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書評

安田 浩『天皇の政治史―睦仁・嘉仁・裕仁の時代』(青木書店、1998年)

升味準之輔『昭和天皇とその時代』(山川出版社、1998年)

東野 真『昭和天皇「二つの独白録」』(日本放送出版協会、1998年)

永井 和

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最後まで戦争責任問題に明確な意思表示をしないまま、昭和天皇が死去してから一〇年がすぎた。この間に「昭和天皇独白録」や『牧野伸顕日記』をはじめとする新資料が次々と発掘、公刊され、戦争責任論議の高まりともあいまって、政治的君主としての昭和天皇に関する研究は大いに進展し、その充実ぶりには目をみはらせるものがある。この一〇年の日本近現代史の研究史を振り返ってみても、いちばん成果のあがった分野の一つといえよう。

ここで取り上げるのは、昨年刊行された最新の研究三冊である。とくに、升味氏の著作は最近の研究と史料のコンパクトな集成ともいうべきもので、これをよい機会にこの一〇年の成果を私なりに咀嚼してみたいと考え、書評を引き受けた。現時点での昭和天皇研究の水準が奈辺にあるのか、それを確認するのがこの書評の目的ではあるが、正直に言えば、この三冊について研究史上の位置づけを適確におこない、公正な評価を与えるのは評者の手にあまる。たんに勝手なオダをあげて、ピント外れな評言をわめき散らしただけの観がしないでもない。まずは先回りして著者と読者に非礼をお詫びしておきたい。

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安田浩『天皇の政治史』は、「近代の天皇とは基本的には臣下の輔弼にもとづいて行動する受動的君主ではあるが、手続的に天皇の親裁によって最終国家意思が決定される以上、能動的君主としての天皇というたてまえがくずれることはありえなかった。したがって実際に能動的君主として天皇が現れることを否定するものではなく、また輔弼諸機関の多元的構成はその輔弼機関の対立が解けなかった場合に最終決裁者としての天皇の登場を必然化する契機をつねにはらんでいた。つまり、近代の天皇は、輔弼者の発議・立案・助言をまって、それを裁可する受動的君主という在り方をその一般的・日常的存在形態としつつも、限定的には自らの意思で親政的権力を行使する能動的君主としても現れうるのであり、現にそのようなものとして現われ、重要な政治的影響を与えたことがたびたび見られた」との、基本的モチーフのもとに、天皇の限定的親政がいつ、いかなる条件のもとで出現し、どのような政治的影響を与えたのかを、明治、大正、昭和の三天皇について時系列的に解析したものである。一言で言えば、「天皇(の限定的)親政の研究」にほかならない。

本書の明治、大正天皇を扱った部分については、別の場所で紹介・検討する予定をしており、ここでは昭和天皇を対象とする「Ⅳ章昭和天皇の即位と転向〟―親政君主の再登場と「立憲君主」化―」に限定して論じる。その点をあらかじめ御了承ねがう。

なお、安田氏が考察の対象にしているのは、昭和天皇の摂政時代及び即位してから日独伊三国同盟成立までの約二十年間である。日米開戦後以降の戦中・戦後の昭和天皇はこの研究の埒外におかれている。

摂政時代の裕仁親王は、輔弼諸機関の決定をそのまま受けいれるまったくの受動的君主であったが、即位後は一変して「親政的権力を行使する能動的君主」に変貌する。安田氏は、この親政的権力行使の度合いによって即位から日米開戦までの昭和天皇の治世を三つの時期に区分するが、この三区分を立てたことが本書の昭和天皇論の最大の特徴といえる。

満州事変以前は親政性の強かった時期とされ、田中、浜口内閣期がそのピークをなす。もっとも、その現われる方向は逆向きであり、田中内閣期には内閣の政治方針に疑問をもち、納得の出来る説明を欲し、元老や側近に自己の考えを伝えて、内閣に影響力を及ぼそうとする天皇であり、逆に浜口内閣期には内閣の方針を全面的に支持し、それに強力な支持を与えた。

それを著者のように「親政的権力行使」と呼ぶのが妥当かどうかの判断はしばらく措くとして、たしかに政党政治の全盛期と言われる田中、浜口内閣期に昭和天皇が高い能動性を発揮したことは、その死後明らかにされた新事実の一つであり、従来の政党政治期のイメージに大きく変更をせまるものであった。この新発見を適切に組み込んで政党政治期の政治史を再構築する作業がこの時期の研究者に課せられた新たな課題となったが、今までのところ芳しい成果があがっているとはいえない。安田氏も、先行研究を踏まえながら、この過程の要所要所を適確におさえていくが、しかし事実の再確認をこえて、政党政治と「親政天皇」という、常識的には相反するといわざるをえない二つの要素が併存するパラドキシカルな現象に納得のいく説明を与えているかといえば、必ずしもそうとは言えない。

安田氏の議論で注目すべきは、次の満州事変期にはこの昭和天皇の親政的権力行使が抑制されるとする点である(「この時期、天皇の親政的権力行使はまったくといってよいほどにその発動を抑えられた」二三三頁)。それを抑制させたのは、終始一貫して昭和天皇の御前会議開催の要望を制止しつづけた元老西園寺であり、牧野内大臣をはじめとする宮中側近であった。彼等は内閣と軍部の意思一致のないままに、両者の対立に天皇が実質的裁定を下すことを恐れ、その回避につとめた。リットン報告書を受諾することによって満州事変の解決を望む昭和天皇に、内閣と軍部がすでに決定したことだからと言って、それをあきらめさせたのが西園寺だった事実がこの関係を象徴していよう。政党政治期には、摩擦を避けるために天皇の意思であることをできる限り露出させない配慮をしつつも、元老や側近は昭和天皇の親政的権力行使(=「御思召し」の実現)にそれなりの努力をしたのと比べると、たしかに安田氏の指摘するようにこの変化は大きいと言わざるをえない。

元老や宮中側近がこのような抑制的態度をとった原因を安田氏は、天皇の権威が軍人とくに急進派軍人の間で著しく低下しており(「麻雀にふける天皇」という軍人間に流布された噂)、秩父宮その他の皇族をかつぐクーデターの勃発を恐れたことに求める。

つまり軍部の攻勢の前に、親英米派の元老・宮中勢力は防勢にまわり、軍部との正面衝突を避けて、天皇の権威回復のために国家の対外路線設定で軍部の主張に妥協していったのであるが、安田氏のいう「親政的権力行使の抑制」とは、この妥協・譲歩戦術の別名にほかならない。そしてその戦術を正当化したのが「立憲主義」であったと、安田氏は主張するのである。

この天皇・元老・側近の「立憲主義」をめぐる箇所は、私には安田氏の議論の勘所ともいうべきものに思えるので、具体例をあげて紹介しておく。まず、一九三二年一月に牧野内大臣は犬養首相に、軍の統帥問題については、内閣と軍部があらかじめ十分な連絡をとって意見を調整し、上奏前に意思統一をはかって、決して二者択一の裁断を天皇に求めるようなことがないよう、天皇の実質的親裁の生じないよう配慮してほしいとの要望を示すが、これについて安田氏は次のような厳しい評価を下す。

この要請は表面上は「天皇個人の親政を抑え、内閣輔弼による一元的政治決定を求めるというその論理においては、きわめて立憲主義的な性格をも」つが、しかし、軍部が統帥権独立を武器に、独自に軍事行動を展開し、内閣にその追認を迫っている現実の力関係のもとでは、この牧野の主張は実際には軍部の進める政策への追随以外のなにものでもない、と(二二五頁)。

同様の主張は、翌年二月に熱河作戦中止のため親政的権力の行使を考える昭和天皇に諫言して、「統帥最高令」の発動を阻止した奈良侍従武官長の意見を「憲法論議としてはむしろ正論」と評価する山田朗氏の見解を「見当違いの評価」と批判する箇所にも見られる。奈良は、国策の決定は内閣の責任であるから、熱河作戦の中止も内閣が行うべきである、天皇の命令によってこれを中止させれば、「大なる紛擾を惹起し政変の因とならさるを保し難し」と述べたのであり、山田氏はこれを、軍部を抑えられずに苦衷を訴える内閣にゲタをあずけて、軍部の無理を通す結果をもたらしただけとしつつも、「筋論としては的確であったが、現実の政治における政府と軍部の力関係を無視した『あるべき』論」と評価したのであった。安田氏の批判は、山田氏がたてまえとしての「立憲主義」の現実的機能を見落としている点に向けられる。

もともと統帥権独立を当然視する奈良の立場からすれば、天皇が内閣の要請を受けて「統帥最高令」を出すことは認められてしかるべきなのに、奈良があえて「立憲主義」を持ち出すのは、「内閣輔弼の重視という立憲主義的な形式をとりながら、内閣と軍部の対立には天皇を裁定者としては登場させないという〔言い換えれば、天皇が内閣側に立って軍部と対峙する浜口内閣期の構図を防止して、軍部と天皇の正面衝突を回避し、かつ軍部への譲歩から生ずる事態への政治的責任を内閣に負わせ、天皇免責の道を確保するという-永井〕、この時期の元老・宮中側近の路線にそったもの」(二三二頁)と見るべきだというのが、安田氏の解釈なのである。

明言されていなくとも、ここで天皇が斎藤内閣の要請をいれて熱河作戦の中止を断固として命令しておれば、その後の展開はあるいは大きくちがっていたのではないかとの思いを安田氏が抱いているのは確実である。統帥権独立制度を内包する多元的輔弼機構のもとで、内閣と軍部が対立したときには、統帥権保持者であり、軍をコントロールしうる唯一の存在である天皇が意図的に内閣をバック・アップしなければ、軍部を抑えることができない、天皇と宮中側近は浜口内閣の時にそうしたように、なんらかの親政的権力行使によって軍部と戦うべきであったとの主張である。

安田氏は、満州事変期には「天皇親政を抑える立憲主義の論理が、「統帥権独立」の主張と軍部の内閣に対する優位化をささえるというパラドクキシカルな構造が現われてきた」(二二五頁)と指摘するが、これは達見と言うべきであろう。さらに言えば、この構造は、「天皇親政という立憲主義と対立する要素が、立憲主義を標榜する内閣の軍部に対する優位をささえるという浜口内閣期のパラドキシカルな構造」と一対の関係にあり、よい対照をなす。そして、この二つの構図を並列させてみた時に、「内閣の輔弼にまつ」「立憲主義」が現実には「軍部への屈服と天皇の責任回避」の論理にほかならないことがよく見えてくる。

西園寺・牧野流の「立憲主義」は軍部への譲歩戦術の別名であったとしても、長い目で見れば、昭和天皇を免責し、その地位を保全する予防措置として、のちにその有効性が試されることになる。周知のごとく、敗戦後の幣原内閣の閣議決定「戦争責任に関する件」や「昭和天皇独白録」にあらわれた天皇免責の論理は、このような「立憲主義」に立脚するものであった。そして政治的見地から天皇制の存続と昭和天皇の戦犯不訴追・留位を決定したGHQとアメリカがたてまえとして受け入れたのもこれと同様の論理であった。もしも、ここまで見通したうえで、彼らが「立憲主義」を持ち出したのであれば、それは恐るべき狡知というべきかもしれない。

このような「天皇=立憲君主」論に立脚する天皇免責論への論駁としては、昭和天皇は実際には「立憲君主」ではなかったことを立証するのが従来とられてきた一般的な戦術であった。旧くは井上清『天皇の戦争責任』(一九七五年)、最近では中園裕「政党内閣期に於ける昭和天皇及び側近の政治行動と役割」『日本史研究』三八二(一九九四年)、粟屋憲太郎『十五年戦争期の政治と社会』(一九九五年)が田中内閣を倒閣においこんだ天皇の「能動的君主」ぶりを強調し、山田朗『昭和天皇の戦争指導』(一九九〇年)、同『大元帥・昭和天皇』(一九九四年)は「天皇は「御下問」「御言葉」を通じて戦争指導・作戦指導に深くかかわった」ことを多数の例をあげて実証し、「天皇の実態から戦争責任を否定しようとする議論」に対して「全面的かつ実証的な批判」を加えている。昭和天皇の親政的権力行使を前提に議論する安田氏も、大きく言えばこの流れに属すると言ってよいが、この「立憲主義」の評価において、他のそれとはいささかちがっている。

昭和天皇が実態として「立憲君主」でなかったことを証明し、それによって天皇免責論の成立しないことを立証せんとする議論は、裏を返して言えば、もしも天皇が内閣の輔弼に無条件にしたがう存在であれば、立憲君主として免責されうるという論理を肯定すべきものとして暗黙のうちに前提においている。あるいは、天皇が能動的君主であった事実を明らかにすることは天皇の有責性の証明につながるとの思い込みが、じつは受動的君主であれば免責せざるをえないとの論理をそれ自身に内包しているのである。

西園寺の助言にしたがって親政的権力の行使をあきらめ、内閣と軍部が一致して決めたリットン報告書の拒否を不承不承受諾した昭和天皇は、少なくともこの件については責任がないということになるのだろうか。あるいは、奈良侍従武官長の諫言にしたがって、熱河作戦中止の「最高統帥令」を出すのを諦めた昭和天皇は「立憲君主」として評価できるのか。逆に奈良を抑えて熱河作戦中止の「最高統帥令」を出したとしたら、それは親政的権力行使として非難されるべきなのか。

安田氏の昭和天皇論が戦争責任論に新しい地平を切り開いたとすれば、この「立憲主義」なるものの無責任さを明確に指摘したことであろう。満州事変期において軍部の優位を阻止するには、かつて浜口内閣期に昭和天皇とその側近が保持した姿勢が維持されなければならなかった。その姿勢は田中内閣の施政に不満をもち、介入しようとした姿勢と同じである。安田氏の議論を敷衍すれば、昭和天皇と側近の「立憲主義」こそが軍部の支配を許したのであり、「立憲主義」の美名を隠れみのにして、責任のがれの姿勢をとったことこそが批判のやり玉にあげられなければならない。不足していたのは「立憲主義」ではなくて「親政的権力行使」であったのだ。

ここまでの安田氏の行論は、不作為責任論を徹底したものとして私にもよく理解できた(たんに理解できたと誤解しているだけかもしれないが)。しかし、三区分の最後の時期すなわち二・二六事件以降の昭和天皇についての安田氏の記述は決してわかりやすいとはいえない。提示されている個々の命題のひとつひとつは、いずれも首肯できるものばかりだが、それぞれの間の相互関連が必ずしも明瞭でないため、全体として統一したイメージを結びにくい。その命題を列挙して安田氏の著書へのコメントを終わりたい。左の一と二で述べられている能動的君主と受動的君主の二面性が相互にどのような関係にあるのかがわかりにくいのである。

一、二・二六事件の反乱軍に断固たる態度を示すことで、昭和天皇は軍に対する威信を回復する。威信回復により昭和天皇が再び親政的権力を行使しうる局面が生まれるが、ただし、その親政は主として統帥権保持者=大元帥の側面で行使された。

二、他方で、政治的経験を積んだ昭和天皇は内閣と統帥部の双方から一定の距離をとることを学び、両者の競合の中から生じる均衡を体現する君主、すなわち均衡が生じるまでは待機する受動的君主(=「立憲君主」)でありつづけようとした。大本営政府連絡会議が成立してからの御前会議が実質的親政の場とならなかったのは、それがためである。

三、その結果、一方に、大元帥としてしばしば親政的権力行使を行う能動的君主としての天皇と活発に活動する統帥機関、他方に統一的国家意思決定能力を失いながら輔弼責任だけは負う(負わされる)内閣、その内閣と統帥機関との間の一時的妥協にもとづく国策決定をそのまま裁可する受動的君主としての天皇、という極端な無責任構造が出現する。

四、国家諸機関の力関係の均衡点を体現する君主としての昭和天皇は、あるときは能動的君主、あるときは受動的君主といった二面的な相貌を示しながら、君主としての基本的立脚点を対英米協調路線から「英米との対立を生じても「東洋の盟主」として自己の権益圏を確保する」路線へと転換させていく。この親英米派昭和天皇の「転向」のメルクマールが日独伊三国同盟の締結であった。

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升味準之輔『昭和天皇とその時代』は六つの章からなるコンパクトな昭和天皇の戦後史であり、ポツダム宣言受諾から崩御までを扱っている。中心になるのは、ポツダム宣言受諾を起点にはじまり、講和条約の成立で決着がつく昭和天皇の戦犯問題・退位問題(正確に表現すれば戦犯不訴追問題・留位問題)の経緯を述べた第一章「占領統治と天皇制」と第四章「マッカーサーと象徴天皇」であるが、両章の間に「昭和天皇独白録」なる文書の性格とそこに示されている天皇の回想の構図と弁明の論理を、現実の政治過程・開戦過程で示された昭和天皇の言動と比較・照合して、その妥当性を検討した第二章「天皇の回想と弁明」と第三章「開戦と終戦」がはさまっているため、全体としては戦前期も含めた政治的全生涯にわたる評伝となっている。

昭和天皇の死後、その戦争責任をめぐって喧しく議論がたたかわされたことは冒頭でも述べた。評者自身もかなり周辺部分ではあったが、身の程知らずに、論戦の輪に加わった経験をもつ。しばらくして、自分なりに経過を振り返って総括した覚えがあるが、その時の結論の一つは、昭和天皇の戦争責任の有無を論じ、その立証のために戦前・戦中の言動を細かく検証していく作業に決して意味がないとは思わないが、より重要なのは、責任ある人の戦争責任がなぜ問われないままに終わったのか、あるいはなぜ問うことができなかったのか、それを明らかにすることではないか。今、われわれが口角泡を飛ばして論じあっている議論の枠組そのものが、じつは昭和天皇の責任不問が定まる戦後の政治過程の中で作り出され、固定化されたものではないのか。その意味ではわれわれは昭和天皇が設定した枠組みの中で踊っているだけにすぎないのではないか、ということであった。もっとも、漠然とそう考えただけで、具体的に何かをはじめるまでにはいたらなかった。

言うまでもないが、右の問い「昭和天皇はなぜ戦争責任を不問に付されたのか」は、次のような一連の問いに置き換えることができる。

一、未曾有の敗戦、外国軍隊による占領といった事態をむかえながら、なぜ天皇制は生き延びることができたのか。

二、天皇制の存続問題とは別に、君主個人としての昭和天皇の責任が不問に付されたのはなぜか。

この二つの問いは、さらに次のように分節化できる。

一、ノ一日本を占領した連合国とGHQは、なぜ、いかにして天皇制を存続させたのか。

一ノ二、なぜ日本では革命がおこらなかったのか。

二ノ一、連合国、GHQはなぜ昭和天皇を戦犯として訴追しなかったのか。

二ノ二、なぜ昭和天皇は退位しなかったのか(天皇制の存続が確定し、国体護持の責任を果たしおえたあとも、そうしなかったのはなぜなのか)。

この十年間の昭和天皇研究は二ノ一(一ノ一を含む)と二ノ二の二つの問題をめぐって精力的に進められてきた。粟屋憲太郎氏の一連の東京裁判史研究と吉田裕氏の『昭和天皇の終戦史』(一九九二年)はその代表例といえよう。それに比して、一ノ二が研究者の関心を呼ぶことはほとんどなかった。この問題が主題化されることのないまま戦犯問題や退位問題が論じられてきたところに、この十年間の昭和天皇研究の一つの特徴が見出される。この点は現状ではどうでもよいことかもしれないが、いちおう記憶にとどめておくべきだと私は考える。

それでは、練達の政治史家である升味準之輔氏は、右の二つの問題(二ノ一戦犯問題と二ノ二退位問題)をどのように扱っているのであろうか。まず、升味氏が昭和天皇の戦争責任をどう考えているかを確認しておこう。

升味氏は「昭和天皇独白録」において開陳されている「立憲君主」論(「政府と軍部が一致して決定したことは、たとえ内心不賛成であっても、これを裁可するのが「立憲君主」のつとめであり、自分はその「立憲君主」の立場を守ろうとしたために、開戦を阻止できなかった」)は「東京裁判を目前にして構成された弁明のための論理であ」り(一一四頁)、昭和天皇が田中内閣総辞職以降(二・二六事件を除き)一貫してそのような立場を守ったかのように言うのは明確に「史実に反する」、それどころか「以前と同様に、絶大な権威、豊かな情報と経験、内奏と御下問、聖旨の伝達などによって、天皇は、政策決定過程の中枢にいた。政府決定にいたるまえに、介入することができたし、おおいに介入した」(一一三頁)と述べて、事実において昭和天皇は「立憲君主」ではなかったと断定する。しかも、東京裁判で天皇が免責されたのはこの「立憲君主」論が正当なものとして受け入れられたからではなくて、「もっぱら占領統治上天皇を必要としたマッカーサーの政治工作によるものであった」と、法的な面でも正当性をもちえなかったと主張する。つまり、升味氏も安田氏同様、昭和天皇を能動的な政治的君主として理解しているわけである。

終始政策決定過程の中枢にあって、政治的影響力を行使する術を心得ていたと考えるのであれば、いかなる場合にも天皇は責任を問われないとの専制君主制の論理を是としないかぎり、政治的責任は免れないと結論するのが自然であろう。おそらく升味氏は内心そう考えているにちがいないが、必ずしもそう明言されているようには見えない。あまりに明白なので、ことさらに指摘する必要はないということであろうか。

升味氏の議論が、安田氏や同様の主題を扱った吉田氏の前掲書と隔たりをみせるのは、その先の問題に関してである。すなわち昭和天皇がその権力をどのように用いたかという点になると、解釈と評価に大きなずれが見られるようになる。升味氏は、昭和天皇を好戦的な軍部と対立しながら、終始戦争回避の努力を継続し、心ならずも日米戦争の開戦決定を裁可せざるをえなかった「帝国主義的平和主義者」であったととらえ、その政治的影響力は、もっぱら戦争回避の努力のために用いられたのだとする。ただ「専制的であることを好まず、政局の混乱を避けるため、既成事実と妥協し、当面の最小抵抗線を辿るうちに、心ならずも軍国主義の同行者となり、ついに開戦決定を裁可する破目になった」(七頁)ので、その事情には同情すべきものがあるということになる。つまり、升味氏は昭和天皇の弁明のうち、「立憲君主」論は史実に反するがゆえに否定するが、「戦争回避に相当の努力をした」という部分に関しては真実間違いないこととして容認し、軍部や超国家主義者と比べて、多いに情状酌量の余地ありとしているわけである。親政的権力の行使の抑制が軍部への妥協・譲歩であったとして厳しい評価を下した安田氏とは対照的といえよう。

升味氏の昭和天皇論は、天皇の能動性を積極的に認め、しかも戦争責任を全面的に否定しない点が従来になく新しいとはいえ、その根底においては吉田氏が『昭和天皇の終戦史』で否定的にとらえた「穏健派」(戦前期には親英米派、戦争末期に本土決戦回避派、戦後はGHQ協力派へと変転した政治勢力)史観に通ずるものがあるといえよう。吉田氏は、戦後ながらく昭和天皇の戦争責任とアジアへの侵略責任が封印されてきたのは、もっぱら戦後の戦争観がこの「穏健派」史観に制せられてきたためであるとして、その見直しを提言したのだが、升味氏の本書は現時点での修正「穏健派」史観のもっとも有力な研究と見なせそうである。吉田氏が、修正点を評価してそれに好意的な評価を与えるのか、それとも基本的に昭和天皇弁護論の本質は変わらぬとして否定的にとらえるのか、はなはだ興味をそそられるところではある。

話を戦犯問題、退位問題に戻そう。升味氏は、先行の研究を巧みに使って、事実経過をうまくまとめている。それを逐一追うことはできないが、昭和天皇が戦犯としての訴追を免れたのは、先ほども紹介したように、その「立憲君主」論が正しくてその無罪が明白であったからではない。マッカーサーとGHQが天皇の存在を占領統治に不可欠のものとみて、政治的に不問の判断を下したためである。そしてひとたびGHQが国際的に天皇の免責を決定した以上、いまさら天皇が国内向けに道義的責任をとって退位することは認められることではなかった。新憲法体制が発足し、東京裁判が結審をむかえ、判決をまつばかりの一九四八年は退位のタイミングとしては一つの節目であったが、この時もマッカーサーの指示により沙汰やみになった。升味氏の結論は簡単で、マッカーサーの政治的判断により天皇の不訴追と留位が決まったのであり、マッカーサーは占領統治の成功と、日本の共産化の防止のために、昭和天皇を政治的パートナーとして選んだのであった。そして昭和天皇はパートナーとしてマッカーサーにきわめて協力的であった。

このマッカーサーと昭和天皇の対等ではない政治的同盟の担保になったのが、天皇不訴追・留位とマッカーサー三原則の組み合わせであった。升味氏は、象徴天皇と戦争放棄を二大眼目とするマッカーサー草案は「天皇制を温存するために、天皇を象徴にまで無力化(民主化)し、それでも予想される極東委員会諸国の反発をやわらげるため、非軍事化を戦争放棄にまで徹底した」が、それは「日本占領の二大目標(非軍事化と民主化)の達成である」とともにこの草案を「涙を呑んで」受け入れた日本政府・宮中の側の「国体護持の期待」にこたえるものでもあったと解釈するが、マッカーサーにとって天皇制の存続と昭和天皇の不訴追・留位は一体のものであったろうから、この「国体の護持」の中には「昭和天皇の地位の安泰」ということも当然含意されていたにちがいない。事実、GHQは幣原内閣に「米国側の造った原案を採用するか、しからざればEmperorのPersonの保証もできないと云う強談判」で草案の採用を迫ったのである(木下道雄『側近日誌』一九九〇年、本書六八頁)。そうすると、われわれは天皇制の存続と天皇の地位保証(昭和天皇の戦争責任を不問に付す)と交換に新憲法を手に入れたことになる。

ここからはまったく評者の妄想にすぎないが、もしもマッカーサーと昭和天皇の政治的同盟こそが先ほどの問い(二ノ一、二ノ二)に対する解答であるとするならば、そしてこの政治的同盟を成立させた条件が、ポツダム宣言の受諾=本土決戦の回避と終戦後の整然たる武装解除にあったことを思えば、論理的には本土決戦を経て天皇制廃止にいたるコースがこれに対置されうる選択肢の一つであったことに思い至らざるをえない。戦争の負け方がよくなかったのだ。もしかすればありえたかもしれない「もう一つの戦後」の可能性として一考の余地ありと考えるが、いかがなものであろうか。

これ以外にも本書第五章「象徴天皇と一九五五年体制」で扱われている講和後の歴代首相の内奏や皇室の家政問題(魔女追放や侍医問題)などはなはだ興味深いものも多いのであるが、与えられた紙幅もつきようとしているので、本書についてはこれまでとしたい。

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三番目の東野真『昭和天皇「二つの独白録」』は、一九九七年六月一五日に放送されたNHKスペシャル『昭和天皇二つの「独白録」』をもとに、その後明らかになった新事実を加えて書きおろされたもので、著者の東野氏はNHK取材班の一員である。

著者は一九九六年に遺族のもとで眠っていた膨大な「フェラーズ文書」(元アメリカ陸軍准将でマッカーサーの側近中の側近といわれた軍事秘書ボナー・F・フェラーズの残した膨大な記録で、現在はそのコピーがバージニア州のマッカーサー記念館で公開されている)を取材し、そこで「英語版独白録」を発見した。正確に言えば、これは「昭和天皇独白録」の記録者でもあった寺崎英成の手になる英文タイプの書類で、前半部分は張作霖爆殺事件から日米開戦までの昭和天皇の行動に関する天皇自身の説明と、なぜ日米開戦を回避できなかったかについての釈明であり、その内容は日本語版「独白録」ときわめてよく似ている(ただし分量は約四分の一に縮められている)。後半はルーズベルト大統領の天皇宛親電の顛末を語った寺崎自身の回想である。

この驚くべき史料を手がかりに、二つの「独白録」の作成過程とその作成目的を実証的に解明し、あわせて昭和天皇が東京裁判の訴追を免れるにいたった経緯が、日本側とGHQとの水面下の交渉、とくにGHQにおいて唯一の「知日派」といわれたフェラーズと彼に連なる人脈の果たした役割に焦点をあてて分析されていく。巻末に資料として「英語版独白録」の原文と日本語訳、また「独白録」のもととなる昭和天皇の回想記作成に関与した稲田周一(当時内記部長)の備忘録が収録され、また、吉田裕氏と粟屋憲太郎氏の解説が付されている。

ともにこの方面の泰斗ともいうべき吉田氏と粟屋氏が本書の成果を整理し、じつに適確に研究史上の位置づけを行っているので、評者としては新たに何も付け加えるべきものはない。一言で言えば、本書によって、「昭和天皇独白録」が「東京裁判の開廷を前にして、アメリカ側に、天皇に戦争責任がないことを「論証」するために作成された政治的な「弁明の書」であること」(吉田・解説、二五六ページ)が立証されたのであり、「独白録」は政治的色彩をもたないたんなる私的回想か、それとも東京裁判対策の「弁明の書」か、という周知の論争にこれで決着がついた、ということである。

さらに、稲田周一の備忘録から、「昭和天皇独白録」が寺崎によって書き上げられてから後も昭和天皇の回想口述は継続して行われ、推敲を重ねて「聖断拝聴録」としてまとめられたものが、一九四六年一〇月一日に昭和天皇に提出されたことも明確になった。当時侍従次長であった木下道雄の『側近日誌』に収められている「聖談拝聴録原稿」はこれの草稿断片であったことが判明したのである。「聖談拝聴録」こそが昭和天皇の残した公式の回想録であり、それが天皇の手元にあったことは元侍従長徳川義寛の回想(『侍従長の遺言-昭和天皇との五〇年』(一九九七年)によっても裏付けられる。ただし、本書「あとがき」によれば、NHKの問い合わせに対して宮内庁からは「そのような文書が存在するかどうかも不明である」との返答が帰ってきたとのことである(二八二頁)。

本書で著者は英語版と日本語版の関係についていくつかの興味深い推論を行っている。その当否を判定するだけの能力はないが、興味深いので紹介しておきたい。まず、英語版の作成の時期について、東京裁判の開廷日程の関係と寺崎、木下両者の日記の記述から判断して、中止になった一九四六年四月二三日のマッカーサー・昭和天皇第二回会談のために用意された「御会話資料」ないしその一部を通訳の寺崎が英訳して、フェラースに渡したのでないかと推測されている。なお、フェラーズ文書中からマッカーサー宛の報告書の原稿と思われる、英語版「独白録」と酷似した文書が別に発見されており、フェラースがマッカーサーに提出した可能性も十分に考えられるとする(ただし、マッカーサー文書からは該当する報告書とおぼしき文書は発見されていない)。

英語版が四月末頃に作成されたとすると、日本語版よりも先にできたことになり、しかも両者の間にかなり字句の異同があり、とくに日本語版になく英語版にのみ付加された記述の多いことから、両者に共通する「底本」があったのではないかと考えられ、それが内記部長稲田の作成した「速記録」(のちに「聖談拝聴録」に発展する)ではなかったかと推定している。いずれの仮説も現時点で確証はないが、十分な説得力をもつと感じられた。

最後に、吉田裕氏が解説「「昭和天皇独白録」の歴史的位置付け」において、二つの「東京裁判史観」にふれているので、紹介しておきたい。いうまでもなく、一つ目の「東京裁判史観」とは自由主義史観から目の敵にされているアレである。吉田氏は東京裁判で正統なものとされたアメリカの歴史認識は戦時中の日本を全面否定したのではなくて、侵略戦争の責任はこれをすべて軍部と極端な国家主義者のものとし、逆に天皇を頂点とする「穏健派」を平和勢力とみなして、その責任を不問にしたところに特徴があるとする。東京裁判はこれら「穏健派」(戦後の保守勢力の中心)とGHQの合作による政治裁判にほかならなかったのであり、日本側はそれに積極的に協力したのであった。それも、すべては天皇の免責をかちとるためであった。吉田氏の言う二つ目の「東京裁判史観」とはこの「穏健派」史観をさすのである。

この観点からすれば、いわゆる「東京裁判史観克服論」は、昭和天皇の戦争責任問題なる重石が解除されたのをいいことに、一挙に敗戦・占領時の屈辱をはらそうとする「穏健派」史観の居直りあるいは隠蔽工作と解釈されるのであろうか。それとも、大東亜戦争肯定論に立って全面的に戦争責任を解除せんとする彼等は軍部と極端な国家主義者の新たなよみがえりとみるべきなのだろうか。

もし後者であるならば、社会主義体制の崩壊と昭和天皇の死を契機にして、左右の双方から「穏健派」史観への挑戦がはじまり、いまや挟撃されつつあるということになろう。

(『年報日本現代史』6、1999年5月に掲載)

【文書の終わり

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