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倉富勇三郎文書を使った最近の植民地朝鮮関連研究(Web公表版)

京都大学文学研究科教授

永井 和

注:本稿は2005年12月27日に、国際日本文化研究センターの共同研究「日本の朝鮮・台湾支配と植民地官僚」での報告に加筆したものである。

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1.統監府の司法制度改革とその転換をめぐる研究(1/3)

1-1.森山茂徳「保護政治下における司法制度改革の理念と現実」(1/2)

浅野豊美・松田利彦編『植民地帝国日本の法的構造』信山社、2004年所収

1-1-1.森山論文の主旨への疑問

この論文の内容については、同書の序文に、編者の松田利彦の手になる要を得た紹介があるので、それを参考にして私なりにまとめると以下のようになるだろう。

 伊藤統監は最初「自治育成政策」をとり、併合には反対であったが、その「自治育成政策」が挫折したために、併合政策への転換を余儀なくされた。その画期となるのが、1909年の司法権の日本への委託である。なぜなら、これは「自治育成策」の中心におかれた司法制度改革の方針が、日本をモデルとした韓国独自の司法制度の整備から日本司法制度そのままの導入へと、大きく転換したことを意味するからである。
 この司法制度改革の方針転換をもたらした要因として、改革にかかわるコストの大きさに伊藤がたじろいだこと、韓国・日本双方に伊藤に対する強い批判があったことがまずあげられるが、より重視すべきは国際関係であり、「間島問題を媒介として欧米列強が韓国問題に干渉する恐れが生じたために治外法権撤廃が緊急課題として浮上し、司法権委託という方式がとられた」(松田)ために、「自治育成政策」の中心となる司法制度改革が中途で放棄されざるをえなかったのである。

上にまとめた主旨、すなわち最初併合に反対していた伊藤が、その「自治育成策」を放棄せざるをえなくなった最も重要な要因は、国際関係上のそれであったとする説は、森山『近代日韓関係史研究』(東大出版、1987)や同『日韓併合』(吉川弘文館、1992)ですでに展開されているものと基本的には同一であり、森山自身にとっては自説の再確認にすぎないとおもわれるが、逆に短いものであるがゆえに、森山説のエッセンスが凝縮したかたちで示されているとみなせよう。しかし一読してみて、史料解釈と議論の進め方に、一部首をかしげざるをえないところがあった。

私などがあらためて指摘するまでもないのかもしれないが、じつはこの論文であげられている史料をどう読んでみても、「間島問題を媒介として欧米列強が韓国問題に干渉する恐れが生じたために治外法権撤廃が緊急課題として浮上し、司法権委託という方式がとられた」ことを直接裏づける記述はどこにも見いだせない。

最も重要な史料といえる、司法制度改革の方針転換を告げた伊藤前統監の桂首相宛意見書(1909年7月2日付)*1にはそんなことは書かれていない。「韓国保護政策を貫徹し其の効力を普及せんと欲すれば到底治外法権を撤去せざるべから」ざるが、そのためには韓国司法制度を改革しなければいけない。しかし、韓国司法制度の改革にはまだまだ時間がかかる。「韓国統治上の一大障碍たる治外法権の撤去を数十年先に遷延」できないので、この際治外法権撤廃を進めるために、司法事務をあげて日本に委託するべきであると、伊藤は主張する。しかし、なぜ今治外法権の撤廃が急務なのか、その理由についてはふれていない。「間島問題を媒介として欧米列強が韓国問題に干渉する恐れが生じたために治外法権撤廃が緊急課題である」といった説明はそこにはない。

*1「韓国司法事務ノ委托、監獄事務ノ委托、司法及監獄事務費ノ負担ニ付公爵伊藤博文具状ノ件」『公文別録』・韓国併合ニ関スル書類・明治四十二年~明治四十三年・第一巻・明治四十二年~明治四十三年、国立公文書館所蔵、アジア歴史資料センター、Ref:A03023677200

さらに森山は1909年4月29日付山県有朋「第二対清政策」を紹介しているが、たしかにこの意見書に間島問題は出てくる。しかし、この意見書で元老山県が桂首相に勧めたのは、いたずらに間島の領土権を主張して清国と争うよりも、清津・吉林間鉄道の敷設促進に力を注ぐほうが日本の国益にかなうということであり、山県自身は、間島問題を媒介として欧米列強が韓国問題に干渉する恐れがあるなどとは一言もいっていない。森山論文ではふれられていないが、この意見書のあと桂内閣が閣議決定した満洲鉄道問題や間島問題に関する方針は、いずれも山県書簡の勧告にそったものであり、それら閣議決定文書にも、間島問題を媒介として欧米列強が韓国問題に干渉する恐れがあるとの認識はない。同年7月6日閣議決定の「韓国併合に関する件」にもそれはない。

しかし、これはないのが当然であって、そういった認識の存在をうかがわせる記述が少しでも含まれておれば、国際的要因重視説はもっと前から学界の共通認識となっていたはずであり、わざわざ森山が新たな説を提起するまでもなかったであろう。森山説は、「なぜ1909年になって、伊藤統監はそれまでの保護政策を併合政策へと急転換させたのか、政府文書等から直接には読み取れない何か背面の事情があるにちがいない」との疑問が先にあって、それに対する苦心の解答にほかならない。だから、そんなことは史料に書かれていないと今さらあげつらっても、研究史をわきまえない野暮な指摘だと言われるのがおちかもしれない。しかしながら、史料に書かれていないことがらを史料から読み取るには、やはりそれなりの手続きと、論理の周到な展開を必要とする。それが不十分であれば、同じような問題意識を必ずしも共有しているわけではない読者を納得させるのはむずかしいであろう。

総じて森山は、満洲問題と韓国問題が密接な関係にあると当時の政界トップが共通に認識していたことをもって、「間島問題を媒介として欧米列強が韓国問題に干渉する恐れあり」といった個別具体的な認識の存在を示す史料的根拠たりうると考えているようにもみえるが、論証の方法としては難が残ると言わざるをえない。

森山が強調する「間島問題を媒介とする欧米列強の干渉のおそれ」がなくとも、この論文であげられている他の諸要因、すなわち日本側と韓国側の双方における伊藤の「自治育成政策」への反対、統治に要する経費の問題、さらに条約締結国が韓国に有する領事裁判権を日本に委任することで、伊藤が進める韓国の司法制度改革の成果をまたずしても、治外法権の実質的撤廃が実現できる見通しが立ったことなどは、伊藤の政策転換を説明する理由として十分だと思うのだが、それでは満足な解答とはなりえないのだろうか。

もちろん、今あげた日韓双方の国内的要因も、先ほど言及した日本政府の政策文書に言及があるわけではない。その意味では森山の重視する国際的要因と同じである。しかし、政策文書に登場しなくとも、それらの国内的要因が存在していたことは、森山論文でもまちがいないとされている。いっぽう国際的要因の存在のほうは、それと同じレベルでの裏づけが示されているわけではない。日本側の認識についてはすでに述べたが、間島問題と韓国の治外法権問題とを結びつけて日本に圧力をかけようとする姿勢がほんとうに列強の側に存在していたのか、どうか、列強の外交文書にあたってそれを検証する作業は、この論文ではなされていないし、別のところでおこなわれた作業の結果が示されているわけでもない。つまり、日韓双方の国内的要因に比べて、「間島問題を媒介とする欧米列強の干渉のおそれ」なる要因は、史料的裏づけにおいてやはりおおきく劣っていると言わざるをえないのである。

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