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倉富勇三郎文書を使った最近の植民地朝鮮関連研究(Web公表版)

京都大学文学研究科教授

永井 和

注:本稿は2005年12月27日に、国際日本文化研究センターの共同研究「日本の朝鮮・台湾支配と植民地官僚」での報告に加筆したものである。

1.統監府の司法制度改革とその転換をめぐる研究(3/3)

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1-2. 李英美『韓国司法制度と梅謙次郎』(法政大学出版局、2005)

(初出は「朝鮮統監府における法務補佐官制度と慣習調査事業―梅謙次郎と小田幹治郎を中心に」(一)~(五)『法学志林』98-1~99-4、2001.1~2002.3

李の著書は、伊藤統監のもとで保護国韓国の司法改革を担当した法律顧問梅謙次郎をターゲットにしたものだが、その第4章で梅謙次郎と対比される「日本法強制論者」として倉富が論じられている。統監府時代の保護政治についての森山の見解を、多くの点で踏襲しつつも、伊藤および梅と倉富との間に本質的な差異を認めようとしない森山とはちがって、李は「韓国民法制定論者」(梅)と「日本法強制論者」(倉富)との対立を重視する。

また、李は、伊藤の司法改革の政策転換(保護政治の「自治育成政策」から「併合」へ)の要因が何であったのかという問題については、もっぱら韓国内部および統監府内部に限定してそれを考察すると自己限定しており、それ以外の外部要因については、森山の研究に譲るとしている。つまり、先に検討した森山の国際的要因重視説に対する正面からの批判は回避している。

しかし、森山説の重視する国際的要因なるものが、上で指摘したように、それほど根拠の確かなものでないとすれば、李があげている内部要因に加えて、森山自身が明らかにしている日本国内の併合論者の圧力、すなわち日本に併合してしまえば、日本式の司法制度を一部手直しして実施すればよいのだから、金と暇のかかる韓国司法改革は不要となり、治外法権撤廃問題もおのずから解決されうると、伊藤の「自治育成政策」を批判した反対派の圧力を加えれば、伊藤の政策転換の説明としてはそれで十分に思われる。先ほども述べたように、あえて間島問題をもちださなければならない理由はないのではないだろうか。

さらに、李が伊藤の政策転換を促した要因のひとつに、倉富の提案した韓国内に日本裁判所を設置し、治外法権をもつ在韓外国人を日本裁判権の下におけば、韓国の司法改革の完成をまたずに、より安上がりに治外法権を撤廃できるとの献策があったのではないかとの指摘は、大いに示唆的である。李のこの分析が確かであれば、倉富は渡韓したそもそもの最初から、日本国内法および司法制度の韓国適用論者であったことになり、韓国独自の近代法の移植と近代的司法制度の整備を目的として、司法改革のための準備事業を進めた梅謙次郎やその後ろ盾となった伊藤統監とは異質な考えの持ち主であったことになる。のちに内地延長主義の観点から、朝鮮と内地の司法統一(=裁判所構成法の朝鮮適用)を説いた倉富のその後の言動ともそれなりに平仄があう。

伊藤統監の「自治育成政策」の挫折による「保護」から「併合」への政策転換は、司法改革について言えば、「韓国民法制定論者」梅謙次郎から「日本法強制論者」倉富勇三郎への、政策立案担当者の重心移動であり、日本をモデルにしつつも韓国独自の法典編纂と司法制度の整備路線が放棄され、韓国司法権の日本への委託(1909)への転換となってあらわれたというのが、李の倉富論の骨子である。私はこれに大いに啓発された。

余談だが、伊藤が最初韓国でやろうとした外国人顧問を招聘して、法典と司法制度の近代化を行う方式は、明治初期に日本がやったのと同じである。日本の草創期の近代法の多くが外国人法律家の起草にかかるのは周知のことであり、明治政府はそれを不平等条約の改正と治外法権撤廃のための当然の措置とみなした。ちがうのは、列強の意向にしたがったとはいえ、明治政府は独立主権国家の政府として外国人法律家の聘用を自主的に選択したのに対して、韓国政府は宗主国日本から派遣された統監の命にしたがってそれをなしたという点にある。

しかしこれも周知のように、さらに進んで治外法権撤廃のため、外国人法官を日本の裁判所に任用する政策に対しては、日本国内には強い反対があった。領事裁判権の存在による国権の侵害よりも、外国人法官の任用によるそれのほうがさらに害が大きいと感じた国内の強硬な反対論の前に、明治政府が企図した外国人法官任用による治外法権撤廃のプランは挫折に終わった。

1907年の司法改革は、日本と対比させれば、この外国人法官任用論と同じといえよう。明治10年代の井上外交や大隈外交の外国人法官任用論に決して否定的ではなかった伊藤が、20年後に韓国でそれを繰り返したとしてもそれほど不思議ではないが、しかしそれは明治前半の日本では強い反対にあって通用しなかった政策だったのである。また、特定の外国の裁判所を日本国内に設置して、それに治外法権をもつ在日外国人の裁判を一括して任せるというのも同様である。

それが韓国の場合には、森山の議論では、治外法権撤廃につながる「司法権の独立」=「国家的独立」への一ステップだとされるのだから、明治前半の条約改正反対派のナショナリストが聞けば目をまわしかねない。もっとも、条約改正反対派が国権の侵害とみなし、屈辱と感じたまさに同じことを、後年になって日本が韓国に対してなそうとした時には、かつての条約改正反対派およびその系譜を受け継ぐ者たちも、少数の例外を除いて、それに反対するどころか、両手をあげて賛成したことは、公平のためにつけ加えておかねばならないだろう。

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