|HOME|

First Published 14 Jan. 2006

Last Updated:4 Mar, 2006

倉富勇三郎の経歴について(第1版)

略年譜に沿いながら、簡単に、倉富勇三郎の経歴をまとめておきたい。以下の記述は、すべて研究中のノートであり、今後の研究の進展により、変更される可能性をもっている。この第1版は2005年12月27日に国際日本文化研究センターの共同研究会:日本の朝鮮・台湾支配と植民地官僚(代表:松田利彦)で報告したものをベースに、2006年1月14日と2007年8月9日に補筆を加えたものである。

官僚政治家としての倉富の生涯は、司法省時代(1879~1907年)、韓国統監府・朝鮮総督府時代(1907~1913年)、山本内閣法制局長官時代(1913~14)、宮内省時代(1916~1925年)、枢密院時代(1926~1934年)の5つにわけられる。

1.上京(1873年)

・「玉女談」

司法省に入るまでの倉富については、今のところ研究が足らず、私自身はほとんど何もわかっていない。現在の福岡県久留米市田主丸町(元浮羽郡田主丸町)が故郷であり、嘉永6年(1853年)7月16日に久留米藩(有馬家)の儒者の家に生まれた。

アジア歴史資料センターで資料を漁っていたら、倉富が1873年3月に遊学のため上京する際に、父親の倉富胤厚が与えたはなむけの言葉「玉女談」*1なるものが見つかった。それによると、幼少期の倉富は身体が丈夫でなく、20歳すぎまで家郷で過ごしていたらしい。

また、倉富勇三郎文書中に含まれる新聞記者(千代田通信社井原頼明)への回答控え(1927年6月27日付)によれば、倉富は7,8歳の頃より家庭にて漢学を学び、16歳の時に久留米藩の藩校明善堂に学生となったとある。明善堂に入る前に、ある人から長崎に遊学し、洋学を学ぶよう勧められたが、倉富は断ったらしい。

 また、1873年に父胤厚の命で東京に出発したが、途中長崎で病にかかり、東京に着いたのは1874年になったからのことであった。

・父倉富胤厚(篤堂)と兄倉富恒二郎

篠原正一『久留米人物誌』(久留米人物誌刊行委員会、1981年)によれば、父親の胤厚(1829‐1890)は、筑後国三潴郡大隈村の庄屋園田為右衛門の次男であり、幼名熊三郎、通称八兵衛、のちに篤堂と号した。天保15年に広瀬淡窓の咸誼園に入門。18才の時に同国竹野郡福童村の庄屋倉富又市の後を継いだ。慶応3年に久留米藩の命により、太宰府にあった三条実美以下の五卿の警護にあたり、翌4年には郷校「弘道館」の教師となり、さらに明治3年に久留米藩の士籍に列し、藩校明善堂の教官に抜擢された。

廃藩置県後、一時上京し、新聞記者となるとともに英語学校で漢文を教授したとあるが、その後郷里に帰り、1879年には福岡県会議員となり、翌80年には県会議長に就任した。

勇三郎の長兄は恒二郎(1851‐1891)といい、竹野郡秋成村に生まれた。恒二郎は藩校明善堂に学んだあと、重富縄山、草場佩川、広瀬林外に漢学を学んだと、前記『久留米人物誌』にはあるので、やはり咸誼園に学んだと思われる。恒二郎も明治初めに東京に遊学しており、法律学を修めて弁護士となったとある。しかし、勇三郎とはちがって、福岡県に戻り、自由民権運動に加わり、九州改進党に属した。1880年に福岡県会議員となり、筑後川の改修工事に尽力するとともに、福岡日々新聞の創刊者の一人となった。1890年には同新聞社の社長となる。1890年に第一回衆議院議員選挙に出馬するが(福岡第4区)落選し、その後は新聞経営に専念した。

・咸誼園人脈

前記「玉女談」には、上京後は広瀬淡窓の甥で、咸誼園の塾長をつとめ、洋学を学ぶために先に上京していた広瀬林外を頼るようにとの言葉がある。もっとも、勇三郎が東京に着いた時には、すでに林外は亡くなっていた。
 また、倉富日記の記述によると、若き日の清浦奎吾も同門の先輩である倉富の父親を訪ねてきたことがあるという。倉富自身が咸誼園に学んだことはないと思われるが、ともに咸誼園に学んだ清浦とその親友横田国臣の二人は、後述するように倉富のその後の人生に大きな影響を及ぼすことになる。

2.司法省時代(1879~1907年)

・司法省法学校速成科

司法省時代の倉富については、あるいは法制史の分野においては研究があるのかもしれないが、これについても調査が行き届いていない。徐々にデータを集めつつあるが、まだまだ緒についたばかりである。

倉富が入学した司法省法学校は西洋法の継受のために司法官を養成する目的でつくられた。1885年に東京大学法学部に吸収される。8年間の正則科(1872年開設)と2年間の速成科(1876年開設)にわかれており、倉富が入ったのは速成科の方であった。

正則科は1872年に一期生20名を募集したあと、1876年に二期生100名を募集した。原敬が入学したのはこの時、また梅謙次郎も二期生、ほかに松室致、河村譲三郎、富谷〓鉁太郎、古賀廉造等がいる。

速成科は1877年6月に生徒50名を募集し、倉富はその第1期生となる。擬律裁判のほかボアソーナード等フランス人学者から刑法、政法、民法等を学んだ。1879年9月卒業。

倉富が司法省法学校を受験したのは、やはり父胤厚から、司法官になるのを勧められたからであった。前記1927年の回想によれば、倉富は最初、速成科ではなく、正則科を受験するつもりであったが、応募するには、規定の年齢を越えていた。そこで、一度は年齢を誤魔化して正則科受験の願書を出そうとしたが、父胤厚から司法官を志す者が自ら不正をなすのはけしからんとたしなめられ、正則科の受験をあきらめ、おくれて募集のあった速成科を受験したとのことである。

速成科では、通訳付きでフランス民法、イギリスコモンロー等の一部の講義を聴き、それ以外には民事刑事の事実問題に対して裁判案を作らされたと、倉富は回想している。

・本省勤務(司法行政・法制官僚)

速成教育で近代法を学んだ倉富は判事に任じられるが、実際に訴訟を審理する裁判所勤務ではなくて、ほとんど司法省で仕事をしていた。最初は司法省法学校の事務を担当し、その関連で早くから代言人資格試験や判事登用試験の委員をつとめている。

ついで検務局詰すなわち刑事部門に移り、1887年に司法省参事官となる。1891年5月大津事件がおこると、その処理のため大津地方裁判所に出張。のちにその回想を残す*2。津田三蔵を皇室に対する罪で死刑にすべしとした松方内閣の干渉を司法権の独立を犯すものとして批判しつつも、はじめ児島惟謙大審院長が検事総長の請求を入れて、皇室罪事犯と認定、大審院の管轄としながら、本来は地方裁判所が管轄すべき通常の謀殺未遂罪の判決を下すように担当判事を誘導したことに対して、無定見であるとして批判的である。

1898年の人事異動で民刑局長(司法本省のナンバー3)となる。

司法官弄花事件(1892)以後、日清戦争後にかけて、司法省では清浦・横田体制が確立されていく。民法・商法実施延期後、条約改正に向けて法典整備が急務とされ、またその新法典施行にそなえて司法官の世代交代(老朽淘汰)が避けられないとの認識のもとで、司法省法学校・東京大学法学部出身者の台頭が進む。その動きをリードしたのが清浦、横田。横田司法次官の手で司法官人事の大刷新が断行され、その一環として倉富が民刑局長となったと思われる。清浦―横田―倉富ライン。

倉富が局長時代に司法官増俸要求事件がおこっている(1901.2)。この事件と倉富の関係は不明だが、6人いる歴代の民刑局長で次官にならなかったのは倉富だけであることと、あるいは何らかの関係があるかもしれない。後年の倉富日記(「充紳」)では、倉富はこの時造反司法官の厳罰論を唱えたために、司法部内で人望を失ったと回想している。

・刑事法の専門家、刑法改正作業

倉富の著書には以下の二つがある。いずれも刑事法に関するもの(近代デジタルライブラリーで閲覧可)。

・倉富勇三郎『刑事訴訟法講義』(東京法学院25年2年級講義録)、1891、東京法学院

・倉富勇三郎『刑法講義』1892、監獄官練習所

1892年に司法省内に設けられた刑法改正審査委員となり、1882年施行の旧刑法の改正案の起草に従事。委員長は三好退蔵、他に横田国臣、石渡敏一、古賀廉造など。倉富が刑法専門であったことは、彼が法典調査会委員に任命さらたのが1898年になってからであったことからもわかる。法典調査会は1893年に設置されたが、民法・商法修正が主目的。法典調査会に刑法改正案が諮問されるのは1899年になってから。

1901年の第15回議会に刑法改正案が提出された際には、民刑局長として政府委員をつとめる。1902年の議会でも同様。

・検事時代

1902年に検事に転じ、以後1907年に司法部を去って渡韓するまで、検察畑にいた。東京控訴院検事長時代は次期検事総長の有力候補の一人だったが、検事総長横田国臣が大審院長に転じた際にその後任になれず、司法部を去らざるをえなくなる。ちょうどその時に第三次日韓協約が締結された(韓国政府への日本人官吏任用、韓国裁判所に日本人判事・検事を任用)。

倉富が検事総長になれなかった理由は、日比谷焼打事件が原因。簡単に言えば、この事件の検察指揮が仇となり、桂内閣にかわった西園寺内閣のもとで行われた人事異動で、検事総長になる機会を失った。内地の司法部ではもはや行き場がなく、渡韓することで新境地を開こうとしたのだと推測される。

なお、検事に転じたあとも、1907年の第23議会で現行刑法が議決されるまで、政府委員として議会審議に関与し続けた。民刑局長でもない控訴院検事長の倉富が帝国議会で政府委員として答弁するのは、やや異様な感がしないでもない。司法省内で刑法のエキスパートと自他ともに許す存在とみなされていたのであろう。逆に言えば、刑法の議会通過により、倉富を日本に引き留めておく理由がなくなったとも言える。

3.韓国統監府・朝鮮総督府時代(1907~1913年)

倉富が30年近く勤務した司法省から韓国統監府に転任し、韓国政府の日本人官吏となるにいたった経緯については、Push要因は見当がつくが、Pull要因はなお不明である。伊藤統監がなぜ倉富を選んだのか、また誰がどういう経路で倉富を推薦し、彼に韓国行きを勧めたのか、よくわからない。ただ、当時の伊藤統監が韓国の司法制度改革のために、刑事法の専門家(民事法は梅謙次郎をすでに起用)で、かつ司法行政に詳しい一流の人物を求めていたのはたしかだから、その条件にかない、しかも渡韓可能な候補者となると、自ずとその範囲はしぼられ、現実問題としては倉富以外にはなかったであろうとも思われる。いずれにせよ、渡韓の詳しい事情の解明は、今後の課題である。

韓国へ赴任後、韓国政府法部次官あるいは統監府・総督府の司法部の長として倉富は韓国、朝鮮への日本式司法制度導入を指揮する立場に立ったが、具体的に彼がどのような役割を果たしたのかについては、残念ながら今の私には説明できるだけの充分な準備がない。

最近刊行された李英美『韓国司法制度と梅謙次郎』(法政大学出版局、2005)は、法部次官時代の倉富について言及しており、「韓国民法制定論者」である梅謙次郎に対抗しうる「日本法強制論者」の実力者として倉富を位置づけている。伊藤統監の「自治育成政策」の挫折による「保護」から「併合」への政策転換は、司法制度改革について言えば、「韓国民法制定論者」梅謙次郎から「日本法強制論者」倉富勇三郎への重心移動であり、日本をモデルにしつつも韓国独自の法典編纂と司法制度の創設路線から韓国司法権の日本への委託(1909)への転換となってあらわれたというのが、李の倉富論である。非常に勉強になった。

李は引き続き、学習院大学東洋文化研究所の韓国近代法制資料調査プロジェクトで梅謙次郎の研究をさらに深めるとともに、対比的に統監府時代の倉富の研究もあわせて進めたいとしている(http://www.gakushuin.ac.jp/univ/rioc/p_0406.html)ので、その成果がまたれる。

4.山本内閣法制局長官時代(1913~14)

同様に、1913年9月に彼がなぜ山本権兵衛内閣の法制局長官に転任したのか、その事情もよくわからない。寺内正毅の日記を見ると、じつは、山本内閣の前の第3次桂内閣成立時に、倉富を法制局長官に転任させる話のあったことがわかる。この時は桂太郎からじきじき寺内総督に要請がなされたが、倉富は熟考の結果、これを断った*3。いかなるつながりで桂が倉富を候補に選んだのか、はなはだ興味深い問題だが、現時点ではよくわからない。ただ、あとでふれる日比谷焼打事件後の倉富と桂内閣との関係を考えると、倉富が桂の誘いを断ったのはよくわかる気もする。

ところが、桂の要請を断った倉富は、第1次護憲運動で桂内閣が倒れたあとに成立した山本内閣の就任要請を引き受けた*4。これから判断しても、倉富が桂内閣に対して好意をもっていなかったことがわる。

倉富はどちらかといえば、寺内総督の朝鮮統治方針に好意的ではなかったようで、たとえば、1910年9月に、日本国内の治安警察法に相当する治安警察令の制定が統監府内で検討された際、朝鮮人を取り締ることが主目的であるなら、このような法令を新たに制定する必要はないとする意見を出している*5。また、山本内閣の法制局長官になったあと、のちほど紹介する、総督権限を大幅に縮小した朝鮮総督府官制改革に関係し、韓国併合時の明治天皇の詔書に代わる新しい詔書案を起案していることから考えても、寺内に対して内心批判的ではなかったかと思われる。

5.宮内省時代(1916~1925年)

シーメンス事件で山本内閣が総辞職しあと、倉富も法制局長官を辞め、貴族院議員となる。しかし、1916年に帝室会計審査局長官に任命されて宮内省に入り、1925年末までその地位にとどまった。宮内省入りの経緯も不明だが、この時の宮内大臣が倉富の司法省時代の上司であった波多野敬直であることから、波多野が倉富を宮内省に引っ張ったと考えて、まずまちがいない。

日露戦争前から宮内省は元老山県有朋の影響下におかれていた。ところが、山本内閣の時に、西本願寺武庫別荘買収汚職事件が発覚し、これに関連した宮内大臣の渡辺千秋が辞任、元宮内大臣田中光顕が失脚する事件がおこる。この二人は、山県の忠実な子分で、山県の宮内省支配を支えていた。ために山県の勢力は大きな打撃を受けた。あとをついだ波多野東宮大夫は山県との関係はそれほど深くなかった*6

大正天皇と皇后の信頼が厚いというだけで、さしたる政治的背景ももたないまま、山県閥が押さえていた宮内省に入った波多野としては、信頼できる部下が欲しかったはずで、そのために後輩である倉富を宮内省に迎えたのではないか。また、あとで説明するように、日比谷焼打事件にからんで、波多野には倉富にそれだけの借りがあった。

汚職事件のあとでもあり、皇室財政と宮内省予算の会計検査を行う帝室会計審査局長官の人事は注目の的であった。倉富の前任者には、やはり司法官僚であった松室致が採用されている(倉富が逃した検事総長の椅子に座ったのが松室)。それまでは、帝室会計審査局長官はいずれも宮内省内部から選ばれてきたが、不祥事の後であるため、波多野大臣は外部それも司法界からはじめて長官を採用した。松室は倉富と同様司法省法学校の出身、検事総長、司法大臣を務めた経歴をもち、その長官任命は、波多野が宮内大臣に就任して行った一連の改革人事のひとつであった。倉富の任命も同じ趣旨によるものと考えられる。

宮内省に入ってすぐ、倉富は、伊藤博文の韓国統監就任によって中断していた皇室諸制度の整備にあたる帝室制度審議会の委員に任命される(審議会の総裁は伊東巳代治)。この審議会そのものが1916年に発足したことを考えると、倉富の宮内省入りには、法制官僚としてこの事業を担当することが最初から期待されていたとも考えられる。

この帝室制度審議会の事業は、審議会と枢密院とがある問題をめぐって正面衝突したために、途中で中断せざるをえなくなる。その問題とは、韓国併合後明治天皇によって李太王、李王、李公に封ぜられた元韓国皇帝一族の処遇問題であり、具体的には、王公族はたして日本の皇族と同じ身分にあるのか、ないのかという問題であった。この問題を通じて、宮内省時代の倉富は植民地朝鮮と再び向かいあうことになる。

ほかにも1920年から倉富は李王世子顧問を引き受ける。李王世子すなわち李垠(高宗第7子、1897年生)がこの年に梨本宮方子と結婚し、一家をかまえることになったので、朝鮮に勤務した経験をもつ倉富が顧問に選ばれたのだった。これ以降、倉富日記には、李王世子家の家政問題がじつに事細かに記録されることになる。

たとえば、李王世子夫妻は1922年4月に結婚後はじめてソウルに渡り、兄である李王(純宗)に面会する。この時、夫妻は、生後1年に満たないその第一子李晉を、急病で失うという悲劇に見舞われた。顧問である倉富も随行員として李王世子夫妻とともにソウルに渡っており、当時の模様が日記に記されている。

6.枢密院時代(1926~1934年)

すでに宮内省時代の1920年から、倉富は枢密顧問官を兼任していたが、1925年末に急死した岡野敬次郎のあとを承けて枢密院副議長となり、さらに1926年4月に議長となるに及んで、その活動の中心は完全に枢密院に移る。なお、倉富に枢密院入りを勧めたのは横田秀臣で、横田が清浦に働きかけて実現した。

日露戦争後枢密院は山県閥の牙城とされてきたが、山県の死後その影響力は急速に低下する。元老西園寺公望は枢密院が内閣を掣肘するのをきらい、意図的に山県閥の勢力を低下させた。

清浦奎吾が総理大臣になるために議長を辞めた後は、議長、副議長には政治的背景のうすい法制官僚や学者(浜尾新、穂積陳重、岡野敬次郎)が起用されつづけたが、これは元老西園寺の戦略の結果であった。倉富が副議長、議長になったのは、西園寺の目からみて、政治的力量も野心もない、安心できる人物だったからだと考えられる。

あともう一点、これは私の推測にすぎないが、地味な経歴の倉富が、この時期に枢密院副議長、議長という顕職についた背景には、彼が宮内省時代に帝室制度審議会の委員であり、さらに牧野伸顕宮内大臣を補佐して、摂政設置という大問題を処理したことが理由のひとつにあるのではないか。摂政問題における倉富の活躍ぶりについては、先ほど紹介した拙著を参考にしていただきたいが、摂政となった昭和天皇からすれば、倉富は功臣の一人であるわけで、他の候補者を押しのけて倉富が副議長に推されたのは、そのことが大きいのではないかと考えられる。

ところで、西園寺の予想に反して、倉富議長時代の枢密院は、当時の政党内閣に対して対抗勢力であることをやめなかった。副議長の平沼騏一郎や枢密院書記官長の二上兵治とともに、倉富は歴代の政党内閣とその後の斉藤実内閣に対抗する一大勢力の中心であり続けた。

第1次若槻内閣を総辞職させ、田中政友会内閣を治安維持法緊急勅令問題や不戦条約問題で窮地に追い込み、さらにロンドン海軍軍縮条約問題で浜口内閣に抵抗したのは、すべて倉富議長の枢密院であった。この時期の倉富について語ることは、じつはこの時期の政治史を語るのとほぼ同じだと言ってよく、これ以上は言及を控えることにしたい。ただし、倉富議長その人は、山県や清浦に比較して、自分の政治力量の不足を認めており、諮詢事項については内閣批判を行うも、それ以外の件については枢密院官制に規定されている施政不関与の原則を理由に積極的に内閣に工作を行うことは拒否していた。

1934年5月に老齢(81歳)を理由(実際は、政治力を有する平沼に議長職を譲るため)に枢密院議長を辞任し、倉富は政界を引退する。引退後は郷里の浮羽郡船越村秋成に返って、悠々自適の生活を送り、1948年1月4日に死亡した。

7.倉富家と朝鮮

最後に、倉富はその個人的生活の面でも、朝鮮に関係をもっていたことを付け加えておく。倉富の夫人は広津ノブ(1867~1945)であるが、明治維新から江華島条約の時期にかけて日本外務省の官員として対朝鮮外交の衝にあたった広津弘信(俊蔵)の娘であった。また、倉富の長男鈞(1885~1977)は朝鮮銀行の社員であり、その妻となった荒井藤子(1893~1970)は荒井賢太郎の娘。ご存知のように、荒井賢太郎は大蔵官僚で、倉富と同じ時期に韓国に渡り、韓国政府の顧問となり、朝鮮総督府度支部長官をつとめた。二人は植民地朝鮮の高級官僚として知り合い、姻戚関係を結ぶことになったのである。

8.倉富勇三郎と日比谷焼打事件(倉富はなぜ渡韓したのか)

憲政資料室所蔵の倉富日記は大正8年1月以降のものが主であるが、「充紳」と題する明治38年7月12日から明治39年8月6日まで、約1年間の日記が4冊別に残されている。

なぜこの特定の日記だけが飛びはなれて存在しているのか、理由はまったくわからない。私は倉富が韓国政府顧問として韓国に赴任する経緯を知るてがかかりがないか、この日記に求めたが、それはみつからなかった。そのかわりに、ポーツマス講和反対の騒擾事件の司法処分をめぐる司法部内の意見対立、倉富の司法部内での評判、交友関係、さらに騒擾事件後の弁護士団体や新聞ジャーナリズムによる倉富排斥運動(倉富は東京控訴院検事長であった)について、非常に詳しい記述のあることが判明した。

これまで倉富の渡韓の事情について指摘したのは、三谷太一郎で、『近代日本の司法権と政党』は、主として平沼騏一郎の『回顧録』に依拠して、日比谷焼打事件時の倉富について言及し、倉富が一審判決(河野広中等を無罪とする)に控訴しようとしたこと、またそれがために政友会から激しく攻撃されたこと、さらにこの事件が原因となって、韓国法部顧問にならざるをえなかったことを、指摘している。

日比谷焼打事件をめぐる検察指揮とその後の倉富攻撃が、倉富の韓国行きの原因となったことは平沼、三谷の指摘どおりであると思われるが、それを裏付けるものは、今のところ以下に引用する、平沼の回想以外にはない。

平沼騏一郎『回顧録』より
 それから明治三十八年の九月に日露戦争の講和成立に対し、国民の不満が爆発して、暴動事件が起りました。東京で、焼打ちを始める、内務大臣の感謝も襲撃されますし、電車は焼かれた。各所に暴動が起る。焼打ちは方々で始まるという訳だった。
 芳川顕正が内務大臣でしたが、之は責任を感じて、直ぐに辞めた。時の警視総監は無論辞めました。その時は戒厳令がしかれました。私はその時司法省の勅任参事官で検事を兼ねておりました。それでこの暴動を起した張本人は政友会の中におったんですから、これをみんな起訴することになりました。小川平吉はその時おったので、河野広中これもその時起訴された。その時倉富勇三郎という人が東京控訴院の検事長をしていました。そしてその検挙の衝に当った。それは検事正の主管ですけれど、そういう大事件ですから自ら指揮をします。それで倉富がその衝にあたった訳です。そういう訳ですから、戒厳司令官と連絡をとってやりました。それで桂内閣が三十九年一月に辞職をしました。あとに政友会内閣が出来た。西園寺内閣です。それですから、あの政友会の内閣からみれば桂内閣は敵ですから、暴動に因って起訴された暴動方を保護する傾きがありました。松田正久は司法大臣でした。松田さんは公平な人でしたが、兎に角政友会内閣の首脳者ですから、事件の有罪にならんように希望されていたことは確かです。けれどあらわには出されなかった。(中略)
 これは裁判所の方で無罪にしてしまったんです。その事件はそれでは無罪の裁判に対して検事から控訴すべきやという問題が生じた。
 倉富は勿論控訴すべきであるという意見。私は倉富の意見を支持しましたけれど、到頭司法省として控訴しないことに決りました。それでみんな無罪になりました。
 松田さんは公平な人でしたが、兎に角政友会の重要な人で、有罪になりますれば政友会にも大事になりますから、小川平吉なんかはそうで、ですから私の意見は行われなかった。
 で、倉富に対する攻撃は随分盛んでした。政友会の方から。そうなると一般の意見は強い方につきますから、そして当局者の方を非難して失脚させようという議論がどうしても強くなります。で私はすぐに洋行しましたからあとのことは知りませんが、その結果倉富は検事長を辞めて朝鮮の統監部の司法何といいますが、司法大臣みたいなもの(これはもう少し後のことになりますけれど、伊藤さんが統監になった時です。)に出てゆかれましたが、それは、その結果です。

「充紳」の記述からは、日比谷焼き討ち事件についての検察指揮が原因で倉富が検事総長になる道を絶たれたことが明らかであるが、どのような経路で韓国行がきまったかまではわからない。しかし、「充紳」の伝える内情は、平沼の伝えるそれよりもさらに複雑である。

はじめ倉富は、河野広中・小川平吉等を兇徒聚衆罪で起訴するつもりはなかったが、戒厳司令官である東京衛戍総督の命令で起訴にいたった(三九年四月十九日条「右事件の起訴は予は初めより反対の意見を有し、結局衛戍総督の指揮に依りて起訴したるものなる」)。いっぽう、弁護士会の要請をいれて、取締にあたって殺傷行為をはたらいた警官も起訴しようとしたが、警視庁がこれに協力しなかったので、検察が独自に着手したこともわかる。

河野・小川等に一審で無罪判決が出た時、個人的には倉富は控訴すべきでないと考えていたようだが、検事長の立場上からはそんなことを言えるはずもなく、控訴を主張した。しかし、驚くべきことに、検事総長の横田は控訴不可論を唱えた(清浦も同意見であった)。結局、西園寺内閣は閣議で控訴しないことにする。前司法大臣の波多野は最初は断固控訴すべしとの意見だったが、横田に説得されて途中で変節した。

控訴しなかったために、倉富は検察の責任者としてジャーナリズムや政友会筋から厳しく非難され、司法部内にもそれに同調するものがあらわれるにいたる。倉富には硬軟さまざまなかたちで辞職ないし転出(地方控訴院判事や大審院判事)を求める圧力がかかったが(横田も自分が懲戒免職された先例を示して、倉富に他日を期すよう勧告した)、倉富はすべて突っぱねた。

ちなみに、東京地方裁判所検事局で奥宮正治検事正のもとでこの事件を担当した安住時太郎検事は韓国法部に転じて書記官となった。また、警視庁官房主事松井茂も統監府に転じ、警務局長となった。


*1種村氏警察参考資料第59集、国立公文書館、平9警察00740100、アジア歴史資料センター・レファレンスコード:A05020211500。

*2倉富勇三郎「裁判所構成法施行前後の回顧」『法曹会雑誌』70‐11、1939。

この回想は戦前に司法部内で行われた大津事件の研究(安藤保(東京控訴院判事)『思想研究資料特輯第六五号 大津事件に就いて(上)(下)』昭和一四年九月、社会問題資料叢書第1輯、東洋文化社、1974)で利用されている。また、この研究により大津事件当時の倉富の行動も知ることができる。平沼騏一郎の回想によれば、本来ならば当時の刑事局長河津祐之が大津に出張すべきであったが、事件の第一報が入ったときに河津は司法省に居らず、「心当りの待合を調べたが居ない。そこで仕方なく倉富勇三郎が行った」とある(平沼騏一郎『回顧録』p.30、1955)。なお、国会図書館憲政資料室所蔵の「倉富勇三郎文書」中に、前記「裁判所構成法施行前後の回顧」とともに、「津田三蔵事件裁判所轄について」と題する草稿が収録されている。

*3山本四郎編『寺内正毅日記』p.571、京都女子大学、1980。

*4寺内日記によれば、1913年8月23日に山本内閣の書記官長山之内一次が寺内に倉富の法制局長官就任を求めたとある。『寺内正毅日記』p.594

*5「治安警察ニ関スル制令案ニ対スル意見書」「倉富勇三郎文書」書類の部30-24。

*6平沼の回想によると、歴代の宮内大臣で、業者からもらったコミッションを皇室財産に納めたのは、波多野敬直だけだったそうである(『回想録』p.81、85)