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倉富勇三郎日記と植民地朝鮮

京都大学文学研究科教授

永井 和

注:本稿は2004年9月20日に韓国ソウルの韓国精神文化研究院で行った講義のために準備したものである。その後随時補注を加えた。

はじめに

はじめまして、京都大学文学研究科の永井と申します。宜しくお付き合いをお願いいたします。本日はお招きにあずかり、栄えある韓国精神文化研究院において講演の機会があたえられましたことは、まことに以て身にあまる光栄と、心より感謝いたしております。あつくお礼申し上げます。

最初にお願いしたことがあります。まず、私は日本語しか喋れませんので、今日の講演を日本語ですることをお許しいただきたく思います。幸いにして、日本語のよくできる李昇燁氏が通訳の労をとって下さるので、安心しておりますが、ただ、私の方が韓国・朝鮮の固有名詞を正確には発音できず、日本語式に発音することが多々あります。あるいはお聞きになって、ご不快に感じられるかもしれませんが、韓国語を解しない愚か者の言うことだと思って、なにとぞご容赦いただけるようお願いいたします。

私は、京都大学で日本の現代史、それも主として第二次世界大戦以前の政治史・軍事・外交史を教えておりますが、自分の研究しておりますテーマや領域はかなり限定的でありまして、まったくのジャパン・ローカルな研究者であります。お恥ずかしながら、韓国史はもとより植民地時代の朝鮮のこと、あるいは日韓関係、日朝関係について研究したことは、今までほとんどありません。日本の朝鮮支配政策についても、ごく一般的な知識をもつにとどまり、多くを知りません。ご存知の方もおられると思いますが、私の学生時代からの旧い友人である京都大学人文科学研究所の水野直樹教授は、この方面の専門家でありまして、私も遅ればせながら、水野教授の主催する共同研究に参加して、日本帝国の植民地支配について勉強を始めているところですが、如何せん、この歳になりますと、もっぱら他の方のお話を聞かせていただいているだけで、自分ではほとんど何も研究らしいことは、できておりません。

そういう私ですので、講演のお誘い、それも韓国精神文化研究院から講演のお誘いがあった時は、正直申しまして、「なぜ、私のような者が」という思いが頭をよぎらなかったと言えば、嘘になります。一つ思い当たりましたのは、今日、通訳をお願いしている李昇燁氏が、本年4月から京都大学人文科学研究所の助手にめでたく採用されたことでした。あとでこれはまったく私の想像というか妄想にすぎないことがわかったのですが、李氏は精神文化研究院の大学院の出身で、私どもの大学院で博士課程を修了されました。修了後すぐに人文研助手に採用される例はなかなかありませんので、精神文化研究院の方で、大学院の指導教官であった私に対して、それとなく配慮をされたのではないかと、その時思ったわけです(この原稿の翻訳をお願いした時に、そのような事実はないと李氏から指摘があったことを念のために付け加えておきます)。しかし、彼が人文科学研究所の助手に採用されたのは、まったく彼自身の実力のしからしむるところであり、また人文研の水野教授が彼を見込んだせいであって、私の力によるところは少しもありません。ですので、その時は、たしかに、持つべき者は有能な弟子である。たとえ自分が無能な教授であっても、外国の有名な大学から招待を受けて、歓待していただけるとすれば、これほどありがたいことはないと密かに悦にいった次第ですが、李氏の話では、それはまったく私の思い違いであったようです。

それはともかくとして、最初講演のお話があった時に、さて何についてお話すればいいのか、かなり迷ったことは事実であります。そうしましたら、金炅一先生から、韓国精神文化研究院では、当然のことですが、韓国学、韓国問題に関心をもつ研究者が多いので、韓国併合後の旧韓国皇帝一族すなわち李王家の処遇問題について話して欲しいとの要請がありました。金先生がそのことを思いつかれたのは、私が数年前から、今日お話します「倉富勇三郎日記」を大学院の演習で読み進めていることを、その演習の参加者でもある李昇燁氏からお聞きになったためだと思われます。後に詳しく経歴を紹介しますが、倉富勇三郎という人物は、日本でもあまり知られていない人物ですが、植民地時代の朝鮮と深い関わりをもった政治家でありますので、たしかに「倉富勇三郎日記」を材料にすれば、私のようなものでも、少しは皆様のお役に立つことが話せるかもしれないと思って、今日のテーマを選んだ次第です。

ただし、倉富の日記を読みつけてはおりますが、先ほども申し上げたように、私自身は日記を使って、もっぱら1920年代の日本の皇室や宮内省のことを研究(これを日本では宮中研究と呼んでおります)しております。その成果は、昨年出版いたしました『青年君主昭和天皇と元老西園寺』(京都大学学術出版会、2003年)を見ていただければわかりますが、そこにはまったく朝鮮関係のことは出てまいりません。そこで、今日お話しするのは、私自身の研究ではなくて、倉富勇三郎の日記やその他の資料を使って書かれた研究で、植民地時代の日朝関係をとりあつかった、日本語の論文、それも他の研究者の研究をいくつか紹介することにしたいと思っております。さらに、もしも時間がありましたら、私どもが翻刻しています倉富日記に出てくる朝鮮関係の記事をいくつかご披露することにさせていただきます。

1.倉富勇三郎の略歴と人物(補注1:改訂版はこちら 2006年3月4日追加)

倉富勇三郎(1853~1948)は、明治・大正・昭和戦前期に活躍した官僚政治家だが、現在の日本では、その名前は一般にはほとんど知られていない。日本近代史の研究者にとってもそうであって、倉富は、彼自身の事績そのものによってではなく、彼が残したその膨大で、詳細な日記の価値ゆえに、研究者の関心をひいてきた。

簡単に、資料1の略年譜に沿いながら、倉富勇三郎の略歴を紹介する。*印は、植民地朝鮮に直接関係のある役職を示している。

官僚政治家としての倉富の生涯は、司法省時代(1880~1907年)、韓国統監府・朝鮮総督府時代(1907~1913年)、宮内省時代(1916~1925年)、枢密院時代(1926~1934年)の4つにわけられる。司法省時代の倉富については、あるいは法制史の分野においては研究があるのかもしれないが、私はまったく知らない。本日の報告でも、この時代については、ノーコメントとしたい。ただ、この時代に培われた司法界での人脈、とくに清浦奎吾、波多野敬直、平沼騏一郎との関係、また法制官僚としての経験と人脈(穂積陳重、富井政章、岡野敬次郎等の関係)がのちに倉富にとって大きな政治的資産となったのはまちがいない。

倉富が30年近く勤務した司法省をやめて、韓国統監府に転任し、韓国政府の日本人顧問となるにいたった経緯については、調査が行き届いていないので、不明である。韓国へ赴任後、司法部の長として倉富は韓国、朝鮮への日本式司法制度導入を指揮したが、具体的に彼がどのような役割を果たしたのかについても、残念ながら今の私には説明できるだけの準備がない。同様に、1913年9月に彼がなぜ山本権兵衛内閣の法制局長官に転任したのか、その事情についてもよくわからない。寺内正毅の日記を見ると、じつは、山本内閣の前の第3次桂内閣成立時に、倉富を法制局長官に採用する話のあったことがわかる。この時は桂太郎からじきじき寺内総督に要請がなされたが、倉富は熟考の結果、これを断った。いかなるつながりで桂が倉富を候補に選んだのか、はなはだ興味深い問題だが、現時点ではよくわからない。

ところが、桂の要請を断った倉富は、第1次護憲運動で桂内閣が倒れたあとに成立した山本内閣の就任要請を引き受けた。これから判断すると、倉富が桂内閣に対して好意をもっていなかったことがわる。はっきりしたことは申し上げられないが、倉富はどちらかといえば、寺内総督の朝鮮統治方針に好意的ではなかったようで、たとえば、1910年9月に、日本国内の治安警察法に相当する治安警察令の制定が統監府内で検討された際、朝鮮人を取り締ることが主目的であるなら、このような法令を新たに制定する必要はないとする意見を出している。また、法制局長官になったあと、のちほど紹介する、総督権限を大幅に縮小した朝鮮総督府官制案を起案している(補注2:補注3で紹介した倉富日記の記述からすると、赤字の部分は誤りであり、倉富自身は朝鮮総督府官制案を起案していない。2006年3月4日追加)ことから考えても、寺内に対して批判的であったと推測できる。

ジーメンス事件で山本内閣が総辞職しあと、倉富も法制局長官を辞め、貴族院議員となる。しかし、1916年に帝室会計審査局長官に任命されて宮内省に入り、1925年末までその地位にとどまった。宮内省入りの経緯も不明だが、この時の宮内大臣が倉富の司法省時代の上司であった波多野敬直であることから、波多野が倉富を宮内省に引っ張ったと考えて、まずまちがいないだろう。

日露戦争前から宮内省は元老山県有朋の影響下におかれていた。ところが、山本内閣の時に、ある汚職事件が発覚し、これに関連した宮内大臣の渡辺千秋が辞任、元宮内大臣田中光顕が失脚する事件がおこる。この二人は、山県の忠実な子分で、山県の宮内省支配を支えていたために山県の勢力は大きな打撃を受けた。あとをついだ波多野は山県との関係はそれほど深くなかった。大正天皇と皇后の信頼が厚いというだけで、さしたる政治的背景ももたないまま、山県閥が押さえていた宮内省に入った波多野としては、信頼できる部下が欲しかったはずで、そのために後輩である倉富を宮内省に迎えたのではないか。

さらに、汚職事件のあとでもあり、皇室財政と宮内省予算の会計検査を行う帝室会計審査局長官の人事は注目の的であった。倉富の前任者には、やはり司法官僚であった松室致が採用されている。それまでは、帝室会計審査局長官はいずれも宮内省内部から選ばれてきたが、不祥事の後であるため、波多野大臣は外部それも司法界からはじめて長官を採用した。松室は倉富と同様司法省法学校の出身、検事総長、司法大臣を務めた経歴をもち、その長官任命は、波多野が宮内大臣に就任して行った一連の改革人事のひとつであった。倉富の任命も同じ趣旨によるものと考えられる。

宮内省に入ってすぐ、倉富は、伊藤博文の韓国統監就任によって中断していた皇室諸制度の諸整備にあたる帝室制度審議会の委員に任命される(審議会の総裁は伊東巳代治)。この審議会そのものが1916年に発足したことを考えると、倉富の宮内省入りには、法制官僚としてこの事業を担当することが最初から期待されていたとも考えられる。これもあとで詳しく紹介するが、この帝室制度審議会の事業は、審議会と枢密院とがある問題をめぐって正面衝突したために、途中で中断せざるをえなくなる。その問題とは、韓国併合後明治天皇によって李王に封ぜられた元韓国皇帝の一族の処遇問題であり、具体的には、はたして日本の皇族と同じ身分にあるのか、そうでないのかという問題であった。この問題を通じて、宮内省時代の倉富は植民地朝鮮と再び向かいあうことになる。

ほかにも略年譜にあるように、1920年から倉富は李王世子顧問を引き受ける。李王世子すなわち李垠(高宗第7子、1907年生)がこの年に梨本宮方子と結婚し、一家をかまえることになったので、朝鮮に勤務した経験をもつ倉富が顧問に選ばれたのである。これ以降、あとで説明する倉富の日記には、李王世子家の家政問題がじつに事細かに記録されることになる。もし、この方面の研究を志す方があれば、倉富日記はじつに多くの材料を提供してくれるであろう。たとえば、李王世子夫妻は1922年4月に結婚後はじめてソウルに渡り、兄である李王(純宗)に面会する。この時夫妻は、生後1年に満たないその第一子李晉を、急病で失うという悲劇に見舞われた。この時、顧問である倉富も随行員として李王世子夫妻とともにソウルに渡っており、当時の模様が日記に記されている。

すでに宮内省時代に、倉富は枢密顧問官を兼任していたが、1925年末に急死した岡野敬次郎のあとを承けて枢密院副議長となり、さらに1926年4月に議長となるに及んで、その活動の中心は完全に枢密院に移る。枢密院も長らく山県閥の牙城とされてきたが、山県の死後その影響力は急速に低下した。元老西園寺公望は枢密院が内閣を掣肘するのをきらい、意図的に山県閥の勢力を低下させた。清浦奎吾が総理大臣になるために議長を辞めた後は、議長、副議長には政治的な背景のうすい法制官僚や学者が起用されつづけたが、これは元老西園寺の戦略の結果とであった。倉富が副議長、議長になったのは、西園寺の目からみて、政治的力量も野心もない、安心できる人物だったからだと考えられる。

あともう一点、これは私の推測にすぎないが、地味な経歴をもつ倉富が、この時期に枢密院副議長、議長という顕職についた背景には、彼が宮内省時代に牧野伸顕宮内大臣を補佐して、摂政設置という大問題を処理したことが理由にあるのではないか。摂政問題における倉富の活躍ぶりについては、先ほど紹介した拙著を参考にしていただきたいが、摂政となった昭和天皇からすれば、倉富は功臣の一人であるわけで、他の候補者を押しのけて倉富が副議長に推されたのは、そのことが大きいのではないかと考えられる。

ところで、西園寺の予想に反して、倉富議長時代の枢密院は、当時の政党内閣に対して対抗勢力であることをやめなかった。副議長の平沼騏一郎や枢密院書記官長の二上兵治とともに、倉富は歴代の政党内閣とその後の斉藤実内閣に対抗する一大勢力の中心であり続けた。第1次若槻内閣を総辞職させ、田中政友会内閣を治安維持法改悪問題や不戦条約問題で窮地に追い込み、さらにロンドン海軍軍縮条約問題で浜口内閣に抵抗したのは、すべて倉富議長の枢密院であった。この時期の倉富について語ることは、じつはこの時期の政治史を語るのとほぼ同じだと言ってよく、これ以上は言及を控えることにしたい。なお、1934年5月に老齢(81歳)を理由に枢密院議長を辞任し、倉富は政界を引退する。

最後に、倉富はその個人的生活の面でも、朝鮮に関係をもっていたことを付け加えておく。倉富の夫人は広津ノブ(1867~1945)であるが、明治維新から江華島条約の時期にかけて日本外務省の官員として対朝鮮外交の衝にあたった広津弘信の娘であった。また、倉富の長男鈞(1885~1977)は朝鮮銀行の社員であり、その妻となった荒井藤子(1893~1970)は荒井賢太郎の娘。ご存知のように、荒井賢太郎は大蔵官僚で、倉富と同じ時期に韓国に渡り、韓国政府の顧問となり、朝鮮総督府度支部長官をつとめた。二人は植民地朝鮮の高級官僚として知り合い、姻戚関係を結ぶことになったのである。

2.倉富勇三郎文書

現在、日本の国立国会図書館憲政資料室に所蔵されている倉富勇三郎文書は、書類と日記からなっている。書類は主として、司法省時代、統監府・総督府時代、宮内省時代の初期(帝室制度審議会関係と宮内省官制改革等)のものであり、分量的にはそれほど多くはない。資料2に書類の中の朝鮮関係のものをリスト・アップしておいたが、朝鮮司法制度関係(1~24、28)と1914年の朝鮮総督府官制改革関係(25,26,27)に分かれる。先ほどの治安警察令への反対意見は、24の資料に出てくる。

研究者にとってより大きな価値をもつのは、宮内省に入って2年ほど経た1919年1月1日から書き始められ、1944年12月末まで続く日記のほうである(途中一部欠あり。また、これとは別に1906年の日記も残されている)。日記がカバーしているのは、宮内省時代と枢密院時代の15年間だが、ここには倉富が見聞きした情報が詳細かつ克明に記されており、1920年代の宮中(皇室、宮内省)と政党政治期から斉藤内閣にかけての枢密院の研究にとっては、第一級の資料的価値を誇っている。

倉富日記は1970年代後半から研究利用がはじまり、最初は主として枢密院時代に研究が集中した。佐々木隆、増田知子、堀田慎一郎、望田雅士、川上寿代、伊藤之雄、岡本真希子、由井正臣等、倉富日記を縦横に活用した諸研究により、この時期の枢密院の研究は大きく進展し、それに連動してこの時期の政治史も深められた。そのいちばん新しいものとしては、由井正臣編『枢密院の研究』(吉川弘文館、2003年)がある。

いっぽう、昭和天皇の死後、宮中側近の日記や手記などが次々と刊行されたことがはずみとなって、1920年代の宮中研究も急速に進展した。その中で倉富日記のもうひとつの価値である宮内省時代の記述が注目されるようになり、宮中研究に活用されはじめた。李王家の処遇をめぐる枢密院と帝室制度審議会の紛争に注目した高久嶺之介の先駆的研究をはじめとして、西川誠、伊藤之雄、川田敬一そして摂政設置の過程を細かく分析した私自身のものがあげられる。しかし、枢密院研究に比べると、宮中研究はまだまだ開拓途上にあり、倉富日記を活用する余地は今なお多く残されている。

本報告では、これら倉富日記あるいは倉富文書を利用して書かれた日本語の研究業績の中から、植民地朝鮮と関係をもつものを、いくつかとりあげて紹介したい。具体的には、以下の諸研究である。

1)第1次山本内閣時の朝鮮総督府官制改革案をめぐる研究

娘「第一次憲政擁護運動と朝鮮の官制改革論」『日本植民地研究』3、1990年

2)李王公家の処遇問題をめぐる研究

高久嶺之介「大正期皇室法令をめぐる紛争(上)(下)」『社会科学』(同志社大学人文科学研究所)32、34、1983、1984年

西川誠「大正後期皇室制度整備と宮内省」『年報近代日本研究』20、1998年

伊藤之雄「近代日本の君主制の形成と朝鮮」『法学論叢』154巻4・5・6、2004年

なお、私は、1998年から自分の担当する大学院の演習で倉富日記を読む授業を続け、演習の参加者とともに日記の翻刻を行ってきた。翻刻したテクストはHTMLファイルにし、大学のWebサーバに格納している。2004年度から4年間、日本学術振興会の科学研究費の補助金を受けて、さらに翻刻作業を進めていく予定だが、今のところ、著作権の問題がまだクリアしていないので、一般に公開することはできない。以下のサイトがそれである。

倉富勇三郎日記研究のサイトhttp://www.bun.kyoto-u.ac.jp/%7Eknagai/kuratomi/kuratomi.html

実際に、ご覧いただきたい。

3.倉富勇三郎文書および日記を使った研究(植民地朝鮮関係)

(1)第1次山本内閣時の朝鮮総督府官制改革案をめぐる研究

倉富文書の書類の、朝鮮総督府官制(1914/1/6)と.朝鮮総督府官制改正審案(1914/1/6)は、第1次山本内閣が1919年の総督府官制改革とほぼ同じ内容の改革を実施する意図をもっていたことを示している。実現はしなかったが、抜本的な総督府官制の改革を山本内閣が進めようとしていたことを、倉富文書の資料を使用してはじめて明らかにしたのが、李娘論文であった。

山本内閣の総督府官制改革については、原敬日記の記述などから何人かの研究者によって注目されてきた。

北岡伸一『日本陸軍と大陸政策』(東大出版、1978年)

増田知子「海軍拡張問題の政治過程」『年報近代日本研究4』(山川出版、1982年)

山本四郎『山本内閣の基礎的研究』(京都女子大学、1982年)

いずれも原敬日記の記述と寺内総督宛の明石元二郎書簡(1913年秋 寺内文書)の記述から、この改正案が総督現役武官制の廃止及び総督からの軍隊統率権剥奪をめざすものであったとの推測を下した。また、それに反対する寺内が総督辞任の意を有していたこと、明石が寺内の辞任に強く反対し、総督現役武官制の廃止、軍隊統率権の剥奪、憲兵警察の廃止は決して現在の朝鮮支配体制に致命的な悪影響を及ぼすものではないと説得したことなども明らかにされた。また、この改革がジーメンス事件で流産したことも指摘されている。

しかし、この三氏ともに倉富文書が利用できなかったためか、改革案の具体的内容はつかめていなかった。それを明らかにしたのが李論文である。

まず、資料3が朝鮮総督府官制改正案であり、資料4は、その改革の目的を述べた官制案備考である。これからわかるように、この案は

  1. 総督現役武官専任制の廃止・軍隊統率権の剥奪。
  2. 総督の天皇直隷をやめ、内務大臣の監督下に置く。
  3. 親任官である政務総監を廃止し、勅任官の総務長官に換える。
  4. 統治行政機構の簡素化(5部9局を4部2局へ)と人員削減
  5. 憲兵警察の廃止

をめざすものであった。これがいかに画期的であるかは、原内閣が枢密院に提出した改正案及びそれが枢密院で修正されてできた19年の官制改革案と比べればわかる。

総督の天皇直隷をやめ、内務大臣の監督下におく点、政務総監を廃止する点で1919年の改革よりもさらに徹底している。機構の簡素化の点でも勅任官を7人に減らしており、19年令の親任官1+勅人9をうわまわっている。この案によれば、内閣に対する独立性という点で、朝鮮総督府と台湾総督府の区別はまったくなくなり、内地の延長として南樺太や北海道とそれほど大きく異ならないものになったはずである。 

李は官制案の全貌を明らかにするとともに、新聞記事をフォローして改正案の作成の過程をさらに詳しく分析し、陸海軍大臣現役武官制とならんで総督武官制の廃止を強く要求していた第一次護憲運動に応えるかたちで、山本内閣は陸海軍大臣現役武官制の改正→文官任用令改正→植民地官制改革の順序で、改革を進めようとしていたと結論する。また、この改革要求の背景には、朝鮮総督府の武断政治に強い反発を感じ、膨大な税金をすいあげ、浪費している総督府、会社令で企業活動を制限している総督府と、批判的な立場をとっていた産業ブルジョアジーの要求があったと推測している。

新聞報道では1913年の8月頃から改正案づくりがはじまり、山本と法制局長官の岡野が担当。武官制の廃止に加えて憲兵警察の廃止、行政機構の縮小ももりこまれることになった。寺内総督は反対し、ついに辞意をもらすまでにいたる(寺内の日記には官制改革についての記述はまったくない)。原敬日記によれば10月には山本のもとに草案ができあがっていた。山本は原に検討を依頼している。倉富の法制局長官就任は9月であるので、山本は朝鮮総督府の内情に詳しく、総督府側の反対を抑えるだけの論を展開できる人物として、総督府内の反寺内系の倉富を抜擢したのだとの推測も、成り立とう。

そして翌年1月には倉富のもとで、総督武官制の廃止は韓国併合時の天皇の明治天皇の詔書に「朕ハ特ニ朝鮮総督ヲ置キ之ヲシテ朕ノ命承ケテ陸海軍ヲ統率シ諸般ノ政務ヲ総轄セシム」に違反するとの議論に対する反論と新官制とともに出すべき詔書案が作成され(資料5)、準備は大詰めに入った。しかし、最後の局面で山本内閣は倒れ、官制改革は流産する。あとを襲った大隈内閣は寺内の留任とひきかえに、官制改革を凍結した。かくて、「武断政治」は3・1まで延命されるのであった。

ここまでは、李論文にしたがって説明してきたが、以下は、私自身の考察である。

山本内閣の官制改革案は、いわゆる「内地延長主義」の構想を鮮明に打ち出したものであり、その見地から武断政治の「特別統治主義」を否定している。「文化政治」の制度的枠組みをつくった1919年の官制改革とは異なり、被支配民族の抵抗運動への対抗策としてではなくて、民主化を求める国内の反藩閥・反軍閥の民衆運動に押されて出てきたものである。その意味で、この官制改革案は大正デモクラシーの産物とみなしてかまわない。もし、この改革がこの時実行されておれば、植民地朝鮮に対する抑圧が少しなりとも軽減されたであろうことは疑えない。しかし、それだけの評価に終わっては不十分である。

李論文は、この異なる二つの構想の存在とその対立を、日本内部の産業ブルジョァジーと(明示されてはいないが)専制的天皇制軍閥との階級的な対立関係に還元している。しかし、現在の政治史研究および植民地研究においては、階級関係に還元することで、何かが解明されたとする時代はすでに終わっている。たとえば、1910年の時点においてさえ、朝鮮総督に内閣から独立した強大な権限を認めることには、官制案を審議した枢密院でも、軍部の権力を抑制する見地からの反対意見が出されていたことを考慮すれば、この二つ(「内地延長主義」と「特別統治主義」)は日本の支配層内における内閣中心主義(内閣による一元的輔弼をめざし、美濃部の憲法学説につながる)と大権君主主義(権力分立の多元的輔弼の維持をめざし、穂積・上杉の憲法学説につながる)の対立を、植民地統治のレベルで反映したものと、とらえるべきであろう。

上に上げた二つの側面(「第一次護憲運動・大正デモクラシーの産物」と「内閣中心主義の植民地統治政策」)とは相互に密接に関係しあっているが、これをまったく同じものと見ることは避けるべきである。

さらに、最近の植民地支配の研究の流れにそくしていえば、それだけでは不十分であり、「内地延長主義」と「特別統治主義」の背景にある、植民地に対する二つの異なる視線に注目すべきあろう。「特別統治主義」は、植民地を「異質なもの、同化しえないもの」として措定し、それゆえに日本内地とはまったく異なる制度をとる、露骨な差別主義である。いっぽう「内地延長主義」は植民地を「同化可能な存在」として措定し、日本内地と同等の制度を導入すべしとする同化主義に支えられている。しかし、この同化主義は「同化してはじめて平等に扱う」「同化せぬかぎり同じには扱えない」という視線を暗黙のうちに随伴させており、じつは「特別統治主義」を支える「異視と差別・排除」と根は同じである。「内地延長主義」を支える「同化主義」の視線の抑圧性は、宇垣・南・小磯総督時代にはっきりと現れるが、この併合直後の時期は、まだそれが顕在化するにはいたらなかったと言うべきであろうか。「内地延長主義」の評価は、多方面から行われなければならないだろう。

なお、倉富について言えば、倉富が明治天皇の詔書を絶対視していない点が注目される。詔書は「朕ハ特ニ朝鮮総督ヲ置キ之ヲシテ朕ノ命承ケテ陸海軍ヲ統率シ諸般ノ政務ヲ総轄セシム」しているが、これは永遠不変に守るべきものとはされておらず、時勢に応じて統治体制を変えることは、詔書の趣旨い違反するものではない、韓国併合の際には、そうすることが必要であったが、三年を経過した現在では、もはやその必要はなくなっており、朝鮮総督の職権に変更を加えることは、決して詔書の趣旨にもとるものではない、との論を展開している。

補注3:倉富日記にみられる朝鮮総督府官制改革問題 2006年3月4日追加

倉富日記昭和四年四月一九日条に以下のような倉富の発言が書き留められている。これは田中義一内閣の法制局長官前田米蔵に倉富が語ったものである。

予カ朝鮮総督府ヨリ法制局長官ニ転任シタルトキハ其前ヨリ総督ノ権限ヲ縮少スル方針ヲ決シ、既ニ官制案モ成リ居リタリ。予ハ朝鮮総督(寺内正毅)ノ意向モ知リ居リ、頗ル困リ、寺内ニモ話タルカ、寺内ハ此コトハ法制局長官ノ力ニテ左右スルコトヲ得ルモノニ非サル故、政府ノ方針通リ執行スルヨリ致方ナシト云ヒタリ。其時ハ如何ナル事情ナリシカ、非常ナル縮少方針ニテ、是ハ大方針ニハ関セサルコトナルモ、朝鮮ノ在勤加俸モ極端ニ減少セシメラル内議ヲ為シ居リ、予ハ之ニ反対シテ若シ法制局ニテ在勤俸ヲ不必要ナトスルナラハ、先ツ現在ノ法制局職員カ朝鮮ニ赴任スルコトニセヨト云ヒタル位ナリシカ、山本(権兵衛)内閣カ更迭シタル為、何事モ行ハレスシテ済ミタリ。

この倉富の回想が事実を語っているとすると、倉富が山本内閣の法制局長官となった時には、本報告で紹介した朝鮮総督府官制改革案はすでにできあがっていたことになる。だとすれば、倉富が改革案の起案者ではありえない。倉富を起案者に比定した本報告の前の部分は誤りであり、訂正を要する。また、山本内閣も朝鮮総督府の官制改革をやらせるために、倉富を法制局長官に選んだとは言えないことになる。

次ぎに、その内容が朝鮮総督の権限を大きく縮小するものであったので、倉富は寺内に通報し、相談したこと、寺内は一法制局長官には内閣の方針を左右できるものではないとして、倉富に内閣の方針にしたがうよう忠告したことが、倉富の回想からわかるが、そうだとすると、倉富が寺内の総督政治に対して批判的であったと必ずしも言えないことになろう。

(2)李王公家の処遇問題をめぐる研究

高久論文の主眼は、大正期に再開された皇室制度整備事業全般について研究するところにおかれているので、植民地統治の一環として李王公家の処遇問題をとらえようとしているのではないという点をあらかじめ、断ったうえで、まず、高久論文にしたがって、問題の概要を説明したい[1]

帝室制度審議会の設置

1916年に帝室制度審議会が宮内省内に設置された。その目的は、かつて帝室制度調査局で起草、上奏した皇室令案の多くが未成立のままであるので、それを完成させて、皇室法の整備を進めること。第二に、李王世子と梨本宮方子との婚姻問題を機に、韓国併合以来の懸案であった王公家に関する軌範(皇室典範にあたる)を制定し、李王公の国法上の位置づけを確定させることであった。

その懸案とは、韓国併合の際に、韓国併合条約第3、4条の規定にそうべく、二つの詔書(「前韓国皇帝を冊して王と為す詔書」、「李及李熹を公と為す詔書」)が出されたが、この詔書において、韓国皇帝を昌徳宮李王に、皇太子を李王世子、太皇帝を李太王とし、「待つに皇族の礼を以ってし、特に殿下の敬称を用いせしむ」と、その称号と礼遇を定め、両李についても、これを公となし、やはり「待つに皇族の礼を以てし、殿下の敬称を用いせしむ」と定めたにもかかわらず、その国法上の地位は不明確であったこと(皇族とみなすのか、みなさないのか)、さらに王公家の婚嫁、誕生、命名、薨去、相続等に関する規定を別に定めるとされていたにもかかわらず、その軌範が制定されないままに推移したことをさす。

倉富は同審議会の第一特別委員(李王家関係の諸案起草)であった。岡野敬次郎、平沼騏一郎、有松英義、奥田義人、二上兵治、富井正章が他の委員であった。

王公家軌範をめぐる紛争

李王世子と梨本宮方子の婚約は、1916年8月に大正天皇の内許を得た。その後しばらくして帝室制度審議会にこの婚姻の法律関係につき諮問がなされた(1916年12月)。

皇室典範第39条によれば、皇族の婚嫁は同族同士かまたは特に天皇の許しを得た華族にかぎられていた。ここで李王公家一族は皇族か否かが問題になる。皇族だとすれば国内法上問題は生じないが、皇族の中に異民族を含めることになる。それに対しては「皇統の破壊」であるとして、きわめて強い反対が予想される。他方、皇族でないとすれば、皇室典範の改正を要する(李王の一族を華族と位置づけたのでは、優遇したことにならない)。また、韓国併合時の詔書にもとることになる。さらに、朝鮮統治に悪影響を及ぼしかねない。そういうディレンマに直面することになった。

帝室制度審議会は、王公族は国法上皇族に準ずるとの判断を下し、この婚姻は皇室典範第39条に違反しないとした。また、同審議会が起草した王公家軌範案も同じ考えに基づいて、日本の皇族令をベースに王公家の家法を定めた。

ところが、同案が枢密院に諮詢されると(皇室関係の重要法令は枢密院に諮問されるのが通例である)、枢密院はこれに反対した(諮詢は1918年5月14日)。審査委員の一木喜徳郎は「王公族は皇族に準ずるものでない」すなわち王公族は皇族よりも身分は下でなければならないと論じ、王公家軌範は皇室令でなく、民法の特例として、帝国議会の審議を要する法律と朝鮮総督府の制令によって規定すべきであると主張した。また、李王世子の婚姻のためには、王公家と皇族との結婚を特にみとめるよう、皇室典範を改正すべしとした。枢密院はこの一木の意見を支持したのである。枢密院の強い反対を前にして宮内大臣は王公家軌範案を撤回せざるをえなくなった(1918年9月25日)。

皇室典範の改正

王公家軌範の制定は頓挫したが、李王世子と梨本宮方子の結婚はすでに大正天皇の承認済みであったから、結婚を実現するためには、皇室典範第39条の解釈を定めなければならない。枢密院側は結婚を合法化するために皇室典範の改正を企図する。いっぽう、帝室制度審議会側はそれを阻止しようとした。皇室典範の改正は宮内大臣の所管であるが、必ず枢密院に諮詢しなければならず、しかも改正典範に副署する内閣の同意をえる必要があった。寺内内閣に代わって成立した原内閣がこの問題に直面することになった。

原首相は、最初は帝室制度審議会総裁の伊東らが唱える典範改正反対論に同情を示していたが、山県、清浦らの枢密院側の強硬な態度を前に宮内大臣の波多野が弱腰になったために、意見を変え典範改正やむなしとするにいたった。

この枢密院の意向にそって皇室典範改正案の起草にあたったのが倉富であった。倉富は帝室制度審議会委員の中では、枢密院と同じ考えをもつ少数派であった。倉富の案は皇族女王の王公族への嫁入りのみを認めるというものであった。

これを不満として、伊東、岡野、平沼らは帝室制度審議会委員の辞表を提出し、大きな政治問題と化した。波多野宮内大臣は伊東らの意見を入れて修正をするが(皇室典範改正ではなく増補とし、女王にかぎらず、皇族女子の婚嫁を認める)、伊東らの辞意は翻らなかった。しかし、典範増補は1918年11月1日に枢密院で可決され、成立した。波多野の「玉虫色」の解釈(皇室典範増補の成文には「王公族は国法上皇族に準ずるものではない」との枢密院側の主張は明記されていないから、この増補により「王公族は国法上皇族に準ずるものである」と認定されたと宮内省は解しているという申し入れを、波多野は伊東におこなった)をいれて、伊東らも辞意を撤回した。しかし、この衝突により、当初予定されていた帝室制度審議会の皇室制度整備の事業は大幅に遅れることになった。

以上の過程で、もし倉富の日記があれば、非常に貴重な資料となったであろうが、残念ながらこの時期の日記は存在しない。高久論文では日記は参照されていない。その後の倉富の日記には、倉富がこの問題では、枢密院側に同調し、伊東とは一線を画していたことを示す記事が散見する。

王公家軌範制定

なお、王公家軌範は1926年12月にようやく成立する。枢密院側の見解にしたがい、王公族は皇族でないとの理解のもとに、まず王公族の権義については、皇室令を以って定めることができるとする内容の「王公族ノ権義ニ関スル法律」を帝国議会で議決し、それを受けて皇室令で王公族軌範を制定するという手順がとられた。帝室制度審議会と枢密院の意見の折衷案である。この法令の成立をもって帝室制度審議会も解散した。この時倉富は枢密院議長であり、王公家軌範が成立したあと、そこに規定されている王公族審議会の総裁に就任している。

高久はこの王公家軌範問題は軽くしか扱っていないので、その点を先にあげた西川の研究で補っておきたい[2]。西川論文も1920年代に再開された帝室制度審議会の活動全体を明らかにするところに、主眼があり、王公家軌範問題はその一部としてとりあげられているにすぎない。

長らく中断されていた王公家軌範問題が帝室制度審議会の再査にとりあげられたのは、1926年2月になってからであった。まず、審議の対象となったのは、「王公族ノ権義ニ関スル法律案」であり、これは1918年の時点での枢密院の主張、すなわち皇族でない王公族の身位や家族・親族関係、財産に関わる私法上の権利・義務を定めるには、皇室令では不適当であり、普通法(民法の特例)をもってすべしとする議論を前提に、まず「王公族の権利・義務については、皇室令に委任する」という内容の法律を帝国議会で議決してのち、あらためて皇室令として王公家軌範を制定するとの妥協案にしたがって作られた法律案であった。この妥協案は伊東総裁の発案にもとづく。当時の宮内大臣は1918年の紛議の際に、枢密院側で王公家軌範=法律論をもっとも強く主張した一木喜徳郎であったので、宮内省としては譲れぬ一線であった。

1926年時点の内閣は若槻民政党内閣であったが、このような法律の議会提出には消極的であったが、枢密院と宮内省が一致してそれを求めたために、強くは抵抗しなかった。王公家軌範の制定を皇室令に委任する法律は第51議会で成立した。次いで、皇室令である王公家軌範案そのものの審議がおこなわれ、9月9日に終了した。同案は枢密院に諮詢され、とくに問題もなく承認された。1926年11月10日のことである。同令の制定・公布は同年12月1日であり、併合の際の詔書から16年後のことであった。

 なお、成立した王公家軌範の性格について西川はとくにコメントしていないが、高久は妥協を含みつつも、内容上は「かつての枢密院多数派の意図を色濃く反映したもの」と結論している。また、高久はこの1918年の紛議を、朝鮮統治を円滑に進めるためには、是非とも王公族には皇族に準ずる地位を与えなければならないとする帝室制度審議会主流派と、朝鮮統治問題よりも国内問題(「皇統の維持」)を重視する枢密院多数派の対立と位置づけたうえで、前者が後者に敗北したと総括している。そして、前者が敗北したとしても、朝鮮統治には大きな障害を与えなかった(高宗を唯一の例外として、併合に協力した李王家に対して朝鮮人民は同情を寄せていなかったと考える高久は、3・1運動はこの問題とはまったく無関係でとする)のだから、じつはこの対立は「全く無駄な紛争」にすぎないと皮肉っている。

しかし、この高久の描いた対立図式を、朝鮮統治のためには李王公家に対して特別の優遇措置を与えなければいけないと考える帝室制度審議会主流と、明治憲法と皇室典範にその定めがないかぎり、王公族は、その身分はいかに高くとも国法上は一般臣民と同じであり、一般臣民にはない特権が付与されるには、法律によらねばならないとする枢密院多数派の対立であると解釈しなおすと、前者は朝鮮の特殊事情を重視する点において、総督府官制をめぐる「特別統治主義」、後者は日本国内の法制の論理を優先させる点で「内地延長主義」に通ずるものがあるといえよう。もちろん、この場合の「特別統治主義」は、抑圧的差別ではなく「優遇を与える」というかたちでの特別扱いである。ただし、高久自身は、「全く無駄な紛争」であると切って捨てているので、このような対立図式に対しても、大きな意味はないと否定するにちがいないと思われる。

 以上で、高久、西川論文に依拠しつつ、王公家軌範の制定をめぐる帝室制度審議会と枢密院の紛議について述べてきた。すでに述べたように、両論文はともに大正期の皇室制度整備事業の一環として、この問題をとりあげているのであって、朝鮮統治の問題として分析したとはいえない。この問題を「韓国皇帝・皇族等の日本帝国への包摂」問題として正面からとりあげたのが、今年刊行された伊藤論文である。

 伊藤論文の中心命題は以下の点にある。

1)韓国統監時代の伊藤博文は、韓国を名目上の独立国としたまま、日本が実権を握ることをめざし、「朝鮮での多様な価値観を尊重する比較的開放的な姿勢で韓国に接し、日本人と朝鮮人が融合することを目指し」[3]ていた。「長い時間をかけて韓国人の地位を日本人に近い所まで引き上げ、文化的にもできるだけ寛容な立場で、日本と事実上日本の支配下にある韓国とで異民族が調和した一つの政治空間を作ろうとする理想を持っていた」。この伊藤の理想を明治天皇も支持していた。いっぽう、山県系官僚は併合を急いでおり、併合ごは「日本・日本人に対して朝鮮・朝鮮人をさらに低く扱おうとする高圧的姿勢を有していた。」

2)帝室制度審議会主流の議論は王公族を日本の皇族に準じる存在として扱う(王公族は皇族ではないが一般臣民(含む華族)でもない)ことで、朝鮮人の日本への帰属意識を強め、併合後の朝鮮統治をより円滑にしようとした。その点で伊藤博文の「理想論」の系譜に連なる。それに対する枢密院側の反対論は、「王公族を華族(一般臣民)と同様に扱うべき」とするもので、「朝鮮に抑圧的で朝鮮人を日本帝国内で低く位置づけようとする」山県系官僚閥の意向を反映していた。1918年当時、山県系官僚閥は朝鮮では大規模な民族運動が起こる気遣いはないと楽観しており、朝鮮人に対していかなる譲歩も不要であると考えていた。枢密院の主張の背景にはこのような山県の考えがあった。

3)山県系官僚閥は3・1で大きな打撃を受け、山県の死(1922)とともに崩壊する。1926年に王公家軌範が成立したのは、10年前に山県系官僚閥に与した連中が、意見を変更して帝室制度審議会主流のそれに同調したためであり、これを基本的に1918年の枢密院側の主張がとおったものとする高久の理解はまちがっている。1926年の王公家軌範は18年に返上された案の延長にあり、最終的に勝利したのは、伊東・岡野・平沼の立場であった。

伊藤論文には、いろいろおかしなところがあるのだが、ここではいちいち取り上げず、上の3点についてのみコメントしておきたい。まず1)についてだが、伊藤博文の「理想論」の根拠が乏しすぎる。伊藤博文が併合はコストがかかりすぎると考えていたのは確かだと思われるが、論文に提示されているだけの根拠(注3参照)からでは、「異民族が調和した一つの政治空間を作ろうとする理想を持っていた」とまで結論するのは、性急にすぎよう。また、それを明治天皇が支持していたとする根拠も薄弱である。また、伊藤論文では伊藤韓国統監が訪日した韓国皇太子に日本皇太子と同等の礼遇を与えたことを強調し、もし伊藤博文健在なりせば、併合後も李王家に皇族の上位と同等の待遇をあたえたであろうと推測しているが、保護国とはいえ、韓国は外国であるのだから、その皇太子が訪問した際に日本の皇太子と同じ礼遇を与えるのは、国際儀礼上当然のことであろう。そうでない可能性を考えること自体が無意味である。その時と日本帝国内にくりいれられてしまった併合後を同率に論じることはできない。

2)について。山県および枢密院の主張を「王公族の地位を華族(一般臣民)並に押し下げようとする」ものだとする理解は一面的であろう。枢密院側は嫁入りの場合を除き、王公族に対して皇族に準じる特権を与えることに反対しているのではない。ただ、その特権を与えるための手続き(いかなる法的手続きをとるか)について問題にしているのである。伊藤は一木の議論を「一木らしからぬ、かなりこじつけ的な法律論を展開したのであろう」としているが、王公族の地位に関する国内法上の規定がどこにもない以上、法的には王公族の私法上の規定は法律によらざるをえないとする一木の主張は、臣民の権利義務の変更は法律によるとする明治憲法の原則からして正論といわざるをえない。

3)について、1926年の王公家軌範の性格について、高久と伊藤では評価が逆転している。高久は枢密院側の主張がとおったとし、伊藤はそれを否定する。今、どちらが正しいのか、にわかに判定はできないが、伊藤の高久批判には欠点があることだけ指摘しておきたい。高久が枢密院側の主張がとおったとする根拠は次の2点である。

伊藤論文では、ただ「制定された王公家軌範は、王公族を皇族に準じるものとして位置づけており、一九一八年に返上された王公家軌範案の延長にあるものである」と結論しているだけで、両者の比較検討はなされていない。また、高久があげた相違点2点についても、それが誤解であるとの反論はなされていない。この点で、批判の方法としては不十分と言わざるをえない。

さて、伊藤論文の議論を、先ほどの図式になぞらえるならば、枢密院(山県系官僚閥)の議論は、「朝鮮に抑圧的で、朝鮮人を日本帝国内で低く位置づけようとする」ものであるから、これは当然ながら「特別統治主義」に通ずるとの議論となろう。いっぽう、伊藤博文の「理想論」や帝室制度審議会主流派は「いずれは朝鮮人にも日本人と同じような処遇を与える」ことをめざすのだから、「内地延長主義」的立場に立つものと言ってよいだろう。もっとも、伊藤は「内地延長主義」がもつ「同化主義」の側面に無関心ではいられないので、伊藤博文の「理想論」を語る時には、「異質なものの共存」志向をくりいれることを忘れてはいない。しかし帝室制度審議会の最初の案は、宮中三殿参拝に象徴されるように、王公族に日本式の儀礼と親族法を受け入れさせるものであった。高久はこれを「王公族の「皇民化」が促進されるような「配慮」がなされていた」と評している。とすれば、帝室制度審議会主流派を「内地延長主義」とみなしてかまわないであろう。

興味深いことに、この図式は、先ほどの高久論文を紹介した時の図式とは逆になっている。(この問題は、「内地延長主義」か、「特別統治主義」かの2項対立ではなくて、少なくとも、統治機構の権力配分の問題(内閣中心主義か、分立主義か)、植民地住民への権利付与の問題(政治的に同権か、差別か)、文化的差異性をめぐる問題(同化主義か、文化的多元主義か)の3つの軸に分節化して、とらえなければいけないことを、指摘しておきたい)

おわりに

最初の予定では、このあと、倉富日記を利用して、原内閣から犬養内閣の時期の枢密院と植民地問題を分析した、岡本真希子「枢密院と植民地問題」由井編『枢密院の研究』を紹介し、さらに時間があれば、私たちが翻刻した日記から読み取れるいくつかのトピック、たとえば、李太王の葬儀の様式をめぐる宮内省内の議論、李太王の葬儀に宮内省の総代として倉富が出席した時の模様、さらに大正8年制令第7号「政治ニ関スル犯罪処罰ノ件」について朝鮮総督府が倉富に意見を求めた件など、を紹介したいとおもっていたのですが、ここで力が尽きてしまいました。申し訳ありませんが、私の報告を終わらせていただきます。ながい間、ご静聴ほんとうにありがとうございました。


[1] 1917年の帝室制度審議会の「王公家軌範案」とそれをめぐる枢密院との紛議については、他に島善高「明治皇室典範の制定過程」小林宏・島善高編『近代立法資料全集 明治皇室典範』でも、ふれられている。

[2] 1926年の帝室制度審議会での王公家軌範の審議の記録としては、東京大学法学部附属近代日本法政史料センター原資料部所蔵「岡本愛祐関係文書」に「帝室制度審議会ニ於ケル李王家関係ノ諸案並王公家軌範案議事要録」がある。

[3] 伊藤博文がそう考えていたことを示す根拠としてあげられているのは、以下の4点である。

  1. 1906年に内部大臣李址鎔を自邸に招待した伊藤は、夫人や娘とともに韓国礼服を着用して写真を撮った。
  2. 1907年の訓示で、韓国語を学び、儒教やキリスト教の善悪を言わないよう、日本人教員に注意した。
  3. 伊藤は日本人司法官を優遇して韓国に派遣するよりも、朝鮮人司法官を採用すべしという考えをもっていたと述べる、1931年の倉富勇三郎の回想。
  4. 日本の支配に反抗的であった李が1920年代に斉藤実総督に「伊藤公は余に対し、何事に拘はらず腹蔵なく常に胸襟を披き極めて懇親に遇せられたり」と述べた。

資料

資料1 倉富勇三郎略年譜(補注4:より正確な年譜はこちら 2006年3月4日追加)

嘉永6(1853)年 久留米藩に生まれる。藩儒の息子。

1877年 司法省出仕生徒

1879年 司法省16等出仕 

1880年 判事補

1881年 判事

1886年 始審裁判所判事

1887年 司法省参事官(刑事局)

    大津事件を担当(1891年)

1898年 法典調査会委員(~1903年)

1898年 司法省民刑局長(司法大臣は清浦奎吾、金子堅太郎、清浦奎吾)

1902年 大審院検事(次席検事)

1903年 大阪控訴院検事長

1904年 東京控訴院検事長

1907年 法律取調委員 法学博士

1907年9月 韓国法部次官(統監府参与官)*

1909年11月 韓国統監府司法庁長官兼統監府参与官*

1910年10月 朝鮮総督府司法部長官*(~13年)

1913年9月 法制局長官(第1次山本内閣、岡野敬次郎の後任)(~14年4月)

1914年3月 貴族院勅選議員(~16年10月)

1916年10月 帝室会計審査局長官(宮内大臣は波多野敬直)(~25年12月)

        東久邇宮宮務監督(~20年)、帝室制度審議会委員*(~26年)

1919年7月 臨時法制審議会委員

1920年4月 宗秩寮御用掛(~21年10月)、李王世子顧問*

   10月 内大臣秘書官長事務取扱(すぐに免)、帝室会計審査局長官兼枢密顧問官

1921年10月 宗秩寮総裁事務取扱(~22年6月)

1922年 6月 宮内省御用掛(~26年5月)

1923年10月 枢密顧問官兼帝室会計審査局長官

    11月 文官高等懲戒委員長、行政裁判所長官(~23年)

1925年5月 宗秩寮総裁事務取扱(~25年6月)

    12月 枢密院副議長(岡野敬次郎の後任)

1926年1月 臨時法制審議会総裁

     4月 枢密院議長(穂積陳重の後任)

1926年10月 男爵

1928年7月 王公族審議会総裁*(~34年5月)

1934年5月 枢密院議長辞任

1948年   死亡

資料2 倉富勇三郎文書中の朝鮮関係資料

  1. 陸軍将校招待席上伊藤統監演説要領筆記(1908/6/12)
  2. 韓国法官招待席上伊藤統監演説要領筆記(1908/6/13)
  3. 司法官招待席上伊藤統監演説要領筆記(1909/4/21)
  4. 司法官に対する総督訓辞案(1913/4/19)
  5. 日本裁判所設置意見
  6. 法官部官制案
  7. 法官学校官制案
  8. 法部政務報告草案(隆熙二年一月~六月)
  9. 法部所管政務状況報告書案(隆熙二年七月~十二月)
  10. 司法及監獄事務概要 明治四十三年
  11. 朝鮮民事令要旨
  12. 朝鮮刑事令要旨
  13. 法部長訓示(1911)
  14. 裁判所職員意見書案(1910/9/3)
  15. 帰化法ノ大体ニ就テノ意見
  16. 朝鮮司法事務ニ関スル新制度ノ概要(1912/4/4)
  17. 韓国ニ於ケル司法及監獄ノ制度(1910/8/2)
  18. 韓国司法制度ノ梗概(1909.3~12)
  19. 韓国ニ於ケル裁判事務ニ関スル件
  20. 朝鮮ノ司法制度所見草稿(1925.6?)
  21. 朝鮮司法制度ノ沿革及現状ノ概要(1913/6/4?)
  22. 朝鮮司法制度ニ関スル私見(1940/7/30)
  23. 統監府司法警察官官制
  24. 治安警察ニ関スル制令案ニ対スル意見書(1910/9/27)
  25. 朝鮮総督府官制(1914/1/6)官制案+朝鮮総督府職員定員令案
  26. 朝鮮総督府官制改正審案(1914/1/6)(含詔書案)
  27. 朝鮮総督府警察官署官制写
  28. 朝鮮司法関係雑件

資料3 朝鮮総督府官制改正案(倉富勇三郎文書)

〔欄外に「大正三年一月六日受領」と倉富の書込みあり。また、同時に提出されたと思われる朝鮮総督府の官制改革案の書込み墨書あり。〕

第一条 朝鮮総督府ニ朝鮮総督ヲ置ク 総督ハ朝鮮ヲ管轄ス

第二条 総督ハ親任トス 内務大臣ノ監督ヲ承ケ諸般ノ政務ヲ統理ス

第三条 総督ハ其ノ職権又ハ特別ノ委任ニ依リ総督府令ヲ発シ

第四条 総督ハ安寧秩序ヲ保持スル為必要ト認ムルトキハ朝鮮守備陸海軍ノ司令官ニ出兵ヲ請フコトヲ得

第五条 総督ハ所轄官庁ノ命令又ハ処分ニシテ制規ニ違ヒ公益ヲ害シ又ハ権限ヲ犯スモノアリト認ムルトキハ其ノ命令又ハ処分ヲ取消シ又ハ停止スルコトヲ得

第六条 総督ハ所部ノ官吏ヲ統督シ奏任文官ノ進退ハ内務大臣ニ由リ内閣総理大臣ヲ経テ之ヲ上奏シ判任文官以下ノ進退ハ之ヲ専行ス

第七条 総督ハ内務大臣ニ由リ内閣総理大臣ヲ経テ所部ノ官吏ノ叙位叙勲ヲ上奏ス

第八条 総督府ニ総督官房及左ノ四部二局ヲ置ク

    内務部

    度支部

    農商工部

    司法部

    警務局

    土木局

第九条 総督官房ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル

   一 機密ニ関スル事項

   二 職員ノ進退及身分ニ関スル事項

   三 李王職職員ノ進退及身分ニ関スル事項

   四 朝鮮貴族ニ関スル事項

   五 総督ノ官印及府印ノ管守ニ関スル事項

   六 恩給、遺族扶助料及諸手当ニ関スル事項

   七 叙位、叙勲及褒賞ニ関スル事項

   八 文書ノ接受、発送、編纂及保存ニ関スル事項

   九 会計及財産ニ関スル事項

   十 官報及印刷物ニ関スル事項

  十一 他ノ主掌ニ属セサル事項

第十条 内務部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル

   一 地方行政ニ関スル事項

   二 兵事ニ関スル事項

   三 社寺及宗教ニ関スル事項

   四 賑恤、救済、慈善及感化ニ関スル事項

   五 不動産証明ニ関スル事項

   六 教育及学芸ニ関スル事項

   七 民暦ノ出版及頒布ニ関スル事項

   八 気象観測ニ関スル事項

第十一条 度支部ニ於テハ左ノ事項ヲ掌ル

   一 予算及決算ニ関スル事項

   二 会計ノ統一監督ニ関スル事項

   三 租税ノ賦課徴収ニ関スル事項

   四 貨幣、金融、銀行及信託ニ関スル事項

   五 専売ニ関スル事項

   六 地方事務ノ監督ニ関スル事項

第十二条 農商工部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル

   一 農、商、工ニ関スル事項

   二 水産、林野、鉱山及地質ニ関スル事項

第十三条 司法部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル

   一 民事、刑事、非訟事件其ノ他司法行政ニ関スル事項

   二 裁判及検察ニ関スル事項

   三 恩赦ニ関スル事項

   四 監獄ニ関スル事項

第十四条 警務局ニ於テハ警察及衛生ニ関スル事務ヲ掌ル

第十五条 土木局ニ於テハ土木及営繕ニ関スル事務ヲ掌ル

第十六条 総督官房及各部局ノ分課ハ総督之ヲ定ム

第十七条 総督府ニ左ノ職員ヲ置ク

     総務長官

     部長官

     局長

     秘書官

     参事官

     事務官

     視学官

     編修官

     技師

     通訳官

     属

     視学

     編修書記

     技手

     通訳

第十八条 総務長官ハ勅任トス総督ヲ佐ケ府務ヲ総理シ総督事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス

第十九条 部長官ハ勅任トス総督及総務長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ管理ヲ指揮監督ス

第二十条 局長ハ勅任トス総督及総務長官ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ管理ヲ指揮監督ス

第二十一条 秘書官ハ奏任トス総督ノ命ヲ承ケ機密事務ヲ掌リ又ハ臨時命ヲ承ケ総督官房各部局ノ事務ヲ助ク

第二十二条 参事官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌リ又ハ総督官房各部局ノ事務ヲ助ク

参事官ハ朝鮮ニ於ケル制度及旧慣ノ調査ヲ掌ル

参事官ハ勅任ト為スコトヲ得

第二十三条 事務官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ府務ヲ掌ル

第二十四条 視学官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ヲ掌ル

第二十五条 編修官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ教科用図書ノ編修及検定ニ関スル事務ヲ掌ル

第二十六条 技師ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル

      技師ハ勅任ト為スコトヲ得

第二十七条 通訳官ハ奏任トス上官ノ命ヲ承ケ通訳ヲ掌ル

第二十八条 属、視学、編修書記、技手及通訳ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ各其ノ事務ニ従事ス

第二十九条 総督府職員ノ定員並勅任ト為スコトヲ得ル参事官及技師ノ員数ハ別ニ之ヲ定ム

資料4 朝鮮総督府官制改正案備考(倉富勇三郎文書、資料3の備考)

一、朝鮮総督ハ現役陸海軍大将ヲ以テ之ニ任スルノ制ヲ改メタリ

二、朝鮮総督ハ天皇ニ直隷スルトアルヲ内務大臣ノ監督ニ属セシメタリ

三、朝鮮総督ノ陸海軍統帥権ヲ認メサル結果トシテ朝鮮ニ於ケル陸海軍司令部ノ組織及編制ニ付相当ノ改正ヲ加フルコト

四、親任ノ政務総監ヲ廃シ高等官一等又ハ二等ノ総務長官ヲ置キタリ

五、総督府各部ノ局、官房ノ総務局及外事局ヲ廃シタリ

  官房ノ土木局ヲ官房外ニ移シタリ

六、朝鮮総督府警察官署官制ヲ廃シ警察及衛生ニ関スル事務ハ総督府警務局ニ於テ之ヲ掌ラシメタルト共ニ朝鮮総督府地方官制ヲ改メ道ニ警務部ヲ置クコト

七、陸軍編制中朝鮮駐箚憲兵ニ関スル部分ハ朝鮮総督府警務部ノ事務進捗ト共ニ漸次縮小スルコト

八、内務大臣カ朝鮮総督府令又ハ朝鮮総督ノ処分ヲ停止又ハ取消シ得ル旨ノ勅令ヲ制定スルコト

資料5 朝鮮総督府官制改正審案(1914/1/6)中の「詔書案」

 朕惟フニ朝鮮統治以来茲ニ三餘年治績漸ク擧カリ、衆庶其ノ堵ニ安ンスルニ至レリ。朕深ク之ヲ欣フ。依テ自今朝鮮総督ヲシテ専ラ力ヲ民政事務ニ致サシムトス。高官有司克ク朕カ旨ヲ>體セヨ。 

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