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注:本稿は2005年12月27日に、国際日本文化研究センターの共同研究「日本の朝鮮・台湾支配と植民地官僚」での報告に加筆したものである。
さてようやくここで本題に戻ることができる。田中内閣時の拓殖省官制をめぐる内閣と枢密院の対立、とくに朝鮮総督府官制に拓殖大臣の上奏経由権を明記するか否かの問題をめぐる対立が、その本質において朝鮮総督に対する内閣の統制権(緩やかな「監督権」)をめぐる対立であったことが、今まで述べてきたことからよく納得されるであろう。
拓殖大臣が上奏経由権をもつようになれば、朝鮮統治に関する総理大臣の奏宣権が拓殖大臣にも一部分有されることになるから、それにともなう統制力がおのずとそこに生じる。よって、この規定の有無をめぐる対立は、拓殖大臣の朝鮮総督に対する統制力をめぐる対立であったとみてよいわけである。このような立場から、もう一度この対立の意味を整理しなおしてみると、以下のようになるであろう。
田中内閣が拓殖省を設置するにあたって、拓殖大臣の上奏経由権を朝鮮総督府官制第3条に追加せんとしたのは、1919年官制制定時の内閣と枢密院の合意からして当然の措置だった。追加それ自体は完全に1919年の合意の範囲内におさまる。
1919年官制第3条の総理大臣の奏宣権は、厳密に言えば、内閣の首班あるいは最高輔弼者としての機務奏宣権と植民地行政に関する主務大臣としての上奏権の双方を一体化したものと解すべきである。1919年当時の総理大臣が植民地行政の主務大臣であったことは、「内閣総理大臣ノ管理ニ属シ、朝鮮台湾樺太関東州ニ関スル事務(中略)ヲ掌ル」拓殖局が内閣に設置されていたことから明らかである。この時期には、朝鮮総督の奏請は、拓殖局を管理する主務大臣としての総理大臣にまず送られ、そのあと主務大臣としての総理大臣が内閣首班としての総理大臣にそれを進達し、さらに内閣首班としての総理大臣が天皇に奏請するという手続きで処理されていた。拓殖局は朝鮮総督との間で文書のやりとりをする内閣側の窓口であった。
拓殖大臣を新たに設けることは、この総理大臣の二重の役割のうち、植民地行政に関する主務大臣の役割を拓殖大臣に移すことを意味する。それに伴い、総理大臣のもとで一体化されていた最高輔弼者としての機務奏宣権と植民地行政に関する主務大臣としての上奏権や執奏権が分離され、後者は拓殖大臣の専管となる。つまり、それまで総理大臣宛てに送られていた朝鮮総督の奏請は、今後はすべて拓殖大臣が受け取り、拓殖大臣から総理大臣に進達されることになる。
だから、拓殖省を新設するにあたって、朝鮮総督府官制第3条「総督ハ諸般ノ政務ヲ統理シ内閣総理大臣ヲ経テ上奏ヲ為シ及裁可ヲ受ク」を「総督ハ諸般ノ政務ヲ統理シ拓殖大臣ニ由リ内閣総理大臣ヲ経テ上奏ヲ為シ及裁可ヲ受ク」に改定するのは当然の措置であり、田中内閣の原案は、総理大臣の監督権を削って、奏宣権に置き換えた1919年の枢密院の論理に忠実そのものであった。さらに同じ枢密院の議論にしたがえば、総理大臣の奏宣権を分有する拓殖大臣はその統制力もまた分有することになり、「輔弼責任を有する主務大臣として実質的に朝鮮総督を監督できる」力をもっても少しもおかしくないのである。
1929年の枢密院が拓殖省の設置に同意し、植民地行政に関して天皇を輔弼する専任の主務大臣の新設を認める以上、拓殖大臣の上奏経由権に反対することは道義的にも、法理論的にも本来できるはずのないことだと言わねばなるまい。倉富議長が評したように、そのような反対論にはそもそも無理があった。
にもかかわらず、その無理が通ってしまった。田中内閣は枢密院の削除要求を容れて、朝鮮総督府官制改定案を撤回したのである。なぜそんなことになったのか。ひとつには、当時の枢密院と内閣の力関係が、内閣側がそのような無理を呑まざるをえないほど、枢密院優位だったことがあるだろう。不戦条約の批准問題や済南事件の解決協定をめぐって田中内閣は枢密院に弱みを握られており、新たな争点をつくりたくなかったから、その対決姿勢は弱く、無理を承知で呑んでしまったのだと考えても、大きなまちがいではないだろう。
さらにそれに加えて、枢密院側が原案撤回の条件として、朝鮮総督府と内閣の往復文書の取り扱いは、「拓殖省ヲ経由シテ行フ」との趣旨の内規(天皇の承認を受けた勅裁訓令)を別途定めるとの考えを提示していたことがあげられよう。前述したように、「倉富日記」昭和4年5月8日条には、二上枢密院書記官長が前田米蔵内閣法制局長官にその案を提示し、前田は「考えてみるべし」と返答したとの記述がみられる。田中内閣時には、実際にそのような内規がつくられた形跡はみつからないが、制令の制定手続きをみるかぎり、拓務大臣が上奏経由権をもっていたことはうたがえない。さらに、岡本論文でも紹介されている浜口内閣時の拓務大臣と朝鮮総督間の合意「朝鮮総督より上奏裁可を請ふ場合の文書は内閣総理大臣の外拓務大臣をも経由するを相当とす」は、実質的にはこの内規に該当するものとみてよい。
内閣側は表向きは筋のとおらない譲歩だとしても、実質的に拓殖(務)大臣の上奏経由権は確保できると考えて、修正要求に応じたとも考えられる。もし、この推測が正しければ、1919年の時と同様、内閣側は「原案ノ素旨ニ比シテ何等其ノ実質ヲ異ニスル所ナク」との論法にしたがって、原案撤回に応じたことになろう。
逆に、枢密院はなぜそこまでして「無理」を通そうとしたのか。枢密院の二上書記官長の言では、前朝鮮総督である「斎藤ノ面目ヲ立ツル丈ノ考」で、枢密院は内閣側に拓殖(務)大臣の上奏経由権の削除を求めたのだった。4-3-3で述べたように、斎藤は、最初は朝鮮を拓殖省の管轄から外すことを求めていた。しかし、植民地行政を管轄する新省を認める以上、朝鮮を外すわけにはいかない。さすがの枢密院もそこまでの「無理」は押し通せない。しぶる斎藤に朝鮮除外の不可能なことを認めさせなければいけないが、その条件として出されたのが、省名の変更、管理局から朝鮮部を独立させることと、拓務大臣の上奏経由権の削除であった。つまり、この3点を内閣側が認めれば、朝鮮が拓務省の管轄になっても、「斎藤の面目は立つ」と枢密院は判断したのである。
ではなぜ、拓殖(務)大臣の上奏経由権を官制に明記しないことが「斎藤ノ面目ヲ立ツル」ことにつながるのだろうか。斎藤やそのバックにいる総督府が、朝鮮除外を求めたのは、既に述べたように、植民地行政を統一的に管掌する拓殖(務)省があらたに生まれることによって、朝鮮総督の施政に対する内閣側の拘束がより大きくなるのを危惧し、回避しようとしたのだとみてよいだろう。拓殖(務)大臣が上奏経由権をもつようになれば、総理大臣が保持する統制力のかなりの部分が実質的に拓殖(務)大臣の手に移る。総理大臣とはちがって、拓殖(務)大臣は植民地行政に専念し、多数の官僚をスタッフに抱えるのだから、内閣側の朝鮮行政に対する監視、介入、指導の能力がより強化されるのは目に見えている。そこで拓殖(務)大臣の権限を少しでも弱めるために、統制力の法的根拠であり、手段ともなる上奏経由権を拒否しようとしたのだと考えられる。
しかし、実際には上奏書類の取り扱いは拓殖(務)大臣を経由せざるをえないから、そちらは表面には出ない内規として処理する。これによって表向きは、拓殖(務)大臣はそれまでの拓殖局長官ないしは拓殖事務局長と機能的にはほとんどかわらない位置づけにとどめておくことができると、斎藤や総督府側は考えたのであろう。言い換えれば、斎藤および総督府は、朝鮮総督は総理大臣の統制は受けるが、各省大臣の一人にすぎない拓殖(務)大臣の統制を受けるものではないということを明確にするために、上奏経由権の官制からの削除(と上奏取扱内規の制定)を求めたのだと考えられる。
その目的は、行政官庁としてみた場合の朝鮮総督と各省大臣との同等・同格性を守るためである。各省大臣と同格なのだから、朝鮮総督が天皇に奏請するにあたって、機務奏宣権をもつ総理大臣を経由するのはいたしかたないとしても、対等の存在である拓殖(務)大臣を経由しなければいけないと官制に明記されてしまうと、両者の同格性は破壊される。拓殖(務)大臣は、朝鮮総督の奏請を受理するただの窓口(取り次ぎ機関)であればよいというのが、おそらく斎藤および総督府の論理だったと思われる。
しかし、この斎藤および総督府の論理には、大きな矛盾がはらまれている。拓殖(務)大臣の上奏経由権を否定して、拓殖(務)大臣を機能的に拓殖局長官等と同等の存在とみなすことは、植民地行政の主務大臣であり、植民地行政に関して天皇に輔弼責任を負っている拓殖(務)大臣の職責を否定することになりかねない。輔弼親裁構造の論理からすれば、輔弼責任を負うものが所管事項につき上奏権をもたないことはありえない。よって法理的には拓殖(務)省官制第1条「拓殖(務)大臣ハ朝鮮総督府(中略)ニ関スル事務ヲ統理シ」の規定と、朝鮮総督府官制第3条「(朝鮮総督は)諸般ノ政務ヲ統理シ内閣総理大臣ヲ経テ上奏ヲ為シ及裁可ヲ受ク」とは互いに矛盾しあう面をもっていると言わざるをえない。
拓務省官制第1条と朝鮮総督府第3条が矛盾していることは、つとに同時代の行政法学者によって指摘されていた。織田萬『日本行政法原理』(1934年)には、
「朝鮮総督が拓務大臣の監督を承くることは如何にも総督府官制には明記せられていないが、拓務省官制には拓務大臣が台湾総督府其の他の特殊官庁の事務と均しく朝鮮総督府の事務を処理することとなり、又台湾総督府其の他の官制には此等特殊官庁が皆拓務大臣の監督を承くることとなっているに拘わらず、独り朝鮮総督のみが其の監督を承けざるは何故なるか。其の理由を見るに苦しむ」
とあり(p.151)、美濃部『行政法撮要』も同様の指摘をしたうえで、朝鮮総督と台湾総督の明文上の差異は「唯政治的ノ差異ヲ示スニ止リ、法律上ノ意義ヲ有スルモノトハ認ムルヲ得ズ」と述べ、拓務大臣がすべての植民地行政に対して責任を負うのだから、法律上は当然朝鮮総督に対しても監督権をもっていると結論づけている(美濃部同書、p.305)。
織田も美濃部も、輔弼責任を有する拓務大臣は法律上植民地長官に対して監督権をもっており、朝鮮総督もその例外ではないと解する立場から、朝鮮総督府官制の規定を法理的には説明不可能なものと疑問を呈しているわけである。しかし、織田や美濃部のように、「輔弼責任をもつ各省大臣は所管の行政事務に関して監督権をもつ」とする立場とは異なる理由からしても、拓務省官制第1条と朝鮮総督府第3条は矛盾する。つまり、植民地行政について輔弼責任を有する拓務大臣が、朝鮮総督の上奏について天皇に対して上奏権をもたないというのは、輔弼者であることを否定されたも同然だからである。輔弼者が上奏権をもたないということは、監督権をもたないという以上にはなはだしい矛盾なのである。
その矛盾の産物にして、かつその矛盾を糊塗するために設けられたのが、何度も言及しているように、朝鮮総督府の上奏の取り扱いについて定めた内規であった。浜口内閣時代に朝鮮総督に再任された斎藤は、拓務大臣の監督権の承認を強く求めた拓務省の主張を退けるのに成功した。しかし同時に、拓務大臣が朝鮮総督に関する事務につき天皇を輔弼する主務大臣であることと、朝鮮総督の奏請文書を拓務大臣経由とするのを認めたのである。すなわち田中内閣時代に枢密院の支持を得て官制から削除するのに成功した拓務大臣の上奏経由権を、内規のかたちであれ、斎藤は認めたのであった。
斎藤としては、この覚書は枢密顧問官時代に主張した上奏の事務手続きに該当するもので、拓務大臣を従来の拓殖局長官等と同じような「窓口機関」と位置づけるにすぎないと解して同意したのかもしれない。しかし、斎藤の主観的意図をこえて、たとえ内規のかたちであれ、拓務大臣の主務大臣としての輔弼権と上奏経由権の両方を認めることは、拓務大臣がたんなる「窓口機関」ではないこと、実質的な統制権をもつものであることを認めるに等しい。拓務大臣を拓殖局長官等と同等視したい総督府の主張が貫徹したとは言えないのである。この覚書は、先にあげた輔弼者が上奏権をもたないという官制上の矛盾によって必然的に産み出され、かつその矛盾を糊塗したのであった。
斎藤は、官制の法文上においては、朝鮮総督と各省大臣との同格性を保持するのに成功したが、それは形式上にすぎなかった。実際の運用においては、今回も「原案ノ素旨ニ比シテ何等其ノ実質ヲ異ニスル所ナク」というところに落ち着いたのだった。斎藤は名をとり、拓務省は実をとったのだと言えよう。
朝鮮総督を各省大臣と同格のものとして位置づけなければならないが、しかし憲法上は朝鮮総督を朝鮮統治に関する天皇の輔弼者として位置づけることができない(ので、拓務大臣の輔弼権と上奏経由権を認めざるをえない)という矛盾、これこそが上記のすべての根源によこたわる矛盾である。こう考えてくると、なぜ、このような矛盾した地位を朝鮮総督に与え、さらにそれを守り続けたのか、言い換えれば、なぜ朝鮮総督には台湾総督や関東都督にはない特別の地位(内閣の監督を受けない)を与え、それを変更しなかったのかが、あらためて問題とならざるをえない。
その問題は、結局のところは、1910年の併合時になぜ、台湾総督や関東都督の先例にならわずに、朝鮮総督を内閣総理大臣の監督のもとにおくことを官制に明記しなかったのか、1919年になぜ内閣総理大臣の監督権が拒否されたのか、を考えることにつながる。
先ほど紹介したように、美濃部達吉は台湾総督府官制と朝鮮総督府官制のちがいは「唯政治的ノ差異ヲ示スニ止リ、法律上ノ意義ヲ有スルモノトハ認ムルヲ得ズ」と指摘したが、これは監督権規定の有無は「法律上の理由」によるのではなくて、「政治的理由」によるのであると、美濃部が認識していたことを意味する。その「政治的理由」とはいったい何であったのか、それこそが解明すべき問題である。
その前に、朝鮮総督の権限および地位に関する官制上の規定の特殊性について、さらに付記しておきたいことがある。それは、1910年官制にみられる軍隊統率権保持者としての朝鮮総督に関する規定である。
周知のように、1910年官制では朝鮮総督の現役武官制がとられ(第2条)、第3条で「総督ハ天皇ニ直隷シ委任ノ範囲内ニ於テ陸海軍ヲ統率シ及朝鮮防備ノ事ヲ掌ル」とされていた。現役武官制と軍隊統率権の付与という点では、先行する台湾総督、関東都督も同じである。一部文言に相違はあるが、台湾総督府官制第3条「総督ハ委任ノ範囲内ニ於テ陸海軍ヲ統率シ」や関東都督府官制第4条「都督ハ部下軍隊ヲ統率シ」は、前記朝鮮総督府官制第3条の該当部分と本質的に同じといえよう。
にもかかわらず、朝鮮総督府官制には、台湾総督府官制や関東都督府官制には明記されている陸軍大臣・海軍大臣、参謀総長・軍令部長、監軍・教育総監の区処権の条項が存在しない。以下に台湾と関東州の該当条を掲げるが、これに対応するものが朝鮮総督府官制にはないのである。
「総督ハ軍政及陸海軍軍人軍属ノ人事ニ関シテハ陸軍大臣若ハ海軍大臣、防禦作戦並動員計画ニ関シテハ参謀総長若ハ海軍軍令部長、陸軍軍隊教育ニ関シテハ監軍ノ区処ヲ承ク」
「都督ハ軍政及陸軍軍人軍属ノ人事ニ関シテハ陸軍大臣、作戦及動員計画ニ関シテハ参謀総長、軍隊教育ニ関シテハ教育総監ノ区処ヲ承ク」
「区処」とは軍隊用語であって、軍の編制上直接の命令系統にない、AとBの二つの機関の間で、AがBに対して拘束力のある指示(実質的な命令)を与えることを意味する。台湾総督や関東都督の上級指揮官は大元帥である天皇であり、陸軍大臣・海軍大臣や参謀総長・軍令部長ではない。それらは大元帥の幕僚長であって、天皇の軍事大権の行使を補佐する輔弼(輔翼)機関にすぎない。ただ、軍司令官を補佐する参謀長が軍司令官の部下に対して業務上必要な指示を出すことができるように、大元帥の軍政・軍令それぞれの幕僚長である軍部大臣や統帥部長は、台湾総督や関東都督に指示をだす権限を大元帥である天皇によって与えられているのである。その権限を区処権という。
天皇の国務大権を輔弼する総理大臣が、憲法上は同格の国務大臣である各省大臣に対して、内閣官制の規定に由来する「統制権」をもつのとよく似た構造だが、指揮命令系統の明確化が重視される軍隊組織では、師団司令部条例など天皇に直隷する軍司令部の組織・権限を定めた軍制令には、区処権に関する規定が盛り込まれるのが普通であり、しかも上命下服の意識が強く作用する軍隊組織では、区処権は事実上の命令権といってよい強さをもっていた。
この区処権の規定により、軍部大臣、統帥部長は、所管業務につき必要な指示を台湾総督や関東都督に出すことができたのであり、台湾総督や関東都督はそれに従わねばならなかった。「区処権」は法的には上命下服の「指揮命令権」ではないが、実質的にはそれと同等の機能を果たしていた。台湾総督や関東都督は政務に関して総理大臣の監督を受けるとともに、軍の統率については、軍部大臣と統帥部長の区処(事実上の指揮)を受ける存在であった。いや台湾総督や関東都督にかぎらず、天皇に直隷する師団長や艦隊司令官すべてに対して、軍部大臣、統帥部長は区処権をもつのである。
ところが、朝鮮総督府官制には台湾総督府官制第4条に該当する条項が存在しない。朝鮮における陸海軍の統率権を有しているにもかかわらず、区処権の規定がないために、官制の法文上は、軍部大臣も統帥部長も必要な指示を朝鮮総督に出す権限がないことになる。これは日本の陸海軍の軍制からすると、きわめて異例のことと言わねばならない。総理大臣の監督権の規定がないにとどまらず、軍部大臣・統帥部長の区処権規定をも欠いているところに、台湾総督府官制や関東都督府官制と比較した場合の、朝鮮総督府官制のもうひとつの特異性があった。そして当然ながら、この両者は無関係ではありえない。
官制の法文を厳密に解釈すれば、軍部大臣も統帥部長も朝鮮総督に対して業務上必要な指示を出すことができない。ちょうど総理大臣や各省大臣が朝鮮総督に対して訓令を出すことができないのと同じである。しかし、天皇から朝鮮総督に委任された軍隊統率権の中味は在朝鮮の陸海軍に関わる一切ではなく、もっと限定された内容であった。
朝鮮総督は軍務に関して直接天皇を補佐する権限をもっておらず、その統率下にある部隊も帝国陸海軍の一部であって、中央の管理下におかれるべきものであるから、官制に明文がなくとも、大元帥の幕僚長である軍部大臣や統帥部長は、所管の業務につき朝鮮総督に対して区処権を当然もっているとの解釈がなりたつ。つまり美濃部流の「輔弼責任あるところに監督権あり」と類似の主張(「軍務輔翼の責任あるところに区処権あり」)が軍部についても成り立ちうるのである。
そして実際に、朝鮮総督官制が最初に制定された時点で、陸軍省がたしかにそのような理解に立っていたことを示す史料が存在する。明治43(1910)年9月30日付の内閣書記官長宛陸軍次官(石本新六)の照会文(陸普第三九六三号)*1には、
今般公布相成候朝鮮総督府官制中第三条第二項(略)云々ト有之候処、陸軍軍政ハ陸軍大臣ノ統轄スヘキ筋合ノモノニテ総督ハ右明文以外ニ陸軍軍政ニ付テハ陸軍大臣ノ区処(最初「監督」と記され、のち「区処」に訂正―永井注)ヲ受クヘキ義ト存候
*1「朝鮮総督府官制中質議ノ件」「大日記甲輯 大正二年」アジア歴史資料センター、Ref:C03010003200。
と陸軍省の見解が述べられている。これからわかるように、当時の陸軍省は、官制に明文なくとも、軍政について陸軍大臣は朝鮮総督に対して区処権を有していると理解していた。
しかも、この照会文書の末尾には、「当省大臣ニ於テモ陸軍大臣兼総督トシテ右ノ趣旨ニ解釈致度候」とあり、当時の陸軍大臣で朝鮮総督を兼任していた寺内正毅その人も、陸軍省の解釈に同意であると記されている。つまり、1910年官制制定時の朝鮮総督と陸軍省は、官制には明記されていないにもかかわらず、台湾総督や関東都督と同様、「朝鮮総督ハ陸軍軍政ニ関シテハ陸軍大臣ノ区処ヲ承ク」と解釈していたのである。
これを逆に言えば、台湾や関東州とはちがって、朝鮮の場合には、官制制定時に陸軍大臣が保有している権限を意図的に条文に明記しなかったということになる。なぜそういう特殊な扱いをしたのか。もちろんその理由は、総理大臣の監督権が朝鮮総督府官制に明記されなかったのと同じであるはずだ。総理大臣の監督権が官制に明記されていないのに、陸軍大臣・海軍大臣の区処権を明記するわけにはいかないからである。
あるいは軍制に詳しい人は次のように反論するかもしれない。朝鮮総督府官制が制定された時には、すでに1907年「軍令ニ関スル件」が制定されていたのだから、軍部大臣、統帥部長の区処権のような統帥に関わる規定を、普通勅令である朝鮮総督府官制の中に盛り込むわけにはいかなかったはずである。だから台湾総督府条例第3条に該当するものが1910年の朝鮮総督府官制にないのは不思議でも何でもない、と。
しかし、この疑問には次のように反論することができる。まず、1907年の「軍令ニ関スル件」制定以前は、のちの軍令に該当する軍制関係の勅令は、普通勅令とは制定手続きが異なっており、軍部大臣と統帥部長の帷幄上奏を天皇が裁可することで制定されていた。それに対して一般の官制を定める勅令は、閣議決定後に総理大臣が上奏する閣議経由勅令であった。1897年の台湾総督府官制も1906年の関東都督府官制もともに閣議を経由しており、帷幄上奏勅令ではない*2。つまり、過去の前例からすれば、閣議経由勅令である官制令に、統帥に関わる規定を盛り込むことができないわけではなかった。
*2「台湾総督府官制ヲ定ム」「公文類聚」第二十一編・明治三十年・第七巻・官職一・官制一・官制一(内閣・外務省・大蔵省)、アジア歴史資料センター、Ref:A01200857400。「関東都督府官制」「公文類聚」第三十編・明治三十九年・第三巻・官職二・官制二・官制二・大蔵省・陸軍省、アジア歴史資料センター、A01200244600。
第二に、かりに百歩譲って、統帥に関わる規定を閣議経由勅令である朝鮮総督府官制に盛り込むことができなかったとしても、それとは別に朝鮮総督に対する区処権を定めた軍令を制定することはできたはずである。しかしそのような軍令が制定された形跡はない。
これにはじつは前例があった。1896年制定の台湾総督府条例(閣議経由勅令)は、台湾総督府官制の前身にあたるが、その第2条で台湾総督の現役武官制、第3条で委任の範囲内での軍隊統率権(と拓殖務大臣の監督をうけること)を規定しているにもかかわらず、軍部大臣、統帥部長の区処権の規定を含んでいない*3。その点で1910年の朝鮮総督府官制に似ていた。
*3「台湾総督府条例」「公文類聚」第二十編・明治二十九年・第五巻・官職一・官制一(内閣・外務省・内務省)、アジア歴史資料センター、Ref:A01200843500。
しかしながら、台湾総督に対する軍部大臣、統帥部長の区処権は、この時台湾総督に与えられた天皇の委任状の中に明記されていたのである。この委任状の原案は陸軍大臣、海軍大臣、拓殖務大臣の連名で閣議にかけられ、閣議で承認されたあと総理大臣から奏請され、天皇の裁可を受けている。
裁可のあと、関係する4人の大臣が署名した奉勅命令の形式で台湾総督に伝宣されたが、その第1項には「台湾総督ハ陸海軍軍政及人事ニ関シテハ各其ノ主務大臣、国防及教育ノ重大ナル事項ニ関シテハ各其ノ主任官ノ区処ヲ承クル」と記されていた*4。これは翌年の台湾総督府官制第3条と同等の規定である。
*4「台湾総督ヘ陸海軍統率ニ関シ御委任セラル」「公文類聚」第二十編・明治二十九年・第十巻・官職六・官制六(官等俸給及給与二~雑載)、アジア歴史資料センター、Ref:A01200847000。
1910年の朝鮮総督府官制制定時にも同様に、朝鮮総督に対する委任状が作られた。しかも、その委任状は閣議を経由することなく、陸軍大臣、海軍大臣連名の帷幄上奏によって制定され、朝鮮総督に伝宣されたのである*5。台湾総督への委任状の前例を考慮すれば、この委任状の中に軍部大臣と統帥部長の区処権を盛り込んでもよかったはずである。
*5「朝鮮総督へ御委任の件」「密大日記」明治43年、アジア歴史資料センター、Ref:C03022978700。
しかしながら、この委任状には区処権についての規定はない*6。このことから、軍部は朝鮮総督府官制が軍令でないために、区処権の規定を盛り込むのを避けたとの反論が成り立たないことがわかるであろう。となれば、やはり総理大臣の監督権を明記することを避けたのに連動して、軍部大臣、統帥部長の区処権も官制および委任状に明記できなかったのだと考えるほうが、推理としてはより整合性が高い。
*6 「朝鮮総督ヘ御委任条項」「公文類聚」第三十四編・明治四十三年・第三巻・官職門二・官制二(内務省・大蔵省・陸軍省・海軍省)、アジア歴史資料センター、Ref:A01200054000。
とはいえ、指揮系統の明確化を重視する軍隊にあって、法規上区処権が明定されていないのは、日常的に管理・運用を行うのに不便きわまりないはずだったと考えられる。そこで制度的には、陸軍の場合は、朝鮮駐剳軍司令部条例(これは軍令である)に軍司令官に対する陸軍大臣と参謀総長の区処権が規定され*7、海軍の場合は防備隊条例および鎮守府条例(いずれも軍令)中の海軍大臣の軍政に関する指揮権が適用され、これによって在朝鮮の陸海軍部隊に対する中央からの指令の法的根拠が確保されたのであった。
*7 朝鮮駐剳軍司令部条例は1906年の韓国駐剳軍司令部条例の名称を変更したものにすぎず、その内容はもとのままであった。韓国駐剳軍司令部条例には、師団司令部条例と同様、軍司令官の天皇直隷と陸軍大臣、参謀総長、教育総監の区処権が規定されている。
いっぽう、統監府官制には文官である統監に特別に軍隊使用の権限が与えられているが、これは韓国統監を韓国駐剳軍司令官の上級指揮官に位置づけるものではないので、統監府官制にはもちろん陸軍大臣等の区処権の規定はない。統帥権独立の原則からすれば、それが当然である。
しかし韓国を併合し、武官の朝鮮総督を置けば事情は大きく変わってくる。朝鮮総督は朝鮮駐剳軍司令官の上級指揮官だからである。にもかかわらず、韓国駐剳軍司令部条例の規定には変更がなく、そのまま保持された。これは考えれば、不思議なことではないだろうか。
言い換えれば、台湾の場合とは異なり、朝鮮では、朝鮮総督の頭越しに軍部大臣や統帥部長が在朝鮮の陸軍、海軍部隊に必要な指示を与えることができたのである*8。この点で朝鮮総督の軍隊統率権は通常の軍司令官のもつ権限と比較して、かなり異なっているといわざるをえないが、このような方法をとることで、朝鮮総督府官制そのものに軍部大臣と統帥部長の区処権の規定がなくとも、大きな支障が生じなかったのだと思われる。
*8 誤解のないように断っておくが、軍部大臣や統帥部長が朝鮮総督に指示を出せなかったわけではない。実際に指示を出していたことが確認できる。
1913年10月に、大正三年度陸軍作戦計画訓令、同要塞防御計画訓令が参謀総長から朝鮮総督に伝宣されたが、その際参謀総長の指示である「大正三年度要塞防御計画ニ関スル指示」が朝鮮総督に配布されている(台湾総督、関東都督も同じ)。
なお、この指示は同時に朝鮮駐剳軍司令官にも送られたが、大元帥の奉勅命令である要塞防御計画訓令のほうは、朝鮮総督にだけ伝宣されている(「作戦計画訓令等伝宜並要塞防禦に関する指示の件」(大正2年10月18日)大正3年「軍事機密大日記
2/3 大正3年1月~大正3年12月」、アジア歴史資料センター、Ref:C02030023400)。
年度要塞防御計画訓令を受け取るのが朝鮮駐剳軍司令官ではなくて、朝鮮総督であった事実は、朝鮮総督が上級指揮官であったことをものがたっている。
一般的に理解されているところでは、朝鮮総督に特別な位置を認めた理由は、そうすることで朝鮮総督に広範な裁量権を与え、強大で専制的な権力を行使するのを保証しようとしたからであり、それほどの権力がなければ、異なる歴史的伝統と文化を有する大規模な民族集団を相手とする朝鮮統治がうまくいくはずないと、日本側が考えていたからだということになろう。それが根本的な理由であり、それを否定するつもりはない。
しかし、内閣の監督権のもとにおかれていた台湾総督や関東都督が住民に対して有していた権力が、朝鮮総督に比べてより弱く、専制的でなかったということには決してならないし、内閣が監督権を保持したうえで、なおかつ同程度に強大で専制的な権限を朝鮮総督に与えることも、法制度上からは決して不可能ではなかったはずである。
フランスのインドシナ統治やイギリスのインド統治においても、本国から派遣された総督は住民に対して、朝鮮総督におとらぬ強大な権力を有していたが、法制上は本国政府の主務大臣の監督下におかれていたという*10。ということは、台湾総督や関東都督とは異なる特別の地位を朝鮮総督に与えたのは、異民族に対する植民地支配の必要性一般だけからでは必ずしも説明しきれない、特殊な理由がそこにあったからではないかとの推測もなりたとう。
*10 本国から植民地に派遣された総督が、法制上本国の植民地担当大臣の監督を承けないという制度は、はなはだ特殊なものではないだろうか。私が調べたのはごく狭い範囲にすぎないが、1936年に刊行され、1937年に邦訳が出されたルイ・ロラン、ピエル・ランピュエ『仏蘭西植民地法提要』(東亜経済調査局)によれば、フランス植民地の長官は広大なる権限を付与されているが、「官制上植民大臣に隷属し、植民大臣は総督の行為に対して上級官庁の下級官庁に対する一切の権限を行使する」とある(同書、p.66)。
また、1915年のインド統治法では、インド大臣はインド統治に関して監督権、指揮命令権を有し、インド総督はインド大臣の命令を遵守しなければいけないと規定されている(W.A.J.
Archbold, Outlines of Indian Constitutional History, Appendces, Goernment of India Act, 1915, pp.282,293)。
これだけで速断するのはつつしまなければいけないが、本国の植民地担当大臣の監督権が明記されていない朝鮮総督府官制は、かなり特殊な例とみなせるのではないだろうか。
この点について正確な考察をさらに進めるには、日本政府や朝鮮総督府のみならず、朝鮮総督府を支持した在朝日本人、親日派朝鮮人の意向や思想をきちんと把握する必要があるだろう。なぜならば、この問題は「朝鮮総督の威信」とは何かを究明しなければ、解答できそうもないからであり、在朝日本人や親日派朝鮮人が朝鮮総督をどのように見ていたのか、あるいは朝鮮総督府が、自分たちが支配している朝鮮人が日本の支配とその権力である朝鮮総督府に対してどのような考えをもっているとイメージしていたのか、そういった問題を抜きにしては答えを出すことができないからである。現在の私にはそれにたえるだけの知識がまったくないので、ここでは岡本論文を検討した際に目にした範囲の史料を材料に、私見を述べるにとどめておきたい。
岡本A論文が紹介しているように、1919年に枢密院が内閣総理大臣の監督権を拒否した時に持ち出された理由は、
朝鮮ト台湾トハ我帝国ノ版図ニ属シタル歴史的経路ニ於テ将又民衆ノ感情ニ於テ素ヨリ其ノ軌ヲ一ニスルモノニ非ス随テ両者総督ノ地位ニ自ラ差別ヲ設クヘキハ統治上欠クヘカラサルノ要諦ナリトス
というものであった。つまり、朝鮮と台湾では植民地化の歴史的経緯が異なるので、それを反映して朝鮮総督と台湾総督の地位に差別をつけなければいけないというのである。
その相違とは朝鮮は台湾と異なり「嘗テ一国ヲ形成シ現ニ壱万五千方里ノ面積ト千数百万ノ人民トヲ包容スル新附ノ殊域」だという事実である(岡本A論文、p.5)。そのような特殊な歴史的背景をもつ朝鮮であるので、その統治の重任にあたる総督を「恰モ内閣総理大臣ノ僚属タルカ如キ地位ニ立タシムルハ内外ニ対シ総督ノ威望ヲ加フル所以ニ非ス」として、枢密院は総理大臣の監督権の明記に反対したのだった。
つまり大清帝国の一省にすぎなかった台湾とは異なり、朝鮮がかつては独立国であり、固有の歴史と文化的伝統をもつ一つの共同社会を形成してきたことが、総督の地位に差別を設けなければならない理由だとされていた。日本もかつてその独立を認めていた大韓帝国の皇帝がその統治権を明治天皇に譲り渡し、明治天皇はその代理人として朝鮮総督を派遣した。明治天皇の代理人であるからにはその格付けは当然大臣クラスであるべきだし、朝鮮内の政治的文脈からしても、明治天皇の代理人はかつての朝鮮国王あるいは大韓皇帝の代理人と同格でなければいけないから、格付けとしては日本政府の大臣クラスと同じでなければいけないわけである。
言い換えれば、日本の各省大臣と同格という朝鮮総督の位置づけには、かつて独立国であった韓国を、日本帝国の領土に併合した「韓国併合の歴史」が凝縮されてあるわけである。それゆえに愛国意識をもつ朝鮮人にとっては、強大で専制的な権力をもって朝鮮に君臨する総督は、まさに民族的屈辱の象徴ともいうべきものにほかならなかったが、しかし日本の支配を積極的に容認する親日派朝鮮人にとっては、朝鮮総督の格付けは日本による併合を受容するための正当化の論理の拠り所のひとつ(「かつては独立国であったがゆえに日本帝国内で特別の処遇を受けている」)ではなかったかと思われる。
だとすれば、朝鮮支配の安定化のため親日派朝鮮人の支持調達とその育成・強化を必要としていた総督府としては、彼らの正当化の論理をバックアップするためにも、朝鮮総督の格付けの維持には神経質にならずにはおられなかったはずである。拓務省の設置にあたって斎藤や総督府が法理上の矛盾を犯してまで、そのことにこだわったのには、そのような事情があったのだと考えてよいだろう。
4-2-3で言及した岡本C論文の一節でも、枢密院が内閣の監督権の明確化に鋭く反発したのは、「天皇の代理者であり大権政治の体現者である総督の威信の保持は、被支配民族の「民意」を背景としない植民地支配体制において不可欠のものとして認識されていたためであった」(岡本C論文、p.184)と指摘されているが、この指摘は、私が上に述べたのとほぼ同じことを主張するものと言ってよいだろう。
岡本のいう総督の「威信」とは、総督が「天皇の代理者であり大権政治の体現者である」との位置づけを与えられていることに由来するのであり、言い換えれば、総督が日本の各省大臣と同格だということにほかならない。被支配民族の「民意」を背景としない植民地支配体制であるがゆえに、その頂点に立つ総督の「威信」保持が支配の安定のために不可欠であると認識されていたと岡本は言うが、表現を換えれば、それは朝鮮支配の安定のためには、朝鮮総督の格付けの維持が必要不可欠であると、朝鮮総督府や枢密院が認識していたということにほかならない。
もし、ちがいがあるとすれば、岡本は「大権政治の体現者」に重点を置き、専制による強権的支配を可能にする制度的保証という側面から朝鮮総督がもっていた特別の地位をとたえているのに対して、私は「併合の歴史」に由来する親日派朝鮮人の支持調達の手段という側面をより重視する点であろう。
(未完)
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