。しかも、それらの先行計画とこの『統治計画書』とは下のような系列関係にあった。

「綱領」(33・9)→「永久計画」(34・3)→『統治計画書』(=「年度計画」36・9)

詳しく説明すると、次のようになる。

(1)陸軍中央の一部(参謀本部第2部)では、いつの頃からはよく判らないが、華北要域の軍事占領がありうべきこととされ、そのような事態に備えて「占領地統治計画」の研究が行なわれていた。そして、33年 9月には一定の成果として「綱領」なる文書が作成された。

(2)上の参謀本部第2部の計画をうけて、出先の支那駐屯軍においても同様の計画の研究・立案が進められ、34年 3月には「永久計画」すなわちある程度長期にわたって拘束力をもつプランが作成された。

(3)その後、支那駐屯軍ではこの「永久計画」を基礎にして、各年度ごとに占領地統治に関する「年度計画」が作成されていたようであり、ここで紹介する『統治計画書』は36年度の「年度計画」に該当する。

少なくとも33年 9月以降、陸軍部内において「華北占領地統治計画」が文書化されていたことが、この史料から明らとなった。華北要域を占領する数年も前から、陸軍ではそういった場合を想定して占領地統治のための政治的・経済的プランを作成、準備していたのである。

しかしながら、残念なことに、どちらの文書もその所在は不明である。「綱領」、「永久計画」ともに、それが作成された事実が判明したのみで、その詳しい内容を知ることはできない。

ただし、『統治計画書』の記述を手かがかりにして、あるていどの推測はできる。というのは、『統治計画書』の条項中には、「綱領」または「永久計画」の対応する条項の条番号が付記されている場合があり、それを一覧表にすると、付録の第1表のようになる。この表からわかるようにように、『統治計画書』のほとんどの条が、「綱領」中にその準拠条を有し、対応する条番号の間には比例関係がみられる。また、「綱領」の条数は『統治計画書』の少なくとも2倍にのぼり、「永久計画」に至っては4倍をこえていた。条数の多いのは、詳細な内容であったことを思わせる。

1934年の段階で、陸軍軍部が華北の占領地統治の研究に関心を寄せていた事実は他の資料によっても裏付けられる。

それは、華北の重要資源や経済状態の調査を満鉄に依頼するために、支那駐屯軍参謀長酒井隆大佐が満鉄の総務部長に宛てて送った1934年10月23日付「書簡」に付された、「北支における資源、経済調査目録」なる文書である。この文書は、満鉄調査部『支那立案調査書類第二編第一巻其二 支那経済開発並調査資料』の一部であるが、その中の「適宜調査を進め度もの」として挙げられている項目のいちばん最後に、「第九、占領地統治」なる項目があり、「1、金融恢復の為の方策、2、金融機構確立の為の方策、3、産業復活の方策、4、日満北支経済ブロックの為の産業統制、5、各鉄道復旧管理の方策、6、通信施設管理の方策」が掲げられている。

この時の天津軍の主たる関心は、華北の軍事占領そのものよりも、その前提となるべき華北の資源・経済について情報を収集し、満鉄資本の華北進出に突破口を開くことにあったと思われるが、それにしても占領後の金融・産業・交通政策につき、支那駐屯軍が満鉄に公式に調査を依頼したことはまぎれもない事実であり、1934年の段階で天津軍司令部が華北の占領地統治について研究・立案作業を行なっていたことを裏付ける傍証たりうる。

なお、ここで指摘しておきたいのは、この調査の依頼主たる酒井大佐が、支那駐屯軍参謀長に就任するまでは参謀本部第2部の支那課長であった事実である。彼は1932年の8月から34年8月までその職にあった。つまり、先ほどの参謀本部第2部の「綱領」はまさに彼が課長在任中の産物であった。支那課長という地位からして、彼が「綱領」の立案に深くコミットしていたことは疑いをいれない。その酒井が参謀長に就任して早々、天津軍の命による満鉄の華北経済調査が本格的にはじまったのであり、さらに、翌35年5月末には第一次華北分離工作の推進者として酒井大佐は一躍有名となる。これらのことは、みな一つながりのものといえよう。

2.「作戦計画」と『統治計画書』

次いで、占領地統治が実行に移されるべき「有事」として、次の二つの場合が想定されている(第二条)。

甲案(華北全域に作戦行動が展開される場合)

河北、山東、山西各省の鉄道に沿って日本軍の作戦行動が展開されるとの前提の下で、 下記の三地区が占領統治の対象区域となる。

A冀察地区−−河北省、北平・天津両特別市、外長城線以南の察哈爾省、黄河以北の河南省

B山東地区−−山東省および青島特別市

C山西地区−−山西省

乙案(北平・天津地域及び察哈爾省南部に作戦地域が限定される場合)

こちらの場合は、「第一線ヲ以テ張家口、北平、天津ノ線付近ヲ守備スル」ごとく作 戦行動が展開され、それに対応して統治区域も甲案に比べてより狭い。

具体的には「現冀東政府管区並外長城線以南ノ察哈爾省中平綏線(含ム)以北ノ地」がそれにあたり、おおむね現在の張家口−北京−天津−塘沽を結ぶ線と、山海関−独石口−張家口をつなぐ長城線とによって囲まれた地域である。要するに満州事変以後、日本軍が様々な侵略的手段を用いて、事実上自己の支配下におきつつあった「満州国接壌地域」がこれに該当する。

のちの日中戦争において実際に生起したのは、いうまでもなく甲案の場合であった。ここであげられている区域のほぼ全体(といっても、鉄道沿線区域に限られていたのだが)が、日本軍の占領するところとなった。一方乙案は、後の戦争との関連でいえば、日本側が武力行使を決意した初動段階での作戦目標――平津地区の占領――につながる。

この『統治計画書』そのものはいったいどちらのケースを主眼において作成されたのであろうか。この点については「本計画書ニ於イテハ前条甲案ニ応ズル如ク策定シ乙案ニ対シテハ其特異ノ点ノミヲ記載スルモノトス」と記されていることから明らかであろう。この文書は華北全域に日本軍の作戦行動が展開することを想定して樹てられた「華北の全面占領計画」にほかならない。

ところで、参謀本部が各年度の作戦計画を作成するにあたって準拠とすべき基本綱領である「帝国国防方針」および「用兵綱領」は、周知の如く1936年6月3日付でその第三次改訂が行なわれた。さらにそれに関連して、対中政策の基本方針を定めた一連の国策「帝国外交方針」「対支実行策」「第二次北支処理要綱」も相次いで決定された。これらの一連の決定により、前年から関東軍・天津軍が強引に推進してきた「北支分治政策」は公式に国策として承認されたのだが、同年8月頃に成立したとみられる参謀本部の「昭和十二年度帝国陸軍作戦計画」は、この新しい方針の下で作成された最初の年度作戦計画であった(森松俊夫「支那事変勃発当初における陸海軍の対支戦略」『政治経済史学』168、1981年)。

この新しい「年度作戦計画」の中の対中作戦計画の「実施要領」には、前年度までのそれにはみられない重要な修正が加えられている。前年度までの対中作戦計画の「北支那方面に対する作戦」では、2ヶ軍計5ヶ師団を投入する二つの作戦、すなわち「平津方面作戦」と「山東方面作戦」が予定され、それぞれの作戦において占領確保されるべき地域としては「北平および天津付近の要域」と「青島、済南、海州付近の要域」の二地区が指定されていた。

ところが、新しく策定された「昭和十二年度対支作戦計画」では作戦区域・占領区域ともにより広範なものに置き換えられ、「従来のニコ軍(五コ師団)のほか、状況によっては更に三コ師団を増加し、必要に応じ北支五省に作戦を進めることもある」とされた(戦史叢書『大本営陸軍部〈1〉』P.413、朝雲新聞社、1967年)。この修正は「国策として北支自治の方針が立てられていたので、これに応ずる用兵の準備が考えられた」ことによる(戦史叢書『支那事変陸軍作戦〈1〉』P.103、朝雲新聞社、1975年)。

参謀本部は「訓令」を与えて、この新作戦計画の内容を支那駐屯軍に伝えたようであり、それを示す文書が防衛庁所蔵資料の中に残っている(「昭和十二年度帝国陸軍作戦計画訓令」防衛研修所戦史部所蔵『北支那方面軍状況報告』)。この「訓令」に記された「昭和十二年度帝国陸軍作戦計画要領」によれば、新しい「華北作戦の作戦・用兵計画」は以下のごときものであった。

(一)河北方面軍(中略)ハ主力ヲ以テ平漢鉄道ニ沿フ地区ニ作戦シ南部河北省方面ノ敵ヲ撃破シテ黄河以北ノ諸要地ヲ占領ス。
 此際必要ニ応シテ一部ヲ以テ津浦鉄道方面ヨリ山東方面作戦軍ノ作戦ヲ容易ナラシメ、又情況ニ依リ山西東部綏遠省方面ニ作戦ヲ進ムルコトアリ。

(二)山東方面作戦軍ハ青島及其ノ他ノ地点ニ上陸シテ敵ヲ撃破シ山東省ノ諸要地ヲ占領ス。

この「作戦計画」の基本的骨格は『統治計画書』の甲案とほぼ同じである。すなわち「昭和十二年度帝国陸軍作戦計画要領」と『統治計画書』とは同一の戦争構想を有していた。 この事実から、『統治計画書』が参謀本部及び支那駐屯軍の「昭和十二年度(対中)作戦計画」と対応関係をもち、その「作戦計画」に定められている「華北諸要域の占領」に伴って生じるであろう占領地統治の問題に応えるために作成された計画文書であるとの推測が成立つ。言い直せば、36年8月に華北分離工作が国策化されたことに応じて参謀本部の対中作戦計画が一定の手直しをうけ、華北五省の軍事占領が考慮されるようになったが、そのような修正に対応する現地計画の一環をなすものとして、この『統治計画書』を位置付けることができる。

なお、この『統治計画書』が作成された36年 9月という時期は、成都・北海・漢口・上海事件と相つぐ抗日テロ事件をめぐって、日中関係は一触即発の危機にあった。この時は、華中・華南を縄張りと意識する海軍が強硬な方針を主張し、外交交渉の帰趨によっては、出兵・戦争も辞さないかまえを示したのだが、対ソ戦備完成を優先させる陸軍の同調が得られず、結局10月中旬になって武力行使は見送られた。

しかし、その陸軍も事件が華北に波及する場合には、断固武力行使にうったえる決意を固めていたことは、『統治計画書』と同じ 9月15日付けの参謀本部「対支時局対策」に「万一北支ニ於テ帝国軍ノ威信ニ関スル如キ事件発生シタル場合ニハ支那駐屯軍ハ断乎立テ膺懲ス」(『大本営陸軍部<1>』p.418­419)とあることから明かである。状況次第では、陸軍が華北で武力行使に踏み切る可能性は大いにあった。もしも、この36年秋の日中危機において華北への軍事行動が実行に移されたならば、時期的にみてこの『統治計画書』が日本軍の行動指針とされたであろうことは、ほぼまちがいない。

3.占領地統治の基本目標

次の第二章は「統治要綱」と題され、占領地統治の基本目標が記述されている。その核心部分を下に引用する。

昭和十一年度占領地統治ノ方針ハ速ニ統治地域内ノ治安ヲ確立シ以テ作戦軍ノ兵力節約ヲ期スルト共ニ我国防用資源ノ獲得ヲ容易ナラシメ兼テ満州国並内蒙方面ニ作戦スル軍ノ背後ヲ安全ナラシムルニアリ(以上を仮にAとする)
之レカ為現存スル支那側政権ハ軍ノ威力ニヨリ我意図ニ合スル如ク指導シ服従ヲ肯セサルモノハ打倒シテ新政権ヲ擁立シ之ヲ助成シテ安寧秩序ヲ維持セシメルト共ニ我国ヲ中核トスル日満支経済「ブロック」ヲ確立シ不足資源ノ獲得並国内生産品ノ販路拡張等ニ協力セシメ以テ戦争遂行ニ支障ナカラシムルモノトス(以上をBとする)(第五条)

まず、Aの部分において二つの目標が設定されている。第一は「国防用資源の獲得」である。第二は「満州国並内蒙方面ニ作戦スル軍ノ背後ヲ安全ナラシムル」とあるが、これは「対ソ戦争における側背の安全化」と言い換えられる。Bの部分は、上の二つの目標を実現するにはどうすればよいかをより具体的に規定したものと理解できるが、中身は、(1)既存政権の打倒と軍の指導による親日傀儡政権の樹立、(2)「日満支経済ブロック」の確立(それによる資源の獲得と市場の確保)、この二つにまとめられる。つまり、この(1)、(2)占領地統治の基本目的であると理解できる。

ここにみられる論理を分析すると、華北の占領地統治が当時の陸軍の戦略体系のなかでどのように位置付けられていたのかがわかる。前提になっているのは対ソ戦争であり、その戦争に必要な「国防用資源」を獲得するために、また日本軍が後背部を気にせずに安心して対ソ作戦を展開できるために、まず華北をおさえなければならないという発想がここにはみられる。言い換えれば、対ソ戦争と並行しての、あるいは対ソ戦争に先行しての華北の軍事占領論が展開されている。

「華北占領地統治計画」は論理的には、このようなかたちで陸軍の全般的戦略体系の中に組み込まれていた。この論理は、来るべき対ソ戦争(あるいは対米戦争)のため必要な戦略基地・兵站基地を確保し、戦時に必要とされる軍需資源・工業資源を押さえるために、まず満州を占領すべしという「満州事変の論理」とまったく同じである。さらにいえば、これはのちの「武力南進」の際にも登場する。対ソ戦争か対米戦争かのちがい、また占領地域の差はあれども、論理の構造としてはみな同一である。これは、自国の国防戦略上の要請を至上のものとし、そのためには他国・他民族の主権・独立を踏みにじるあえてかまわぬというはなはだ身勝手な論理だが、この日本軍の「侵略の論理」がこの『統治計画書』においても貫徹されていた。

ところでこの発想、すなわち対ソ戦略上からも、対ソ戦争に先立ってまず華北を占領・掌握しなければならないという考え方は、33年 6月の陸軍省部の首脳会議において永田鉄山参謀本部第2部長が主張した意見と、その発想において一致している。この会議において、対ソ予防戦争論を主張する小畑敏四郎第3部長とこれに反対する永田との深刻な意見対立があらわになったが、この時の永田の主張は「日本の国力と軍事力は到底ソ連に抗しえない。満州事変の成果を拡大して、まず中国を謀略をも併用して屈伏させ、後顧の憂いを除いた後に、国力を高めてソ連にあたるべきである」(『大本営陸軍部〈1〉』P.348)というものであった。この主張は「対ソ戦に先行しての中国(とくに華北・内蒙)処理論」と理解できるが、『統治計画書』の依拠している論理もこれと同一である。

ここで注意したいのは、永田が第2部長だった事実である。すでに述べたように、「占領地統治計画」の系譜は、33年 9月の参謀本部第2部作成の「綱領」にまでさかのぼりうるが、その時の第2部長は 8月の人事異動で新任の磯谷廉介大佐に交代していたとはいえ、それまでは永田が部長だった。永田と小畑の対立が個人間のものというよりも、参謀本部の第1部と第2部の意見対立であったと解釈できるならば、永田の「対ソ戦に先行しての中国処理」論も永田個人ではなくて、その時期の第2部の考えを示したものと理解すべきことになろう。その第2部で「綱領」のような文書がこの時期につくられたとすれば、うまく平仄があう。

もっともこの段階では、永田=第2部にしても本気で武力行使=軍事占領の必要性を感じていたのではなかろう。おそらく「華北問題処理」の手段としては、武力による威嚇を背景とした政治工作・謀略工作(すなわち華北工作、内蒙工作)を用いるべきであるとの立場に立っていたと思われる。しかし、表面にでない「有事計画」のレヴェルでは、万一の場合を慮んばかって、満州事変をモデルとした局地限定戦争による華北分離の強行を想定し、「占領地統治計画」の研究を第2部で着手した可能性も大いにありうることである。

さて、話を元に戻して、占領地統治の「基本目標」にもどろう。先にあげた(1)、(2)の二つの目標は、かつて江口圭一氏が華北分離工作の「目的」として定式化した「防共・資源・市場」と重なる。実際のところ、たとえば36年 8月の「第二次北支処理要綱」には、「北支処理の主眼は(中略)該地域に確固たる防共親日満の地帯を建設せしめ併せて国防資源の獲得並に交通施設の拡充に資し以て一は蘇国の侵冦に備へ一は日満支三国提携共助実現の基礎たらしむるにあり」と記されており、そのめざす基本目標に関するかぎり、『統治計画書』のそれと、現実に日本軍がこの時期に展開していた華北分離工作のめざすところとは、一致していた。

ただ、それを実現するために用いられる手段が異なっている。華北分離工作が「該地政権に対する内面指導に依る」「分治政治の完成」(「第二次北支処理要綱」)といった謀略的な政治工作によってその目標を達成しようとしていが、『統治計画書』のほうでは、満州事変と同じく、戦争と軍事占領を想定していた。この手段のちがいには留意しておく必要がある。

このちがいはまた、満州事変後の中国侵略において華北分離工作期と盧溝橋事件後とを区別する指標ともなりるうる。なぜならば、1937年12月24日閣議決定の「北支処理方針」に、「政治的ニハ防共親日満政権ノ成立、経済的ニハ日満支不可分関係ノ設定」(「支那事変対処要綱(甲)」)とうたわれているように、「基本目標」の根本的一致は全面戦争突入後に日本の戦争指導部が決定した華北占領地支配の根本方針との間にも、同じように成立していたからである。

「基本目標」(1)、(2)は、「現実の華北分離工作」、『統治計画書』、「現実の戦争」、この三者を一本の赤い糸のように貫いている。ちがうのは、盧溝橋事件以前においては、軍事力を背景とした強圧的な外交工作・政治謀略によってなされる漸進的・なしくずし的侵略方式を手段としていたが、盧溝橋事件以降は正面切った軍事解決方針が用いられるようになった点である。

盧溝橋事件以前は、後者の手段は陸軍部内の構想としてのみ存在し、現実には華北分離工作の背後に隠れたまま、歴史の表面には現れなかった。盧溝橋事件を契機に日本政府と軍部が軍事侵略方式の発動に踏み切るにおよんで、はじめてそれは姿を見せた。言い換えれば、侵略の目標は一貫していても、主として用いられる手段が時期によって、段階によって異なっており、その差異によって二つの時期が区分されるのである。盧溝橋事件はまさにその転換点であった。

4. 占領地域の警備体制

ここでは「統治区域」と「警備管区」について述べられているが、「統治区域」についてはすでに説明したのでここでは繰り返さない。「警備管区」とは、前線後方の治安維持のために配備される後方警備兵力の管轄区分をさす。

「警備区分」は、(1)日本軍主力が中国軍に対して作戦行動を継続中の期間と、(2)中国軍との戦闘が一段落つき、主力をもって占領区域の各要地に駐屯する場合との、いずれかによって区分の方法が異なる。

(1)の場合には、「警備管区」は「山東省」と「その他の区域」(=冀察、山西)とに大きく二分割される。それぞれの管区に充当される警備兵力量は、「山東省」には後備歩兵3大隊、後備騎、砲、工兵各1中隊、陣地高射砲3隊、「その他の区域」には後備歩兵9大隊、後備騎、砲、工兵各2中隊、陣地高射砲6隊である。それぞれの指揮系統は、前者は山東上陸師団兵站監の、後者は支那駐屯軍兵站監の統轄下におかれる。華北全体では後備歩兵12大隊、後備騎、砲、工兵各3中隊、陣地高射砲9隊となる。

なお、第六章第一八条の規定によれば、右の警備兵力は主として「兵站線路(鉄道)ニ沿ヒ分散配置シ以て鉄道並其沿線付近ノ警備及治安維持」にあたり、兵力が不足する場合には、日本の鉄道守備隊の指揮下に配属される約九千人規模の「支那側護路隊」をもって補うとされている。

ちなみに、現実の戦争ではどの程度の警備兵力が配置されたのだろうか。初動段階に支那駐屯軍に配属された警備兵力は、後備歩兵5大隊、後備騎、工兵各2中隊、後備砲兵4中隊であった(37年 7月27日付「臨参命第六五号」)。この段階では山東作戦は実施されておらず、上の規定によれば、これは支那駐屯軍兵站監管轄下のものに相当しよう。歩兵大隊の数が『統治計画書』より少ないのは、この段階ではまだ占領予定地域が平津地方周辺に限られ、動員兵力も内地3ヶ師団と朝鮮軍、関東軍からの派遣兵力にとどまっていたためだと考えられる。

この限定が破棄され、「作戦計画」どおりに8ヶ師団を基幹とする北支那方面軍が設置されるや、後備歩兵15大隊、同騎兵2中隊、同工兵5中隊、同砲兵7中隊が兵站部隊として同軍に配属された(37年 8月31日付「臨参命第八二号」)。山東作戦の実施が延期されているにもかかわらず、『統治計画書』の数字を上回る兵力量が割り当てられたのである。しかし、実際にはこれでも足りなかったようで、北支那方面軍参謀長岡部直三郎少將の「陣中日誌」には「匪賊跳梁に鑑み、第一軍より歩兵一大隊、砲兵一中隊を方面軍管区兵站監に属し、討伐せしむべく命令せし」との記述がみられる(1938年 2月13日条)。

これに対して、(2)の場合には、「警備管区」と「統治区域」とは事実上一致する。「統治区域」の区分がそうであったように、「警備管区」も冀察、山東、山西の三地区に分けられ、各地区に駐屯する部隊の高級司令官が同時に担当区域の警備司令官を兼任する。部隊の配置方法としては、分散配置を予定しておらず、いずれの地区でも主力部隊を省政府所在地(北平、太原、済南)に集結させ(但し、支那駐屯軍の直轄部隊は天津に配置される)、必要に応じて一部兵力を他の重要地点に分置する、となっている。

現実の戦争では、「冀察地区」のうちの「察南地域」(外長城以南の察哈爾省)と「山西地区」のうちの「晋北地域」(内長城線以北の山西省)とは、北支那方面軍の管轄外とされ、内モンゴル地域の占領地統治を担当する駐蒙兵団の管轄下におかれた。ここに『統治計画書』との食い違いが見られる。これは、この両地域にいち早く侵入して独自の傀儡政権を樹立し、「蒙古連盟自治政府」とあわせて「蒙疆連合委員会」を組織した関東軍の内モンゴル支配がもたらした変更点である。

5.占領地統治機関 

「統治機関及新政権ノ指導」と題する次の第五章も重要な章である。まず、占領地統治の担当機関として軍内に「中央統治部」と「地方統治部」が設置される。『統治計画書』の構想では、占領軍の基本的任務は作戦・警備(=軍事)と占領地統治(=政治)の二大分野に分かれるが、軍司令部内において主として後者を分担・管掌する機関がこの二種類の統治部である。

中央統治部長には、当時の北平特務機関長松室孝良少將が予定されており、中央統治部内の各部長には、冀察・冀東両政府に派遣されている日本人顧問(そのメンバーのほとんどは北平、通州両特務機関の機関員であった)または支那駐屯軍司令部付きの日本人顧問を充当する計画になっている。さらにその下の課長、課員クラスの要員としては、右顧問の残余と満鉄及び「満州国」日系官吏の出向者をもって充てられる予定だった。

いっぽう、地方統治部は、冀察、山西、山東の各統治地区にそれぞれ一つずつ設置され、その部長には中央の場合と同様、それぞれの地域の特務機関の機関長(冀察ならば通州特務機関長、山西は太原特務機関長、山東は済南特務機関長が就任し、各課のスタッフは特務機関員、満鉄社員、「満州国」日系官吏により充当される。

6.占領後の経済政策 

第七章は「資源ノ獲得」と題されているが、下にその全文を引用する。

「第二一条 軍需工業並資源調達ノ為軍司令官ニ於テ管理掌握スヘキ工場及事業並管理者配当ノ予定ハ永久計画付録第一〇第一一ニ依ル(綱領四四)
第二二条 資源管制ノ要領ハ永久計画第九八乃至第一〇〇ニ依ル(綱領四一)」

華北の重要資源の「獲得」は、占領政策の二大基本目標のひとつであった。そればかりではない、それは華北分離政策として現出したこの時期の日本の対中政策の基本的モチーフでもあった。このことは、今までの諸研究によって疑問の余地のないまでに明らかにされている。とくに、満鉄関係の資料を利用した1970年代の諸研究により$支那駐屯軍の依頼を受けて満鉄が35年〜36年にかけて華北地方で精力的に資源調査・経済調査を進めたことが知られている。つまり、「資源ノ獲得」は支那駐屯軍にとっては重大な関心事だった。それにしては、上の条文はあまりにも簡単すぎる。

これからわかることはといえば、占領とともに軍需工業および関連事業の軍管理、重要資源の軍管制を実施すること、実施にあたっては「永久計画」の条項に準拠すべきであること、この二点にすぎない。具体的にどのような工場・事業・資源をどの様に管理しようとしていたかは、肝心の「永久計画」の内容が不明なのではっきりしない。

統治費すなわち占領地統治に要する諸経費の支弁方法については、『統治計画書』は「自給自足の原則」に基づいて処すべしとしている。統治費は占領地の中国民衆から徴収する税金やその他の諸収入によって賄われる。具体的には、「中央政権並其直轄部隊所要経費」は、塩税、関税、鉄道収入、その他諸税、借入金、公債発行等の収入によって、「地方政権並省防軍所要経費」は地方税によって支弁し、地方費が不足するときは、中央政府からの補助金によって補填すると定められている(第二三条)。

しかも、中央政府の収入と支出は日本軍の管理下におかれ、「大本営ノ指示ニ依リ之ヲ支弁ス」と明記されている。ただし、この条項中には占領軍たる日本軍の軍費・駐屯費について何等の言及もない。とはいえ、「満州国」方式(「国防肩代り」の名目で中国側に駐屯費を負担させる方式)を採用しないために、意識的に言及しなかったとは考えられない。

統治費の次に言及されているのは占領地の金融機構である。その要点を記せば、まず第一に、日本軍が物資調達に用いる通貨=日本円(金円)の流通円滑化対策として、日本銀行代理店の開設(前述の甲案ならば、北平・天津・青島・太原・済南・張家口・通州の七ヶ所に、乙案の場合には北平・天津・唐山の三ヶ所)、および朝鮮銀行の支店・支所を各地に進出せしめて朝鮮銀行券の華北内流通を促進するとされている。

これをみる限り、日本軍は占領地において、財貨調達のため円券の直接使用を行なうつもりだったが、実際の戦争でもごく初期の段階は、この方式であった。ただし、主として用いられたのは、日銀券ではなくて朝鮮銀行券だった。しかし、朝銀券が華北民衆から忌避されたためにその対法幣相場の急落を招き、日本側が円券の価値維持に苦しむ状態が現出したため、この方法は長続きしなかった。結局、日本軍は朝銀券による軍費支弁をあきらめざるをえなくなる。

第二のプランは占領地における「幣制統一」の計画である。具体的には、「河北省銀行(乙案ノ場合ニハ冀東銀行)ヲ新政権ノ中央銀行トシ」「該銀行ヲ通シ新中央銀行券ヲ以テ(他の銀行や発券機関の既発券を・永井注)回収整理ス」(第二六条)というもので、華北占領地を他の中国領土から独立した特別な通貨圏へと変容せしめることが目論まれていた。当然、この通貨は円とリンクするから、これは華北の円ブロック編入を意味する。

華北に日本指導下の「特殊幣制」を樹立することは華北分離の経済的表現であり、華北分離工作において日本軍が一貫して追求し続けた目標であった。たとえば、「第二次北支処理要綱」は「究極の目標は南京側金融支配より脱却せる北支の中央金庫を設立するに在り」と率直に述べているが、河北省銀行は日本軍がこの目的のために利用できる「切り札」であった。その意味では、『統治計画書』に記されている「幣制統一」案は、現実に推進されている華北分離工作の金融構想の延長線上に位置し、それを戦時・占領下において一気に実現させようとするプランにほかならない。

ただし、実際の戦争において河北省銀行を中心とする「幣制統一」プランが保持されていたのは1937年の 9月までであって、10月以降には放棄される。ここでも日本軍は計画どおりに進まぬ現実に直面させられたのだった。代わって登場したのは、河北省銀行にとどまらず在華北の中国側主要銀行を「統合」して新中央発券銀行を設立するプラン、すなわち「華北連合銀行」案であった。これがのちの中国連合準備銀行になるわけである。

7.占領地の交通支配 

第九章は、鉄道、道路・水路、電信・電話、航空などの管理・統制法について記述されているが、重要なのは鉄道である。

占領地の鉄道はすべて日本軍の管理下におかれ、鉄道連隊長を長とする軍鉄道管理部が全鉄道の管理・運用にあたるとされている。管理下におく鉄道として名があがっているのは、津浦線、平漢線、北寧線、平綏線、膠済線、正太線、同蒲線の七線で、華北五省の主要鉄道が網羅されている。

鉄道関係以外で興味深いのは、「北支ニアル中国航空会社(米支合弁)並欧亜航空会社(独支合弁)ノ航空ハ中止セシメ之ニ代フルニ日支合弁ノ航空会社(近ク設置セラルル東方航空股・有限公司)ヲ以テス」という航空に関する規定である(第三三条)。ここで言及されている中国、欧亜の両航空会社は当時の中国航空業界のビッグ・ツーであり、それに対抗して新たにこの分野に割り込みをはかることを、日本側は前々から狙っていた。『統治計画書』が作成されてすぐ後に始まった川越・張群会談においても、この航空進出問題は日本側の主要要求項目のひとつであった。

このほかにも、統治計画書の記述はまだ続いているが、内容の紹介はここで終わりにしたい。 

おわりに

1937年夏、軍事的手段による華北分離を強行すべく、日本軍は中国軍を相手に戦争をはじめたが、まったく白紙の状態でこの戦争(=「華北戦争」)に臨んだのではなかった。言い換えれば、何らの事前準備もなしに戦争に突入したのではなかった。反対に、戦争が実際に始まるかなり前から、少なくとも、現在確認できる最も古い「占領地統治計画」である「綱領」作成の時点すなわち33年 9月にまで、それはさかのぼりうるが、華北の支配権をめぐって戦争が発生し、この地域を占領下におく事態を想定して、それに対応すべき「有事計画」の研究が進められ、準備されていたのである。

ところで、実際に軍事占領前に占領地統治に関する計画を研究し、事前に立案・準備しておくことは、ここでとりあげた華北の場合に限らず、15年戦争期の日本陸軍に一貫してみられる現象であった。満州事変の場合は1929年段階から本格的な研究が関東軍において進められていた。華北に関してはここで明らかにしたように、事前研究は33年にまでさかのぼりうる。

それ以後も同様であり、1941年夏の関特演の時には参謀本部・関東軍によって日ソ戦争を想定しての占領地統治計画の研究が実施された。参謀本部は、対ソ情報関係のエキスパートである秦彦三郎少將を長とする秦機関を設置し、「占領地行政に関する研究」を行なわせた。その報告書の提出後秦は関東軍参謀副長に再任され、同時に関東軍参謀部には占領地行政に関する業務を担当する第五課が新設され、その責任者には秦機関の一員であった池田純久大佐が任命された。もしも、この時に日本側が対ソ戦争に踏み切ったならば、当然この第五課がシベリアから沿海州にかけての占領地統治を担当したにちがいない。

太平洋戦争の場合も同様であった。参謀本部は1941年の 2月初め以来、第1部内に小畑信良大佐を長とする研究班を設置し、ひそかに南方占領地行政に関する研究にあたらせた。同年 3月末には「南方作戦ニ於ケル占領地統治要綱案」をはじめとする報告が同研究班から提出されている。「南方占領地統治」に関する研究はこのあと一時中断するが、同年 8月に入って本格的に再開され、それは、41年11月20日の大本営・政府連絡会議決定の「南方占領地行政実施要領」に結実したのであった。

要するに、15年戦争期に登場したこれら一連の「占領地統治計画」の系列の中に、ここで検討した『統治計画書』も位置づけられる。ただし、華北のケースでは他の場合とくらべて、「占領地統治計画」の作成開始と現実の軍事行動の開始との間の時間間隔がやや長いという点で特徴的である。

本報告の結論は、一言でいえば、「有事計画」としての「華北占領計画」が事前に準備されていたということにほかならない。しかし、盧溝橋事件をきっかけとする全面戦争については、その「計画性」を否定するのが、日本の学界の一般的理解である。すなわち、柳条湖事件とはちがって、盧溝橋事件そのものは謀略によって発生した事件ではないというのが、また、当時の日本軍は実際に生起したような全面戦争を最初から意図したうえで戦争をはじめたのではなく、全面戦争に対応するような「作戦計画」「戦争計画」を事前に有していなかったというのが、日本の学界での定説であった。

定説は事前における「戦争計画」「作戦計画」の存在を否定しているが、私は「華北占領計画」があったと主張しているのであるから、一見すると両者は正反対の主張のように見える。だから、ほんとうはそうでないことを少し説明しておきたい。

日本軍が華北占領という侵略構想をすでに33年の段階から有していたことは、疑えない事実だが、このことは盧溝橋事件、正しくは、そのきっかけとなった7月7日深夜の「発砲事件」が、日本の謀略による計画的行動であったことを証明するものではない。

それに先立つ満州事変の例でいえば、関東軍の手になる「満蒙領有計画」の準備は29年から石原参謀を中心にして進められていくが、関東軍の場合には「占領のための作戦計画」「領有のための統治計画」がいちおうの完成をみたあと、さらに一歩進んで武力発動のきっかけを関東軍自らが作為する計画をも組み立てていた点に特徴があった。つまり、「有事計画」が現実化されるためには、柳条湖事件の陰謀につながる「謀略計画」という媒介をさらに必要としたのであった。本報告が検討した「華北占領計画」は、今のところはあくまでも「謀略計画」を含まない「有事計画」であって、「謀略計画」について何かを語るものではない。

次に、当時の日本軍は、実際に起こったような全面戦争を最初から意図して戦争をはじめたわけではないし、全面戦争に対応するような「作戦計画」「戦争計画」を有していたのではなかったという説と、「有事計画」としての「華北占領計画」の存在という現実とをどう整合させるかという問題に移ろう。

そもそもこの二つが互いに矛盾する主張でないことは、ここで紹介した「華北占領計画」の中身そのものからして明らかである。それは満州事変型の計画であって(ただし使用予定兵力量は満州事変をうわまわる)、実際に起こったような全面戦争を前提としていたのではない。むしろ「華北占領計画」の存在は全面戦争に対応する「戦争計画」の不在を裏から証明しており、その点では従来の定説を補強するものとさえいえる。

もし、本稿の結論を加味して従来の定説を修正するとすれば、「日本軍は、全面戦争に対応する『作戦計画』『戦争計画』を事前には有していなかったが、満州事変型の局地限定戦争を想定した「華北占領計画」はそれなりのものを有していた。ただ、華北でひとたび軍事力を行使すれば、戦争を局地限定にとどめることは不可能であり、全面戦争を必然化するものであるという戦略的認識が決定的に不足していた。その欠陥が何に由来するかといえば、それは中国抗日ナショナリズムナリズムの真の力にたいするまったくの認識不足にほかならない」という命題になるだろう。

『北支那占領地統治計画書』の章構成

第1章 総則(第1〜4条)

第2章 統治要綱(第5〜7条)

第3章 要則(第8条)

第4章 統治区域及管区(第9〜11条)

第5章 統治機関及新政権ノ指導(第12〜17条)

第6章 警備及治安(第18〜20条)

第7章 資源ノ獲得(第21〜22条)

第8章 統治費及金融(第23〜27条)

第9章 運輸交通及通信(第28〜33条)

第10章 立法及司法(第34〜35条)

第11章 外事(第36〜38条)

第12章 宣撫(第39〜40条)

第13章 其他(第41条))

表1『統治計画書』と「綱領」「永久計画」の参照関係

『統治計画書』の条と内容 「綱領」の参照条 「永久計画」の条

 5(統治方針)
 6(押収事務)
 7(治安維持会)
 8(海軍との警備協力)
 9(統治地域・管区)
10(警備管区)
11(警備兵力)
13(統治機関)
14(地方政権の区分)
16(中央政権)
17(傀儡政権の軍隊)
18(日本軍の配置)
19(公安局の統制)
20(保安上の措置)
21(軍管理工場)
22(資源管制の要領)
23(諸経費の自給自足)
24(資金流出の防止)
26(中央銀行)
27(中央銀行の配置)
28(鉄道の軍管理)
29(同上)
31(道路・水路の軍管理)
32(通信の軍管理)
33(合弁航空会社)
34(立法・司法)
36(外事)
37(中立国民・権益)
39(言論統制)
 

  3
  5
  6
 13
 16
 17
 19、20
 23
 27

 33
 35、36
 38
    
 44
 41
 48、52、53
 54 
 56
   
 58
 59
 60、61
 62
 67
    
 73
 74
 78
 


 付録5







 30〜34
 41

 48
 52〜59
 付録11
 98〜100
 110、付録?
 114

 117





 158〜167



 

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