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注記:文中JIS第1、2水準にない漢字の表示は、京都大学人文科学研究所のe漢字プロジェクトの漢字フォントを使用した。記して謝意を表したい。なお、本稿を加筆・改稿のうえ、『青年君主昭和天皇と元老西園寺』(京都大学学術出版会、2003年)に収録した。あわせて参照されたい。

久邇宮朝融王婚約破棄事件と元老西園寺

永井 和

はじめに−宮中問題と元老−

元老とはいうまでもなく、天皇自らが指名した天皇の最高顧問である。理屈の上では、元老の「至尊匡輔」の権能は天皇の大権行使のすべてにわたり、天皇の求めなり、許しがあるかぎり、いかなる問題にも答えなければならないわけだが、中でもとくに元老固有の職責として自他ともに認められていたものに、いわゆる宮中問題すなわち皇室に関わる重要案件の処理をあげることができる。具体的には、皇室の家長として天皇が勅定ないし勅裁すべき事柄につき、天皇の求めに応じ、あるいは元老自らの発意により、しかるべき助言を天皇に与えること、及び法制(宮内省官制)上の宮務(=皇室事務)輔弼者たる宮内大臣を監督するとともに、重要宮務の処理につき宮内大臣(及び内大臣)の相談役をつとめることがそれである。

宮務とは、君主とその一族の生活とその再生産に直接関わる領域であるがゆえに、しかも天皇家の支配の永続こそが国家の至高理念とされていたがゆえに、この領域における天皇の最高顧問たる地位は、元老のみに許された特権であるとともに、元老の権威の源泉であったともいえる。それは、いわゆる宮中某重大事件での敗北が元老山県に事実上の失脚をもたらしたことからも納得されよう。

宮務の領域は国務と並んで、いやそれ以上に、元老たるものの固有の守備範囲だと認識されており、それゆえ元老が最後まで責任をもってあたらなければならぬ問題だと考えられていた。たとえば、一九二〇年九月一三日に元老山県有朋と会見した原敬は、山県にむかって「政府は政事の全責任を負ふべく、而して宮中に関しては今日の場合元老全責任を負うの外なし」(1)と述べている。元老の国務・政務への介入を嫌い、遠巻きにしながら徐々に外堀から内堀へと、その権力を縮めていった原敬でさえも(というよりも、その原敬だからこそというべきだが)、たとえ元老が政治の領域から完全に閉め出されたとしても、宮中問題だけは別だとの認識を抱いていたのだった。元老の高齢化に伴い、国務・政務への影響力は着実に失われていったが、宮務の領域は元老の最後の領土として依然として保持されていた。 

最後の元老であった西園寺公望も、「山公薨去後は松方侯は老齢でもあり(云々)、自分は全責任を負ひ宮中の御世話やら政治上の事は世話を焼く考えなり」(2)と語ったように、「宮中の御世話」こそ元老が最も気にかけなければならぬ問題だと認識していた。だとすれば、元老と宮中の関係、ことに個々の宮中問題を元老がどのように処理したのかを明らかにするのは、元老を論ずるにあたって、欠くべからざる作業といわねばならぬ。しかし、首相奏薦権をはじめとする国務の領域に比較すると(3)、宮中問題における元老の役割は不明な部分がまだまだ多く残されている。 

宮中問題については、ことがことだけに菊のタブーの厚いベールにさえぎられて、一般の人間は容易に内情を窺い知ることができなかった。今なお正確な事実は知りえないことが多い。西園寺の伝記執筆にあたっても、宮中との関係は、それでなくとも乏しい史料がますます僅少になる領域であり、つねに隔靴掻痒の気分を免れなかった。元老西園寺の全体像を描くには不十分だと思いつつも、宮中との関係についてはよくわからぬまま放置せざるをえなかったのである。

もっとも、西園寺が宮中問題で具体的にどのような役割を果たしたのかを示す事例が皆無というわけではない。その数少ない例として、久邇宮朝融王の婚約破棄事件があげられる。この事件に関しては、当時宮内大臣であった牧野伸顕の日記(『牧野伸顕日記』中央公論社、一九九〇年)と枢密顧問官で帝室会計審査局長官であった倉富勇三郎の日記(「倉富勇三郎日記」国会図書館憲政資料室所蔵)に少なからぬ記述があり、さらに牧野の日記には僅だが西園寺との交渉の内容も記されている。これらの史料をもとに、この事件がどのように推移し、西園寺が元老として事件処理にどのように関与したのかを見ていくことにしたい。 

なお、両日記の引用にあたっては本文に注記することにし、とくに倉富日記の場合は、カタカナをひらがなにあらため、句読点を適宜おぎなった。また、倉富が文中に入れている人物表示の注記を省略し、かつ字体、かなづかいを現代式にあらためた。

1.久邇宮朝融王と酒井菊子

久邇宮朝融王は久邇宮邦彦王の長男で、皇太子妃となった良子女王の兄である。母は公爵島津忠義の娘俔子(ちかこ)。一九〇一年生まれで、婚約破棄事件が起きた一九二四年当時は海軍中尉であった。酒井菊子は旧姫路藩主酒井伯爵家の娘で、一九〇三年に生まれた。父は酒井家先代の忠興、母は三条実美の七女夏子である。酒井家の当主忠正は養子で、旧福山藩の阿部正桓の次男。酒井忠興の長女秋子(菊子の姉)と結婚し、一九一九年に家督を継いだばかりだった。久邇宮良子と酒井秋子とは女子学習院の同期生であり、菊子も良子の妹信子と同窓であった。倉富日記には、朝融の手紙を良子が菊子に取り次いで交際がはじまったと、記されている(倉富大正一三年二月七日条)。

皇室典範及皇室親族令の定めるところによれば、皇族の結婚は自由ではなく、天皇の許可を必ず必要とし、勅許なき婚姻は無効であった(典範四〇条)。朝融のような王男子が華族の女子と結婚するには、まず第一に、華族酒井家の子女菊子との結婚の適否につき、天皇の内意を伺い、その認許を仰がなければならない。この内許伺いについては、皇室法上に規定はないが、慣例として従来から行われてきた。これに天皇が内許を与えた段階で、未だ内々のものとはいえ事実上婚約が成立したとみなされていたことは、皇太子裕仁と久邇宮良子の例が示すところである。

その後結婚準備が進められ、婚約者が相当な年齢に達して、両家の間でいよいよ婚礼挙行の合意が成立すれば、皇族自身より天皇に申し出て、正式に結婚の勅許を得なければならない(親族令第二二条)。この願いを天皇が適当と認めれば、宮内大臣の副署のある勅書を皇族に与えて、結婚を許可する(典範第四一条)。これで婚約は確定し、その旨宮内省より公表される。あとは定められた手続きにしたがって結納と婚礼の儀式、すなわち納采の儀、告期の儀、妃氏入第の儀、賢所大前の儀、皇霊殿神殿に謁するの儀、参内朝見の儀などがとりおこなわれるのである(4)。朝融と菊子の場合は、一九一七年九月、すなわち二人が一六歳と一四歳の時に両家の間で内約が交わされており、その年のうちに大正天皇から内許が与えられていた。

このように、婚約内許、結婚勅許は天皇が有する皇室大権の一端にほかならず、天皇の許可は命令も同然であった。それゆえ、一度内許を得た婚約を破棄するのは、たとえそれが皇族の場合であっても、そう簡単に済むことではなかった。実際、久邇宮良子の結婚に際しては、まさにそのことが問題となったのである。

良子と裕仁との結婚をめぐるいわゆる宮中某重大事件が一大スキャンダルとして世間の耳目を驚かしたのはつい先年のことだった。宮内大臣中村雄次郎の引責辞任と元老山県の権威失墜とをまねいたこの事件は、色盲の遺伝子をもつものを皇太子妃とするのは、皇室の純血性を汚す忌むべき行為だとして婚約解消ないし婚約辞退を主張した山県らと、いったん勅定により固まった婚約を破棄するのは、それも本人に責任のない事由で解消するのは、国民の倫理道徳の模範たるべき皇室の践むべき道ではない(婚約解消となれば、良子が事実上生涯結婚不能の立場に追いやられたであろうことは想像に難くない)として、あくまでも婚約履行を主張する久邇宮家との争いであり、これに宮中における山県系と薩摩系との主導権争いとがからまって、深刻な政治問題と化した。この攻防で、久邇宮側が用いた武器の中に、天皇が一度認めた決定はこれをくつがえすことはできないとの、容易に反論しがたい理屈が含まれていたのである。

事件は中村辞職とそのあとを承けた牧野宮相の善後処理で収束に向かい、一九二二年六月には結婚に勅許が下された。摂政となった裕仁自身が勅書に署名したのである。関東大震災で一度延期された結婚式も一九二四年一月二六日に無事挙行された。ところが、皇太子と長女の婚儀が終わるや否や、こんどは婚約不履行の非を訴えた当の久邇宮家が既に内許も得ていた長男の婚約を解消したいと宮内省に申し出たのである。相手が気にいらぬというのがその理由であった。まだ十代も半ばのうちに、家の都合で婚約を決め、内許を仰いでしまったところにそもそもの原因があるとはいえ、既往の行きがかりからすれば、久邇宮家にそのようなことを言えた義理のあるはずなく、皇族の身勝手さもここにきわまれりといえよう。

朝融王がいつごろから酒井菊子との結婚を忌避するようになったのかはさだかでない。しかし、かなり前から嫌気がさしていたようである。もっとも、激しい好悪の感情を相手の人格に対して抱きうるほどの深いつきあいが二人の間にあったとも思われないので、何となく気にいらないという程度だったのだと思われる。確かめようがないが、他に好ましいと思う相手が出現したからだという説も取り沙汰されていた。いずれにせよ、妹の結婚が無事すむまでは自重して口に出すのを控えていたが、それが終わると安心したのか、結婚する気のないことを周囲にもらすようになった。その噂が酒井側に伝わり、いやでも問題は表面化することになったのである。

2.久邇宮婚約解消を望む

倉富日記にこの問題が登場するのは一九二四年二月三日条が最初である。この日、倉富は久邇宮家の宮務監督国分三亥から、酒井家との婚約解消の話を宮内省に持出さざるを得なくなったとして、以下のような事情説明をうけた。

朝融王が菊子との結婚に乗り気でないとの話が、相手方の酒井家に伝わり、久邇宮家の意向に疑いをもったようなので、国分が思い切って朝融にただしてみたところ、王は「このこと堅く決心し如何なることありとも結婚する意なし。但皇太子殿下の御婚儀の済むまで問題を起こすことを見合せ居り」と、確言した。そこで国分は父親である邦彦王の意向を問うてみたところ、邦彦は次のように述べた。

此ことについては疾く考え居りたることあり。然し皇太子殿下の御婚儀済むまでは其侭に為し置く考えなりしが、最早御婚儀も済みたる故其事も処置すべき時なり。自分は此問題は是非取り止め度考なり。其訳は婚約の女には節操に関する疑いあり、此疑ある以上は如何なることありても之を嫡長子の妃とはすることを得ず。尤も節操のことは的確なる事実は知り難き、疑丈けにても承知し難し。之を妃となすことは先祖に対しても済まざることと思う。婚約を取消すに付いては先年の良宮の関係もあり朝融は勿論自分に対しても種々の非難あるへくも、如何なる非難あるも其ことは甘んじて之を受け、是非とも之を解約せんと思う。朝融が婚約遂行を望む様のことあれば、自分は非常に困る訳なりしも、朝融が解約を好むは自分に取り非常に好都合なり
(倉富二月三日条)。  

国分は、二人の婚約は既に大正天皇の内意も伺済みだから、先方も容易に解除に応ずるはずはなく、解決までに相当の時間を要すると思われるが、その間は朝融王も他の人物と新たな婚約を結ぶことはできず、当家としてもずいぶん困ることになるが、それでいいのかと反問したが、邦彦王は「如何なることありても遂行する訳には行かず」と、頑として聞きいれなかった。

二人の意向を確認した国分は、久邇宮父子の決心が以上のようなものである限り、もはや宮内省の詮議に待つより外ないと判断し、二月二日に宗秩寮総裁侯爵徳川頼倫を訪ねて事情を説明した。しかし徳川及び同席した庶務課長酒巻芳男は、そのような理由で婚約を取り消すのは不十分だと主張し、その同意を得ることはできなかった。そこで国分が牧野宮内大臣に直接話をすることになった。

牧野の日記を見ると、国分と久邇宮付事務官の野村礼譲が、事情説明のため牧野に会ったのは二月五日である。二人から久邇宮父子の希望を伝えられた牧野は「事容易ならず、考慮し置くべし」と答え(牧野一一一頁)、徳川宗秩寮総裁に対策を練るよう指示した。

二月七日宗秩寮に幹部が集り、宮内省のとるべき措置について協議した。出席者は徳川総裁、松平慶民宗親課長、入江貫一内大臣秘書官長、そして徳川の前任者で宗秩寮御用掛でもある倉富帝室会計審査局長官の四人であった。席上倉富から、実際問題としては婚約の遂行は不可能だとしても、監督責任上宮内大臣としてはその前に是非とも久邇宮父子に今回の婚約破棄の申し出には正当な理由のないことを厳しく説諭すべきであり、その上で善後措置を考えるべきだとの意見が出された。さらに、ことは一久邇宮家にとどまらず、皇室にも波及するおそれがあり、この際宮内大臣は進退を賭して争うべしと、倉富は主張した。結局、宮内大臣は婚約解消の不可なることを邦彦王に諫言すべきであると、徳川から牧野に意見具申し、もし牧野がそれを受け入れぬ場合には、次官の関屋貞三郎かあるいは徳川自身が久邇宮に意見すべしということに、話はまとまった。

また、宮相諫言後の善後措置については、仲介者を介さずに久邇宮家が直接酒井家と交渉すべきだとする徳川と、酒井家に信用のあるしかるべき人物(古市公威、三上参次、武井守正などの旧姫路藩士)を間に立てるべしとする倉富との間で意見が分かれたが、この点については、宮内大臣と久邇宮の会見の結果を見てからあらためて協議するということになった。

なお、協議の際に、久邇宮が婚約解消の理由としてあげた酒井菊子の「節操問題」が話題になり、噂の出所が、酒井家先代忠興の姉で、酒井秋子、菊子姉妹にとっては伯母にあたる子爵前田利定の夫人清子であって、清子から聞いた話を金子有道男爵(島根県物部神社神職家)が久邇宮家付きの分部某に洩らしたということまでは突き止められたが、噂そのものの真偽については、明確な根拠あるものとも思えず、信憑性に欠けるという判断におちついた(倉富二月七日条)。右のような宗秩寮の議論は二月八日に徳川から牧野宮相に上申され、牧野が直接久邇宮に会って意見を述べた上で、更に相当の手段をとるということに決まった。

ところで、翌二月九日に倉富は徳川から、牧野が皇族最長老の閑院宮載仁親王に婚約破棄問題を話したところ、閑院宮はその話は既に耳に入っているが、「勿論破約する様のことあるべきとは考え居らず」と婚約解消に反対の意向を洩らしたとの話を聞いている。倉富からその話を伝え聞いた小原 吉内匠頭は、牧野は閑院宮を味方にしようと思って、その話をしたのだろうが、案に相違して閑院宮が反対となれば、牧野は立場に困るだろうと言い、さらに言葉を継いで、朝融と菊子の婚約は既に内許を得ているのだから、破約するには、牧野から皇后節子に言上してその了解を得ねばならぬが、求められた皇后は当然その理由を牧野に尋ねるに相違なく、その際牧野はいったいどういう説明をするつもりなのか、と指摘した。さらに小原は、ことが公になれば、田中義一はじめ故山県の子分が、宮中某重大事件で一敗地にまみれた仇を討とうと、一斉に牧野や久邇宮を攻撃するやもしれない、いずれにせよ牧野は相当困った立場に立たされざるをえないだろうから、「この問題は大臣の進退に関するものなり」と、倉富に語った(倉富二月九日条)。

小原は宮中某重大事件後の宮内省にあって、反牧野派の中心と目される人物であり、この年の四月には老朽淘汰の名目で牧野から勇退を求められ、辞職を余儀なくされることになる。皇太子の結婚問題でも山県に同調的であり、久邇宮と薩摩系の態度には日頃から強い反感を抱いていた。倉富も小原ほどではないが、やはり同じ流れに属しており、日記に記された彼らの発言には、反牧野の強いバイアスがかかっていることを承知しておく必要がある。倉富と小原は、薩摩出身の牧野としては今回も久邇宮のわがままを聞き入れざるをえないだろうと予測し、この問題で牧野が窮地におちいり、これをきっかけに宮相を辞任するのを内心望んでいたのだと思われる。

なお、小原がここで節子皇后のことにふれたのは、皇后が色盲の遺伝子をもつ良子と皇太子の結婚に不安を感じ、婚約解消を内心望んでいたこと、またあくまでも我意を押し通そうとする邦彦王の態度に強い反感と憂慮の念を抱いていたのを(5)、小原が知っていたからだと思われる。皇后の気持ちを明瞭に示す記事が牧野日記には存在する。一九二二年六月九日牧野が裕仁と良子の結婚に勅許を仰ぐについて皇后の承諾を得ようとした時、皇后は「不純分子の皇統に混入する事は恐れ多」い、「已に調べの方法今日の如く明確になりたる以上は知りつゝ黙認する事は心苦しき事なり」との真意を明言した上で、「乍去已に熟議を遂られ御進行の外なしとの事なれば涙を呑みて勅許被遊止むを得ざるべし」と婚約勅許に同意したのであった(牧野五四頁)。

ただし彼女は、承諾にあたって「久邇宮殿下の御態度今少し御謹慎被為べきものと考ふ。愈々御進行被為候以上は此の点に付十分御自覚あり度切に希望す」との条件を付するのを忘れなかった(牧野五四頁)。邦彦の行動にあらかじめたがをはめておかないと、外戚として皇太子に影響力を及ぼし、大きな権力を手中にする懸念ありとしたからであろう。皇后の意を受けた牧野は久邇宮を訪ね、邦彦王に「可成御扣へ目に願上ぐ。奥との御関係最も大切なるに付十分の御注意を願上げ置たり。新聞抔には時には記事写真の掲載出来る丈御避け遊ばるゝ様御心懸けの程可然申上」げている(牧野五七頁)。

小原が牧野と皇后のやりとりをどこまで正確に知っていたのかはわからぬ。しかし、皇后の考えがいかなるものであったのか、おおよそのところはつかんでいたと考えてまちがいない。「御内定とは云へ、一旦御勅許になりたることは容易に御改めになるべきものにあらず」(竹田宮妃昌子内親王の言葉、牧野四九頁)との理屈のまえに、「涙を呑みて」ひきさがった皇后が、謹慎するどころか、皇后から見れば天皇家よりも久邇宮家の利害を優先しているとしか思えぬ邦彦王の身勝手な願いを知ったら、はたしてどう思うだろうか。牧野は宮内大臣として皇后にいったいどう釈明し、どう責任をとるつもりなのか。小原の言にはそのような意味合いが含まれていたと解すべきだろう。実際、節子皇后はこの時期皇室の実質的家長代行ともいうべき地位をしめており(6)、それゆえ宮中某重大事件で「涙を呑んだ」皇后の了解をいかにして得るかは、これから先、問題処理にあたって牧野が考慮に入れなければならない、最重要な要素の一つとなる。

なお、酒井家側の動きに関しては、今回その内情を示す史料を使えなかったので、詳細は不明である。小原が酒井家相談人の一人である武井守正から聞いた話によれば、酒井家の相談人連(旧家臣で政財界の重要人物からなる酒井家顧問団)の態度ははなはだ強硬で、久邇宮家の処置が穏当ならば大人しく引き下がるが、「婦人一人を殺す様な風説を立て」、婚約を解除せんとするのは不都合なので、その場合にはどこまでも引き下がらぬ方針で行くことになったという(倉富二月一三日条)。

3.牧野宮相の諫言

二月一五日牧野は久邇宮家を訪問し、邦彦王に対し「朝融王婚約解除の不可なることを説」いた(倉富二月一五日条)。少し長いが、牧野の言葉を引用しておこう。

乍恐伺済に付殿下は総べて従来の行掛を御引継が遊ばされたる事故、御内定を実行の事に御考への事と拝察し、又是非其御思召に願はなければ不相成、此れは道徳上の問題たるは勿論、殿下には今日となりては直接の御縁続きの事なれば、本件の取扱如何に依りては御立場に非常なる困難を来しては、実に容易ならざる儀に付、大臣としては斯様なる成行を実現を生ぜざる様予め考へ置く事必要にして、此点より視るも御実行に努めなければ不相成、然も今日は皇室国民の関係は直接となり、雲上総ての出来事は一般に皆悉知論評のする次第なれば、皇室の出来事に付ては余程慎重に考慮致さなければ不相成、特に今日の国運は多難、危機の伏在するもの少からず、人心の刺激を来すものは出来る丈け予防除却せざる可からず、唯皇室の尊厳御高徳の旺盛に依つて統一を保つ事も相叶ふ次第なり、其皇室に於て人倫道徳を傷つける様の出来事は極力之を避けざる可からず、(中略)故に是非御婚約の成立したる行掛を進むる事に従事致度希望なり、右は宗秩寮当局とも篤と協議の上、省の熟議として決定したる者に有之云々
(牧野一一三頁)。

牧野は、宮中某重大事件の行きがかりからしても、かつて人倫問題を唱えた久邇宮側に朝融の婚約を破棄する理由はなく、皇族の権威をかさにきてそのような不徳義を強行すれば、人心の離反を招き、ひいては皇室の尊厳を傷つけることにもなりかねないと諫言し、国運多難の折から宮内当局としてはとうていそのような要望を容れることはできないとまで明言した。ところが、邦彦王の方はそれはもっともだと言いつつも、自分の非を認めず、酒井菊子にはよからぬ噂があり、たとえそれが嘘報だったとしても、そのような噂のある人物を嗣子の配偶者にむかえるのは先祖に対して相済まぬと述べ、「彼是綜合考へ合はせたる末此決心をなしたる分けなり、何分にも可然心配を頼む」と、なおも牧野に助力を依頼したのだった。

業を煮やした牧野が、その噂の信憑性には疑わしいものがあり、「此如根拠ある事と認め得ざる風評を前定〔提〕として、已に六年に渉り成立したる約束を破壊する事は、道徳上の責任も夫れ丈け深甚なる道理なれば、到底之を敢えてするは事情許さゞる儀なり、大臣は殊に此風評には信を置く事能はざる」と応酬したところ(牧野一一三頁)、邦彦にはもはやそれ以上弁明の力はなかった。節操に関する噂はたんなる破約の口実にずぎす、真実は朝融が菊子を好まなくなり、しきりに父邦彦に願った結果、このような申し出となったにちがいないと、牧野は観測している。この推測の正しいことは、野村礼譲が次のように小原吉に語ったことからも裏付けられよう。倉富の記すところによれば、野村は「酒井家の娘は何となく厭やと云う気が起り、其後解除の口実を求むる為、種々のことを捜し出したるものにて、節操云々の風評ある為め之を嫌う様になりたるものに非ず」と述べたという(倉富二月二二日条)。

久邇宮家を辞した牧野は宮内省に戻り、徳川と松平に顛末を語るとともに、噂の出所とされる前田清子にその言を取り消させるよう工夫せよと指示した。宮内省から前田清子にただしたところ、清子はそのようなことを言った覚えはないと否定し、さらにそれを久邇宮側に伝えたとされる金子にも確認したところ、金子も前田がそのように言うのであれば、自分の聞き間違いだったのだろうと述べたので(倉富三月六日条)、この噂はまったくの事実無根ということになった。 

しかし、これで久邇宮がひきさがるはずもなかった。三月初めに邦彦王は書状を牧野宮相に呈し、再度婚約解除への助力を依頼した。宗秩寮では三月六日に邦彦王の婚約解除依頼の書状にどう対処するかが話し合われたが(徳川、松平、酒巻、倉富)、その論議はだいたい次のようであった(倉富三月六日条)。

酒井菊子の節操に関わる噂が無根のものとなったとしても、久邇宮は要求を引っ込めぬだろう。結局、肝心の朝融が婚約者を嫌っているのだから、約束どおりの婚約遂行はむずかしいし、仮に結婚したとしても長続きするとは思われぬ。最終的に婚約解除はやむをえぬかもしれないが、問題はそれをどうやって実現するかである。酒井側は、この婚約は当方から求めたのではなくて、あくまでも久邇宮側の希望によるのだから、酒井側から婚約辞退を申し出るいわれはないとの態度をとっており、宮家から解除を申し出ぬかぎり、容易にうんとは言わぬと予想される。しかし、皇族たるもの、さしたる理由もなくして、内許を得た婚約を一方的に破棄するなどという不徳義のできるはずがない。宮中某重大事件の行きがかりからしても、そんな我が儘はとおらないし、とおしてはならない。よって体面上からいっても、久邇宮側から解除を申し出るのは困難である。

つまり、久邇宮、酒井さらに宮内省の三者が三すくみとなって、事態は完全に行き詰まってしまうことになる。酒井、宮内省は予定通り婚約履行を希望しているが、それは久邇宮が望まない。久邇宮、宮内省は出来れば酒井側から婚約辞退がなされるのを望んでいるが、それは酒井側が受け入れない。酒井、久邇宮は久邇宮家からの婚約解消申し出を望む、あるいは受け入るつもりでいるが、宮内省としてはそれはとうてい容認できない、という状態にである。この三すくみを打開して、なんとか円満解決の方法をさぐるとすればいったいどうすればよいのか。

ここで、松平と酒巻が次のような注目すべき提案をした。すなわち、婚約が履行できないのなら、朝融王はその責任を感じて、臣籍降下を願い出るべきである。王が臣籍降下の情願書を差し出し、仲裁人を通じてそれを酒井家に伝え、王の決心を示すいっぽうで、皇室に迷惑がかからぬよう、おとなしく辞退を申し出るよう酒井側を説得すれば、酒井家も折れて、話はなんとかまとまるにちがいないというのである。しかし、これには倉富が不賛成で、そのような芝居じみたことはすべきでないし、それに朝融は長男であるので、臣籍降下など邦彦王は絶対にうけいれないと、反対した。結局、この日の協議は結論がでないままに終わった。

三月八日にこんどは徳川宗秩寮総裁が宮内大臣代理として久邇宮邸を訪れた。先の書状に公式に返答するためである。徳川はまず国分監督に会い、婚約解除の理由として酒井菊子の節操問題をもちだすことは一切とりやめにし、その疑いありとした邦彦王の前言も取消し、この問題はなっかたことにされるのが宜しいと、国分が邦彦王に申上げたとの話を、国分から聞かされた。国分から言われたとおり、邦彦は徳川に「節操云々の事は一切水に流し是まで話なきことになし呉れよ」と前言撤回の発言をしたが、さらに言葉を継いで「菊子と朝融との結婚は自分の考えにては到底無傷の結果を得難かるべしと思う。当初の取調べ十分ならずして此の如きこととなりたるは遺憾なれども、今日にては自分より好工夫なし。宮内大臣、宗秩寮総裁、宮内次官に只管依頼するに付、酒井家の名誉も損せずして婚約を解除することを得る様取斗を頼む」と、あらためて宮内省の尽力を要請した(倉富三月一〇日条)。牧野が何と言おうと、久邇宮に婚約履行の意志のまったくないことは明らかであった。

徳川から邦彦王の依頼を聞かされた牧野は、三月一九日に国分監督を招いて、三月八日の邦彦の要請に対する牧野の返答を伝えるよう依頼した。その内容は、「大臣に於ては飽迄皇室中心の精神を以て動作する事責任上の第一義なれば、苟も御聖徳に煩累を及ぼす恐れある事は断じて参〔賛〕同する事能はざる」ゆえに、「斡旋の御請け致し難く御断り致す」というしごく素っ気ないものであった(牧野一二〇頁)。あくまでも婚約解除を望む久邇宮に対して、牧野はその要望には応じられないとして、酒井家に対する斡旋依頼を断ったのである。もちろん、酒井家は酒井家で、久邇宮側が言い出さぬ限り、辞退を申し出るつもりはなかった。かくて事態は暗礁に乗り上げたのである。

4.水野直の仲介工作

三月二三日国分から牧野の拒否回答を聞かされた邦彦王は「非常に憤慨し、到底婚約を遂行することは出来ず、宮内省が助力せざるならば直接に処置すべし」といきまいたが、酒井家に直接交渉するにしても、宮内省の了解がなければ何ごともできぬとする国分の言を容れて、善後措置を国分にまかせることにした。国分は翌二四日に牧野に会見を申し込み、事態打開のために国分が酒井に陳謝し、なんとか酒井家から婚約辞退を申し出てくれるよう懇願し、もしそれが容れられない場合には、久邇宮より酒井家に対し朝融王が結婚を望んでいないので、婚約を解除したい旨の正式申し入れをなし、酒井家がこれを了承すれば、両家合意にて婚約解消の届けを宮内省に出し、それにて局を結びたいとの策を披露し、牧野の意見を聞いた(倉富三月二五日条)。

牧野は、仮にその方法を取るにしても、どういう手続きをとるかが肝要である、少し考えたいので、しばらく猶予するよう国分に指示した。国分は牧野の意を解しかねて、次官の関屋貞三郎にその話を語ったところ、関屋は、宮内大臣も表面上一切協力しないとは言うが、結婚がもはや不可能なことはよく認識しており、酒井家に辞退の働きかけをすることについては、心底では異論ないはずである。ただ牧野が慎重な態度をとっているのは、久邇宮に婚約履行を諫言した手前、久邇宮側から相手に婚約辞退を希望したり、婚約解消を申し出たりするのを公式に認めるのは、宮内省としてはまずいと判断しているからであり、久邇宮家の人間と酒井家との直接交渉ではなくて、誰か適当な人物を間に立てての間接交渉であれば、あえて邪魔するつもりはないとの考えではないだろうかと、国分に説明を与えたのであった。

関屋の言からすれば、牧野は邦彦王に諫言はしたが、変更を絶対に認めないとまでは考えていなかったことになる。宮内大臣として邦彦父子の身勝手な要求に応じるのは拒否するが、表向き宮内省の手を借りずに事態が収拾されるのであれば、また酒井家が自発的に婚約辞退を申し出るという形式が守られるのであれば、最終的にはやむを得ぬこととして、婚約解除を認めるつもりだったのであろう。狡いと言えば、狡い考え方である。

それを裏づけるように、三月二七日徳川から第三者を間に立てて、酒井忠正に行き詰まりにいたった事情を説明し、酒井側より婚約辞退を申し出てくれるよう「極秘の裏に心配中なり」と聞かされた牧野は、それに反対するどころか、了承を与えたのである(牧野一二〇頁)。酒井忠正とは貴族院研究会の同志で昵懇の間柄にあり、かつ大名華族界のフィクサーとして知られる子爵水野直を仲介者に立てて、事態を円満に収拾しようというのが徳川の案であった。三月二七日夜、徳川は水野に「同子より酒井伯へ個人として篤と談合の件を相談した」ところ、水野はこれを快諾し、万事うまく解決するだろうとの見通しを語った(牧野一二一頁)。

顛末を徳川から聞かされた牧野は早速国分を喚び、第三者による交渉がはじまったからには、久邇宮家としてはその交渉の成り行きにすべてを委ねるべきであり、直接酒井家と交渉するようなことは一切すべきでない、「両殿下にも此の問題に付ては何人にも言及不被為在様致度」と述べて、釘を刺した(牧野一二一頁)。かくて、酒井側から婚約辞退を引き出すための水野直ルートによる秘密交渉に舞台はうつることになる。 なお、徳川は水野の仲介工作をやりやすくするためにも、久邇宮側が反省の意を表明する必要があり、具体的には松平や酒巻が主張したように、朝融王の臣籍降下の申し出がなされるべきだと考えていたようで、国分にも朝融王にはそのくらいの決心あってしかるべしとの示唆を与えている。もっとも、ほんとうに臣籍降下の情願書が出されたりすると、宮内省としてもかえって処理が面倒になるので、その決意を示すだけでよく、それが酒井家に伝われば、「華族の皇室に対する関係として酒井も其以上に猶我意を主張することなからん」との計算によるものであった(倉富三月二七日条)。

三月末以降、水野による水面下の工作がはじまったのだが、その具体的な内容については酒井側の史料を参照できない現状では、記すべきことはほとんど何もない。ただ、倉富日記に散見する倉富の伝聞記事から推測すると、水野の工作は遅々として進まなかったようである。痺れを切らした邦彦王は七月末に徳川を自邸に招いて、表向きは徳川の尽力に感謝すると言いつつも、その実婉曲に交渉の進行を催促した(倉富七月三一日)。さらに関屋次官もよんで事態の速やかな決着を督促している(倉富八月一七日条)。

徳川が倉富に与えた説明によると、まず酒井菊子に別の嫁ぎ先を世話し、それが固まってから酒井家より婚約辞退の申し出をさせようというのが、水野の戦術だったようである(倉富九月五日条)。震災で妻を失った旧佐倉藩の堀田正恆伯爵と山階宮武彦王のところへ話が持ち込まれたとの記述が倉富日記には出てくる(倉富八月一七日条)。堀田家からは第三者を介して内々に、久邇宮家との縁談はすでに解消したのか、また解消になったとすれば、それは如何なる理由によるのかという問い合わせがあったという。しかし、どちらの話も先方が不審に感じて断って来たため、水野の目論見はうまくいかなかった。このやりかたでは、酒井菊子の新しい嫁ぎ先が決まらぬかぎり、久邇宮の望む婚約辞退もいつまでかかるかわからないわけであり、しかも朝融との関係が正式に解消されぬかぎり、酒井菊子に新しい縁談を見つけるのはすこぶる困難であった。

このような水野のやり方に対して倉富は否定的で、酒井側から辞退させようとする今のやり方にそもそも無理があり、まして婚約が正式に解除されないうちに、別の嫁ぎ先を探すなどと言うのは非常識で、そんなやりかたではいつまでたっても埒のあくはずはなく、やはり久邇宮の方から頭を下げて、都合により婚約を解消したいと率直に申し込めば、酒井側も同意して早く片づくはずだとの持論を徳川に何度か述べているが(倉富九月五、六、八日条)、牧野が久邇宮に対し表向き婚約の解消を認めていないため、倉富の議論は容れられるはずもなかった。

5.新聞のスクープ

膠着状態を動かしたのは新聞のスクープであった。九月六、七日と都下のいくつかの新聞が「酒井家との婚約を久邇宮家突如お取消」との見出しで、「悲しみに籠もる」酒井菊子の大判の写真入で記事を発表し、「斯かる前例のない宮内省では此の処置に大狼狽を極め、目下牧野宮相以下関屋次官、徳川宗秩寮総裁其他の此の御婚約取り消し対する発表方法に就て昨今大協議を凝らしている」とスキャンダラスに報道したのだった(『国民新聞』一九二四年九月七日付)。新聞のすっぱ抜きは宮内省の首脳部を驚かせ、かつ憤慨させたが、反面膠着状態にあったこの問題を急速に流動化させることになった。

新聞報道後も、徳川は酒井側からまもなく辞退の申し出があると信じ、既定方針に変更の必要はないと考えていた。九月九日には牧野に「九分通り纏まり居り、両日中位には必ず酒井伯の辞退あるべしと確言」している(牧野一五四頁)。これは徳川が仲介者(水野)を通じて酒井忠正に、久邇宮は菊子嬢に十分の厚意を有し、婚約解除後も酒井家との交際は持続するつもりである旨伝えさせたところ、酒井は大いに感謝し、宮がそれほどの厚意を示されるなら、潔く辞退するつもりだと、請け合ったからだった(倉富九月八日条)。しかし、牧野は必ずしも徳川の言に全面的な信をおいてはいなかった。というのは、他の方面から酒井家相談人の強硬な反対ぶりを聞かされていたからである。

たとえば、御殿場にいて事態の成り行きを心配していた西園寺は、西園寺が水野から聞いた話では事態の見通しは悲観的であると、入江貫一を通じて牧野に伝えている(牧野一五四頁)。また、九月八日に宮内大臣の意見を聞きたしとて牧野のもとへやってきた酒井家相談人武井守正は、「皇室の尊厳、人心の動揺に及ぶところ実に重大なるべし。取消にても辞退にても治まるまじく。先年の重大問題の時は山県公あり、今回は的になる人なし。直接に宮家に世の攻撃向かふべく。又宮内省も非難されるべく」と述べ、宮中某重大事件の再来であり、悪いのは久邇宮側であるとの姿勢を示した(牧野一五四頁)。翌日、関屋次官がやはり酒井家相談人の三上参次(東京帝大教授)に面談したところ、三上も「婚約は是非之を遂行せざるべからず、結果の可否は問う所に非ず」と語った(倉富九月一〇日条)。

さらに牧野は九日に近衛文麿からも、水野と酒井忠正が軽井沢までやってきて難渋ぶりを近衛に相談したとの話を聞かされた。近衛の言では、酒井個人は辞退の腹づもりだが、酒井家相談人が容易に聞き入れそうもないので苦心しているとのことであった(牧野一五五頁)。同じ頃徳川も倉富に、予期に反して決着が遅れているのは、相談人の意見をまとめるのに手間取っているためで、とくに武井守正が難物だと述べている(倉富九月六日、八日条)。当主忠正に婚約辞退の気はあっても、養子のため相談人連に遠慮があり、反対をおさえられなかったことが、徳川・水野の辞退工作を遅らせた原因であった。

ところで、牧野は九月一一日に西園寺を訪ね、秩父宮洋行、皇室経済顧問の補充人選、久邇宮婚約問題につき協議をしている。もっとも、この時牧野と西園寺の間でいかなる話し合いかおこなわれたのか、牧野日記には詳しい記述がなく、ただ牧野の言に西園寺が「全然同感、賛意を表せらる」とのみ記されているにすぎない。翌一二日に牧野は山本権兵衛を訪ね、「御婚姻問題に付き経過を陳述、最後行詰まりの場合に処する所見を説示」している(牧野一五五頁)。これに対して山本は「大体同意、但、事極めて重大の問題となるべきに付、極力宮家にも累の及ばざる様注意尽力あり度」と答えた。さらに一三日には病気療養中の内大臣平田東助を逗子に見舞い、「行掛の問題に付経過及所見を開陳」したのであった(牧野一五六頁)。

牧野の「所見」に平田も「此又同感なり」と賛成し、さらに「自分の考へとして御辞退の外なきを以て、武井男[守正]の御反省を求むる事に出来る丈け勧告を試むべし」と、友人である武井を説得する旨約束をしている。元老、内大臣のほかに山本のところへ赴いたのは、山本がたんに前首相であるというにとどまらず、牧野が個人的に最も信頼を寄せる(山本訪問の日の日記に、牧野は「総べて公人として時事問題に付参考すべき適切なる意見は、伯(=山本のこと、永井注)に於て最も多く聞く事を得る、従来の経験なり」と記している)人物だったからであるが、山本が久邇宮妃俔子の実家島津公爵家の後見人だったことも関係があるだろう。

ともかくも、牧野はこの三日の内に元老、前首相、内大臣を立て続けに歴訪したわけだが、その目的はいうまでもなく、事件が新聞に大々的に報道され、皇室スキャンダルとして世情の関心をひくようになったことについて、取り急ぎ報告と釈明をおこなうためだったと考えられる。逆に言えば、元老とはかかる場合に宮務の最高責任者たる宮内大臣からしかるべき報告と説明をうける権利を有する存在にほかならない。さらに、日記に「所見を説示」とあることから、牧野は報告と釈明にとどまらず、宮内大臣としての「所見」を元老、内大臣に提示し、その同意を求めたのであった。問題はその中味だが、牧野日記の文面だけでは、牧野がいかなる「所見」を保持していたのか必ずしも明らかではない。

入江貫一が倉富に後日語ったところによると、牧野は西園寺と平田に対し「此の問題は酒井の方より解約を申出でざれば絶対に宮の方より解約することは為すべきものに非らざる」と言い(倉富九月二七日条)、さらに「摂政殿下の皇族を監督せらる点より解約を御認めになることは出来ざる旨を説き、西園寺も平田も理論は其通りにて正当なる旨を答え」たのだという(倉富九月三〇日)。これが確かであれば、牧野の「所見」の内容は、正当な理由もないのに、すでに天皇の内諾もえた婚約の解消を求める久邇宮の申し出は理不尽であり、皇族監督権を有する摂政がそのような不徳義を容認するようなことがあってはならない。よって、久邇宮から婚約解除を申請することは絶対不可であり、たとえ申請があっても、宮内大臣としては立場上それを摂政に取り次ぐことはできないし、しない、というものだったことになろう。

だとすれば、牧野が二月以来とってきた既定方針の再確認にすぎないが、牧野はあくまでもそれを堅持する旨元老、内大臣、山本に確言し、彼らもそれは正論であるとして「全然同意」したことになろう。もちろん、この牧野の判断には宮中某重大事件との権衡が強く意識されていたにちがいない。この所見に対し、島津家後見人の山本は、「極力宮家にも累の及ばざる様注意尽力あり度」と答えたのであり、筋論だけでは事態解決は不可能と憂慮する内大臣平田は「自分の考へとして御辞退の外なきを以て、武井男[守正]の御反省を求むる事に出来る丈け勧告を試むべし」と応じたのであった。

山本を訪問したあと、牧野は知人の賀来佐賀四郎(台湾総督府総務長官)を自宅に招き、事情を説明した上で、邦彦王のもとに赴いて、再度説得を試みるように依頼した。賀来は「宮家の態度に付ては深く憂ふるところあり、十分言上を試み度」と引き受けたが、さらに牧野に対し「本件が円満の解決なき以上、他の御縁に付勅許の降る事六ヶ敷かるべしとの議を陳上せば、余程御反省の験しあるべし、此点言上差支えなきや」と質問した。つまり、久邇宮が強引な方法で破談に持ち込んだりすれば(久邇宮にはその前科があった)、酒井との縁談は解消できても、そのあとの朝融の結婚に宮内大臣は勅許を申請しないおそれがあると邦彦王ににおわせ、その反省を求めたいが、それでかまわないかと牧野に質問したのである。牧野はそれに対し「差支えなし」と答えた(牧野一五六頁)。

賀来は九月一四日に邦彦王に面会し、その反省と謹慎を促した。賀来は牧野との打ち合わせ通り、宮相は他の縁談の勅許申請の取り次ぎを拒否しかねないと述べたが(牧野一五六頁)、邦彦の決心を変えるまでにはいたらなかった。しかし、賀来の言葉にはさすがの王もこたえたらしく、「余程御反省の御様子、御行動も御慎みなさるべく、御自身直接に手段を取る事は絶対に不被遊、又若宮へも御諭示あるべく、又勅許降らざるべし云々に付ては、御機嫌に触るゝ事も不被為在、大臣としては止むを得ざるべしとの御諒解ありたる如し」と賀来は牧野に報告している。賀来が「解決としては一年半若しくは二年間も御謹慎あるに於ては自然に解決は出来可しと申上げた」ところ、邦彦王も「御合点出来た」という(牧野一五七頁)。

6.徳川の婚約辞退工作

牧野が既定方針堅持を変えず、また久邇宮に対し婚約解消にむけて宮側が直接に手をつけぬよう固く釘をさしたことから、結局事のなりゆきはすべて徳川による酒井側への辞退工作の成否にかかることになった。牧野としても、久邇宮が婚約解消を申し出るのは絶対回避すべきだと堅く決心してはいたが、酒井側が自発的に婚約を辞退するのであれば、それを受け入れて事態を収拾するにやぶさかではなかった。というより、平田の言をまつまでもなく、もはやそれしか方法がないのはよくわかっていた。九月一五日、徳川から、酒井忠正の決心の固いことを確認できたので、あとは酒井家に久邇宮の「温情、令嬢の前途に付詳細証言を通せば」、いよいよ婚約辞退も実行に移される見通しとなったが、このまま「進行して差支えなきや」との許可を求められた牧野は、「差支えなし」と答え、辞退工作の進行をうながした(牧野一五七頁)。牧野は久邇宮にみだりに動かぬよう謹慎を勧めるいっぽう、徳川の収拾工作に解決の糸口を見いだそうとしたのである。二〇日にもう一度、徳川から「此上進行すべきや否や」問われたときも、牧野は「是非進行すべき事」を内示している。

徳川は、三月に宮内大臣はこの件には一切関係せずと牧野が邦彦王に明言した時点で、宗秩寮総裁としては表向きこの問題に手を出せなくなったが、さりとて皇族に関わる重大問題をこのまま放置するわけにもいかぬので、この際自分が職を辞し、ただの侯爵徳川頼倫となって両家の仲介をしたいとの内意を関屋次官にはかったことがあった。牧野の辞職を怖れる関屋が、良子女王問題で先に中村雄次郎が辞職し、今また徳川があとをおうことになれば、ことは徳川一人にとどまらず、牧野の進退にも及びかねぬとして自重を求めたので、徳川は辞職を思いとどまったが(倉富三月二七日条)、新聞報道のあとは、もはや水野にまかせきりでは埒があかぬと見たのか、直接(表向きは宗秩寮総裁としてではなくて、一徳川として)仲介にのりだした。九月八日以降宮内省にもほとんど出省せず、ほぼこの問題にかかりきりとなった。

しかしながら、酒井家相談人を婚約辞退に同意させるのはそれほど簡単なことではなかった。平田内大臣は武井守正の息子で宮内省勤務の武井守成を通じて、守正の説得を試みたが守正はなかなか承知しなかった(倉富九月二二日条)。武井守正の請求により酒井家相談人会が九月二四日に開催されたが、出席した守成の関屋次官への報告によれば、酒井忠正から酒井側より婚約辞退を申し出るのはむずかしいと徳川に返答した旨の報告があり、そのあと相談人の意見交換がなされた。久邇宮又は宮内省から公然解約の申し出があるならば、それに応ずるにやぶさかでないが、新聞に伝えられるだけで、今のところ何らの正式の意志表示もない状態では、酒井側から辞退を申し出る必要はないとの硬論が相談人会では優勢であった(倉富九月二五日条)。酒井忠正は徳川には辞退を約束したものの、それを相談人会に堂々と提案するまでにはいたらなかったのである。かくて徳川=酒井の相談人説得工作の第一ラウンドは失敗に終わった。

第二ラウンドは、徳川が酒井家を正式に訪問して、久邇宮家の事情を伝え、それに応じて忠正が婚約辞退を提案し、相談人の同意を得るとの手はずで、徳川=酒井会見が計画された。一〇月七日または八日に徳川と酒井が密かに会合し、この話を詰めたのだと思われる。都新聞などには水野、徳川、酒井、それに賞勲局総裁の仙石政敬が某所で密議し、その結果円満解決の見込みがたったとの記事が掲載された(倉富一〇月一〇日条、実際には仙石は出席していなかったようである)。一〇月七日関屋が徳川の自宅を訪問したところ、徳川は関屋に「解約のことは愈々酒井より申込むこととなれり」と言い、そのあと二人は牧野に会い、徳川は牧野に「酒井伯辞退決心」を請け合った(牧野一五九頁)。牧野は、それまでの経過に鑑み、完全に信頼をよせたわけではなかったが、徳川の口振りが「如何にも確定的の申出なるを以て数日間の成行きを視る事」になった。なお、牧野は一〇日に皇室経済顧問の人選のことで西園寺に面会したが、その折り西園寺から「久邇宮家に対する監督権使用云々に付、極めて重要なる注意」を受け、そのことを東宮大夫の珍田捨己にも伝えている(牧野一六〇頁)。西園寺の注意の内容は久邇宮に対する摂政の訓戒に関するものと推測されるが、それについては後でまとめて論じたい。

一〇月一二日(牧野日記では一一日)、いよいよ徳川は酒井邸を訪問することになった。徳川は、内約を交わして以来この七年間に朝融王の思想に変化があり、父邦彦王も苦心していることを酒井に伝え、酒井家では菊子嬢に特別の教育を施し、準備されてきたことはよく承知しているが、甚だ申し上げにくいことには、このまま結婚しても御二人の将来がほんとうに幸福かどうか、自分としても憂慮に堪えぬので、御参考までにと思い、個人的に実状を申し上げた次第であると申し入れた。召集された相談人のうち、はじめから顔を出したのは星野錫(東京印刷会社社長、元東京商業会議所副会頭)だけであり、武井は忠正の懇請によって、ようやく途中から出席した。忠正は武井に「宗秩寮総裁たる徳川より久邇宮の事情を聞き、菊子の婚約を辞退する旨」の書面を示し、その承諾を求めたが、武井はただ熟慮すべしと答えただけで、そのまま家に帰ってしまった。翌一三日武井は「意見を聞くとのことならば云うべきことあるも、主人が既に決意して之を承認せよとのことなれば、今更何とも云うべき所なき」との意向を酒井に伝えさせ、自身はそのまま葉山へ出発した(倉富一〇月一三日)。

かくて決着をみないまま第二ラウンドも終わったが、それでも徳川を通じて久邇宮の意向が酒井側に正式に伝達され、当主の忠正が婚約辞退の意志を明らかにしたことは、工作の大いなる前進といえよう。

徳川訪問のあとは、相談人の説得が個々におこなわれたようである。一〇月二〇日に牧野は徳川から、酒井家相談人の協議も一両日中に纏まる見込み確実との連絡が酒井からあったと聞かされており(牧野一六三頁)、一〇月二九日には倉富も、酒井家相談人の古市公威(枢密顧問官)が武井守正の説得にあたっているとの話を聞いている(倉富一〇月二九日条)。当初は反対であった相談人も、徳川の申し入れと、忠正の決心を見せられては、やむをえず辞退論を受け入れることになったのであろう。

二九日に徳川は宗秩寮職員に事件はようやく解決したと告げ、経過を説明した。それによれば、酒井忠正から久邇宮に対し、徳川から牧野が久邇宮に伺候して知った近状を伝え聞き、「恐懼に堪えず、辞退する決心を為したる」旨の書面を提出し、久邇宮がそれに応じる書面を交わし、さらに酒井を招いて「懇篤なる御詞」を与え、それにて一件落着とする段取りで、すでに根回しは完了したというのである(倉富一〇月三〇日条)。

武井の説得には古市と星野があたっており、一〇月三〇日には相談人会が開かれ、武井の承諾もそこで得られるはずであった。しかし、武井がまたもや出席を拒んだので(武井はすでに相談人辞任を申し出ていた)、結局武井については欠席のまま事後承諾ということになったようである(倉富同上)。

ともかくも、酒井家側の意志は一〇月末には辞退一本で固まり、難航をきわめた徳川の辞退工作もここにようやく決着をみた。一一月一日、徳川は倉富に「該問題は内報に依れば所期の目的を達することを得ることとなりたるに付、安心を請う」旨書き送っている(倉富一一月一日条)。

7.摂政の訓戒

一〇月末には徳川の辞退工作もいちおう完了したのであるが、事件の表向きの解決と公表は、陸軍大演習統監のため石川県出張中の摂政の帰京をまたねばならなかった。大正天皇の内許を得た婚約であるから、その解除にも摂政への報告とその了解を必要としたのである。さらに加えて、解除の承認とひきかえに、かかる事件を引き起こした久邇宮に「お灸をすえる」べく、皇室典範第三五条の皇族監督権の行使により、摂政は久邇宮に訓戒を施すべしとの考えを元老と宮内大臣が抱いており、それを摂政に奏請し、その承認を得る必要があったからでもある。

この考えはどうやら西園寺の発案にかかるものらしく、先述のように一〇月一〇日に牧野が西園寺から「久邇宮家に対する監督権使用云々に付、極めて重要なる注意」を受けたのが、そもそもの発端であった。一〇月二〇日、徳川から一両日中に解決する見込み確実との報を得た牧野は、閑院宮を訪問してことの顛末を報告したが、その際「皇族監督上、摂政殿下訓戒的御言葉の事に及び委曲言上」し、この件につき皇族最長老の了解を求めた。すでにこの段階で元老と宮内大臣の間では訓戒のことは確定していたわけである。閑院宮は久邇宮の我が儘ぶりを苦々しく思っていたのか、「御心底より御賛成の御気色」を示し(牧野一六三頁)、牧野の案に同意を与えた。

一一月一三日に摂政は帰京し、随員の牧野もそれに従った。婚約解消の件を摂政に上奏する前に、牧野はまず西園寺を駿河台に訪ね、元老と最後の協議を遂げた。西園寺は、久邇宮問題については「同伴、摂政殿下に拝謁、言上しても差支えなし」と述べたが、これは異例の申し出と言ってよいだろう。奏請の内容が皇族の懲戒に関わる上に、相手は摂政にとっては岳父にあたる人物であり、牧野としても言いにくいであろうとの配慮から、西園寺としては責任分担の心づもりで申し出たにちがいない。また、そもそもの発案が西園寺であったことも関係していたのであろう。牧野は西園寺の好意を多としたが、病気加療中の西園寺の身を慮んばかって、同伴を断り、一人で上奏することにした(牧野一七〇頁)。  一一月一五日牧野はまず皇后に拝謁した。皇室の実質上の家長代行たる皇后の内諾を得るためである。牧野は「始めて此問題に付今春来の経過顛末を申上げ、辞退御聴許と同時に殿下、久邇宮へ対して御詞のあるは、事情に顧み皇族監督上、又天職御行使の点より是非願上度、御縁故の殿下にも誠に恐懼の至りなるも、公私の差別は明白に御示しある事は大切の事と存ずる」と言上した(牧野一七〇頁)。

それを聞いた皇后は「相当御感動の御様子」をあらわし、「大臣も種々心配を重ぬる事と推察す、皇室の為には夫れ丈けの事は心配ありたし」と述べて、牧野の処置を是認した。前述のように、宮中某重大事件の行きがかりからすれば、はたして皇后が素直に了承するかどうか、一抹の不安が残されていた。いや、この問題の処理にあたって最後の勘所ともいうべきはじつは皇后の意向如何にあったのである。摂政が訓戒を施すとの提案には、久邇宮の横暴を憂慮していた皇后を安心させ、その納得を得るための意味合いもあったはずである。この時も「兼ねて同宮家の事に付ては種々御聞込みもありたる御物語りも拝承す。深く御憂慮被遊るゝ御模様に伺ひたり」と、牧野は皇后から久邇宮についての不満を聞かされている(牧野一七〇頁)。

しかし、反牧野派の小原や倉富が心配もし、また幾分期待もしていたような厳しい態度を皇后は示さなかった。牧野の要請を容れて、あっさりと婚約解消に了解を与えたのである。もともと皇后は牧野とはちがって、婚約解消そのものについては必ずしも反対ではなかった。松平慶民が一〇月上旬に皇后に拝謁した際、皇后からこの件につき話があり、松平から事情説明を受けた皇后は、「嫌になりたるものを強いて遂行せしむるは無理なり。若し大臣が側室を置くことを承認するならば、婚約を遂行する方宜しきも、左もなくして遂行するは無理なることなり」と語っていた(倉富一〇月一三日条)。この話を倉富に伝えた松平は、たとえ久邇宮の件であれ、皇后がこの考えだとすれば、牧野が婚約解除を求めたとしても、さほど面倒なことにはならないだろうと観測し、倉富も案外のことに感じたのであった。女の側に選択の余地のない家同士がとりきめた結婚の場合、相手を好ましく思う心が男の方にまったくなければ、その結婚生活はまったく不毛なものにおわることを、皇后はよく知っていたのであろう。だから訓戒処分のことを聞かされれば、久邇宮の皇太子への影響力については心配しなくともよいので、抵抗なく賛成したのだと推測される。

皇后の同意を確認した牧野は、次いで赤坂御所に廻って摂政に拝謁し、「本件の成行を詳細に申上げ、御間柄としては恐多き次第なるも、皇族監督に関する天職を御尽しの場合は公私の区別は明白に御立て可被為ものなる事(中略)を率直に申上げ」、久邇宮訓戒を摂政に進言した。ところが摂政は、「実は朝融王より〔酒井〕菊子は肺疾の憂(此の御言葉は精確に記憶せず、兔に角肺患を理由として)あるに付、中止したき御話しありたるに付、そう云ふ血統の皇室に入る事は宜からずと考へ賛成したる事あり、それに矛盾せざるや」と質問した(牧野一七一頁)。朝融は義兄として摂政に個人的に接触し、菊子の病気を理由にその同意を求めていたのである(7)。自分の結婚の際に婚約者の遺伝因子が大問題になったことを知らぬかのような摂政の物言いや、ありもしない病気までもちだして摂政の同意を得ようとした朝融の態度には驚かされるが、摂政としては、個人的とはいえ、一旦賛成したものに、あとで訓戒を与えては、前後矛盾をきたすのではないかとおそれたのであろう。

牧野は「夫れは矛盾しませぬ、今日まで菊子嬢の問題に付て病気と云ふ事は曾て故障になって居りませぬ、大臣も此まで中止の理由としては病気の事を耳にした事は御坐りませぬ」と答え、朝融の言い分に根拠のないことを保証した。そこで摂政は「夫れなれば宜しいと頗る御安心の御態度にて、又御詞を降下被為在るゝ事に付ては断然たる御口気にて御全諾」したのであった。かくて朝融王と酒井菊子の婚約解消の許可とともに、久邇宮に訓戒の詞を与えることが確定した。牧野は「如何にも天職を御尽しなさるゝ御決心も顕はれ、難有拝承して引下りたり」と日記に記している(牧野一七一頁)。

二月から揉めぬいた問題だったにもかかわらず、皇后と摂政が責任者の牧野からこの件についてはじめて正式に報告・説明をうけたのが、すでに解決のメドもたった一一月になってからというのは、二人が皇室の実質的家長代行と名目的家長代行だったことを考えると、少し不思議な気がしないでもない。皇族に関わる重大事なのだから、皇室家長たる者、責任者から適宜事情説明を受けてしかるべきるではないだろうか。また、牧野から話がなくても、皇后および摂政が他のルートからの情報で聞き知っていたことは、右の史料からも明らかである。にもかかわらず、二人は牧野が報告の上奏をしてくるまで、この件につき下問することをしなかった。皇族監督権を有する者にしてはいささかあなたまかせではないだろうか。二人とも遠慮・自制していたのであろうか。皇后は女であるがゆえに、摂政は若年でかつ摂政であることに引け目を感じて。

しかし、このあたりに天皇制の「輔弼親裁構造」の特徴があったとは言えるかもしれない。常にそうだというわけではないが、厄介なトラブルは、まず輔弼者のところで処理を担当し、その解決方策の見込みが立ち、お膳立てが整えられてから、輔弼者が上奏をして、意志決定ないし執行について決裁を仰ぎ、天皇が納得すれば、それを裁可して事を決する、そういうシステムだったのである。天皇が安心して裁可できるように、用意万端整えておくのが輔弼者のつとめであり、事前の処理もできないうちに、不用意に天皇に報告するのは輔弼者として避けるべき未熟、無責任と考えられていた。他方君主の方も、責任者の事に処する態勢の十分整わぬうちに天皇の意志を示すことで、事の処理に影響を及ぼすのは賢明でないとして、しかるべき時機が来るまでは自制的であることを原則としていたのである。この問題に関する摂政と皇后の態度は、このような「輔弼親裁構造」の下での君主の行動パターンの枠内におさまるものといえよう。もっとも事の性質によっては君主が輔弼者の進言をまたずに下問することもあり、必ずしも常にこの行動パターンが守られていたというわけでもない。

翌一一月一六日入江為守東宮侍従長が摂政の使いとして久邇宮邸を訪問し、婚約解消聴許のことを伝えるとともに、摂政の訓戒の詞を伝達した。その正確な内容は牧野日記にも記述がないので不明だが、倉富が後日酒巻から聞いたところでは、「折角御内意まで伺いて取結びたる婚約を解くに至りたるは遺憾のことなり。今後は万事一層慎重にすることを望む」との趣旨であったという(倉富一二月四日条)。入江が牧野に復命したところでは、邦彦王は手渡された覚書を「一読、何等謹承せる意味の口上なく、其儘納められたり」という有様で、「如何にも御態度としては慎重を(欠く−永井)感を起こさゞるを得ず。(中略)夫れにしても何か御仰せありて可然哉に被考るゝ次第なり」と、牧野は慨嘆している(牧野一七一、二頁)。また国分が後に倉富に語ったところによると、その日の邦彦の様子は「余程不機嫌」だったという(倉富同上)。まさか摂政から訓戒を受けるとは思ってもいなかったのであろう。

ところで、皇族身位令には皇族の懲戒についての条項が含まれ、第三六条に「皇族ノ懲戒ハ謹慎停権及剥権トス」と規定されている。謹慎は訓戒と十日以上一年以下の参内停止、停権は一年以上五年以下にわたる皇族特権行使の一部または全部の停止、剥権は皇族特権の全面剥奪である。懲戒とその解除は勅書を以て命ぜられることになっており、公式令第二条によってこの勅書には宮内大臣の副署がなければならない。また、停権と剥権についてはその解除も含めて、枢密顧問官と宮内勅任官から勅選された委員の審査に付し、さらに皇族会議に諮詢することを要する。この時の久邇宮に対する訓戒は参内停止処分を含んでおらず、また手交された覚書も正式の勅書とは言い難いので、皇族身位令の懲戒処分とは見なせない。それよりも軽い訓戒処分と解すべきであろう。ただそれにしても、皇族の訓戒処分そのものが異例のことであるのはまちがいない。西園寺・牧野のコンビは、その異例の処置を摂政・皇后に実行させたのである。表面には出ないが、これが宮中某重大事件の後始末という意味合いを含んでいたことは容易に推測されるであろう。

一一月一七日宗秩寮と久邇宮家の双方から新聞発表が行われ、二月以来の婚約解消問題に最終的な決着がつけられた。宗秩寮の公表は「朝融王殿下酒井菊子御結婚のこと予て御内定の処、今回酒井家に於て御内約辞退を申出たるを以て宮家から御内定御取消御聴済の儀願出られたるに就き、其手続きを了せり」というもので(『国民新聞』一一月一八日付)、酒井側とも打ち合わせの上で、宗秩寮で用意された久邇宮家の声明は左のようであった。

朝融王殿下予て酒井菊子嬢と結婚のこと御内定のところ今回酒井家より右御内約の儀御辞退致したき旨申出でたり。固より酒井家にては何等別段の事情ある次第にあらず、全く当宮家の御近状を考慮したる結果に外ならず、誠に己むを得ざる儀につき当宮におかせられても御聞済相成りたり、なほ同家に対しては特に従前の通り御交際相成りたき思召しの旨同家に申進めたり(『大阪朝日新聞』一一月一八日付)

右文中の「当宮家の御近状」については国分監督が談話を発表し、性格の相異により朝融の菊子に対する感情が変化したことが理由である旨の説明がなされた。また酒井忠正も記者会見を行い、徳川から久邇宮家の事情を詳しく聞かされ、事情やむを得ないと思い、辞退を決意したこと、ただし「取消の理由は久邇宮家にあって酒井家には一つもない」と述べた。表向きは酒井側から辞退したかたちになってはいるが、その理由が朝融の心変わりにあったことは新聞記事からも明瞭に看取できることであった。

ただし、摂政の訓戒のことは新聞には一言半句もあらわれてこない。ことがことだけに、まったく当事者(宮中と久邇宮家)の秘密にされたのであろう。実は、この件は宮内省でも牧野、珍田らごく一部首脳だけが関与していたようで、宗秩寮の職員ですら知らなかったのだと思われる。少なくとも倉富日記を読む限りでは、宮内省高官の誰一人として一一月一五日以前にこのことを話題にした形跡はみられない。倉富その人も、酒巻から事後になって聞いたのである(倉富一二月四日条)。新聞スクープ直後に、松平宗親課長が婚約解除問題解決の際には朝融王に謹慎を命じることはできないかと、倉富に尋ねてはいるが(倉富九月八日条)、その後の松平の言動からしても、これが西園寺や牧野の動きとつながるものとは思えない。まだ若年の摂政が皇族、それも自分の岳父に対して訓戒を与えたということが公になれば、それ自身がスキャンダラスであり、皇室の尊厳と皇族の権威を傷つけかねないとして、一般には極力ふせられたのであろう。

ともかくも、宮中某重大事件の二番煎じともいうべき朝融王婚約解消問題もようやく解決をみた。牧野宮内大臣は今回もなんとか無事に難題を処理し得たといえよう。結果からすれば、家同士の決めた結婚が当事者の意志に反して強行されることは避けられたのだが、しかし「恋愛の自由」を一方的に享受しえたのは、男性の朝融の方だけであった。かりに二人の立場が逆であったら、菊子の言い分は決して通らなかったにちがいない。やはりこの事件での最大の被害者は酒井菊子といわざるをえない。もっとも、彼女の人生がこれでおわりだったわけではない。翌年二月に酒井菊子は侯爵前田利為と結婚する。前田は菊子の伯母清子が嫁いだ前田利定の弟で、旧七日市藩主前田子爵家から前田本家へ養子にいった人物である。前年に妻を失い、菊子は後妻としてむかえられたのだが、二人の結婚生活は決して不幸なものではなかった。一方、朝融も同じ頃に伏見宮博恭王の三女、知子女王と結婚した(8)

8.元老西園寺の役割

牧野日記によれば、この問題で牧野宮相は元老西園寺と六回会見している。その用件内容を順に列挙すれば左のようになる。

第一回二月末 皇太子の結婚後の状況とあわせて朝融の婚約問題について報告(牧野一一五頁)。
第二回四月一八日 秩父宮縁談、久邇宮結婚問題、東久邇宮留学期間、内大臣帰京云々の事、総選挙後の政局に関すること(牧野一二四頁)
第三回九月一一日 秩父宮洋行、帝室経済顧問、久邇宮家云々を内談(牧野一五五頁)
第四回一〇月一〇日 帝室経済顧問の人選、西園寺は監督権行使について極めて重要な注意を牧野に与える(牧野)
第五回一一月一四日 久邇宮婚約破棄問題の経過につき内話。西園寺は牧野とともに摂政に拝謁言上する用意ありと言う(牧野一六八頁)
第六回一一月一九日 内大臣人事問題、久邇宮結婚取消の顛末につき経過報告(牧野一七二頁)

元老訪問の用件は久邇宮問題だけに限られてはいなかったが、事件の節目、節目ごとに経過報告を忠実にしていたことがこれでわかるであろう。第一回の会見は事が起こったことの報告と牧野がとった諫言処置、すなわち宮相としては久邇宮の要望には応じられないとして、これを断ったことの説明であろう。第二回は、その後の経過と水野直を通じて辞退工作が進められつつあることの報告だと思われる。第三回は新聞ダネになった弁明と今後の処置についての協議であり、第四、五回は酒井側の婚約辞退の見込み報告と摂政の訓戒問題、第六回は事件解決後の顛末報告と理解できよう。元老は宮務輔弼の最高責任者から直接に逐一説明を受けていたのである。さらに宮内大臣が直接に報告にこなくても、内大臣秘書官長はじめ宮内省の職員から元老は情報を仕入れることができた。一事例にすぎぬといえ、宮内大臣は皇室の重要案件について元老に報告し、その意見を聴く義務を負っていたことがよく納得される。逆に言えば、元老西園寺は宮中問題につき責任者たる宮内大臣から情報を得、さらに助言を与える権利を有していたのである。

西園寺自身がこの事件についてどう考えていたかを示す史料があるので、少し長いが引用しておこう。西園寺は事件が一件落着を見てしばらくした一一月二二日、「皇室に関する事ゆゑ絶対秘密に願ひ度いが、此先又復如何なる問題起こるも計り難く又御注意を願はなければならぬ故、甚だ困った事だが極秘に御話申し置く」と断った上で、松本剛吉に対して次のように語った。

朝融王は余り出来の良い方にあらず、不良少年とでも云ふ様な人の様子だ、是は本人より出たることか他の者のする仕事か分からぬが、薩摩の入智慧とも云ふ、何でも嫌になりたりとてけちを付け破約することを余程前より計画されつゝありしが。御成婚前には邪魔にでも思ひしか黙って居って、御成婚の済み次第直に此事を申出られたと云ふ事で、実に不都合の聞え多し、酒井家には断りのない前に三井家へ申込みたる事あるとかにて、三井にては驚き直に同族中で結婚を取極めて仕舞ったとか云ふ説もあり、三井家と酒井家とは関係のある家故、内々三井家より酒井家へ報知したとの説もあり、又他に候補者もあると云ふ説も出て居る、兎角久邇宮家は問題を起す家にて、細川家の話ありし時抔も久邇宮家より萬朝報の黒岩周六を使ひ細川家の無き事を新聞紙上にて攻撃せしめ、細川の旧臣は黒岩に決闘を申込み、遂に黒岩は新聞紙上に取消を為したりとの説もあり、誠に困ったものである、斯様の次第にて言ふに忍びざる訳なるが、結局双方熟議の上破約なりしことに落付きたる次第にして、其為め将来を考へ、自分の申出にて入江侍従長が久邇宮家に到り云々せし次第なり」(9)(下線は永井)。  

三井家のことは牧野や倉富の日記には出てこないので、ほんとうかどうかはわからない。西園寺はどこからかそのような噂を聴いたのであろう。水野直や近衛文麿は西園寺をよく訪問していたので、そのあたりからの情報ではないかと思われる。また、細川家と黒岩の話は朝融ではなく、その父親邦彦の結婚の際の話であり、以前ふれた久邇宮の前科とはこのことを指す。いずれにせよ、当然と言えば当然だが、西園寺の得ていた情報はだいたい正確であった。また、西園寺が久邇宮に対し厳しい考えを抱いていたこともわかるであろう。それについては、入江貫一が西園寺八郎から聞いた話として、西園寺公望が「朝融王婚約問題に付、非常に強硬なる意見を有し、久邇宮に我儘を云はしむべからず」と言っているとの記述が倉富日記にも見られる(倉富一〇月七日条)。

西園寺は松本に訓戒処分のことも話したのだが、松本が「此事は聞き及びたるも、事宮中の秘事に関するを以て故らに記することを避く」としたため、松本日記では曖昧な記述にとどまっている。ここで注意すべきは、西園寺が「自分の申出にて」と言っている箇所である。先に私は訓戒処分は西園寺の発案にかかると推測したが、その根拠は前述の牧野日記の記述のほか、この松本への談話をあげることができる。西園寺の言をそのままうけとれば、彼の意見により摂政が入江侍従長を派遣して訓戒を与えたことになるだろう。正確には、彼の意見に牧野が賛成し、元老と宮内大臣の助言に基づき、摂政が久邇宮を訓戒したと言うべきであるが。

この事件で元老西園寺が果たした役割としては、一つには牧野宮相の相談相手となったことがあげられる。牧野は節目、節目に西園寺を訪れて経過を報告し、かつ対策を協議したのである。第二は、事件の処置にあたって、摂政がいかなる態度をとるべきかにつき重要な助言を与えたことであろう。摂政の皇室大権の行使にあたって、それも特別の事情のもとに臨時におこなわれる大権行使に関して、適切な方針を提示するところに、皇室の最高顧問としての元老の元老たる所以があった。天皇の病状、摂政の未経験、摂政と久邇宮の関係などからすれば、おそらく元老でなければこのような提案するのは困難だったにちがいないと思われる。宮中のことに関しても、元老西園寺はまごうことなき「至尊匡輔」の機能、すなわち宮務処理につき宮内大臣の相談役をつとめるだけでなく、皇室の家長として天皇=摂政がなすべき事柄につき、元老自らの発意により、しかるべき助言を与える役割を実質的に果たしていたことが、この事件の顛末を通じて再確認できたと言えるであろう。

最後に付け加えておくと、西園寺は事件が一件落着したあとすべてを松本に語ったのだが、久邇宮事件について松本に語るのはじつはこれがはじめてであった。それまではなかなか口が固く、一度も話題にあげていない。たとえば、九月に牧野が相談にやってきた時も、翌日松本に会っているが、用事は「皇室御財産に関する相談のみ」とだけ告げて、久邇宮問題にはついては一言もふれなかった(10)。松本に対する信頼度の差もあるだろうが、内大臣の平田が松本に詳しく事情を語っていたのとは対照的であり、進行中の宮中問題についての西園寺の口の固さがしのばれよう。

(1)原奎一郎編『原敬日記』五、福村出版、一九八一年、二八二頁。

(2)岡義武・林茂校訂『大正デモクラシー期の政治−松本剛吉政治日誌−』岩波書店、一九五九年、一五二頁。

(3)国務・政務の領域における元老については、伊藤之雄「元老の形成と変遷に関する若干の考察」『史林』六〇−二(一九七七年)、同「元老制度再考」『史林』七七−一(一九九四年)が詳しい。

(4)酒巻芳男『皇室制度講話』岩波書店、一九三四年、一三八−一四〇頁。

(5)牧野日記一九二一年五月九日条によると、皇后は婚約はまだ「真の御内約であるから御取り消しになれぬわけではない」と考えており、波多野敬直元宮内大臣から、中村宮相が婚約に「御変更はあらせられず」と発表した以上は、「今日之を御止めになる様な事は宜しからず」とたしなめられている。皇后は久邇宮が皇后に手紙を出して訴えたことを苦々しく思っており、皇太子に対しても岳父として大きな顔をするのではないかと、憂慮していた(牧野一〇頁)。

(6)この時期、皇后が事実上の皇室家長代行であったことを示す事実を、侍従武官長奈良武次の日記から拾っておく。

  1. 「奈良日記」大正一三年八月一三日条には、「午后三時皇后陛下ニ拝謁〔日光御用邸にて〕種々御言葉ヲ賜ハル最后ニ海軍武官採用ノ件ヲ言上シ允許ヲ受ク」とある。 奈良が皇后に海軍侍従武官人事の「允許」を求めている点に注目すべきである。奈良日記によれば、この人事案件の処理は、八月一二日に奈良が宮内大臣、次官に武官府案を紹介し、その意向を確認した上で、人事案を確定、一三日に皇后に内奏し、その内諾を得た。摂政へは一五日に奈良が上奏し、その允許を得て人事が最終確定するという手続きで処理されている。

    大正天皇が健在であれば、侍従武官人事に軍の統帥と全く無関係な皇后が関係することなどありえない。侍従武官の人事が皇后に言上されたとしても、それはすべて事が決してからの事後報告でしかないはずである。にもかわらず、この時奈良は、摂政の允許を得る前に、皇后の内許を求めている。このことは、たとえそれが統帥権と係わる侍従武官人事であっても、こと宮中の人事に関しては皇后の内許を必要とするとの認識があったことを、言い換えれば、皇后が実質的に天皇に代わって、皇室の家長代行の役割をはたしていたことを意味する。形式的には宮中のことも摂政が家長代行として意志決定すべきだが、摂政の允許の前に、皇后の内許が求められている事実は、それがあくまでも建前にすぎず、実質的意思決定者が皇后であったことを示すものといえよう。その結果、男子である天皇のもとでは一体の関係にあった皇室の家長と統帥権保持者という地位に分解が生じ、侍従武官人事が一面宮中人事でもあるということで、統帥権保持者でない皇后が、皇室の実質的家長代行であるがゆえに、本来ならば決して許されるはずのない統帥系統の人事にも関与するという、軍人勅諭の建前からすれば一種異様ともいうべき事態が生じたのである。 

    同様の現象は次の記事にもうかがえる。

  2. 「奈良日記」大正一三年一二月一一日条 側近奉仕者ハ北車寄ニ皇后陛下ヲ奉迎シ(午后四時四十分)后人形ノ間ニ於テ宮内大臣及側近奉仕者一同ニ拝謁ヲ賜ハル。従来皇后陛下ノミ還御ノ場合ニハ侍従ハ拝謁アリ武官ハナカリシ由ナルモ此日ハ皇后職事務官ト打合セタル所武官モ拝謁アリトノコトトテ一同拝謁セリ

    従来はなかった皇后単独還御の際の侍従武官拝謁(皇后は統帥権保持者ではないから、天皇の軍隊の建前からすれば、これはないのが当然である)が、このときから行われるようになったと記されているわけだが、これも皇后が実質的な家長代行の地位を占めていたことに由来するといえよう。

    大正天皇の執務不能により生じた、皇室の実質的家長代行=皇后、国務・軍務での天皇代行=摂政という二重構造は、大正天皇の死去と昭和天皇の即位によってそれが解消されるまで続いたと考えられる。

(7)朝融王が個人的に摂政に接触し、婚約解消について了解を求めようとしたことが、野村礼譲事務官から関屋次官に伝えられて、宮内省首脳がビックリするという一幕があった。関屋から話を聞いた牧野は「実に一驚を覚ゆ」と日記に記し、「直に珍田大夫を招致、善後策を相談」した(牧野一五七頁)。その日(九月一六日)には、伯爵三条西公正との結婚をひかえた久邇宮信子女王が両親とともに、姉夫婦の皇太子夫妻に挨拶する予定になっており、摂政がこの件に関して邦彦王夫妻に不用意に言質を与えたりはしないかとおそれたためである。協議の結果、珍田が摂政に「直に為念万事御控え可然旨言上」することになった(牧野一五七頁)。

(8)知子女王にとってこの結婚が幸福であったかどうかはわからない。後年、朝融王が侍女を妊娠させた時、知子は宮附事務官に、父伏見宮博恭王から「朝融王も酒井との婚約破れ、速に結婚出来ざれば、其面目に関するに付、朝融王に婚することを承諾せよと云われ、自分(知子女王)は其時より犠牲になる積りにて結婚したり」と語っている(倉富昭和三年六月二十九日条)

(9)前掲松本日記三五二頁。

(10)右同三三一頁。

付記 論文作成に際し、倉富日記の利用については西園寺公望伝編纂室に、奈良日記については筑波大学の波多野澄雄氏の御好意に多くを負っている。記して感謝の意を表したい。

『立命館文学』542、1995 に掲載

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【文書の終わり】

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