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1920年の皇居潜入事件

1.『原敬日記』第5巻にみる、皇居潜入事件(永井和)

原敬日記』第5巻には松永吉五郎の皇居侵入事件の記事がある。ただし、原日記では「松山吉五郎」となっている。以下に簡単に紹介する。なお、白石さん紹介の新聞記事からわかるように、松山吉五郎が正しい姓名であるので、以下松山と記す。

なお、戦前の刑法には、皇居侵入罪があった(1947年10月26日に削除)ことを参考までに付け加えておく。

刑法第131条 故ナク皇居、禁苑、離宮又ハ行在所ニ侵入シタル者ハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス。

原日記にこの件が出てくるのは、1920年12月17日がはじめてで、この日原首相は、中村宮内大臣に、

先頃皇居内に四日間も少年入込み、皇后宮御座所に近き所まで入込み居たるは如何にも恐懼の次第なるが、皇居内は全く普通警察の及ばざる所なるに因り、如何ともなす事不可能なれども、床次内相にも宮内省と打合せ、今後孤之を再びせざる事を協議せよと内談し置きたるに因り、宮内省に於て篤と取締方協議ありたし。

と注意したと記されている。

つまり、この件は警察を通じて首相の耳にも入っていたのである。同時に皇居内は一般警察権の及ばぬ聖域であったこともこの記述からわかる。原は12月25日に山県有朋と会見したときにも、この件にふれ、床次内相、警視総監、中村宮内大臣に今後の取締につき注意をするよう求めたと報告している。原の説明では、松山は「皇后の御座所に近き所で女官に発見せられた」とある。

松山の取り調べと処分は、宮内省ではなく、司法省で行われたようで、翌21年1月22日の日記には、

皇城内に侵入したる少年の処分に付、検事の見込は長期刑を課して改悛せしむるを可と云ふ由にて其の上申書を大木法相余に示して意見を求むるに付、余は長期は不可なり、可成は教戒する様ありたし、但皇后陛下有がたき御内意もありと大森大夫内話せし由に聞けば、一応は同大夫に相談する方然るべしと云ひ置けり。

とある。

また、1月26日には石原宮内次官に、宮内省の意見を尋ねるとともに、石原に対し、「処罰し執行猶予となさば皇后陛下の思召も貫徹し、又法を正したる事ともならん、其辺にては如何」と原の処分案を述べている。

つまり取り調べに当たった検察当局は厳罰論をとったが、原首相は軽罰でよしとし、また皇后も寛大の処置を望んでいたことがわかる。その後、1月29日に原首相、大木法相、平沼検事総長、床次内相が協議し、大木が直接皇后にあってその意向を聞き、その上で処分を決定することにした。その際、皇后の意志を容れて、不起訴となった場合には、行政処分として小笠原島にある内務省の感化院(現在の少年院)に送ることにすることで合意したようである。

大木は「今回は不起訴として感化院に入らしむ」と皇后に処分方針を示し、その了解を得た(皇后の意向は「少年の事にもあれば憫れむべき次第と思ふに付、訓戒して将来学問にても致させ度ものと思ふ」というものであった)ので、検事に不起訴処分にするよう訓令した(1月31日)。事前に了解を大木から求められた原はそれに同意している。

それゆえ、倉富日記に出てくる「懲戒問題」も、松山その人の処分ではなくて、皇居警備の不行届の責任を問われて、処分された宮内省職員を処分問題と解すべきである。2月2日に中村宮内大臣が原に、「守衛長は免職し、他は夫々相当の処置をなすべし」と述べているので、「懲戒問題」とはこのことであろう。

2.皇居潜入事件の新聞報道(白石秀人)

大正10年2月24日付『東京朝日新聞』に次のような記事が掲載されている。

怪少年宮城に闖入、二日三晩御苑内を徘徊す。子供心の出来事と同情して小笠原の感化院に送らる。警手四名は直に免職
昨年十二月一日午後六時頃、宮中乾門から紺木綿の染絣の筒袖に木綿兵児帯をしめ羽織も袴もつけず見すぼらしい十四五歳位の少年が忍び入り、吹上御苑内を二日三晩彷徨して居た。それを四日午前十時頃に至り御( )がら、奥近き吹上御苑内に於て女官が発見し、折柄談合中の竹田皇宮警視以下三名が駆け着け同少年を其場で取押へ、一旦皇宮警察署で厳重尋問を行ひ、午後警視庁に引渡した。
爾来、警視庁刑事課では時節柄之を重大犯人と認め正力刑事課長、小泉( )係長以下幹部総かかりで引続き極秘密裏に取調べた結果、此者は本郷()町の一の二一、日本評論社給仕松山吉五郎(15)といひ、大阪府東成郡天王寺村大字天王寺二一二〇( )( )次郎三男で奈良県( )( )郡桜井町( )( )( )に生まれ、同町で桜井尋常小学校を卒業し、後叔父にあたる大阪府西成郡玉手町豆腐屋( )( )木丑之助方に赴き、同家に約一年間豆腐の製法を見習ひ、後出生地桜井町に帰り、同町字引ヶ( )( )兄某と豆腐屋を開業したが間もなく失敗に終り、又もや玉手町前記叔父の宅に舞戻り、昨年九月( )( )単身同家を無断家出し、前記日本評論社に給仕として雇はれて居たことが判明した。
同少年が宮中奥深く闖入した目的は宮内省に忍び入って宮中の給仕にでも雇って貰ひ、勉強して立身の端緒を得たいという浅はかな功名心にかられたものであるというが、彼は二日三晩絶食して機会をうかがって居たのである。尚少年が宮中に忍び入った際には食物の用意もなく懐中も無一物で、女官が発見した時には空腹の余り歩行すら自由を失う程疲労し切って居た。
警視庁では是等の事情判明して大いに情状に酌量の必要を感じ、殊に年少者の故を以って其前途を誤らしめ度くないとの同情の下に大木法相,床次内相等の手を経て阿部東京府知事と交渉を遂げ、去る十六日小笠原島なる府立感化院修斎院に送った。
因に宮内省では本事件に関係した前記竹田等四名の皇宮警手を懲戒免官の処分に附した。
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