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注:本稿は2005年12月27日に、国際日本文化研究センターの共同研究「日本の朝鮮・台湾支配と植民地官僚」での報告に加筆したものである。
浅野豊美・松田利彦編『植民地帝国日本の法的構造』信山社、2004年所収
森山論文では、伊藤統監の司法改革が韓国の「伝統的法制」とは異なる近代的理念にもとづくものと高く評価されるのに対して、併合後の総督府の司法制度は、伊藤が否定しようとした韓国の「伝統的法制」にむしろ近いものと評価されている。伊藤の司法改革理念が(国際的要因のためにやむなく)放棄されざるをえなくなったために、かかる後退的現象が生じたのだとされ、そのような主張の正しさを裏づける史料的根拠に倉富文書が用いられている。具体的には、以下を示すための材料とされている。
上記2点については、いずれも、倉富勇三郎文書中の「朝鮮司法制度ノ沿革及現状ノ概要」(大正2年、30‐21)と「朝鮮司法制度ニ関スル私見」(昭和15年、同30‐22)が使用されている。
1と2についてはとくに指摘すべき点はないが、次の3と4に関して森山の史料操作は疑問を投げかけざるをえない。
3.伊藤統監の掲げる「司法権の独立」が日本の侵略意図を隠蔽し、保護政治を善政として宣伝するためだけの言辞ではなかったことを示すために、伊藤が「併合反対論者」であったことが強調され、その根拠として後年の倉富の回想(「倉富日記」大正10年6月28日条)が提示される。
まず、森山論文の当該箇所を引用する。
伊藤は「司法権の独立」を口実として、司法部に日本人を送込み、植民地化の尖兵としようとしたともいえるのである。それゆえ、政治家たる伊藤が「司法権の独立」を韓国において真に実現しようと努力することはありえない、という結論が導出されたとしても。不思議はないといえよう。この解釈によれば、伊藤は「司法権の独立」を掲げることによって、日本の韓国侵略の意図を隠蔽し、保護政治を善政として宣伝しようとしたということになろう。
しかるに、他方で、伊藤が言う「司法権の独立」は、決して保護政治の正当化だけとはいえない、という解釈もありうる。その根拠は、統監府司法庁長官であった倉富勇三郎が、その日記において、ある司法省高官との談話記事の中に、「予伊藤公が朝鮮併合に反対したることを話し確かに先見ありたる旨を説きたり」と書いていることである。これを重視するとすれば、伊藤が韓国に対し、少なくとも一時は文明的制度の導入に熱心であったことを、正当化行為とだけすることには抵抗があろう。(森山論文、p.292)
念のために森山の論理の筋道を確認しておくと、こうである。倉富が日記で証言しているように、伊藤が併合反対論者だったのならば、伊藤は韓国侵略には反対だったことになる。だとすれば、伊藤が主張した「司法権の独立」をもって、韓国侵略を隠蔽するための正当化の言辞にすぎないとする説とは、また別の解釈も成り立ちうるはずだ、と。
しかし、この推論が成り立つには、論理的前提として「「併合」こそが韓国侵略であって、伊藤の進めた「保護政治」は韓国侵略にはあたらない」との命題が真でなければならないが、それにはかなりの無理がある。たしかに、韓国の主権を完全に日本が掌握する「併合」と、内政上の自治権を容認する「保護政治」との間には、同じく侵略といっても、質的なちがいのあることは事実であり、両者の差異を無視するのはまちがっている。
また、ある時期までの伊藤統監が「併合」に反対であり、韓国に一定の自治権を認める「保護政治」を目指していたことも否定できない事実である。しかし、「併合」に反対だったからといって、伊藤が韓国侵略に反対であったと結論すれば、それもまた真実を歪めることになろう。「保護政治」もまた韓国を日本の支配下におくものであったのはまぎれもない事実だからである。
さらに、伊藤の司法改革の侵略性をめぐる森山の議論が成立するためには、「韓国侵略と文明的制度の導入(司法制度の近代化)とは両立しない」との命題も同様に真であることが要請されるが、この点に関しても多くの異論が予想されよう。
なぜなら、19世紀後半以降の西洋列強の植民地支配は、ほとんどの場合、現地住民が自力ではなしえない(とされる)「文明的制度を植民地支配権力が導入する/した」ことによって正当化されてきたからである。そもそも植民地化と文明的制度の導入とは背反的ではなくて、切り離せない関係にある。後者によって前者を正当化せんとする言説こそが、まさに植民地主義的なのである。
このように、森山の提出した解釈には論理的な無理があるように思えるが、それよりも私がここでとりあげたいのは、史料操作上の問題であり、倉富日記の解釈への疑問である。森山のように、前後の文脈から切り離して、日記の当該部分だけを独立させてしまうと、原文テキストの意味が損なわれ、誤った結論に導かれるおそれがある。伊藤が「併合反対論者」だったと倉富が述べている部分は、大正10年6月28日の日記原文ではじつはこう書かれている。
A 松村、朝鮮ノ教育ノコトニ付テモ、自分(松村)ハ朝鮮人ノ智識ヲ進メタラハ、統治上却テ悪結果ヲ生スルナラント思ヒ、漸ヲ遂ケテ之ヲ進ムルコトヲ説キタルモ、水野錬太郎ガ政策ニ容喙スヘカラスト云ヒタリト云フ。予、予モ其点ハ同感ナリ。先年来朝鮮人ノ富ヲ増シタルカ、其富ハ日本ニ反抗スル資本ト為レリ。智識モ必ス其通リニテ、日本ニ反対スル手段ニ害用スルコトヽナルヘシト云フ。
B(松村は)話スルコト二十分許ニシテ去ル。予伊藤公カ朝鮮併合ニ反対シタルコトヲ話シ、確カニ先見アリタル旨ヲ説キタリ。
Bの後半が森山論文に引用されている箇所だが、これは倉富が法制局第一部長の松村真一郎と交わした会話の一部である。日記を読めばわかるが、Bの前に倉富は松村とAのような会話をかわしており、Bは、Aの会話の流れを受けて出てきた言葉であった。
Aからわかるように、朝鮮において総督府が教育を充実させるのは、統治上日本にとって好ましくないとする松村に、倉富も同意している。併合後、朝鮮人の富を増加させる政策を日本はとってきたが、それは日本に反抗する力を朝鮮人に与えただけであり、教育制度の改革も、まったく同様に日本に反抗する手段を与えるだけであろうと述べて、倉富は松村に同感を示した。
つまり、併合は統治コストがかかるだけであり、せっかく朝鮮の文明化のために努力しても、かえって朝鮮人の反抗力を大きくするだけで日本の利益とはならないとの会話がここで交わされている。しかも松村は水野政務総監の名をあげているのだから、彼らが否定的に評価しているのは、「武断政治」ではなくて三・一後の「文化政治」であり、直接には朝鮮教育令の改定を問題にしているのは明らかだ。
そういう会話を交わしたあとで、倉富は伊藤の併合反対論はなるほど先見の明があったと評価した。この言葉の真意は、こんなにコストがかかるのなら、はじめから併合なぞしないほうがよかった、というところにある。前後の文脈からすれば、この会話での倉富と松村は「文明的制度の導入」に対して否定的だと言ってよい。
だから、この会話をもって、伊藤が韓国併合論に反対であったことを示す根拠のひとつとするのはよいが、それを超えて「伊藤が韓国に対して、少なくとも一時は文明的制度の導入に熱心であったことを、正当化行為とだけすることに抵抗があろう」との推測を支えるものにまで発展させるならば、史料の解釈としてはやはり行き過ぎだと言わねばならないだろう。なぜなら、この会話を交わしている時点の二人は、植民地朝鮮への「文明的制度の導入」には懐疑的であり、その文脈から伊藤の併合反対論を先見の明があったと倉富が評価したからである。
もちろん森山は、伊藤が併合論に反対であったことを示す論拠として倉富日記を引用しただけで、「伊藤が韓国に対し、少なくとも一時は文明的制度の導入に熱心であったことを、正当化行為とだけする」説への直接の反証として、これを提示するつもりはなかったのかもしれない。しかし、日記原文のコンテクストでは、森山の評価とはむしろ逆向きの方向で、倉富が伊藤博文の「併合反対論」を評価しているのは否定できない。
このような史料操作上の難点は、森山が倉富日記の原文を参照しないで、三谷太一郎『近代日本の戦争と政治』(岩波書店、1997)から孫引きしたために生じたのではないかと思われる。そう感じるのは、法制局第一部長である松村真一郎を「司法省高官」と注釈した三谷の誤りを、森山が訂正しないでそのままにしているからである。当該箇所を三谷の著書より引用しておこう。
例えば一九二一年当時枢密顧問官であった倉富勇三郎(かつて伊藤博文韓国統監の下で統監府司法庁長官として、韓国における司法の事実上の最高責任者であった)の日記には、ある司法省高官との談話の記事の中に、「予伊藤公が朝鮮併合に反対したることを話し確かに先見ありたる旨を説きたり」と書かれている。つまりかつて韓国統監としての伊藤を司法の分野で補佐していた倉富が、実は伊藤が韓国併合に反対したことがあったと語り、それから十数年たって三・一独立運動勃発後の一九二一年当時において。かつての伊藤の韓国併合反対論には確かに先見の明があったと述懐しているのである。もし倉富の日記の記事が事実に合致しているとすれば、韓国併合についてはその主役であった伊藤博文でさえも、事に臨んでは逡巡があり、不安があったこと、少なくとも前途に確固たる自信はなかったことを物語っているといえるであろう。(三谷前掲書、p.56)
三谷は、ここで三・一独立運動が日本の植民地支配者に与えた衝撃の大きさを語っており、それは、元植民地官僚である倉富に、韓国併合は誤りであったのではないかと思わせるほどのものだったと述べている。それを言うために、倉富日記の発言が引かれたのだった。言うまでもないが、三谷の読みは日記原文の文脈に忠実である。
また、三谷は伊藤を韓国併合の主役とみなし、その「併合反対論」を一時的な迷いと解釈しているが、その点でも森山とは異なる。伊藤は併合反対論者だったとする倉富の発言を同じように引用していても、三谷は、森山のように確固たる併合反対論者といった位置づけを伊藤に与えていないし、併合反対論を唱えたのだから、韓国侵略についても伊藤はより消極的だったと評価しているわけでもない。
4.韓国の在来の司法制度について伊藤と倉富とが同じ認識を有していたことから(先述の1と2)、森山は、倉富の後年の「裁判所構成法朝鮮施行論」(前掲倉富文書30‐20「朝鮮ノ司法制度所見草稿」大正末年、同30‐22「朝鮮司法制度ニ関スル私見」昭和15年)における朝鮮司法制度改革論を、伊藤統監の「司法権の独立」論の衣鉢を受け継ぐものと解釈した。
さらにそこから、朝鮮総督府の司法制度は伊藤統監がめざしたものとはまったく異なり、司法権は独立しておらず、その司法制度は伊藤が否定しようとした「伝統的法制」の「近代的様相の下での復活」にすぎないと主張する。森山論文の該当箇所はこうなっている。
以上のように、「伝統法制」否定も「司法権の独立」も、結局は実際の司法制度改革とは相容れなかった。そして、総督府は、それらの理念を全く顧慮しなかった。裁判所は独立を失って総督府に従属し、司法制度は伝統法制の近代的様相の下での復活ともなった。このような事態を憂慮したのが、倉富勇三郎であった。彼は次のように言う。
「明治四十三年韓国を併合せられたる以来、在留外国人の治外法権も撤去せられ朝鮮に於ける帝国の裁判所は内地人朝鮮人外国人の別なく帝国の法規に依りて裁判権を施行し其の権限内地の裁判所と異なる所なし然るに併合後十余年を経過したる今日に至るも未だ通常の裁判所即ち裁判所構成法に依る裁判所をも設置すへからさる事由ありや否之を別言すれば朝鮮総督府裁判所は尚之を存置せさるへからさる必要ありや否」、「今日は内地の裁判制度を朝鮮に施行するも紛擾を生ずる虞あるへしとは思われず但制令に依る裁判所を改めて裁判所構成法に依る裁判所と為し」(高等法院の廃止、および、朝鮮総督府に属する検察事務指揮監督権の廃止の問題を論じ)「要するに裁判所構成法を朝鮮に施行することは別段の不便なくして多大の利便を得へきとは疑いを容るる所なかるへし」。 つまり、倉富は総督府治下の裁判所を総督府の従属から解き放つことを主張し、その根拠の淵源を伊藤の保護政治に求めたのである。(森山前掲論文、pp.309-310)
引用からわかるように、保護政治時代に伊藤と同じ考えをもっていた倉富が、後年「司法権の独立」を主張して、総督府の裁判制度を批判したのだから、批判された総督府の裁判制度は、伊藤統監のめざした「司法権の独立」とは相容れないものであった、つまり伊藤のめざした「司法権の独立」は、併合後の植民地主義的あるいは伝統的な遺制を強く保持した司法制度とは、大きく異なるものであったという印象を、倉富の発言を使って読者に与えようと、森山はしている。
しかし、そもそも「司法権の独立」という概念は多義的であり、1906~09年に伊藤が主張した「司法権の独立」と、大正期になって倉富が主張した「裁判所構成法朝鮮施行論」における「司法権の独立」とが、同じ内容であるとの保証は何もない。それどころか、倉富の求めているのは、朝鮮と内地との司法統一すなわち裁判所制度における「内地延長主義」(日本の裁判所構成法の朝鮮施行)であって、当然ながらこれは「併合」を議論の大前提においている。
しかも倉富は、「朝鮮に於ける帝国の裁判所は内地人朝鮮人外国人の別なく帝国の法規に依りて裁判権を施行し其の権限内地の裁判所と異なる所なし」と述べて、併合後の朝鮮の裁判が日本の内地とほぼ同じであると認めている。ほとんど同じだから、裁判所構成法を朝鮮に適用して何の問題も生じないと言っているのだ。
この倉富の認識は、併合後の「司法制度は伝統法制の近代的様相の下での復活ともなった」とする森山の認識と相容れるものではない。そもそも併合後の朝鮮総督府の司法制度を整備したのは総督府司法部長官であった倉富勇三郎その人であり、総督府の司法制度が森山の言うようなものであったら、その責任はまず倉富が負わなければならないはずである。
いっぽう、伊藤統監の「自治育成政策」のもとでの「司法権の独立」は、韓国独自の司法制度を作り(もちろん日本をモデルにしてのことだが)、それによって韓国における「司法権の独立」(司法と行政の分離、司法制度の近代化)を達成しようとするのだから、森山自身が強調しているように、それ自身が「併合」を否定した上で成り立つものである。
それゆえ、倉富が主張している(と森山が考えている)「司法権の独立」と森山が擁護する伊藤統監の「司法権の独立」とは、たとえ言葉は同じでも、中味は大きく異なっていると考えるべきであろう。伊藤統監のめざした「司法権の独立」が「自治政治」を前提とするものであれば、究極的には、韓国人が選挙権・被選挙権を有する韓国自治議会をつくって、これに立法権を与え、韓国裁判所構成法を制定して、そのもとで「司法権の独立」を実現しようとする方向にむかうはずであろう。
しかしながら、倉富の朝鮮への裁判所構成法施行論は、独自の立法権を有する朝鮮自治議会構想とはそもそも無縁であるし、逆に、朝鮮人に帝国議会の選挙権・被選挙権を与えることも想定されていない。
だから、言葉は同じ「司法権の独立」でも、伊藤統監のそれと後年の倉富のそれとでは内容が異なると考えるべきであろう。両者が同じだとすると、森山の説(伊藤は併合に反対であり、韓国独自の司法制度整備をめざしていた)そのものが成り立たない。にもかかわらず、両者が同じであるとしたうえで、森山はそれを自説の根拠とするのだから、これは背理と言わざるをえない。
倉富その人が、森山の想定とはちがって、併合後の朝鮮総督府の裁判制度と伊藤統監の司法改革とを対立的にとらえていなかったのは、倉富日記に以下のような記述があることからもわかる。1929年5月7日に倉富は、来訪した柿原琢郎平壌覆審法院検事長に次のように語った。
予朝鮮ノ司法事務ハ、故伊藤公(博文)カ特ニ意ヲ用ヰタルモノニテ、其成績宜ク鮮人ノ信用ヲ得居ルカ、其後時勢変遷シ内閣ノ更迭ニ伴ヒ、総督モ更迭スル様ノコトヽナリ、従テ司法ノ独立モ世人ヨリ疑ハルルコトヽナラサルカトノ懸念アリ。若シ司法ノ信用ヲ失スル様ノコトアレハ其影響重大ナリ。此ノ如キコトナルナラハ朝鮮ノ司法事務モ内地ノ司法ニ合スルヨリ致方ナシ。
倉富は、併合後の司法事務は伊藤統監の遺志を受け継いで成績良好であり、朝鮮人からも信用を得ていると、柿原に語っている。森山の想像するように、「裁判所は独立を失って総督府に従属し、司法制度は伝統法制の近代的様相の下での復活ともなった。このような事態を憂慮したのが、倉富勇三郎であった」のならば、倉富は柿原にこのようには語らなかったはずだ。
さらに倉富は、その朝鮮人からも信用されている総督府の司法制度が信用を失いかねない危機にあると、懸念を述べているが、その憂慮は、政党内閣の手で総督が頻繁に交代するようになったことに向けられていた。政党色のついた総督が裁判に介入するのではないかとの疑念がもとになって、朝鮮司法制度そのものに対する信用が下落し、統治上悪影響をもたらしかねない。それを回避するためにも、朝鮮の司法事務を内地と統一すべきである。こういう文脈で「司法権の独立」が論じられ、かつ司法統一が求められたのである。森山の想定とは大きく異なる。
しかもこの理由づけは1929年になってあらわれたもので、それ以前の倉富は、異なる理由から司法統一を求めていた。倉富自身がそう語っている。
予ハ是マテハ司法官ノ得失問題ヨリ司法事務ノ統一ノ必要ヲ感シ居リタルカ、前述ノ如キ懸念アルコトナレハ、司法官ノ得失問題位ノコトニ非ス、国家ノ必要上是非之ヲ統一セサルヘカラスト思フ(同じ趣旨のことを翌5月8日の松寺竹雄との会話でも述べている)。
つまりそれ以前(すなわち倉富が「朝鮮ノ司法制度所見草稿」を書いた時点)には、倉富はもっぱら朝鮮に在勤する内地人司法官の待遇問題から司法事務の統一を求めていたのであり、司法制度に対する信用維持の観点からそれを考えるようになったのは、最近のことだったと言う。内地人司法官の待遇問題とは、朝鮮総督府司法部に勤務する判事、検事が内地の裁判所との間で自由に人事異動できるようにすることを、主として意味する。
倉富日記で朝鮮における「司法権の独立」について、倉富が憂慮を述べたもっとも早い記述は、1920年9月19日条で、この時倉富は、上京してきた朝鮮総督府検事の郷津友弥から、総督府法務局長の横田五郎が行った司法官人事異動の内情を聞き、次のように述べた。
司法部ノ人ヲ更フルコトノ如キ、私情ハ別トシテ、何人カ職ヲ執ルモ事務サヘ適当ニ行ハルレハ夫レニテ宜シキカ、折角伊藤公カ最大目的トシテ司法事務ノ改善ヲ思ヒ立チ基ヲ立テタルモノナル故、其方針丈ケハ変セサル様ニ致シ度、若シ司法ノ独立ヲ害シ韓国時代ノ旧ニ復スル如キコトアラハ遺憾ノコトナリト云フ。(「倉富日記」大正9年9月19日条)
三・一後に総督府に赴任した横田法務局長は、自分の前任者であり、倉富の親しい後輩でもあった高等法院検事長国分三亥とその息のかかった司法官を罷免しようとした。倉富は、この横田人事に対して、行政が司法に介入すれば、せっかく伊藤が苦心して基礎をつくった朝鮮における「司法権の独立」を侵害しかねないと、憂慮の念を郷津に語ったのである。ここでは「司法権の独立」の焦点は判事や検事の身分保障の問題におかれている。
しかも、上記引用からわかるように、伊藤が基礎を定めた司法制度改革を後戻りさせ、旧韓国時代に復帰させるおそれありと、倉富が懸念したのは、三・一の後始末として行われた司法官の更迭人事(「文化政治」の一端をなすものとみてよいだろう)をさしてだった。このことは、三・一より前の朝鮮総督府の司法制度について、それは伊藤の司法改革の基本方針を受け継ぐものであり、旧韓国時代のそれとは大きく異なるとの認識を、1920年の倉富が保持していたことを意味する。
このように、倉富日記を読むかぎりでは、併合後の朝鮮総督府の司法制度が伊藤のめざしたのとはまったく異なり、司法権は独立しておらず、むしろ伊藤が否定しようとした旧韓国の「伝統的法制」の「近代的様相の下での復活」にすぎないとする森山の想定を、倉富が共有していたとはとても思えない。残された倉富の言説は、森山の仮説の反証たりえても、それを証明する根拠には決してなりえない。
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