東アジアにおける近代帝国主義体制の成立過程を概観すると、3段階に時期区分することができる。第1段階はアヘン戦争から1860年代終わりまでの4分の1世紀で、東アジアに新しい西洋列強優位の国際システムである「不平等条約体制」が導入され、安定化する時期である。この時期に東アジア諸国(ただし、先行的に植民地化の進んでいた東南アジアの島嶼国家は除く)は世界市場に従属的に編入され、不平等条約国として近代国際社会の中に定位される。これを機に安定していた東アジアの伝統的国際体制および各国の政治体制は動揺をきたし、その崩壊がはじまる。日本では「開国」と幕藩体制の崩壊=明治維新が生じた。
第2段階は1870年代はじめから日清戦争の終末までであり、中国をとりまく東アジア諸国とくに東南アジアの大陸部分において保護国化、植民地化の過程が進行し、日清戦争によって伝統的な中華帝国体制が消滅に追い込まれる時期である。第1期に不平等条約体制の成立を免れた朝鮮は、この時期に「開国」するが、まだ保護国化されるにはいたらない。
第1期に不平等条約国として他の東アジア諸国と同じスタート・ラインに立った日本は、第2期に入るや、西洋列強に率先して積極的な中華帝国体制の解体者として行動する。琉球の保護国化、併合(琉球処分)、朝鮮の「開国」(日朝修好条規)、中朝宗属関係の解消(下関条約)、台湾領有(同)、みなそうである。さらに進んで朝鮮の保護国化をめざしたが、これは朝鮮側の抵抗により失敗に終わった。この時期になってはじめて、日本と他の東アジア諸国の国際政策上の行動原理のちがい(中華帝国体制の解体者と防衛者)が顕在化し、それが積分された結果、日本は不平等条約国から植民地(北海道、沖縄、台湾)を有する小帝国へと移行したのであった。
第3段階は日清戦争後から第1世界大戦までの時期であり、東アジアにおける「近代帝国主義体制」が確立・完成する時代である。第2期に中国をとりまく「朝貢国ベルト」が消滅した結果、裸になった中国内部に列強の支配が直接及ぶようになり、その保護国化・植民地化が進行した。ただし、中国は大国であり、列強全体がいずれも強い関心を寄せていたため、中国全体が特定の一国の保護下におかれることはなく、諸列強が自己の勢力範囲を設定して中国を分割する方式がとられた。日清戦争における中国の敗北は激しい中国分割競争の開幕を告げ、中国側の抵抗は列強の共同武力行動により鎮圧された(義和団事件)。他方で分割競争は列強相互の対立を深め、ついに戦争を引き起こした。日露戦争がそれである。この戦争は朝鮮・満州での優越権をめぐる日露の勢力争いであるとともに、世界政策をめぐるイギリスとロシア・フランスの対立と連動していた。
日露戦争の結果、中国をめぐる分割競争は平衡状態に達する。列強が獲得した勢力範囲の相互認知が成立し、その上で現状の固定化が行われた。中国は特定の一国の植民地となることはなかったが、実質的に列強の共同の保護下におかれ(=半植民地状態)、そうすることで東アジアにおける「近代帝国主義体制」はひとまず体制的に安定したのである。以後、「帝国主義の平和」が東アジアを覆い、第1次世界大戦がはじまるまで、その状態が維持された。日露戦争後列強の世界政策の焦点は、アジアにおいて最後に残された前近代世界ともいうべきイスラム世界に移り、オスマン帝国の解体をめぐるイギリス、ドイツの激しい競争、ロシアとオーストリアの対立が第1次世界大戦を招来するのである。
日露戦争に辛うじて勝利をおさめた日本は、戦時中から朝鮮の保護国化を押し進め、ついに1910年これを併合した。東アジアにおける「近代帝国主義体制」の完成をつげる事件であった。さらに、日本はロシアから南樺太を譲渡され、また中国遼東半島の旅順・大連の租借権とロシアが建設した南満州鉄道およびそれに附属する諸権利を獲得した。この第3段階で日本は東アジアにおいて植民地と勢力圏(主として南満州)を保持し、強力な海軍力と十分な陸軍力をそなえた世界列強として自他ともに許す存在となった。同時期に日本は西洋諸国との間で関税自主権を回復し、条約上においてもほぼ完全に対等な地位を獲得した。第2段階からはじまった日本の「脱亜入欧」の道筋は不平等条約国から世界列強へと馳昇ることにより、その目的をいちおう達したのであった。
この間にあって、日本の帝国形成を指導してきた明治期日本の指導者たちは、諸列強による東アジア・中国の分割競争を所与の前提としたうえで、特定の列強と結び、他の列強と争う世界戦略をその基本方針とした。日英同盟すなわちイギリスとの協調政策がその根幹をなしていたが、日露戦争後は同じ勢力範囲設定主義のロシアとの提携関係を深め、中国に勢力範囲を有しない立場から門戸開放・機会均等を唱えてヨーロッパ列強とは異なる中国政策を表明していたアメリカおよび中国に対する借款政策においてアメリカと同調する傾向にあったイギリスに対抗しようとしたこともあり、日露協商と日英同盟を柱とするものに転化した。要するに、彼等の世界戦略は主要な列強の世界政策に従属しつつ協調関係を維持し、日本帝国の強化・拡大をめざす協調=従属的帝国主義の路線であった。
なお、「帝国」日本の植民地支配の特徴を理解するには、駒込武にならって植民地の法制度・政治制度面での二項区分と、文化的・宗教的・イデオロギー的統合面での二項区分との両軸を立てると理解しやすいであろう(駒込武『植民地帝国日本の文化統合』岩波書1996年を参照のこと)。駒込は法制度面・政治制度面では「植民地主義」と「内地延長主義」の2方向を、文化的・宗教的・イデオロギー的統合面では「仮他主義」と「自主主義」の両軸を座標軸にとっている。これによって、「帝国」日本の植民地政策や植民地統治をめぐって産出されたさまざまな言説を整理し、相互の関係を明らかにしようとしている。
駒込の「植民地主義」とは、植民地を宗主国である日本本国とは、政治的および法制度上別の統治領域とし、植民地の住民には本国人とは異なる法および統治制度を適用すべしとする差別化政策である。それに対して「内地延長主義」とは、植民地と本土との間に制度上の区分を立てず、日本本国と同じ法を適用すべきとし、同じ帝国臣民として内地臣民と同等の権利・義務を与え、内地と区別される特別な統治制度を布くべきでないとする同一化政策である。
文化的・宗教的・イデオロギー的統合の面では、基本的に日本がとったのは同化主義であり、植民地住民の日本人化を理想とする点では大きな異論はなかった。ただその大枠のなかで、植民地が有する歴史的・文化的伝統の差異に由来する日本とのギャップの大きさ、すなわち日本化に対する抵抗の強さをどう評価するかによって、同化主義の具体的な表現形態ないしその政策の方向性にはちがいが見られたこともまた否定できない事実であっ駒込は、その点に着目して、上記の二区分を座標軸としたのである。
「仮他主義」とは、植民地の歴史的・文化的伝統に由来する日本との文化的ギャップが大きく、日本化に対する抵抗の度合いが大きいと認識された際に、とられる方向である。植民地固有の文化的伝統の残存をやむをえないものとして認め、それらを利用しつつ、植民地住民の帝国日本への服従と忠誠とを調達しようとする方向性をさす。言葉を換えれば、「消極的・漸進的同化主義」といえるであろう。
他方「自主主義」は、日本文化による積極的同化を推進しようとする政策であり、日本文化の普遍性に自信をもつがゆえに、植民地の文化的独自性・異質性を重視せず、両者の文化的ギャップを容易に克服可能と考える方向性である。前者に対して「積極的同化主義」の立場と評価できよう。
この法制度・政治制度面と文化的・宗教的・イデオロギー的統合面の方向性の組み合わせにより、植民地支配には、四つの異なる傾向が分出されることになる。「植民地主義」と「仮他主義」は、日本の制度・文化・宗教がそのまま植民地には適用できないとする点で親和性をもちうるが、これが組み合わされると、ネガティブなかたちであれ、植民地の文化的独自性・異質性を認めたうえで、専制的な総督政治が行われることになる。「植民地主義」の権化ともいうべき寺内正毅朝鮮総督が朝鮮教育令の実施において、教育勅語を前面におしだすことに慎重であった事実は、初期の日本の朝鮮統治の方針がこの方向に属していたことを示している。
逆に、「内地延長主義」は「自主主義」と強い相関性を有すといえるであろう。完全な「同化」が可能であると考えるから、「内地延長主義」は成り立つのであり、同時に「内地延長主義」が完全に実現される前提として、植民地住民の「同化」が要求されるのである。もちろん、「自主主義」の思いこみに反して、植民地の文化的独自性・異質性は容易に解消されるものではない。そのため、いかに同化政策を推し進めても、そこには必ずや同化されえない剰余が残らざるをえない。
その結果、これをもって同化努力の不足あるいは同化能力の未熟と解釈し、植民地の住民を「日本人をめざすが常に日本人になりきれない存在」すなわち「二級の日本人」「擬似日本人」として見なす視線が、この「自主主義」と「内地延長主義」の組み合わせに随伴することになるのである。言い換えれば、「積極的同化主義」は必然的に差別主義を伴わざるをえないのであり、内地延長主義が成功し、完全に同化されたはずの沖縄人やアイヌに対する差別が無くならないのはこのような構造によるのである。なお、植民地の住民にとって最悪とおもわれるのは、「植民地主義」と「自他主義」(積極的同化主義)の組み合わせである1930年代後半から敗戦までの日本の植民地統治政策はまさにこのケースであったといえよう。
ところで、駒込の「植民地主義」は、通常日本の学界では「特別統治主義」と呼ばれている。「特別統治主義」と「内地延長主義」については、次の点を補足しておく。
上に述べたように、「特別統治主義」とは植民地を宗主国である日本本国とは別の統治領域とし、植民地の被支配住民には本国人とは異なる法および統治制度を適用する差別化政策である。周知のごとく台湾、朝鮮、関東州、樺太はいずれも植民地総督の支配する特別統治区域であり、明治憲法は全面的に適用されなかった。日本内地の住民には認められていた憲法上の諸権利は植民地住民には与えられなかった。そのいちばんの好例として、参政権をあげうるであろう。植民地住民には参政権がなかった。
しかも、朝鮮や台湾などにみられるように、植民地支配が占領地軍政の延長としてはじめられたこともあって、その総督政治には軍政的色彩が色濃く残っていた。朝鮮総督や台湾総督が天皇の軍事指揮権に直接つながる現役の陸軍大将でなければいけないとする点に(植民地総督の現役武官制)、その特徴がもっともよくあらわれている。これは、植民地総督が内閣の完全なコントロールの下に置かれないことを意味していた。日本帝国の行政上の統一を志向する内閣にとって、植民地の行政権がその完全なコントロール下にないことは、大きな問題とされたのであった。
ただし、もしも植民地に自治を容認するとすれば、こちらも本国とは別の法領域となるので、類型としては「特別統治主義」に分類される。しかし、その内容は大きく異なる。なぜなら、植民地自治のもとでは、帝国議会の縮小版である植民地議会がつくられ、制限されたかたちではあっても、植民地住民の参政権が認められるからである。それゆえ、「特別統治主義」には、専制的な総督政治である「植民地主義」と住民の政治的権利をある程度認めた上で成り立つ「自治容認主義」との二種類がありうると、訂正すべきであろう。専制的な総督政治でる「植民地主義」は明らかに「差別主義」であるが、「自治容認主義」は植民地住民にもちがったかたちで政治的権利を認めるかぎりにおいて、「差別主義」とはいえない。「特別統治主義」ではあるが、同時に「同権主義」であると言わねばならないであろう。文化的・宗教的・イデオロギー的統合面に着目すれば、「自治容認主義」は「植民地主義」に比べ、「仮他主義」的傾向がはるかに強いとも言えるであろう。
それに対して「内地延長主義」とは植民地にも日本本国と同じ法を適用し、同じ帝国臣民として内地臣民と同等の権利・義務を与え、特別な統治制度を布くべきでないとする「同一化」政策である。しかし、これにもやはり「差別主義」と「同権主義」の両方向が想定できるのである。「同権主義」的方向は、植民地に対して全面的に明治憲法以下の内地法制度・政治制度の適用を求め、それへの移行に多くの時間をかける必要がないとするものである。通常、「急進的内地延長主義」と言われる。この立場は、植民地の内地編入とともに、植民地住民に帝国議会への代表選出権を与えることを認めるものであり、議会中心主義的立場であるともいえる。もちろん、文化的・宗教的・イデオロギー的統合面ではあきらかに「自主主義」に立つ。
いっぽう、究極的には明治憲法以下の内地法制度の全面的適用を達成すべき理想とはするが、その実現には多大の時間を必要とするので、できるところから内地法制度の適用をめざすべきであるとするのが、「漸進的内地延長主義」である。これは完全な「同一化」をかなり遠い将来におくので、現実には植民地には内地の制度をそのまま適用できないと判断していることになり、その点において「差別主義」であり、現実的には「植民地主義」とほとんど区別がつかない。「植民地主義」と「漸進的内地延長主義」の実質的な差異がどこにあるかといえば、「漸進的内地延長主義」が植民地統治の権限を軍から完全に内閣に移し、軍政主義(軍人総督制)を廃止して民政主義(文官総督制)への移行をめざした点にあった。
ところで、北海道と沖縄は早い時期から「内地延長主義」が適用され、それが成功した例といえよう。ただし、最初から「内地延長主義」が全面的に適用されたのではなく、徐々に範囲を拡大していく「漸進的内地延長主義」がとられた。もちろん「内地延長主義」を徹底すれば、厳密にはもはや植民地統治とはいえなくなるので、朝鮮、台湾では最後まで「特別統治主義」が維持されたのだが、総督府と内閣の権限および植民地住民の権利・義務をめぐる政策的対立においては、大まかに言って、第1次世界大戦後には「特別統治主義」の枠組みの中で、「漸進的内地延長主義」を進める政策がとられたと言えよう。原内閣が実施した植民地官制改革は民政主義への移行と内閣権限の強化をその主たる内容としていたが、政策的には「漸進的内地延長主義」のレールを引くもであった。つまり「差別化政策」の枠組みを残したままで「同一化政策」が徐々に進められていったのである。
それが大きく変化するのが、日中戦争が全面化し、日本が戦時体制に入っていく時期であった。