最終更新:1999年10月14日
(第12回へもどる)
前回、前々回と1960年代におけるマルクス主義歴史学の明治維新論の転換がどのようなものであったかを跡づけてきた。これはじつはマルクス主義の発展段階論の解釈変更を含意するものであった。なぜなら、明治維新の「天保期」起点説は資本主義への移行に関してあくまでも「内成説」的立場をとるのに対して、「開国」起点説は「国際的契機」すなわち外力による資本主義への移行なる視点を導入することによって「内成説」の自己完結性を否定したからである。
しかし、この修正が「内成説」的観点の全面放棄すなわちスターリン主義的歴史理論の全面否定でなかったことは、前回紹介した遠山の言葉からも明らかであろう。もう一度引用する。
明治維新は、世界史の所産である。世界史とは、世界の諸民族の歴史に普遍的な法則が、日本の封建制から資本制への移行過程にも貫徹しているという意味と、世界資本主義、それに引きつづく世界帝国主義の体制の構造と発展法則によってうみだされ規制されたものだという意味と、この二様の意味が、結合した意義においてそうである。前者は明治維新の国内的条件、国内的必然性、後者は国際的条件、国際的必然性といいかえてもよい。明治維新の歴史は、国内的条件と国際的条件の複雑なからみあいのなかで進行する。
ここで、遠山が「世界の諸民族の歴史に普遍的な法則が、日本の封建制から資本制への移行過程にも貫徹している」と言うときの「普遍的な法則」というのがそれまで絶対的に正しいと信じられていたマルクス主義の歴史の発展法則であることは言をまたない。これだけでは明治維新と日本の近代への移行が説明できないので、遠山は「国際的契機」すなわち「世界資本主義の発展法則」なるものを導入せざるを得なくなったのである。
しかし、逆に言えば、こういうかたちで、従来の発展法則を保持したのである。遠山は両者を国内的条件、国際的条件とうまく振り分けたが、はたして両方の見地は両立し得るものであろうか。もし、両立しえないとすれば(言い換えれば、世界資本主義の力なしで一国・一社会レベルで真に「自生的」あるいは「内成的」な資本主義化、近代化が可能であるとの主張がナンセンスであることが明らかになれば)、この遠山の命題はたんなる折衷論にすぎないことになる。歴史の現実は「内成説」的な資本主義化なるものがどこにも存在しなかったことを証明している。資本主義はそもそも生まれながらにして「世界的」なのである。
遠山に見られるマルクス主義の世界史の基本法則」の修正理論は、つまるところ封建制から資本制への移行過程、あるいは一般的に歴史の発展過程を、それぞれの社会に内在する発展法則(=内的・一国史的契機)と諸社会の相互作用を通じて実現される世界史の法則(=外的・国際的契機)との「合力」としてとらえる理論として定着する。たとえば次のような。
世界史は単なる一国史の寄せ集めではなく、史的唯物論においてかなり明快に定式化されてい る一国における社会構成の継起的展開の論理とは次元の異なるものとして、世界史それ自体の法則性・諸国家間の関係の法則的展開の論理を究明する理論領域があるべきなのである。(中略)一国史における歴史事象は、つねに世界史の論理に条件づけられており、いわば世界史的法則性と一国史的法則性の合力なのだから、前者を独自に解明することなしには、真に具体的な個々の一国史的史実の意味を確定することはできないはずである。(梶村秀樹「東アジア地域における帝国主義体制への移行」冨岡倍雄、梶村秀樹編『発展途上経済の研究』(世界書院、一九八一年)五九頁。)
1970年代にはこのような修正理論が広く受け入れられるようになり、1930年代から50年代まで優勢であった「世界史の基本法則」の本来の解釈(スターリン主義的解釈)のほうが逆に「一国史的発展段階論」として否定的にとらえられ、マルクス主義的でないものとして棄却されてしまった。
ただし、1960年代の「世界史の基本法則」の修正には、細かく見ると二つの異なる方向性があった。
一つは、「世界史の基本法則」は「一国史的法則」であり(一国史レベルでは真理である)、これとは別に「世界史の法則」があるとする見解で、すでに紹介した遠山や梶村がこれに属すると言ってよいだろう。
他の一つは、これとは異なり「世界史の基本法則」は「世界史過程の総体についてのみ妥当するもので」あって。一国史の発展法則ではないとする見方(永原、斎藤、阪東)である。
「すでに見てきたように、近年における時代区分論の進展にとって、もっとも重要な理論問題は、第一に、一系列の発展段階論とそれの一国史への直接的適用に対する反省とその克服であった。(中略)一系列・単一形態の発展段階論=いわゆる「基本法則」がそのまま一国史の発展法則であるとする誤りから解き放たれてみると、」永原慶二「時代区分論」『講座日本歴史』九(東大出版会、一九七一年)三一頁。
「歴史の事実から見れば、この五段階が諸地域・世界諸民族が必ず経過すべき諸段階であるという 考え方には、あまりにも難点が多い。(中略)マルクスは世界史的に典型的な事象を的確に選んで普遍的な発展段階として措定しているのであって、この段階を諸民族がどれも必ず経過すべき段階として図式化しているのではない。」斎藤孝『歴史と歴史学』(東大出版会、一九七五年)一三七頁。
「生産様式の継起的移行の法則についてみると、この法則が世界史過程の総体についてのみ妥当するものであって、世界史に登場するすべての民族ないし社会的有機体のそれぞれがかならず経過すべき段階論という意味で合法則性をもつと考えてはならない。」阪東宏「世界史認識の理論」『講座史的唯物論と現代』(青木書店、一九七八年)一一頁。
これらはかなりアトランダムにひろったものだが、マルクス主義の発展段階論に基づく「時代区分論」は一国史のレベルで適用できる普遍的な法則ではないと主張している点で、あくまでも一国史レベルではその法則が貫徹するとする遠山や梶村とは正反対の立場に立つ。遠山・梶村にあっては「世界史の基本法則」はじつは「一国史の基本法則」であり、これとは別に「世界史の法則」なるものが存在することになる。そしてその「世界史の法則」がいかなるものであるかは、これから探求すべき課題というのであるから、じつは何もわかっていないということを認めたようなものである。
他方で、斉藤や阪東のような解釈を選べば、「世界史の基本法則」は「世界史の法則」でありつづけるが、しかしもはやそれは「一国史レベル」での歴史には適用不能なものと解釈される。これは永原がいみじくも言ったように、一国史の研究において間違った理論による拘束が解けたことを意味し、その意味では「解放」であったのだが、しかし同時に「一国史」の発展にははたして「法則」があるのかないのか。あるとすればそれはどのような法則なのかが問題にならざるをえない。
また、なぜ「一国史レベル」ではこの法則どおりに歴史が展開できないのかという問題が出されざるをえない。これはヨーロッパでは一見歴史は法則どおりに進むが、その他の地域はなぜそうならないのかという昔からある問題の復活である。近代については先に世界資本主義の「外力」という解釈も成り立ちうるが、古代や中世については不可能である。
それにヨーロッパ封建制社会が同時期のアジアの社会と比べてより発展した段階にあったとはとても言えない。それが言えるのは、「世界史の基本法則」が普遍的な法則としてどの社会にも適用可能という前提があってはじめて成り立つ議論である。前に紹介した石母田の中世では日本のほうが中国よりも進んだ発展段階に あったととの逆立ちした説が成り立ちうるのも、奴隷制→封建制へと発展するのが歴史の普遍的な法則であると信じられていたからである。
1970年代にはその前提そのものが修正されたのである。これはその時点ではマルクス主義の発展段階論の修正であったが、長い目で見ればその崩壊に道を開いた。1980年代に「時代区分論」が流行らなくなるのは、このような経緯によるのである。
(第14回につづく)
Copyright (c) 1999, Kazu NAGAI
| BACK to MENU | GO to TOP |