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書評:安田浩著『天皇の政治史―睦仁・嘉仁・裕仁の時代―』(1998年5月刊、青木書店)

永井 和

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まず最初に本書の狙いがどのようなものであるのかを確認しておきたい。本書の「はじめに」において安田氏は大要次のように述べて、氏自身の立場と本書の基本モチーフを明らかにしている。

近代の天皇とは基本的には臣下の輔弼にもとづいて行動する受動的君主ではあるが、天皇主権の大原則および手続き的に天皇の親裁によって最終国家意思が決定され、国家意思が常に天皇の意思として表出される以上、能動的君主としての天皇というたてまえがくずれることは最後までなかった。したがって実際に能動的君主として天皇が行動することを否定するものではなく、また輔弼諸機関の多元的構成はそれらの相互対立が解けなかった場合に、最終裁定者として天皇の登場を必然化する契機をつねにはらんでいた。つまり、近代の天皇は輔弼者の発議・立案・奏請をまって、ただそれを裁可することで国家意思を最終的に確定する受動的親裁君主との在り方をその一般的・日常的存在形態としつつも、限定的には自らの意思で親政的権力を行使する能動的親政君主としても現れうるのであり、現にそのようなものとして行動し、重要な政治的影響を与えたことがたびたびあった。

近代の天皇をこのように把握したうえで、そのような天皇の限定的親政がいつ、いかなる条件のもとで出現し、現実にどのよう政治的影響を与えたのかを、明治、大正、昭和の三天皇について時系列的に解析したものが本書である。一言で言えば、「天皇(の限定的)親政の研究」にほかならない。

本書の昭和天皇を扱った部分については、すでに別の場所(『年報日本現代史』第5号、1999年)で書評ずみであるので、ここでは明治天皇を中心にその議論を紹介し、評者の意見を述べることとしたい。紙幅の関係で残念ながら大正天皇については割愛せざるをえないことをおわびしておく。

さて右に紹介した安田氏の見解だが、これは直接にはかつて私が提出した「輔弼親裁構造のもとでの受動的君主」という近代天皇規定(家永三郎・永井和「「輔弼」をめぐる論争」『立命館文学』521、1991年)に対する批判として展開されている。私としては内心、「論」と銘打つのも憚られるラフなスケッチに対して多大の関心を寄せてもらったことにただただ感謝するばかりで、反論などおこがましいかぎりと思っているのではあるが、書評を引き受けたからには、その点について何もコメントしないのでは、かえって安田氏の好意を無にすることになると思い、現時点での私見を簡単に述べておきたい。

第一に、少なくとも明治憲法の制定以降は、「輔弼」なる概念は国務大臣輔弼にのみ限定して適用されるべきだとする家永氏の見解に対して、国務大臣に限定せず、統帥府、内大臣、宮内大臣、枢密院などすべてを天皇の広い意味での輔弼者と解釈すべきとの私の説をより妥当なものとして支持していただいたのはありがたいことだと思っている。もっとも、これは私の説が優れているからではなくて、右に述べたように多元的輔弼機構の存在をもって、近代天皇制の基本的特徴とする安田氏の見解からすれば、支持しないほうがおかしい。なぜなら、家永氏の解釈に立てば、多元的輔弼なる概念そのものが成立しえないからである。私もまた、多元的輔弼制こそが近代天皇制の基本的特徴であると信じるものであり、この点で安田氏と見解を同じくする。ただ、多元的輔弼制の内容理解とくにそれと天皇の性格との関連について安田氏の考えとは、やや異なる見解を保持しているのだが、これについてはあとでふれることにしよう。

安田氏の私に対する批判は、主として「天皇=受動的君主」論にむけられている。冒頭で紹介した見解からも明らかなように、安田氏は天皇の一般的・日常的存在形態は「受動的君主」であると認めているので、その点に関しては私と安田氏の見解に差はないといえるだろう。安田氏の批判点はその次にあって、永井は制度的に天皇が能動的な親政君主たりうること、あるいはたらざるをえない契機が天皇制にビルト・インされていることを「無視ないし軽視」していると批判するのである。

はじめて本書を通読した時に、私はつい「冗談じゃない、自分は軽視しているわけでもないし、天皇が能動的君主として現れる可能性を否定しているわけでもない」と内心思ったのだが、念のため旧稿を読み返してみると、悪いことはできないもので、たしかに「天皇が「能動的君主」として行動しようとすると、システムが巧く機能しなくなる、というより「能動的君主」として行動すれば絶えずそれにチェックがかかる仕組みになっている」とか、王朝の長期的継続=万世一系を守るために「天皇の政治的責任があらわになりかねない「能動的行動」に絶えずチェックがかかる」と述べており、安田氏から批判されても仕方がないと思い直したのであった。

今読み返してみると、やや言い過ぎの感があるのは否めない。現時点での私見を先に言ってしまえば、私もまた天皇が限定的であれ親政を行なったこと、また制度的に親政君主たらざるをえない契機があったと考えているので、その点でも大枠において安田氏と見解が一致する。ありていに言えば、もたもたしている内に私がやろうとしていたことに先をこされてしまったというのが、率直な読後感である。悔しい思いを噛みしめつつ、今さらながら自分の怠惰ぶりを嘆いているところである。

ただ一言申し開きをさせてもらうと、右のような旧稿の表現は、ひとつには私自身の「輔弼親裁構造」の研究が未熟であったことに由来するのだが、同時に、昭和天皇はすべて臣下の輔弼にしたがって名目的に裁可しただけの立憲君主にすぎないので、いかなる政治的責任も問われないとする「立憲君主論」を批判するために、まず「受動的君主」なる概念を定立する必要があると考えたことから生じたバイアスがかかっているという点である。基本的には「受動的君主」であるが、場合によっては「能動的君主」たりうる存在であったと私なりにとらえていたのは、まことに不十分ではあるが、「明治憲法の文字面からすれば、天皇はむしろ「能動的君主」と解されるかもしれません。ともかくも、「能動的君主」たりうる余地は十分にあります」といった箇所や「天皇の制度的・構造的あり方が「能動君主的」か、「受動君主的」かという問題は、「輔弼親裁構造」の下の「受動的君主」という大枠の中で個々の天皇のあり方がより「能動的」だったのか、より「受動的」だったのかという問題とは、関連性はあってもいちおう別問題だと考えるべき」といった留保的表現にかすかながらあらわれていると、弁解しておきたい。

本書でとりあげられている、天皇親政の例を紹介しよう。天皇の一般的・日常的存在形態は「受動的君主」であるのだから、天皇の親政は例外的に個々の親政行為としてのみ実存する。つまり、法規範をいくら眺め回してもそれだけでは親政の実態は解明できないのである。天皇の行動と言行を丹念に追って、親政行為の例をつみあげ、分析しなければならない。そのためには『明治天皇紀』や輔弼者の日記・書簡・伝記、天皇側近の日記・書簡・伝記などを精査しなければならない。これは思ったよりたいへんな仕事である。私も「輔弼親裁構造論」の内実化をはかるために同じようなことをめざして、中途で挫折した覚えがあるので、その苦労は身にしみてよくわかる。

読者の便宜のために、また本書でいう「天皇親政」が何を意味しているのかをはっきりさせるために、言及されている明治天皇の親政行使例を左にリスト・アップする。

1.明治六年政変(1863年)、朝鮮遣使をめぐる内閣不統一の裁定(遣使延期)。
2.明治八年政変(1875年)、参議省卿分離(内閣分離)をめぐる内閣不統一の裁定(分離中止)。
3.西南戦争初期(1877年)の「政務拒否」(ネガティブな形の親政)。
4.侍補の親政運動とその挫折(1878年~79年)、これは天皇個人の親政行為ではないが、天皇の側近による親政運動であり、明治天皇も支持していたと思われるのでここにかかげた。この運動を内廷政治機構の確立を要求する運動としてとらえ、それが挫折したことにより、天皇の直接的親政が機構化・制度化されずにおわってしまった(それゆえに天皇は従来通り「受動的君主」に留まらざるをえなかった)と評価するのが安田氏の見解だが、私はこれは達見であると考える。
5.1879年「勤倹の聖旨」と教学に関する「聖旨」の下付。
6.1880年の参議省卿分離の際の省卿人事への不満表明(三大臣を叱責)。
7.同年外債募集問題をめぐる内閣不一致を裁定(外債募集不可の勅諭)。
8.同年地租米納論をめぐる内閣不一致を裁定(地租米納不可の内勅)。
9.同年神武天皇肖像の紙幣への印刷を拒否(大蔵卿の上奏を不裁可)。
10.1882年河野文部卿へ教育に関する「聖諭」の指示。
11.1885年黒田清隆の右大臣就任に難色を示し、内閣制度の改革を先行させることを指示。
12.同年森有礼の文部大臣任用に難色を示すが、伊藤の要請をいれ、森の就任を承諾。
13.1889年条約改正をめぐる黒田内閣の閣内不統一に介入(大隈外相に御沙汰、黒田首相への閣議開催を求める御沙汰)。
14.1890年伊藤博文に入閣を勧める御沙汰書(伊藤は入閣辞退)。
15.同年陸奥宗光、芳川顕正の入閣につき山県首相に再考を命じる(山県の再度の要請により承諾)。
16.同年教育勅語の発布。
17.同年伊藤の貴族院議長就任を求める御沙汰。
18.同年山県首相の奏請を却下し、枢密顧問官の貴族院議員兼務を不可とする「聖旨」を枢密院に示す。
19.1891年外相後任人事につき松方の陸奥奏薦を拒否し、榎本武揚に変更させる。
20.同年政務部設置の内閣の奏請を裁可せず、しばらく留保、裁可に際し勅語を下付。
21.同年小沢武雄中将に対し諭旨免官による処分を求め、参謀総長への下問の上陸相に処理を命じる。
22.同年松方首相を叱咤激励して第二議会の解散断行をせまり、事実上の選挙干渉を指示。
23.1892年伊藤の政党組織計画を中止させるべく、松方、伊藤、井上に働きかける。
24.同年伊藤に枢密院議長の辞職を思いとどまるようにとの親書を授与。
25.同年条約改正案調査委員会の発足にあたり、時機の到来をまてとの「聖旨」を外相に示す。
26.1893年松方首相の閣内不統一を理由とする辞職申し入れに対し、陸相、海相の更迭による内閣延命を示唆。
27.同年衆議院の内閣弾劾上奏案可決に対して「和協の詔勅」を発布。
28.同年衆議院の「官紀振粛上奏案」可決に対する勅語(上奏不採用)。
29.1894年衆議院の内閣不信任上奏案可決に対する勅語(上奏不採用)。
30. 1896年伊藤の総理大臣辞職内願に不許可の御沙汰書。
31.1897年台湾総督府官制改定をめぐる内閣不統一を裁定(一旦差し戻し、再上奏を裁可)。
32.1898年大隈内閣の組閣にあたって、陸相、海相は直接任命するとの御沙汰を大隈首相に与える(山県元帥の奏請)。その上で桂陸相、山本海相に留任を命じる。
33.1898年大隈内閣の文官任用令改正に修正を要求。
34.1898年尾崎文相不信任、罷免の内旨を大隈首相に示す。
35.同年大隈内閣三閣僚の辞表捧呈に際して、善後策を元老に諮問。
36.同年後継首相に山県を奏薦した元老にかさねて超然主義内閣路線継続の是非につき下問。
37.1900年山県総理大臣の辞意に対し当面留任を望むとの勅語。
38.同年児玉台湾総督の辞意に対し留任を望むとの勅語(山県首相の奏請)。
39.同年政友会総裁就任のため宮廷官職の辞職を請う伊藤に「啓沃」をつくすことをのぞむ勅語。
40.同年山県内閣の後継に松方が桂を奏薦したが、陸海軍の権衡を考慮してゆるさず。
41.同年第4次伊藤内閣の親任式後、各国務大臣に「協力一致」して任を担へとの勅語、また陸海両相に留任を命じる。
42.1901年貴族院の増税法案可決を望む勅語を近衛貴族院議長にを付与。
43.同年桂内閣の組閣に際し、陸海両相に留任を命じる。
44.1903年伊藤に枢密院議長就任を求める勅語。
45.1904年松方、井上に蔵相援助を求める命じる御沙汰書を松方、井上、曽根蔵相に付与。
46.1906年文官である伊藤韓国統監に韓国守備軍の使用権付与に関する勅語を寺内陸相、大山参謀総長に付与。
47.同年西園寺内閣の組閣に際し、寺内陸相に留任を命じる。
48.1907年公式令の制定により帷幄上奏勅令の副署式の問題点を指摘(軍令の制定につながる)。
49.1908年西園寺首相の辞意に不許可の勅語、蔵相、逓相以外の大臣の留任を望む勅旨。

この表から、親政行使はいくつかのグループに分けることができよう。

一、内閣の不一致により重大政策につき両論に分かれた際に、最後の裁断を天皇に求め、裁定が下された。このケースには内閣と軍部、内閣と枢密院の調整、不一致の裁定を含めることができる。

二、内閣の奏請を直ちに承認せず、裁可を留保して再考を求めたケース。そのあと内閣の説明をうけて納得し、原案どおり裁可した場合もあれば、内閣側が案を修正して裁可をえた場合に分かれる。閣僚人事に多く見られる。

三、内閣の奏請をまたずに天皇が自己の発案で、政治的プランを内閣に提示し、その実現を求める。これは教育関係、皇室問題のほか、閣僚や枢密院議長など顕職人事に見られる。

四、内閣と議会の衝突の裁定。これは一と同じだが、常に内閣に有利な裁定を下しており、しかもその裁定は内閣の奏請を受けて下される場合が多いので別にした。

五、総理大臣の政務上奏を受け、それに自己の意見を示して助言を与える。これは三のケースと同じだが、それが日常的におこなわれるケースであり、第一次松方内閣のような例。

あたりまえのことのようであるが、いずれも天皇の親政すなわち天皇の個人意思の提示は、天皇と輔弼者との間でなされるか、あるいは輔弼者とそれ以外の個人・組織との対立を調整するためになされている。いいかえれば、「輔弼親裁構造」において、天皇が輔弼者の奏請をまたずに、自己の意思を表明するか、そうでなければ輔弼者の意思とは別の個人意思を提示するかのいずれかである。つまり本書で扱われている「天皇親政」とは「輔弼親裁構造」においてすなわち輔弼者に対して天皇が「能動的君主」として行動するケースをさしているのである。

そうすると、注意深い読者は、本書では「天皇親政」ないし「親政君主」なる同じ語が異なる二つの意味をもって使用されていることに気付くであろう。

一つは右にみた意味での「天皇親政」である。すなわ「輔弼親裁構造のもとでの能動的君主」の行為をさす。もう一つは、「永井が無視ないし軽視したのは、近代天皇制の成立の仕方からくる(中略)親政君主たるたてまえの強さの問題である」や「天皇親裁は能動的君主としての天皇の存在をたてまえとしていた」にみられる「たてまえとしての天皇親政」である。もちろん、ここで安田が指摘する「たてまえとしての天皇親政」とは、明治維新の際に定立され、明治憲法に受け継がれた天皇主権論すなわち天皇が「万機を親裁」あい、「統治権の総攬者」であり、国家意思は天皇の意思として成立・表出される制度そのものをさす。この制度は明治維新の際に定立されたのだが、その時明治天皇はまだ元服前の「幼冲の天子」すなわち「まったき受動的君主」にすぎなかった。右の表からもわかるように、明治天皇が「実質的親政」を行うのは明治六年政変が最初であり、本格化するのは西南戦争後である。つまり、少なくとも十年間ほどは、たてまえと実質、制度の理念と実際の間に大きな乖離が存在していたのである。

この初発の状況はその後の制度の展開を大きく規定したと考えられる。右の「たてまえと実質の乖離」とは、有名な久野収の顕教と密教の区別と同じであり、天皇は一般臣民に対しては絶対的な親政君主であるが、他方輔弼者との関係では受動的な親裁君主であったと言い換えることができる。このような状態すなわち「たてまえとしての天皇親政のもとで実質は受動的親裁君主である」状態を「名目的親政」というならば、安田氏が検討している状態すなわち「たてまえとしての天皇親政のもとでの実質的な親政」は「実質的親政」と言えよう。つまり、近代の天皇は「名目的親政」をその一般的・日常的存在形態としつつも、状況により「実質的親政」をおこなうことが可能であり、実際に行ってきたと、冒頭の見解を言い直すことができるのである。このような幅のあるあり方を可能にしたのが、「輔弼親裁構造」であったと私は考える。

以上述べてきたように、本書は近代天皇の「実質的親政」研究である。輔弼に基づく受動的君主としての親裁と能動的君主の親政の結果としての親裁は、表面に現れた結果だけを見たのでは区別がつかない。親裁にいたるプロセスを解析してはじめて判別可能となる。研究の焦点はおのずから例外的ケース、親政的親裁がおこなわれ、輔弼者の意思よりも天皇の個人的意思が国家意思の決定においてより大きな力をもった事例がとりあげられる。

この方向は旧くは井上清氏の昭和天皇の戦争責任論にみられるが、明治・大正・昭和初期に関しては増田知子氏が研究の先鞭をつけ、安田氏によってさらに推し進められたのだが、今後もさらに研究が進められるべきであろう。しかし、反問してみて、それではわれわれは「受動的君主」としての天皇の親裁についてどれほどのことを知っているかと問われれば、はたしてどう答えるべきであろうか。ベースとなる「受動的親裁君主」としての天皇のあり方が明確にされていないと、その例外形態である「実質的親政」の意味もまた、十分に理解できないはずだが、残念ながらこの分野における天皇の研究はそれほど進んでいないのが現状であり、現在の私の関心はその方面に向けられている。

 たとえば、中野目徹氏によって最近指摘されたことだが(中野目「明治十二年の太政官制官制改革」『日本歴史』586、1997年、同『近代史料学の射程』弘文堂、2000年所収)、太政官の決裁文書に天皇の裁可印が捺印されるのは、1878年9月以降、内閣(太政大臣・参議)の奏上に対する天皇の裁可書の書式が確定するのが、1879年であり、この書式は内閣制度以降になっても基本的に変わらず(部分的に変化はあるが)、敗戦まで維持される。なお、私が調査した帷幄上奏書におよんでは、1878年末の最初期のものと1943年の最後期のものとで、ほとんど様式上の変化がみられない。

つまり、文書学的見地からは明治天皇が万機を親裁するのは1878年以降であり、その様式が固まるのは1879年以降である。それ以前は、受動的君主としても万機を親裁していなかったと言わざるをえないのである(中野目氏は1871年から73年5月までの太政官文書の決裁印は天皇印であると解釈しているが、これに私は異論をもつ。詳しくは別の機会に譲りたい)。

天皇の裁可印が太政官文書に登場するのは1878年以降であるとの事実そのものはすでに1987年の段階で田口慶吉氏によって明らかにされていた(田口「近代太政官文書の様式について」『北の丸』19)。しかし、中野目氏が指摘するまでは、誰もそれを天皇親裁と結びつけて考えなかったのである。

それ以前に天皇はどのような方法で親裁を行っていたのか。なぜその時になるまで文書決裁が行われなかったのか。文書学的にみた「天皇の親裁」の開始が、「実質的親裁」の本格化と時期が重なっているのはとても偶然とは思えないが、その関連をどう考えるべきなのか。解明を要する問題はまだまだ多い。それほどにわれわれは天皇について無知なのである。

最後に、近代天皇制の基本的特徴とされている多元的輔弼制について、安田氏が明確な説明をしていないのは、評者としては非常に残念である。同じ「輔弼親裁構造」のもとでの「受動的親裁君主」といっても、輔弼機関の構成が一元的であるのか、それとも多元的であるのかでは、制度的な意味がまったく異なってくる。大臣・参議間に常に対立をはらんでいたとはいえ、参謀本部の創設までの太政官制は、天皇に機務を奏請し、裁可をあおぐことのできたのは太政大臣に限られていたという点で一元的輔弼制にほかならなかった。

一元的輔弼制のもとでは、太政大臣の奏請の時点ですでに事が決しているわけであるから、受動的君主の裁可はいちじるしく名目的である(これの極端な例が現在の象徴天皇)。太政大臣は関白に等しく、天皇はその奏請に口頭でイエスといえばすむのである(実際にそうであったかどうかは未調査)。この方式は、国政の統一をはかるに便だが、実質的権力が天皇から太政大臣さらにそれ以下に下降するおそれを常にはらんでいる。

いっぽう、輔弼機関の構成が多元的である、すなわち天皇の大権の区分にしたがって輔弼者が異なり、それぞれの輔弼者は独立して個別に天皇を補佐する場合には、受動的君主であっても常に天皇は最終的な決定者、国家意思の統一を体現する存在たる立場を留保できる。同じ受動的君主といっても多元的輔弼制のほうが君主の立場は強いのである。なぜなら君主が実質的親政を行う場合は、多元的輔弼制が常態であるから。もちろん受動的君主の場合、多元的輔弼制は輔弼諸機関の対立が深刻化したときには、国家意思の統一をとるのが困難という欠陥をはらんでいる。

しかし、「制度としての天皇親政」をたんに憲法上の建て前として終わらせるのでなく、制度的な実質を形式的にももたせるには、多元的輔弼制をとらざるをえないのである。そして輔弼者間の対立が相互の調整によっても解けない場合には、最終的決裁者たる天皇が裁定を下し、能動的親政君主であることを示すのである。天皇にはそれができるだけの政治的資質と判断力を要求される。それができない天皇すなわち大正天皇の存在はシステムにとって大きな問題をなげかけたのである。ともかくも、これが近代天皇の実相であったことはたしかである。

つまり、「受動的君主」としての近代天皇が名実ともに近代天皇たりえることができたのは、「輔弼親裁構造」が多元的輔弼制をとるようになったからであった。それゆえ一八七八年末の参謀本部の創設は特筆大書すべき事件であり、一八八五年末の内閣制度の創設についても、宮中・府中の分離すなわち国務大権と皇室大権に関する輔弼機関の分離という側面を忘れてはならないのである。

なぜなら、近代天皇制の多元的輔弼制とはまずなによりも国務大権、皇室大権(宮中祭祀大権を含む)、統帥大権の三区分にそって、内閣、宮中、軍部の三つに大別されている状態をさすからである。本書ではその点が不明確であり、参謀本部設置の重要性や皇室大権の分離についてほとんど言及がないことから、安田氏の多元的輔弼制の理解にやや心許なさを感じる次第である。

なお、参謀本部の設置すなわち帷幄上奏のはじまりが文書上における天皇決裁のはじまり、天皇の実質的親政の本格化、そして侍補の親政運動とその挫折がほぼ時期を同じくしている(1878~1879年)のは決して偶然でない。すべては相互に関係しあっているのであり、明治天皇はこの時期にはじめて近代天皇になったのである。

最後に、私の怠慢のせいで、書評の完成が遅れ、安田氏および編集委員各位にご迷惑をおかけしたことを深くお詫びしたい。        


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